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外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
(外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書(パスワード1234).zip)

外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
【外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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 ※ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
  解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。

  (1)外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書.docx
  (2)外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託個別契約書サンプル.docx

 ※同内容で規約形式のひながたもあります。
  外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約
  https://akiraccyo.thebase.in/items/640587

★外注先のクリエイター・デザイナー(乙)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的かつ汎用的な条件を規定するための「業務委託基本契約書」です。

→外注先のクリエイター・デザイナー(乙)が個人の場合と法人の場合の双方に適用できるものとしています。

→「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。

★基本契約の定めは、個々の取引契約(個別契約)に共通に適用されます。
なお、個別契約において本契約と異なる内容がある場合、個別契約の内容が基本契約に優先するものとしています。

★基本契約では、対価の支払方法、著作権等の知的財産権、媒体等の所有権の取扱い等について定めています。

★個別契約書のサンプルもお付けしています。必要に応じて利用して下さい。

★【フリーランス・事業者間取引適正化等法について】
2023年5月12日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律25号)(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が公布されました。
→2024年11月1日に施行されます。

ご参考|厚生労働省|フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

★ご参考(当事務所HP)
外注先デザイナー,クリエイターに適用するルール,規約,契約書
http://keiyaku.info/design02.html
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
http://keiyaku.info/design01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
IT業界・WEB業界の契約書
http://keiyaku.info/web02.html
著作権の譲渡に関する契約書
http://keiyaku.info/copy01.html
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★『外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的を記載しています。
→「甲が乙に対し本業務を継続的に委託し、乙がこれを受託するにあたって、本件業務に係る個別の取引に共通に適用される取引条件を定めるため、本契約を締結する」と規定しています。


第2条(完全合意、基本契約性)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で何らかの契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。

第2項:基本契約の定めは、個別の取引契約(個別契約)に共通に適用されます。なお、個別契約において本契約と異なる内容がある場合、個別契約の内容が本契約に優先するものとしています。

第3項:個別契約は、口頭のみでは成立せず、書面、クラウドサイン等の電子契約サービス又は電子メール・チャットツール等の電磁的方法によって成立するものとしています。



第3条(業務委託)
第1項:甲は乙に対し、本契約に定める条件のもとに業務(本件業務)を委託し、乙はこれを受託することを規定しています。
→本件業務の範囲は請負、委任の双方を含んだ汎用的なものとしています。
→貴社の場合、外注先に委託する業務は、イラストなどの成果物をともなう「請負の性質を持つ業務」が大半かと思われますが、基本契約におきましては、請負、委任の双方を含んだ汎用的なものとしています。

第2項:本件業務の個別具体的な内容については、委託の都度、個別契約に定めるものとしています。


第4条(再委託)
乙が第三者に業務の再委託を行う場合の規定です。

★第1項において「甲の事前承諾を得た場合に限り、」としています。


第5条(対価及び費用)
第1項:甲は、乙から請求された対価及び費用を毎月末日に締切り計算し、以下に定める期日のいずれか早い日までに、乙に支払うものとしています。
(1)下請代金支払遅延等防止法第2条の2に定められた報酬の支払期日
(2)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条に定められた報酬の支払期日

→下請代金支払遅延等防止法(下請法)の第2条の2は「親事業者は下請事業者から物品や情報成果物などを受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間内」に支払期日を定める旨を規定しています。一般的に「60日ルール」と呼ばれています。

→特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の第4条も、対価の支払い期日の詳細を規定しています。これによれば、「特定業務委託事業者は、給付を受領した日(役務提供を委託した場合には、役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において支払期日を定める必要があります。また、例外として、再委託の場合(元委託者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、その全部又は一部を特定受託事業者に再委託した場合)、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託の支払期日から起算して30日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定める必要があります。

→注;第12条(免責事項等)の第4項及びその注釈もご参照下さい。

第2項:甲は、第1項の対価及び費用を、個別契約で別途定めた場合を除き、乙の指定する銀行口座に振込んで支払うものとしています。

第3項:本件業務の個別案件に係る対価及び費用の額、支払い期限、支払い方法等については、必要に応じて個別契約にて定めるものとしています。

第4項:この規定により、本契約が終了した後も、甲は乙に対する本件業務の個別案件によって生じた対価の支払いを完了する義務があることを明確にしています。


第6条(成果物に係る知的財産権の譲渡、媒体等の所有権移転)
本件成果物に関する知的財産を甲に譲渡する場合の規定です。
(汎用的な内容としました。)

第1項:本件業務が最後まで遂行されたか否かを問わず、成果物に関する知的財産権を甲に譲渡する旨を規定しています。(甲に有利となります。)

【知的財産、知的財産権の定義】
ここでは、以下の通り、汎用的な内容としています。

知的財産:知的財産基本法第2条第1項で定義される「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」をいう。

知的財産権:知的財産基本法第2条第2項で定義される「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」をいう。

