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外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約
(外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書(パスワード1234).zip)
【外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約】
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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(1)外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約.docx
(2)パートナー登録申込フォーム.docx
(3)パートナー登録申込みに対する、承諾通知の電子メールサンプル.docx
(4)外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託個別契約書サンプル.docx
★コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
→外注先のクリエイター・デザイナーを、本規約では「パートナー」と定義しています。
→多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
★「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
→請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)については当事務所HP「デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成」をご参照下さい。
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★パートナーが本件業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
→第3条(業務委託、生成AIを利用する際の取扱い)
★第1章(総則)、第2章(準委任契約に関する条項)、第3章(請負契約に関する条項)、第4章(特約)の章立てとしています。
★基本規約の定めは、個々の取引契約(個別契約)に共通に適用されます。なお、個別契約において本規約と異なる内容がある場合、個別契約の内容が基本規約に優先するものとしています。
★基本規約では、対価の支払方法、著作権等の知的財産権、媒体等の所有権の取扱い等について定めています。
★別途、以下のサンプルをお付けしています。
『パートナー登録申込フォーム』
『パートナー登録申込みに対する、承諾通知の電子メールサンプル』
『外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託個別契約書サンプル』
→『パートナー登録申込フォーム』を、本規約と共に(必要に応じて会社パンフレットなども)お渡しして、そのパートナー登録申込フォームについては署名又は記名押印のうえ返送してもらうことで、パートナー登録の申込みを受けます。
→『パートナー登録申込みに対する、承諾通知の電子メールサンプル』をご参考にして、パートナー登録の申込みに対する承諾又は非承諾の通知を、書面又は電子メール等の電磁的方法で行って下さい。(契約は、申込みと承諾によって成立します。)
(本規約に基づく契約は、この申込みと承諾が揃って成立します。)
→『外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託個別契約書サンプル』は、個別契約を締結する際にご参考にして下さい。
★【フリーランス・事業者間取引適正化等法について】
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律25号)(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2024年11月1日に施行されました。
★ご参考(当事務所HP)
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
外注先デザイナー,クリエイターに適用するルール,規約,契約書
http://keiyaku.info/design02.html
デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成
http://keiyaku.info/design01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
http://keiyaku.info/web02.html
著作権の譲渡に関する契約書
http://keiyaku.info/copy01.html
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★『外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約』に含まれる条項
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第1章 総則
第1条(目的、適用、パートナー登録)
第1項:本規約の目的を記載しています。当社とパートナーは、個別の取引に共通に適用される取引条件を定めるため、本規約に基づく契約を締結するものとしています。
第2項:本規約の適用対象を「パートナー登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれを承諾した法人又は個人」とし、登録制としている旨を規定しています。
【パートナー登録の申込みにおける「当社指定の手続き」の例】
→当社指定の手続きの例として、パートナー登録申込フォームのサンプルを、本規約の末尾に付けています。
