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2024/11/29 12:18
契約書作成eコース>「スポーツビジネスの取引設計、契約書作成」のページを更新しました。
スポーツビジネスの取引設計、契約書作成
【多種多様化するスポーツビジネス】
スポーツビジネスは、多種多様な形態をとって拡大しています。
・プロスポーツ
→(プロサッカー,プロバスケットボール,プロ野球,プロゴルフ,プロテニス)
・スポーツ用品メーカー
・スポーツ施設
→(球場,アリーナ,フィットネスクラブ,トレーニングジム)
・eスポーツ
・スポーツスクール
etc.
また、スポーツをめぐる放映権ビジネスも、IoT,VR,AI,ビッグデータ等の進化にともない、従来メディアに加えてインターネット関連企業等も参入してきました。
【スポーツエージェント/スポーツ選手マネジメント事務所の役割】
契約交渉と移籍サポート
マネジメント事務所は、選手の契約交渉や移籍に関するサポートを行います。これには、給与や契約期間、移籍条件の交渉が含まれます。
メディア露出とブランディング
選手の知名度を上げるために、メディアへの露出を増やし、選手のイメージを管理します。これにより、選手のブランド価値を高め、スポンサーシップや広告契約の機会を増やします。
セカンドキャリアのサポート
選手の現役引退後のキャリアを見据えたサポートも行います。例えば、ビジネススキルの教育やネットワーク構築の支援を通じて、引退後の活動をサポートします。
競技に集中できる環境作り
選手が競技に専念できるよう、日常の管理業務やスケジュール調整を行います。これにより、選手はパフォーマンス向上に集中できます。
ファイナンスと法務のサポート
収入管理や税務、法的な問題に関するサポートを提供し、選手が安心して競技に取り組めるようにします。
メンタルとフィジカルのサポート
選手のメンタルヘルスやフィジカルコンディションの管理も重要な役割の一つです。これには、トレーニングスケジュールの管理や健康管理が含まれます。
これらの役割を通じて、マネジメント事務所は選手のキャリアを総合的にサポートし、成功に導くための重要なパートナーとなっています。
【スポーツ選手とスポンサーとの取引】
スポーツ選手とスポンサーとの取引には、いくつかの主要な種類があります。それぞれの取引は、選手とスポンサーの間で異なる形態の支援や利益を提供します。以下に、代表的な取引の種類を紹介します。
アスリートスポンサーシップ
これは、企業が特定のスポーツ選手を支援する契約です。スポンサーは選手に金銭的な支援を提供し、その見返りとして選手がスポンサーのロゴをユニフォームに付けたり、スポンサーの商品を使用したり、広告やマーケティングキャンペーンに出演したりします。ナイキがマイケル・ジョーダンやクリスティアーノ・ロナウドといった選手に対して行っているような契約が典型的です。
チームスポンサーシップ
企業がプロやアマチュアのスポーツチームを支援する契約です。スポンサーはチームのユニフォームや用具に自社のブランドを表示する権利を得ます。
イベントスポンサーシップ
特定のスポーツイベントを支援する契約です。スポンサーはイベント中に自社のブランドを目立たせることができ、広告やマーケティングキャンペーン、メディア報道を通じてブランドを広めることができます。レッドブルがエクストリームスポーツイベントをスポンサーしている例が挙げられます。
サプライヤー契約
企業が選手やチームに物品を提供する契約です。この契約では、企業は金銭ではなく、用具やユニフォームなどの物品を提供します。
アンバサダー契約
選手が企業のブランドアンバサダーとして活動する契約です。選手は企業の製品やサービスを宣伝し、ブランドイメージを高める役割を担います。
これらの契約は、選手とスポンサーの双方にとって利益をもたらすものであり、選手は金銭的な支援を受ける一方で、スポンサーはブランドの認知度を高めることができます。
当事務所は、多種多様化するスポーツビジネスにおける様々な商取引の設計・デザインを行い、必要となる契約書を作成いたします。
以下のページもご覧下さい。
スポーツ スポンサーシップ/協賛の取引設計、契約書作成
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
リハビリテーション業界の契約書作成、契約法務
治療院業界のビジネス契約書作成、契約法務
スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書
芸能プロダクションの契約書
タレント・モデルの移籍に関する契約書
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
スポンサー規約、スポンサー契約書(個人/チームの支援向け)
各種イベントのスポンサー契約書、協賛契約書
eスポーツ(eSports)の契約書
スポーツ選手のエージェント契約書/マネジメント契約書
スポーツ選手も有名になると、スポーツイベントにとどまらず、色々な分野のイベントやテレビ・ラジオに出演したり、広告・宣伝のイメージキャラクターに起用されたり... 様々な商業活動で利益を上げることが可能になります。
しかし、商業活動に関する様々な契約交渉や管理、売り込み等を、いちいちスポーツ選手自身が手がけていると、本業であるスポーツがおろそかになってしまいます... やはり、このような商業活動の営業・管理については、信頼できるマネジメント会社やエージェントに任せる形がよいでしょう。
マネジメント会社やエージェントは、スポーツ選手の商業活動や広告宣伝、各種イベントへの出演交渉、契約交渉・権利処理などの活動をスポーツ選手から受託し、彼らをマネジメント面で支援します。
マネジメント会社・エージェントとしては、スポーツ選手にマネジメントを独占的に委託してもらい(専属契約)、第三者にはマネジメントを委託しない約束(独占的な契約)で、マネジメント契約を締結することが重要となってきます。
スポーツ選手を支援するマネジメント会社・エージェントの活動内容は、タレント等の芸能人を支援する芸能プロダクションの活動内容と通じるものがありますので、芸能プロダクションがスポーツ選手のマネジメントをすることもあります。
ただし、無名のタレントを芸能プロダクションが育て上げる場合と比較すると、既に有名なスポーツ選手の場合...商業活動から生じる著作権等の権利をマネジメント会社に帰属させることは難しいことが多いでしょう。
対価についても、著作権等の権利が芸能プロダクションに帰属しているタレントをマネジメントする場合は、芸能プロダクションが芸能活動に関する対価の一切をまず受け取り、タレントはその対価の一部を報酬という形で受け取るのに対し...
有名スポーツ選手をマネジメントする場合、スポーツ選手が商業活動に関する対価の一切をまず受け取り、マネジメント会社はその対価の一部を委託手数料という形で受け取ることが多いようです。
主な契約書ひながた
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
(1) スポーツ選手のマネジメントに関する契約
→ 個人のエージェント/マネジメント契約書(著作権等の譲渡なし)
※個人とエージェントが締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
