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映像作品の協賛(スポンサー)契約書
(映像作品の協賛(スポンサー)契約書.docx)
【映像作品の協賛(スポンサー)契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)です。
★映像作品として、映画・ドラマ・アニメーション・テレビ番組・YouTube等のSNSで配信する動画などを想定しています。
★金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
→スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
→すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。
映画製作委員会契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/24572903
キャラクター商品化権許諾契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/141004
施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/60812863
【ご参考(当事務所HP)】
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
映画産業の取引デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/contents03.html
イベント、ライブ、フェスティバルのスポンサー(協賛)契約書
https://keiyaku.info/s_event01.html
個人/チームのスポンサー契約書、協賛契約書
https://keiyaku.info/sponsor01.html
★「映像作品の協賛(スポンサー)契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的に関する規定です。
甲が本件作品に協賛することにより、甲乙双方の利益となることを目的とする旨を規定しています。
第2条(対象となる映像作品)
対象となる映像作品を特定する規定です。(映画を想定した規定です。)
→動画の名称、放送・配信する日時・局、制作者、プロデューサー/ディレクターを特定する、第2条の別例も記載しています。
第3条(商品及び/またはサービス並びにカテゴリー)
本契約の対象となる甲の商品やサービスとそれが属するカテゴリーを特定する規定です。
1項は、本契約の対象となる甲の商品及び/またはサービス並びに同商品等が属するカテゴリーが【別添資料2】記載のとおりであることを定めています。
2項は、映像作品製作者である乙は、【別添資料2】記載の商品及び/またはサービス並びに【別添資料2】記載のカテゴリーに属する商品及び/またはサービスに関連して、甲以外の第三者に対し第4条の権利を付与しないことを定めています。
仮に、スポンサー企業A社との間で、A社の製品である携帯電話機について本契約を締結したとします。その場合、【別添資料2】には、「商品及び/またはサービス」として「携帯電話機」または「移動体通信機器」、「カテゴリー」として同じく「携帯電話機」または 「移動体通信機器」などと記載されることになります。そうすると、本契約の対象となるA社の商品は「携帯電話機」に限定されます。 したがって、例えば、A社が携帯電話機の製造・販売以外にインターネットなどの通信事業を行っていた場合でも、本契約に基づきA社が権利行使できるのは「携帯電話機」に関してのみということになり、A社は本件作品の名称、や広報画像を通信事業の広告・宣伝に関して使用することはできません。また、「携帯電話機」 「移動体通信機」というカテゴリーにおいてはA社が唯一の権利者ということになりますので、そのカテゴリー内の競合他社が本件作品のスポンサーとして同様の権利を行使するということはなくなります。
第4条(スポンサーに対する権利の付与)
本契約に基づき甲に付与される権利につき定めています。
★スポンサーごとに付与すべき権利が異なってくることも考えられますので、適宜、追加削除、修正等して頂ければ幸いです。
第1項には、付与される権利が列挙されています。
1号は、甲の商品等に関し、本件作品の名称、広報画像、承認済み画像を使用する権利について定めています。
2号は、商品等の広告・宣伝及びプロモーションに関して、本件作品の協賛スポンサーである旨告知する権利について定めています。この告知の方法についても「●●●(スポンサー企業名)は、●●●(映像作品名)の公式スポンサーです。」などと契約上文言まで特定する例もあります。
3号は、所定の場所に設置される看板にスポンサー企業のロゴやマークを露出する権利について定めています。
4号は、本件作品の記者会見の背景ボードにスポンサー企業のロゴやマークを露出する権利について定めています。
5号は、本件作品の公式パンフレットに広告を掲載する権利について定めています。
6号、7号は、本件作品の広告・宣伝物等及び公式パンフレットに、甲が本件作品の協賛スポンサーである旨の告知を受ける権利について定めています。
8号は、本件作品が上映・配信される映画館その他の会場において、観客に対し、商品等に関する広告印刷物及びサンプルを配布する権利について定めています。
9号は、本件作品が上映・配信される映画館その他の会場に設置される大型スクリーンにおいて、 映像を再生する権利について定めています。
10号は、本件作品のエンドロール等において、甲の会社・ブランド・商品・サービス等に係るクレジットの掲載を受ける権利について定めています。
11号は、本件作品の公式SNSにて、甲の会社・ブランド・商品・サービス等に係る公式アカウントのタグ付けを受ける権利について定めています。
12号は、乙より、本件作品の観賞チケットの交付を受ける権利について定めています。
第2項は、甲の権利行使は乙が相当と認める範囲及び方法に限られることを定めています。
例えば、第2項9号により甲に本件作品が上映・配信される映画館その他の会場に設置される大型スクリーンでコマーシャル映像を再生する権利が認められるといっても、長時間にわたる再生や上映・配信中の再生が認められるとは考えられません。そのような再生は本項により乙が相当とは認めずに許されないということになると思われます。
第5条(契約期間)
本契約の契約期間について定めています。
この契約期間内に、甲は第4条で付与された権利を行使することになります。
第6条(契約地域)
本契約に基づき甲が第4条で付与された権利を行使することができる場所的範囲を定めています。
第7条(対価)
第1項:甲が乙に支払う本契約の対価について定めています。
第2項:本件作品の上映・配信が中止になった場合の対価の取扱いについて定める規定です。
(必要に応じて内容を変更して下さい。)
→第2項の別例も記載しています。
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第3項:甲が乙に対し、本件作品の製作過程において、甲の商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細については甲乙間で別途定めるものとしています。
→すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
第8条(承認)