→パートナー登録申込フォームを、本規約と共に(必要に応じて会社パンフレットなども)お渡しして、そのパートナー登録申込フォームについては署名又は記名押印のうえ返送してもらうことで(もしくは、ネット上にパートナー登録申込フォームを設けて、記入のうえ送信してもらうことで)、パートナー登録の申込みを受けます。
→パートナー登録の申込みに対する承諾又は非承諾の通知を、書面又は電子メール等の電磁的方法で行って下さい。(契約は、申込みと承諾によって成立します。)
→本規約に基づく契約は、この申込みと承諾が揃って成立します。
第3項:パートナー登録の申込み手続きについて規定しています。
第4項:登録希望者に対し、商業登記簿謄本、身分証明書、履歴書などの書類提出を求めることがある旨を規定しています。
第2条(完全合意、基本契約性、規約の変更)
第1項:本規約の前になした当社とパートナーの間の取り決めで、本規約と「内容が相違するもの」がある場合、本規約の内容が優先することを確認しています。
→以前に当社とパートナーの間で何らかの契約を締結していた場合であっても、原則として本規約が優先することになります。
第2項:基本規約の定めは、個別の取引契約(個別契約)に共通に適用されます。なお、個別契約において本規約と異なる内容がある場合、個別契約の内容が本規約に優先するものとしています。
第3項:個別契約は口頭のみでは成立せず、書面によって成立するものとしています。
第4項〜第6項:規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により本規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1) 登録者にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、登録者の一般の利益に適合するとき。」
(2) 登録者にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→登録者の同意を得ずに本規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1) 変更後の本規約の効力発生時期を定めること。
(2) 変更後の本規約の内容と効力発生時期を適切な方法により周知すること。
第3条(業務委託、生成AIを利用する際の取扱い)
第1項:当社はパートナーに対し、本規約に定める条件のもとに業務(本件業務)を委託し、パートナーはこれを受託することを規定しています。
(本件業務の範囲は請負、委任の双方を含んだ汎用的なものとしています。)
第2項:本件業務の個別具体的な内容については、委託の都度、個別契約に定めるものとしています。
【生成AIを利用する際の取扱いについて】
第3項:パートナーが本件業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いは、以下に定める他、委託の都度、必要に応じて個別契約で定めるものとしています。
(1)パートナーは、生成AIの利用ついて事前に当社の書面による承諾を得ること。
(2)パートナーは、生成AIを利用する際に、当社が指定する入力禁止情報を入力しないこと。
(3)パートナーは、生成AIより出力された情報についての真偽及び正確性等を合理的に可能な範囲で確認すること。
第4条(再委託)
パートナーが第三者に業務の再委託を行う場合の規定です。
★第1項において「当社の事前承諾を得た場合に限り、」としています。
第5条(対価及び費用)
第1項:当社は、パートナーから請求された対価及び費用を毎月末日に締切り計算し、以下に定める期日のいずれか早い日までに、パートナーに支払うものとしています。
(1) 下請代金支払遅延等防止法第2条の2に定められた報酬の支払期日
(2) 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条に定められた報酬の支払期日
→下請代金支払遅延等防止法(下請法)の第2条の2は「親事業者は下請事業者から物品や情報成果物などを受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間内」に支払期日を定める旨を規定しています。一般的に「60日ルール」と呼ばれています。
→特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の第4条も、対価の支払い期日の詳細を規定しています。これによれば、「特定業務委託事業者は、給付を受領した日(役務提供を委託した場合には、役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において支払期日を定める必要があります。また、例外として、再委託の場合(元委託者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、その全部又は一部を特定受託事業者に再委託した場合)、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託の支払期日から起算して30日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定める必要があります。
→注;第12条(免責事項等)の第4項及びその注釈もご参照下さい。
第2項:当社は、第1項の対価及び費用を、個別契約で別途定めた場合を除き、パートナーの指定する銀行口座に振込んで支払うものとしています。
第3項:本件業務の個別案件に係る対価及び費用の額、支払い期限、支払い方法等については、必要に応じて個別契約にて定めるものとしています。
第4項:この規定により、本規約に基づく契約(本契約)が終了した後も、当社はパートナーに対する本件業務の個別案件によって生じた対価の支払いを完了する義務があることを明確にしています。
第6条(成果物に係る知的財産権の譲渡、媒体等の所有権移転)
本件成果物に関する知的財産を当社に譲渡する場合の規定です。
(汎用的な内容としました。)
