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映画製作委員会契約書
(映画製作委員会契約書.docx)

映画製作委員会契約書
【映画製作委員会契約書】

映画製作委員会契約書のひながたです。
 
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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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→日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。

→民法上の組合:映画製作を共同事業として、各当事者が出資し、完成した映画についてそれぞれ希望する利用権の窓口業務を行う契約です。映画製作委員会は「民法上の組合」に該当し、各当事者は組合員となります。(当事者の例:映画配給会社、出版社、テレビ局、広告代理店、芸能プロダクション、ビデオ販売会社など。)

→映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。

→映画の利用権について:映画の利用権として、上映権、ビデオグラム化権、テレビ放送権、自動公衆送信権及び送信可能化権(インターネット配信に関する権利)、商品化権等を列挙し、それぞれの利用権に係る窓口業務を担当する組合員を定めています。

→成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。成功報酬を支払う対象者(貢献度の高い者)としては、映画制作業務の担当事業者、監督、俳優等が想定されます。


【ご参考(当事務所HP)】
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映画産業の取引デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/contents03.html
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★「映画製作委員会契約書」に含まれる条項
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第1条(対象となる映画)
対象となる映画を特定する規定です。


第2条(目的)
第1項:本契約の目的を、契約当事者が共同して本映画の製作及び利用を行い、かつ収益の分配を公平に行うことと規定しています。

第2項:前項に定めた目的を達成するため、契約当事者は民法上の組合(製作委員会)を組成し、それぞれ製作委員会の組合員となることを規定しています。

【金融商品取引法による規制】
注;金融商品取引法の適用を受けないための要件を確認しておく必要があります。
→民法上の組合において組合員に分配される収益には金融商品取引法が適用され、集団投資スキームの持分(有価証券)とみなされます(金融商品取引法2条2項5号)。
→ただし、平成23年7月29日改正「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」の第7条1項3号により、出資者たる組合員の全てが出資対象事業の一部に従事し、配当を受ける権利等を有しているコンテンツ事業を行う組合に関する出資持分については、金融商品取引法上の有価証券に該当しないことが明確になりました。
→したがって、映画製作委員会の参加事業者の全てが対象事業の一部に従事し、配当を受ける権利等を有している場合は、金融商品取引業者としての規制の対象になりません。
→他方、対象事業に関わらない参加者が映画製作委員会に出資する場合は、金融商品取引法による規制の対象となり、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。


第3条(幹事事業者)
幹事事業者は、映画製作委員会の業務執行組合員であり、映画の製作・利用にかかる管理、出資金・収益分配・会計の管理、製作委員会の組合員間の連絡・調整等を担当します。また、対外的には映画製作委員会を代表し、各組合員を代理します。


第4条(製作費)
第1項:映画製作費の総額を定めています。

第2項各号:映画製作費に含める費用を項目に分けて定めています。
→映画製作費の内訳を詳細に定めることは難しいので、映画制作費及びP&A費(プリント費用及び宣伝費。PはPrint、AはAdvertise)程度に留めることが通常です。
→映画制作費には様々な費用が含まれます。
→P&A費は、主として各劇場に配布するフィルムのプリント費用及び宣伝広告費になります。


第5条(出資)
映画製作費に対する、映画製作委員会の組合員それぞれの出資金額、出資期日及び支払方法を定めます。
なお、出資割合が大きい組合員が必ずしも幹事事業者となって主導的立場をとるとは限りません。
また、出資割合は、法的には必ずしも著作権の持分割合と比例するとは限りません。


第6条(製作費超過に対する措置)
映画製作費が当初の予算を超過した場合の規定です。ここでは追加出資(追加出資の割合及び追加出資額の上限等)について規定しています。


第7条(権利の共有)
映画に係る権利が共有されることについて規定しています。
→ここでは、それぞれの持分は出資比率に応じることとしています。

【映画の著作権帰属(共有)について】
※製作委員会方式においては、とくに完成した映画の著作権は、組合員の共有となるのが通常です。
→共有著作権を行使するには、その共有者全員の合意が必要となります(著作権法第65条2項)。いっぽう著作権法は、共有著作権を代表して行使する者を定めることができる旨を規定し(著作権法第64条3項、65条4項)、著作権の円滑な利用を図っています。
→映画製作委員会では、映画の利用に関する各業務の窓口権という形で、代表して行使する者を定めることになります。