※個人の著作権は、エージェントには譲渡はされない内容です。
※スポーツ選手・著名人・作家・アーティストなどの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
→ プロサッカー選手マネジメント契約書+個別契約書
※サッカー選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロサッカー選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ プロバスケットボール選手マネジメント契約書+個別契約書
※バスケットボール選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロバスケットボール選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ プロ野球選手マネジメント契約書+個別契約書
※野球選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロ野球選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ プロゴルフ選手マネジメント契約書+個別契約書
※ゴルフ選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロゴルファー/ゴルフ選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ プロテニスプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書
※テニスプレイヤーのマネジメントに特化した内容の契約書。プロテニスプレイヤー/テニス選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ eスポーツプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書
※eスポーツプレイヤーのマネジメントに特化した内容の契約書。eスポーツプレイヤーとエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
(2) スポーツ選手の出演、肖像権使用許諾に関する契約
→ 映画出演契約書
※映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する映画出演契約書です。
※この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
→ 演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)
※演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
※所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
※→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
→ 番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ ラジオ番組製作契約書+個別契約書
※ラジオ番組オーナーとラジオ局運営者とが、両者協力して、甲のラジオ番組を製作し、その番組を乙が運営するラジオ局より放送または配信することを目的とした契約書です。
※末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者がフリーのタレント等に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する内容です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者が企画・運営するイベントに、出演者が参加料を支払って出演するための契約書です。(イベントの企画・運営者が出演者から参加料を徴収することになります。)
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
※芸能プロダクション等がタレント等を代理してイベント主催者と締結する出演契約書です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 フリーのタレント等に対し、出演業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(プロダクション向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 芸能プロダクション等に対し、所属タレント・アーティスト等の出演を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
(3) スポーツの協賛(スポンサー)に関する契約
→ 個人・チームの協賛(スポンサー)契約書
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→個人もしくはチーム(乙:タレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等)が、スポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
→ 個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
※個人(もしくはチーム)のマネジメント業務を行う法人または個人(乙)が、所属のタレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等(丙)のスポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
→ イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベントを対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→ 映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
→ スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_音楽家・ミュージシャン向け
※スポンサー企業と音楽家・ミュージシャンとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ スポンサーシップ・パフォーマンスサポート基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「パフォーマンスサポート」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ ネーミングライツ(命名権)設定契約書
※施設のネーミングライツ(命名権)を、施設所有者が第三者に一定期間付与することを目的とした契約書です。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。