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海外アーティスト(芸術家)・エージェント基本合意書|国際取引対応|和文+英文契約書|Artist-Agent Basic Agreement
(海外アーティスト(芸術家)・エージェント基本合意書|国際取引対応|和文+英文契約書|Artist-Agent Basic Agreement.zip)

海外アーティスト(芸術家)・エージェント基本合意書|国際取引対応|和文+英文契約書|Artist-Agent Basic Agreement
【海外アーティスト(芸術家)・エージェント基本合意書|国際取引対応|和文+英文契約書|Artist-Agent Basic Agreement】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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国際取引対応の英文契約書。
※ZIP圧縮しています。解凍すると出てくるフォルダの中に、3つのファイルがでてきます。
(1)Artist-Agent Basic Agreement template(英文).docx
(2)Artist-Agent Baseic Agreement template(和文).docx
(3)Artist-Agent Baseic Agreement template(和文、注釈付).docx

【海外アーティスト(芸術家)・エージェント基本合意書|国際取引対応|和文+英文契約書】

★海外アーティストと日本のエージェント(画廊/アートギャラリー、マネジメント会社等)が締結する契約書(基本合意書)のひながたです。

★海外アーティスト(芸術家)が日本で活動する際に、日本のエージェントが日本国内でのマネジメント活動(マーケティング、プロモーション、契約交渉、作品販売のための機会の確保等)を遂行するにあたって、両者間で基本合意する際に締結する契約を想定しています。

★エージェントに付与する権限を独占的とした規定例と、非独占的とした規定例の双方を記載しています。(アーティストとエージェントの関係性により変更して下さい。)

★和文契約書も、英文契約書の形式としています。

★ご参考(当事務所HP)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
https://keiyaku.info/eng01.html
アートビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/art01.html


★『アーティスト(芸術家)・エージェント基本合意書|国際取引対応|和文+英文契約書|Artist-Agent Basic Agreement』に含まれる条項
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表題:Artist-Agent Basic Agreement(アーティスト・エージェント基本合意書)としています。

契約当事者を「アーティスト/ Artist」と「エージェント/ Agent」としています。

前文:前文(WITNESSETH)を記載した、英文契約書の形式としています。

「in consideration of」は、「〜を約因として」「〜を対価関係として」と訳されます。(「約因」は、英米法において、契約の成立要件とされます。)


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【前文の抜粋(和文)】

アーティストは、[芸術作品の種類、例:視覚芸術]を含むがこれらに限定されない芸術作品の制作及び実演の事業に従事している。

エージェントは、アーティストのプロモーション及び代理業務において経験豊富であり、本契約に定める諸条件に従ってアーティストの代理を務めることを希望している。

よって、両当事者は、本契約に含まれる相互の誓約及び合意を約因として、以下のとおり合意する。
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Article 1 (DEFINITIONS)|第1条(定義)

定義条項です。
ここでは「アーティストの作品」「業務」「テリトリー」「期間」「報酬」「手数料」「販促資料」を定義しています。


Article 2 (APPOINTMENT OF AGENT)|第2条(エージェントの任命)

2.1 任命:アーティストは、本契約の期間中、テリトリー内におけるアーティストの作品のマーケティング及びプロモーションに関する独占的エージェントとしてエージェントを任命し、エージェントはかかる任命を受諾し、アーティストの代理を務めることに同意するものとしています。

2.2 権限: エージェントは、アーティストの作品の販売、ライセンス許諾、又は実演に関して、アーティストに代わって契約を交渉し締結する権限を有するものとしています。但し、エージェントは、以下の場合に限り、アーティストの事前の文書による同意なしに、アーティストに代わって契約を締結することができるものとしています。(所定の範囲で、エージェントが機動的に動けるようにした規定例です。)
(a) 契約金額が所定の金額未満であること、かつ
(b) 契約条件が第三者に対して独占的な権利を付与するものでないこと、かつ
(c) アーティストによって事前に承認された標準書式を使用して契約していること。

【第2条の別例(エージェントに付与する権限を非独占的とした別例)】

★エージェントに付与する権限を非独占的とした別例(英文+和文)も記載しています。


Article 3 (DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AGENT)|第3条(エージェントの義務と責任)


Article 4 (DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ARTIST)|第4条(アーティストの義務と責任)


Article 5 (COMPENSATION AND COMMISSION)|第5条 (報酬及び手数料)

5.1 手数料体系:
エージェントが受け取る手数料(コミッション)の設定に関する規定です。

5.2 支払プロセス(エージェントによる回収):
エージェントは、本契約に基づき確保された機会に関し、クライアント又は支払者から報酬をアーティストに代わって受領し回収し、その報酬総額からエージェントの手数料を差し引いた金額をアーティストに支払うものとしています。

5.3 経費:

5.4 納税義務:


Article 6 (TERM AND TERMINATION)|第6条(期間及び終了)

6.1 期間:

6.2 更新:

6.3 理由に基づく終了:

6.4 任意解約:


Article 7 (CONFIDENTIALITY)|第7条(秘密保持)


Article 8 (INTELLECTUAL PROPERTY)|第8条(知的財産)

8.1 作品の所有権:
アーティストは、すべての著作権及びその他の知的財産権を含む、アーティストの作品に関するすべての権利、権原、及び利益を保持し、エージェントは、本契約に基づき付与されるいかなる権利も、所有権の移転を構成するものではないことを認めるものとしています。
→エージェントがアーティストから作品を買い上げる場合は、本契約とは別の売買契約となります。

8.2 使用許諾:
アーティストは、本契約に基づきプロモーションやマーケティングの業務を行うエージェントに対し、アーティストの作品を使用するための限定的かつ非独占的なライセンスを付与するものとしています。


Article 9 (INDEMNIFICATION)|第9条(補償)

9.1 アーティストによる補償:

9.2 エージェントによる補償:


Article 10 (ENTIRE AGREEMENT)|第10条(完全合意)


Article 11 (AMENDMENTS)|第11条(変更)


Article 12 (WAIVER)|第12条(権利放棄)


Article 13 (SEVERABILITY)|第13条(分離可能性)


Article 14 (NOTIFICATION METHOD)|第14条(通知方法)


Article 15 (ASSIGNMENT)|第15条(譲渡)


Article 16 (EXCLUSION OF ANTI SOCIAL FORCES)|第16条(反社会的勢力の排除)


Article 17 (SURVIVAL)|第17条(存続規定)


Article 18 (GOOD FAITH CONSULTATION)|第18条(誠実協議)


Article 19 (GOVERNING LAW AND JURISDICTION)|第19条(準拠法及び裁判管轄)


Article 20 (LANGUAGE)|第20条(言語)

原本の言語、翻訳文の言語について規定しています。
→ここでは、本契約は英語で作成され、日本語(及び韓国語)に翻訳されるものとしています。英語版を原本とし、日本語版(及び韓国語版)は参照用とし、これら3つの言語版の間に矛盾がある場合は、英語版が優先するものとした規定例を記載しています。
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