第1項:本件業務が最後まで遂行されたか否かを問わず、成果物に関する知的財産権を当社に譲渡する旨を規定しています。(当社に有利となります。)
【知的財産、知的財産権の定義】
ここでは、以下の通り、汎用的な内容としています。
知的財産:知的財産基本法第2条第1項で定義される「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」をいう。
知的財産権:知的財産基本法第2条第2項で定義される「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」をいう。
第2項:第1項の知的財産権には、以下の各号に定める権利が含まれるものとし、かつ、これらに限られない旨を規定しています。(汎用的な内容としています。)
(1) 著作権(著作権法第21条から第28条までの権利を含む)。
(2) 特許権及び特許を受ける権利。
(3) 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利。
(4) 意匠権及び意匠登録を受ける権利。
(5) 商標権。
(6) 不正競争防止法第2条第6項で定義される「営業秘密」に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利。
第3項:パートナーは、本件成果物に関する著作権を当社に譲渡した後は、個別契約で別途定めた場合を除き、本件成果物に関する著作者人格権を行使しない旨を規定しています。
第4項:著作者人格権に関連して、当社又は当社のクライアントが本規約に基づき本件成果物を利用するため、「成果物を当社が任意の時期に公表すること」「パートナーの氏名又は名称を表示する場合があること、あるいは表示しない場合があること」について規定しています。
第5項:パートナーが当社に納入した、成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物にかかる所有権は、第26条(業務遂行の確認)の規定による当社の確認又は第31条(検査及び検収)の規定による当社の検収の時点で、の支払いをもって、パートナーから当社に移転する旨を規定しています。
★成果物に関する知的財産の帰属をパートナーに留保する場合の第6条の規定例も記載しています。
第7条(個別契約の内容変更)
第8条(変更の協議不調に伴う個別契約終了)
当社は、個別業務の未了部分について個別契約を解約する場合、解約時点までにパートナーが遂行した個別業務についての業務委託料のうち未払分を支払うものとしています。
第9条(業務内容の公開)
第1項:パートナーは、当社の事前承諾を得た場合に限り、パートナーの実績等にするため、本件成果物をウェブサイトその他の媒体に掲載することができるものとしました。
第10条(通知義務)
パートナーの当社に対する通知義務について規定しています。
第11条(損害賠償)
★遅延損害金に関する規定は、本規約では定めないようにしました。(基本的には、当社がパートナーに対価及び費用を支払う側となるので、遅延損害金に関する規定は定めない方が当社に有利となります。)
★損害賠償の範囲を限定する場合の第11条の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、パートナーが受託した業務を行わなかった場合、これはパートナーの債務不履行になります。この場合にもしパートナーがその業務を遂行していれば当社が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
パートナーが契約通り履行しなかったことにより、当社が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する第11条の規定例も記載しています。
第12条(免責事項等)
免責事項に関する規定です。
第1項:不可抗力免責について規定しています。
第4項:本規約は、本規約は、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)と矛盾・抵触しない範囲で効力を有する旨の規定です。
→この規定を記載している理由は、この法律に抵触したことを理由に本規約全体を無効とされることを防ぐ目的もあります。
第13条(秘密保持義務)
パートナーの秘密保持義務について規定しています。
→パートナーのみに秘密保持義務を課しています。(当社に有利となります。)
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項:「第9条の規定に基づき甲より公開の許諾を得ている本件成果物」は、個別契約で別途定めない限り、秘密情報から除外されるようにしました。
第14条(個人情報の取扱い)
第15条(禁止行為)
パートナーの禁止行為について規定しています。
第16条(直接取引等の禁止)
パートナーは、当社の事前承諾を得ることなく、本規約又は個別契約の履行に関して知り得た情報を用いて、当社の取引先との間で、業務委託契約又はこれに類する契約の直接取引及び直接取引に向けた一切の営業行為をしてはならない旨を規定しています。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、譲渡性のない一身専属的なものを除いて、原則として債権は譲渡可能ですが、ここでは、契約内容の性質にかんがみ、本規約に基づく権利又は義務の譲渡等を禁止することにしています。
第18条(契約解除)
本規約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第19条(契約終了後の措置)
第20条(反社会的勢力の排除)
第21条(本規約上の地位の譲渡等)
当社が事業譲渡をした場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにパートナーの登録事項その他の個人情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができる旨を規定しています。