第2項:第1項の知的財産権には、以下の各号に定める権利が含まれるものとし、かつ、これらに限られない旨を規定しています。(汎用的な内容としています。)
(1)著作権(著作権法第21条から第28条までの権利を含む)。
(2)特許権及び特許を受ける権利。
(3)実用新案権及び実用新案登録を受ける権利。
(4)意匠権及び意匠登録を受ける権利。
(5)商標権。
(6)不正競争防止法第2条第6項で定義される「営業秘密」に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利。

第3項:乙は、本件成果物に関する著作権を甲に譲渡した後は、個別契約で別途定めた場合を除き、本件成果物に関する著作者人格権を行使しない旨を規定しています。

第4項:著作者人格権に関連して、甲又は甲のクライアントが本規約に基づき本件成果物を商品化するため、「成果物を甲が任意の時期に公表すること」「乙の氏名又は名称を表示する場合があること、あるいは表示しない場合があること」「成果物のサイズ・色調等を(やむを得ないと認められる範囲内で)改変する場合があること」について規定しています。

第5項:乙が甲に納品した、成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物にかかる所有権は、対価の支払いをもって乙から甲に移転する旨を規定しています。


第7条(成果物の納品及び検収)
成果物の納品及び検収に関する規定です。

第2項:「納品した日から起算して○日以内」について
例えば納品した日が2022年6月30日(木)の場合、納品した日から起算して8日以内の日付は2022年7月7日(木)となります。


第8条(契約不適合責任)
「契約不適合責任」に関する条項です。過誤、仕様との不一致その他本規約の内容に適合しないこと(不適合」が所定の期間内に発見された場合、委託者は受託者に対して不適合の修正を請求することができるものとしています。
→2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。

契約不適合責任の期間は、原則として「不適合を知った時から1年」です(民法第566条、第637条第1項)。
→第2項で、この期間を「受入検査合格の日から1年間」としています。



第9条(成果物等の使用)
第1項:乙は、甲の事前承諾を得た場合に限り、乙の実績等にするため、本件成果物をウェブサイトその他の媒体に掲載することができるものとしました。


第10条(通知義務)
外注先(乙)の甲に対する通知義務を課す内容としています。


第11条(損害賠償)
甲のみに損害賠償請求権を認める内容としています。(甲に有利となります。)

★遅延損害金に関する規定は、本規約では定めないようにしました。(基本的には、甲が乙に対価及び費用を支払う側となるので、遅延損害金に関する規定は定めない方が甲に有利となります。)

★損害賠償の範囲を限定する場合の第11条の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。

→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。

→「逸失利益」
例えば、乙が受託した業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙がその業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。

→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する第11条の規定例も記載しています。


第12条(免責事項等)
免責事項に関する規定です。
第1項:不可抗力免責について規定しています。

第4項:本規約は、本規約は、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)と矛盾・抵触しない範囲で効力を有する旨の規定です。
→この規定を記載している理由は、この法律に抵触したことを理由に本規約全体を無効とされることを防ぐ目的もあります。


第13条(秘密保持義務)
乙の秘密保持義務について規定しています。
→乙のみに秘密保持義務を課しています。(甲に有利となります。)

第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。

第3項:「第9条の規定に基づき甲より公開の許諾を得ている本件成果物」は、個別契約で別途定めない限り、秘密情報から除外されるようにしました。


第14条(個人情報の取扱い)
第1項(3):「自ら策定した個人情報保護方針、プライバシーポリシー等」がない場合は、(3)を削除して下さい。


第15条(禁止行為)
乙の禁止行為について規定しています。


第16条(直接取引等の禁止)
乙は、甲の事前承諾を得ることなく、本規約又は個別契約の履行に関して知り得た情報を用いて、甲の取引先との間で、業務委託契約又はこれに類する契約の直接取引及び直接取引に向けた一切の営業行為をしてはならない旨を規定しています。


第17条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、譲渡性のない一身専属的なものを除いて、原則として債権は譲渡可能ですが、ここでは、契約内容の性質にかんがみ、本規約に基づく権利又は義務の譲渡等を禁止することにしています。


第18条(契約解除)
本規約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。


第19条(有効期間)
ここでは、1年毎の自動更新としています。


第20条(契約終了後の措置)


第21条(反社会的勢力の排除)


第22条(本規約上の地位の譲渡等)
甲が事業譲渡をした場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに乙の登録事項その他の個人情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができる旨を規定しています。


第23条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。


第24条(準拠法、協議、合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「被告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。

<特約>
乙が甲の施設内で業務を遂行したり、甲から貸与されたPC等を利用する場合を想定した特約条項を付けました。(不要な場合は削除して下さい。)


★末尾の文は、書面での契約と電子契約のいずれにも対応する内容としています。


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★個別契約書のサンプルも付けています。

→なお、個別契約については、基本契約第2条第3項で、『個別契約は口頭のみでは成立せず、書面、クラウドサイン等の電子契約サービス又は電子メール・チャットツール等の電磁的方法によって成立する』旨を規定しています。

→電子メール・チャットツール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば
「このメッセージは○○○○年○○月○○日付の業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」
のような文章を記載しておくとよいでしょう。

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★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)

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