※著作権の共有持分は、契約上特に定めない場合は、各共有者が等しい持分であると推定されます(民法250条)。
→著作権の共有割合が契約上特に定められていない場合いない場合、映画製作委員会の組合員全員の持分割合が均等になるおそれがありますので、契約にて共有割合を定めます。
→なお、共有著作権の持分割合にかかわらず共有著作権の行使を拒絶することは可能です。


第8条(著作権表示)
映画の著作権表示について規定しています。
→ここでは、日本国内と日本国外の2つを列記するようにしています。


第9条(本映画の制作)
映画の制作について規定しています。
→ここでは、甲は、幹事事業者として製作委員会を代表し、外部の事業者(映画製作委員会の組合員以外の事業者)に委託するものとしています。

→映画の制作を組合員のいずれかが製作委員会を代表して行う場合の規定例も記載しています。


第10条(本映画の利用)
第1項:本映画の各利用権:上映権、ビデオグラム化権、テレビ放送権、自動公衆送信権及び送信可能化権(インターネット配信に関する権利)、商品化権等について、それぞれの利用権に係る窓口業務を担当する組合員を定めています。

第2項:各窓口業務を担当する各組合員が受け取る窓口手数料を規定しています。


第11条(製作委員会収入)
第1項:製作委員会の収入を定義しています。各窓口業務を担当する各組合員が受領する全ての収入から控除すべき諸経費を定め、控除した残額を「製作委員会収入」としています。

第2項:各窓口業務を担当する各組合員が受領した収入を製作委員会に納めることについて規定しています。

第3項:各窓口業務を担当する各組合員は、収入等の状況について四半期毎に幹事事業者たる甲に報告することとしています。


第12条(幹事事業者手数料)
製作委員会が幹事事業者に対し、その業務の対価として支払う手数料について規定しています。


第13条(成功報酬)
成功報酬に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
→製作委員会の組合員が出資した金額(追加出資の金額を含む)の合計額を超えて収益が上がった場合に、貢献度の高い者に対して成功報酬を支払うことを規定しています。
(なお、映画業界では、出資額を回収することを意味する「リクープ」という用語がよく使われます。)
→ここでは、製作委員会収入から幹事事業者手数料を控除した残額が出資金及び追加出資金の合計額を超えた場合に成功報酬を分配するものとしています。
→また、成功報酬を支払う貢献度の高い者を、ここでは映画の制作業務の担当事業者としています。(必要に応じ、監督・俳優等にも成功報酬を設定して下さい。)


第14条(製作委員会収入の分配)
製作委員会収入を組合員に分配する内容について規定しています。
→ここでは、製作委員会収入から幹事事業者手数料及び成功報酬を控除した残額を分配するものとしています。(第13条の成功報酬を定めない場合は、第1項において「及び第13条に定める成功報酬」の文言を削除して下さい。)

【損益の分配】
損益の分配は、契約において特に定めない限り、各組合員の出資額の割合に応じて行われます(民法第674条1項)
→契約において、出資額の割合とは異なる損益分配を定めることは可能です。(出資額の割合以上の貢献をしている者に、出資額の割合以上に収益を分配することが可能です。)
→収益または損失のいずれかの分配割合のみを定めた場合、その分配割合は収益及び損失の双方に共通の割合であると推定されます(民法第674条2項)。
→民法上の組合における組合員の責任は(株式会社の株主とは異なり)無限責任です。


第15条(会計記録、契約書等の閲覧)
会計記録、契約書等の閲覧について規定しています。
→ここでは、契約当事者のすべてが会計記録、契約書等を保存し、他の契約当事者は営業時間中いつでもそれらを閲覧、謄写その他監査する権利を有するものとしています。


第16条(権利義務の譲渡禁止)


第17条(秘密保持)


第18条(契約期間)
本契約の有効期間(すなわち映画製作委員会の存続期間)を定める規定です。
→ここでは、「本契約締結日から映画の著作権の保護期間が終了するまで」としています。
→「映画の著作物の保護期間」は、著作権法第54条1項において「その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する」と規定されています。


第19条(脱退)


第20条(契約内容の変更)


第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第22条(準拠法、協議解決、合意管轄)
第3項:「東京地方裁判所」は、必要に応じて変更して下さい。「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所」のように定めることもできます。
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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