第22条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。
第23条(準拠法、協議、合意管轄)
第2章 準委任契約に関する条項
第24条(報告)
第1項:個別契約において本件成果物の納入がパートナーの本件業務の内容に含まれる場合には、個別契約で定められた納入期限、納入場所その他の条件に従い、本件成果物を納入するものとしています。
→履行割合型に加えて、成果完成型の準委任契約となる場合についても言及している規定となります。
第25条(業務遂行の確認)
準委任契約の場合、業務遂行の確認は、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)に従って業務が遂行されたかについての確認となります。
第26条(善管注意義務違反の通知があった場合の対応)
第27条(技術支援)
第28条(債務不履行責任-準委任)
第2項:ここではパートナーが債務不履行責任を負う期間を1年以内としています。これは契約で短縮する(例えば6か月以内)ことができます。短縮した場合、受託者(パートナー)に有利となります。
第3章 請負契約に関する条項
第29条(成果物の納入)
請負契約における、成果物の納入に関する規定です。
第30条(検査及び検収)
第31条(検査不合格の場合の対応)
第32条(技術支援)
第33条(契約不適合責任-請負)
【請負契約における「契約不適合責任」】
本条は、受託者(パートナー)が委託者(当社)に納入した成果物に関する「契約不適合責任」に関する規定となっています。個別契約の内容との不一致等(不適合)が所定の期間内に発見された場合、委託者(当社)は受託者(パートナー)に対して不適合の修補を請求することができるものとしています。
→2020年施行の改正民法で「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。
第2項:ここではパートナーが契約不適合責任を負う期間を1年以内としています。(民法では、対象物の種類又は品質が契約の内容に適合しない時は、1年以内にその旨を通知するものとしています。これは契約で短縮する(例えば6か月以内)ことができます。短縮した場合、受託者(パートナー)に有利となります。
民法の関連条項
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民法第五百六十六条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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★以下、特約条項を付けました。(不要な場合は削除して下さい。)
第4章 特約
第34条(当社が管理・運営する施設内における業務遂行)
第35条(当社から貸与されたPC等の利用)
第36条(外部のサービス・機器の利用)
第37条(安全・衛生)
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第1項:パートナーが個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、当社がパートナーの生命、身体等の安全配慮をするものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、当社に対し、フリーランスであるパートナーに行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第38条(ハラスメントに関する方針)
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、当社自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第39条(育児介護等に対する配慮)
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
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★「外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託個別契約書サンプル」に含まれる条項
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外注先クリエイター・デザイナー(パートナー)向けの、制作に関する個別契約書のサンプルです。
→「請負の性質を持つ業務」を委託する契約となります。
→制作に関する個別具体的な業務の内容、対価、納期について定め、それ以外は基本規約によるものとしています。
個別契約のサンプルです。必要となった場合に利用して下さい。
個別契約については、基本規約第2条第3項で、次のように規定しています。(なお、基本規約第1条第5項により、書面には電磁的記録が含まれます。)
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3 本条第2項の個別契約は口頭のみでは成立せず、書面によって成立する。
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第1条(目的、業務委託)
第1項:当社はパートナーに対し、イラストの制作業務を委託し、パートナーはこれを受託することについて規定しています。
第2項:当社がパートナーに委託するイラスト制作業務の内容について規定しています。
必要に応じ、イラストのイメージサンプルを記載した別添資料をつけるようにしています。(この部分が不要の場合は削除して下さい。)
第5項:この個別契約の契約形態は、「請負契約」であるものとしています。
※第5項の別例:成果物の納入が本件業務の内容に含まれる「成果完成型の準委任契約」となる個別契約の場合における、第5項の別例も記載しています。
第2条(対価)
★支払期日を、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の第2条の2に従い「納品日から60日以内」としています。