本契約に基づく甲の権利を行使する際に使用する広告・宣伝物やロゴ、マーク等に関して、乙の事前の書面による承認を得ることが必要であることを定めています。
第9条(本件広報画像に関する権利)
映像作品の広報画像に関し、甲が本契約に定める権利以外の権利を持つものではないこと、知的財産権の登録を行わないこと、乙の権利を争わないこと等を定めています。
第10条(法令等の遵守)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(秘密保持)
第13条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(準拠法、協議解決、合意管轄)
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★映像作品として、映画・ドラマ・アニメーション・テレビ番組・YouTube等のSNSで配信する動画などを想定しています。
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→スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
→すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
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第1条(目的)
本契約の目的に関する規定です。
甲が本件作品に協賛することにより、甲乙双方の利益となることを目的とする旨を規定しています。
第2条(対象となる映像作品)
対象となる映像作品を特定する規定です。(映画を想定した規定です。)
→動画の名称、放送・配信する日時・局、制作者、プロデューサー/ディレクターを特定する、第2条の別例も記載しています。
第3条(商品及び/またはサービス並びにカテゴリー)
本契約の対象となる甲の商品やサービスとそれが属するカテゴリーを特定する規定です。
1項は、本契約の対象となる甲の商品及び/またはサービス並びに同商品等が属するカテゴリーが【別添資料2】記載のとおりであることを定めています。
2項は、映像作品製作者である乙は、【別添資料2】記載の商品及び/またはサービス並びに【別添資料2】記載のカテゴリーに属する商品及び/またはサービスに関連して、甲以外の第三者に対し第4条の権利を付与しないことを定めています。
仮に、スポンサー企業A社との間で、A社の製品である携帯電話機について本契約を締結したとします。その場合、【別添資料2】には、「商品及び/またはサービス」として「携帯電話機」または「移動体通信機器」、「カテゴリー」として同じく「携帯電話機」または 「移動体通信機器」などと記載されることになります。そうすると、本契約の対象となるA社の商品は「携帯電話機」に限定されます。 したがって、例えば、A社が携帯電話機の製造・販売以外にインターネットなどの通信事業を行っていた場合でも、本契約に基づきA社が権利行使できるのは「携帯電話機」に関してのみということになり、A社は本件作品の名称、や広報画像を通信事業の広告・宣伝に関して使用することはできません。また、「携帯電話機」 「移動体通信機」というカテゴリーにおいてはA社が唯一の権利者ということになりますので、そのカテゴリー内の競合他社が本件作品のスポンサーとして同様の権利を行使するということはなくなります。
第4条(スポンサーに対する権利の付与)
本契約に基づき甲に付与される権利につき定めています。
★スポンサーごとに付与すべき権利が異なってくることも考えられますので、適宜、追加削除、修正等して頂ければ幸いです。
第1項には、付与される権利が列挙されています。
1号は、甲の商品等に関し、本件作品の名称、広報画像、承認済み画像を使用する権利について定めています。
2号は、商品等の広告・宣伝及びプロモーションに関して、本件作品の協賛スポンサーである旨告知する権利について定めています。この告知の方法についても「●●●(スポンサー企業名)は、●●●(映像作品名)の公式スポンサーです。」などと契約上文言まで特定する例もあります。
3号は、所定の場所に設置される看板にスポンサー企業のロゴやマークを露出する権利について定めています。
4号は、本件作品の記者会見の背景ボードにスポンサー企業のロゴやマークを露出する権利について定めています。
5号は、本件作品の公式パンフレットに広告を掲載する権利について定めています。
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8号は、本件作品が上映・配信される映画館その他の会場において、観客に対し、商品等に関する広告印刷物及びサンプルを配布する権利について定めています。
9号は、本件作品が上映・配信される映画館その他の会場に設置される大型スクリーンにおいて、 映像を再生する権利について定めています。
10号は、本件作品のエンドロール等において、甲の会社・ブランド・商品・サービス等に係るクレジットの掲載を受ける権利について定めています。
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12号は、乙より、本件作品の観賞チケットの交付を受ける権利について定めています。
第2項は、甲の権利行使は乙が相当と認める範囲及び方法に限られることを定めています。
例えば、第2項9号により甲に本件作品が上映・配信される映画館その他の会場に設置される大型スクリーンでコマーシャル映像を再生する権利が認められるといっても、長時間にわたる再生や上映・配信中の再生が認められるとは考えられません。そのような再生は本項により乙が相当とは認めずに許されないということになると思われます。
第5条(契約期間)
本契約の契約期間について定めています。
この契約期間内に、甲は第4条で付与された権利を行使することになります。
第6条(契約地域)
本契約に基づき甲が第4条で付与された権利を行使することができる場所的範囲を定めています。
第7条(対価)
第1項:甲が乙に支払う本契約の対価について定めています。
第2項:本件作品の上映・配信が中止になった場合の対価の取扱いについて定める規定です。
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第3項:甲が乙に対し、本件作品の製作過程において、甲の商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細については甲乙間で別途定めるものとしています。
→すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
第8条(承認)
本契約に基づく甲の権利を行使する際に使用する広告・宣伝物やロゴ、マーク等に関して、乙の事前の書面による承認を得ることが必要であることを定めています。
第9条(本件広報画像に関する権利)
映像作品の広報画像に関し、甲が本契約に定める権利以外の権利を持つものではないこと、知的財産権の登録を行わないこと、乙の権利を争わないこと等を定めています。
第10条(法令等の遵守)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(秘密保持)
第13条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(準拠法、協議解決、合意管轄)
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