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施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
(施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書.docx)

施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
【施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。

→甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。

→乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。

→こちらの契約書ひながたもご参照ください。
 施設・場所の撮影利用に関する契約書
 https://akiraccyo.thebase.in/items/31548777
 撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
 https://akiraccyo.thebase.in/items/60478696

【基本契約、個別契約】
★「施設・場所の撮影利用に関する基本契約書」と「施設・場所の撮影利用に関する個別契約書」のセットとなっています。
→個別具体的な業務の内容・対価・費用負担等については個別契約にて定めるものとしています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/対価を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、撮影に関する業務を個別に委託/受託し、 基本的な対価とは別に個別の対価を設定できるようにします。

【ご参考(当事務所HP)】
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書
http://keiyaku.info/photo01.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
芸能プロダクションの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
http://keiyaku.info/s_event02.html


★「施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(本契約の目的)

第1項:本契約の目的及び本件施設の利用許諾について規定しています。

第2項:場所・施設を特定する規定です。(名称、所在地、連絡先などをご記入下さい。)

第3項:施設の利用料を特定する規定です。(利用料をご記入下さい。)

第4項:利用料の支払い方法に関する規定です。

第5項:施設を利用して撮影業務を行わせる日時には、下見(ロケハン)、撮影本番、準備及び後片付け・清掃の時間が含まれること等を規定しています。

第6項:施設の利用当日に発生した費用の取扱いについて規定しています。

第7項:乙がウェブサイトやSNSに施設の動画・静止画を掲載することについて規定しています。


第2条(表明・保証、代理権付与)

第1項:本契約は、乙が丙との間で撮影に関する契約を締結し、乙が丙を代理して(乙単独で)本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本項において、乙が係る権限を有していることを表明し、保証しています。

第2項:乙が、必要に応じて甲を代理して丙と交渉・協議し、契約を締結する権限を付与される旨を明示した規定です。

第3項:乙が前各項に違反し、甲が損害を被った場合の損害賠償に関する規定です。(不要の場合は削除して下さい。)


第3条(基本契約性)

継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。なお、とくにこのフォーマットに従う必要はなく、例えば電子メールのやりとりをもって個別契約として頂いても構いません(第2項参照)。

第2項:個別契約は、書面の他、電子メール、チャットツール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。


第4条(禁止行為)

禁止行為を列挙しました。(必要に応じて追加削除してください。)


第5条(責務、遵守事項)

第1項:「乙は丙に本件施設を利用して本件撮影業務を行わせるにあたって、善良なる管理者の注意をもって防災などに万全を期させる」ものとしています。一般的に業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。

第3項:「乙は丙に対し、本件撮影業務に関して生ずる損害を対象とする損害保険に加入させる」ものとしています。(不要な場合は削除して下さい。)


第6条(秘密保持義務)

第1項は、秘密保持義務に関する規定です。

第2項は、乙が丙に秘密情報を開示する場合の取扱いに関する規定です。

第3項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第7条(権利義務の譲渡等の禁止)


第8条(有効期間)

※「○○○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、
「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」
「本契約締結日から1年間」
のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する相手方からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。


第9条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第10条(損害賠償)

赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。
従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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※別の規定例として、
「損害賠償の対象となる個々の本件施設の利用許諾に係る対価及び費用の相当額」を、損害賠償の上限ととして規定例も記載しています。


第11条(免責)

第1項:甲の免責事項について規定しています。

第2項:不可抗力的な事由に関する免責について規定しています。


第12条(反社会的勢力の排除)


第13条(準拠法、協議事項、合意管轄)

【特約】
第14条(特約:キャンセル)
特約として、キャンセルに関する規定を付けました。実情に応じて変更して頂ければ幸いです。
(キャンセルに関する規定が不要な場合は、本条を削除してください。)


【施設・場所の撮影利用に関する個別契約書】
→個別契約のサンプルです。
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第1条(個別契約の目的)

乙がコーディネート・キャスティングする事業者・スタッフ(丙)に行わせる「本件撮影業務」の個別具体的な内容を定めています。


第2条(対価及び費用の支払い)


第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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