→下請代金支払遅延等防止法(下請法)の第2条の2は「親事業者は下請事業者から物品や情報成果物などを受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間内」に支払期日を定める旨を規定しています。一般的に「60日ルール」と呼ばれています。
★著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料(業務請負料)がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(契約を書面で締結する場合、印紙税の課税額が変わる可能性があります。)
第3条(制作物の公開)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
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→外注先のクリエイター・デザイナーを、本規約では「パートナー」と定義しています。
→多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
★「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
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★パートナーが本件業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
→第3条(業務委託、生成AIを利用する際の取扱い)
★第1章(総則)、第2章(準委任契約に関する条項)、第3章(請負契約に関する条項)、第4章(特約)の章立てとしています。
★基本規約の定めは、個々の取引契約(個別契約)に共通に適用されます。なお、個別契約において本規約と異なる内容がある場合、個別契約の内容が基本規約に優先するものとしています。
★基本規約では、対価の支払方法、著作権等の知的財産権、媒体等の所有権の取扱い等について定めています。
★別途、以下のサンプルをお付けしています。
『パートナー登録申込フォーム』
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→『パートナー登録申込フォーム』を、本規約と共に(必要に応じて会社パンフレットなども)お渡しして、そのパートナー登録申込フォームについては署名又は記名押印のうえ返送してもらうことで、パートナー登録の申込みを受けます。
→『パートナー登録申込みに対する、承諾通知の電子メールサンプル』をご参考にして、パートナー登録の申込みに対する承諾又は非承諾の通知を、書面又は電子メール等の電磁的方法で行って下さい。(契約は、申込みと承諾によって成立します。)
(本規約に基づく契約は、この申込みと承諾が揃って成立します。)
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★【フリーランス・事業者間取引適正化等法について】
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律25号)(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2024年11月1日に施行されました。
★ご参考(当事務所HP)
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
外注先デザイナー,クリエイターに適用するルール,規約,契約書
http://keiyaku.info/design02.html
デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成
http://keiyaku.info/design01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
http://keiyaku.info/web02.html
著作権の譲渡に関する契約書
http://keiyaku.info/copy01.html
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★『外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約』に含まれる条項
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第1章 総則
第1条(目的、適用、パートナー登録)
第1項:本規約の目的を記載しています。当社とパートナーは、個別の取引に共通に適用される取引条件を定めるため、本規約に基づく契約を締結するものとしています。
第2項:本規約の適用対象を「パートナー登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれを承諾した法人又は個人」とし、登録制としている旨を規定しています。
【パートナー登録の申込みにおける「当社指定の手続き」の例】
→当社指定の手続きの例として、パートナー登録申込フォームのサンプルを、本規約の末尾に付けています。
→パートナー登録申込フォームを、本規約と共に(必要に応じて会社パンフレットなども)お渡しして、そのパートナー登録申込フォームについては署名又は記名押印のうえ返送してもらうことで(もしくは、ネット上にパートナー登録申込フォームを設けて、記入のうえ送信してもらうことで)、パートナー登録の申込みを受けます。
→パートナー登録の申込みに対する承諾又は非承諾の通知を、書面又は電子メール等の電磁的方法で行って下さい。(契約は、申込みと承諾によって成立します。)
→本規約に基づく契約は、この申込みと承諾が揃って成立します。
第3項:パートナー登録の申込み手続きについて規定しています。
第4項:登録希望者に対し、商業登記簿謄本、身分証明書、履歴書などの書類提出を求めることがある旨を規定しています。
第2条(完全合意、基本契約性、規約の変更)
