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撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
(撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書です。
★委託する業務は、大きく分けて、以下の2種類としています。
(1)スタッフコーディネート業務
動画・静止画の撮影・制作に必要なスタッフ(カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)のコーディネート・キャスティングに関する業務。
(2)ロケーションコーディネート業務
動画・静止画の撮影を行う場所(ロケ地、スタジオ等)の調査、選定、下見(ロケハン)及び撮影本番立会いに関する業務。
【基本契約、個別契約】
★「撮影コーディネート業務委託基本契約書」と「撮影コーディネート業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→個別具体的な業務の内容・対価・費用負担等については個別契約にて定めるものとしています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/対価を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、写真・ビデオの撮影に関する業務を個別に委託/受託し、 基本的な対価とは別に個別の対価を設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書
http://keiyaku.info/photo01.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
芸能プロダクションの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
http://keiyaku.info/s_event02.html
★「撮影コーディネート業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)
第1項:
(1):『スタッフコーディネート業務』を規定しています。
(2):『ロケーションコーディネート業務』を規定しています。
(3):『前各号で定めた業務の他、個別契約で別途定める業務』と規定しています。
第2項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に共通の条件等を規定した「基本契約」となります。
→個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:目的、スタッフ、場所、スケジュール、対価、費用負担等など。)
→末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。(とくにこのフォーマットに従う必要はないです。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第3項:個別契約は、書面の他、電子メール、チャットツール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第4項:乙が、必要に応じて甲を代理して第三者と交渉・協議し、契約を締結する権限を付与される旨を明示した規定です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(見積り、個別契約の締結)
個別具体的な業務に係る、個別契約締結の流れについて規定しています。
→個別契約を締結する前に、甲は乙に対して見積りを依頼し、その見積りの内容に問題がない場合に個別契約を締結する流れとしています。
→甲は乙に対し、見積書の作成までに発生した乙側の費用を支払う義務を負わないものとしています。ただし、以下の費用については別途協議のうえ決めるものとしています。
・スタッフのスケジュールを仮押さえするための費用
・下見(ロケハン)に係る費用
第4条(業務の進め方)
業務の進め方を表にしています。
第5条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第6条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる対価・費用負担は個別契約にて定めるものとしています。
第2項:甲は乙に対し、前項の対価及び費用等を、個別契約に定めるとおり支払うものとしています。
第2項の別例も記載しています。
第7条(業務の遂行)
第8条(守秘義務)
第1項は、守秘義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する相手方からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(損害賠償)
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。
従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2. 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第14条(不可抗力免責)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(準拠法)
第17条(協議、裁判管轄)
【撮影コーディネート業務委託個別契約書】
→個別契約のサンプルです。
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第1条(個別契約の目的)
業務委託の内容に関する規定です。
第1項:撮影内容を表でまとめる形式にしています。
第2項:委託する業務は、スタッフとロケーションのコーディネート業務から構成されるものとしています。
第2条(対価及び費用の支払い)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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契約書作成eコース
http://keiyaku.info/
Photo by @cottonbro from @Pexels
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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★甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書です。
★委託する業務は、大きく分けて、以下の2種類としています。
(1)スタッフコーディネート業務
動画・静止画の撮影・制作に必要なスタッフ(カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)のコーディネート・キャスティングに関する業務。
(2)ロケーションコーディネート業務
動画・静止画の撮影を行う場所(ロケ地、スタジオ等)の調査、選定、下見(ロケハン)及び撮影本番立会いに関する業務。
【基本契約、個別契約】
★「撮影コーディネート業務委託基本契約書」と「撮影コーディネート業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→個別具体的な業務の内容・対価・費用負担等については個別契約にて定めるものとしています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/対価を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、写真・ビデオの撮影に関する業務を個別に委託/受託し、 基本的な対価とは別に個別の対価を設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書
http://keiyaku.info/photo01.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
芸能プロダクションの契約書
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イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
http://keiyaku.info/s_event02.html
★「撮影コーディネート業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)
第1項:
(1):『スタッフコーディネート業務』を規定しています。
(2):『ロケーションコーディネート業務』を規定しています。
(3):『前各号で定めた業務の他、個別契約で別途定める業務』と規定しています。
第2項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に共通の条件等を規定した「基本契約」となります。
→個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:目的、スタッフ、場所、スケジュール、対価、費用負担等など。)
→末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。(とくにこのフォーマットに従う必要はないです。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第3項:個別契約は、書面の他、電子メール、チャットツール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第4項:乙が、必要に応じて甲を代理して第三者と交渉・協議し、契約を締結する権限を付与される旨を明示した規定です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(見積り、個別契約の締結)
個別具体的な業務に係る、個別契約締結の流れについて規定しています。
→個別契約を締結する前に、甲は乙に対して見積りを依頼し、その見積りの内容に問題がない場合に個別契約を締結する流れとしています。
→甲は乙に対し、見積書の作成までに発生した乙側の費用を支払う義務を負わないものとしています。ただし、以下の費用については別途協議のうえ決めるものとしています。
・スタッフのスケジュールを仮押さえするための費用
・下見(ロケハン)に係る費用
第4条(業務の進め方)
業務の進め方を表にしています。
第5条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第6条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる対価・費用負担は個別契約にて定めるものとしています。
第2項:甲は乙に対し、前項の対価及び費用等を、個別契約に定めるとおり支払うものとしています。
第2項の別例も記載しています。
第7条(業務の遂行)
第8条(守秘義務)
第1項は、守秘義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する相手方からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(損害賠償)
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。
従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2. 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第14条(不可抗力免責)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(準拠法)
第17条(協議、裁判管轄)
【撮影コーディネート業務委託個別契約書】
→個別契約のサンプルです。
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第1条(個別契約の目的)
業務委託の内容に関する規定です。
第1項:撮影内容を表でまとめる形式にしています。
第2項:委託する業務は、スタッフとロケーションのコーディネート業務から構成されるものとしています。
第2条(対価及び費用の支払い)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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