第1項:本規約の前になした当社とパートナーの間の取り決めで、本規約と「内容が相違するもの」がある場合、本規約の内容が優先することを確認しています。
→以前に当社とパートナーの間で何らかの契約を締結していた場合であっても、原則として本規約が優先することになります。
第2項:基本規約の定めは、個別の取引契約(個別契約)に共通に適用されます。なお、個別契約において本規約と異なる内容がある場合、個別契約の内容が本規約に優先するものとしています。
第3項:個別契約は口頭のみでは成立せず、書面によって成立するものとしています。
第4項〜第6項:規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により本規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1) 登録者にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、登録者の一般の利益に適合するとき。」
(2) 登録者にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→登録者の同意を得ずに本規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1) 変更後の本規約の効力発生時期を定めること。
(2) 変更後の本規約の内容と効力発生時期を適切な方法により周知すること。
第3条(業務委託、生成AIを利用する際の取扱い)
第1項:当社はパートナーに対し、本規約に定める条件のもとに業務(本件業務)を委託し、パートナーはこれを受託することを規定しています。
(本件業務の範囲は請負、委任の双方を含んだ汎用的なものとしています。)
第2項:本件業務の個別具体的な内容については、委託の都度、個別契約に定めるものとしています。
【生成AIを利用する際の取扱いについて】
第3項:パートナーが本件業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いは、以下に定める他、委託の都度、必要に応じて個別契約で定めるものとしています。
(1)パートナーは、生成AIの利用ついて事前に当社の書面による承諾を得ること。
(2)パートナーは、生成AIを利用する際に、当社が指定する入力禁止情報を入力しないこと。
(3)パートナーは、生成AIより出力された情報についての真偽及び正確性等を合理的に可能な範囲で確認すること。
第4条(再委託)
パートナーが第三者に業務の再委託を行う場合の規定です。
★第1項において「当社の事前承諾を得た場合に限り、」としています。
第5条(対価及び費用)
第1項:当社は、パートナーから請求された対価及び費用を毎月末日に締切り計算し、以下に定める期日のいずれか早い日までに、パートナーに支払うものとしています。
(1) 下請代金支払遅延等防止法第2条の2に定められた報酬の支払期日
(2) 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条に定められた報酬の支払期日
→下請代金支払遅延等防止法(下請法)の第2条の2は「親事業者は下請事業者から物品や情報成果物などを受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間内」に支払期日を定める旨を規定しています。一般的に「60日ルール」と呼ばれています。
→特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の第4条も、対価の支払い期日の詳細を規定しています。これによれば、「特定業務委託事業者は、給付を受領した日(役務提供を委託した場合には、役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において支払期日を定める必要があります。また、例外として、再委託の場合(元委託者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、その全部又は一部を特定受託事業者に再委託した場合)、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託の支払期日から起算して30日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定める必要があります。
→注;第12条(免責事項等)の第4項及びその注釈もご参照下さい。
第2項:当社は、第1項の対価及び費用を、個別契約で別途定めた場合を除き、パートナーの指定する銀行口座に振込んで支払うものとしています。
第3項:本件業務の個別案件に係る対価及び費用の額、支払い期限、支払い方法等については、必要に応じて個別契約にて定めるものとしています。
第4項:この規定により、本規約に基づく契約(本契約)が終了した後も、当社はパートナーに対する本件業務の個別案件によって生じた対価の支払いを完了する義務があることを明確にしています。
第6条(成果物に係る知的財産権の譲渡、媒体等の所有権移転)
本件成果物に関する知的財産を当社に譲渡する場合の規定です。
(汎用的な内容としました。)
第1項:本件業務が最後まで遂行されたか否かを問わず、成果物に関する知的財産権を当社に譲渡する旨を規定しています。(当社に有利となります。)
【知的財産、知的財産権の定義】
ここでは、以下の通り、汎用的な内容としています。
知的財産:知的財産基本法第2条第1項で定義される「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」をいう。
知的財産権:知的財産基本法第2条第2項で定義される「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」をいう。
第2項:第1項の知的財産権には、以下の各号に定める権利が含まれるものとし、かつ、これらに限られない旨を規定しています。(汎用的な内容としています。)
(1) 著作権(著作権法第21条から第28条までの権利を含む)。
(2) 特許権及び特許を受ける権利。
(3) 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利。
(4) 意匠権及び意匠登録を受ける権利。
(5) 商標権。
(6) 不正競争防止法第2条第6項で定義される「営業秘密」に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利。
第3項:パートナーは、本件成果物に関する著作権を当社に譲渡した後は、個別契約で別途定めた場合を除き、本件成果物に関する著作者人格権を行使しない旨を規定しています。
第4項:著作者人格権に関連して、当社又は当社のクライアントが本規約に基づき本件成果物を利用するため、「成果物を当社が任意の時期に公表すること」「パートナーの氏名又は名称を表示する場合があること、あるいは表示しない場合があること」について規定しています。
第5項:パートナーが当社に納入した、成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物にかかる所有権は、第26条(業務遂行の確認)の規定による当社の確認又は第31条(検査及び検収)の規定による当社の検収の時点で、の支払いをもって、パートナーから当社に移転する旨を規定しています。
★成果物に関する知的財産の帰属をパートナーに留保する場合の第6条の規定例も記載しています。
第7条(個別契約の内容変更)
第8条(変更の協議不調に伴う個別契約終了)
当社は、個別業務の未了部分について個別契約を解約する場合、解約時点までにパートナーが遂行した個別業務についての業務委託料のうち未払分を支払うものとしています。
第9条(業務内容の公開)
第1項:パートナーは、当社の事前承諾を得た場合に限り、パートナーの実績等にするため、本件成果物をウェブサイトその他の媒体に掲載することができるものとしました。
第10条(通知義務)
パートナーの当社に対する通知義務について規定しています。
第11条(損害賠償)
★遅延損害金に関する規定は、本規約では定めないようにしました。(基本的には、当社がパートナーに対価及び費用を支払う側となるので、遅延損害金に関する規定は定めない方が当社に有利となります。)
★損害賠償の範囲を限定する場合の第11条の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、パートナーが受託した業務を行わなかった場合、これはパートナーの債務不履行になります。この場合にもしパートナーがその業務を遂行していれば当社が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
パートナーが契約通り履行しなかったことにより、当社が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する第11条の規定例も記載しています。
第12条(免責事項等)
免責事項に関する規定です。
第1項:不可抗力免責について規定しています。
第4項:本規約は、本規約は、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)と矛盾・抵触しない範囲で効力を有する旨の規定です。
→この規定を記載している理由は、この法律に抵触したことを理由に本規約全体を無効とされることを防ぐ目的もあります。
第13条(秘密保持義務)
パートナーの秘密保持義務について規定しています。
→パートナーのみに秘密保持義務を課しています。(当社に有利となります。)
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項:「第9条の規定に基づき甲より公開の許諾を得ている本件成果物」は、個別契約で別途定めない限り、秘密情報から除外されるようにしました。
第14条(個人情報の取扱い)
第15条(禁止行為)
パートナーの禁止行為について規定しています。
第16条(直接取引等の禁止)
パートナーは、当社の事前承諾を得ることなく、本規約又は個別契約の履行に関して知り得た情報を用いて、当社の取引先との間で、業務委託契約又はこれに類する契約の直接取引及び直接取引に向けた一切の営業行為をしてはならない旨を規定しています。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、譲渡性のない一身専属的なものを除いて、原則として債権は譲渡可能ですが、ここでは、契約内容の性質にかんがみ、本規約に基づく権利又は義務の譲渡等を禁止することにしています。
第18条(契約解除)
本規約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第19条(契約終了後の措置)
第20条(反社会的勢力の排除)
第21条(本規約上の地位の譲渡等)
当社が事業譲渡をした場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにパートナーの登録事項その他の個人情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができる旨を規定しています。
第22条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。
第23条(準拠法、協議、合意管轄)
第2章 準委任契約に関する条項
第24条(報告)
第1項:個別契約において本件成果物の納入がパートナーの本件業務の内容に含まれる場合には、個別契約で定められた納入期限、納入場所その他の条件に従い、本件成果物を納入するものとしています。
→履行割合型に加えて、成果完成型の準委任契約となる場合についても言及している規定となります。
第25条(業務遂行の確認)
準委任契約の場合、業務遂行の確認は、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)に従って業務が遂行されたかについての確認となります。
第26条(善管注意義務違反の通知があった場合の対応)
第27条(技術支援)
第28条(債務不履行責任-準委任)
第2項:ここではパートナーが債務不履行責任を負う期間を1年以内としています。これは契約で短縮する(例えば6か月以内)ことができます。短縮した場合、受託者(パートナー)に有利となります。
第3章 請負契約に関する条項
第29条(成果物の納入)
請負契約における、成果物の納入に関する規定です。
第30条(検査及び検収)
第31条(検査不合格の場合の対応)
第32条(技術支援)
第33条(契約不適合責任-請負)
【請負契約における「契約不適合責任」】
本条は、受託者(パートナー)が委託者(当社)に納入した成果物に関する「契約不適合責任」に関する規定となっています。個別契約の内容との不一致等(不適合)が所定の期間内に発見された場合、委託者(当社)は受託者(パートナー)に対して不適合の修補を請求することができるものとしています。
→2020年施行の改正民法で「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。
第2項:ここではパートナーが契約不適合責任を負う期間を1年以内としています。(民法では、対象物の種類又は品質が契約の内容に適合しない時は、1年以内にその旨を通知するものとしています。これは契約で短縮する(例えば6か月以内)ことができます。短縮した場合、受託者(パートナー)に有利となります。
民法の関連条項
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民法第五百六十六条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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★以下、特約条項を付けました。(不要な場合は削除して下さい。)
第4章 特約
第34条(当社が管理・運営する施設内における業務遂行)
第35条(当社から貸与されたPC等の利用)
第36条(外部のサービス・機器の利用)
第37条(安全・衛生)
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第1項:パートナーが個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、当社がパートナーの生命、身体等の安全配慮をするものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、当社に対し、フリーランスであるパートナーに行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第38条(ハラスメントに関する方針)
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、当社自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第39条(育児介護等に対する配慮)
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
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★「外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託個別契約書サンプル」に含まれる条項
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外注先クリエイター・デザイナー(パートナー)向けの、制作に関する個別契約書のサンプルです。
→「請負の性質を持つ業務」を委託する契約となります。
→制作に関する個別具体的な業務の内容、対価、納期について定め、それ以外は基本規約によるものとしています。
個別契約のサンプルです。必要となった場合に利用して下さい。
個別契約については、基本規約第2条第3項で、次のように規定しています。(なお、基本規約第1条第5項により、書面には電磁的記録が含まれます。)
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3 本条第2項の個別契約は口頭のみでは成立せず、書面によって成立する。
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第1条(目的、業務委託)
第1項:当社はパートナーに対し、イラストの制作業務を委託し、パートナーはこれを受託することについて規定しています。
第2項:当社がパートナーに委託するイラスト制作業務の内容について規定しています。
必要に応じ、イラストのイメージサンプルを記載した別添資料をつけるようにしています。(この部分が不要の場合は削除して下さい。)
第5項:この個別契約の契約形態は、「請負契約」であるものとしています。
※第5項の別例:成果物の納入が本件業務の内容に含まれる「成果完成型の準委任契約」となる個別契約の場合における、第5項の別例も記載しています。
第2条(対価)
★支払期日を、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の第2条の2に従い「納品日から60日以内」としています。
→下請代金支払遅延等防止法(下請法)の第2条の2は「親事業者は下請事業者から物品や情報成果物などを受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間内」に支払期日を定める旨を規定しています。一般的に「60日ルール」と呼ばれています。
★著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料(業務請負料)がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(契約を書面で締結する場合、印紙税の課税額が変わる可能性があります。)
第3条(制作物の公開)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
契約書作成eコース https://keiyaku.info/
