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映画・映像・動画 制作業務委託契約書(著作権委託者帰属型)
(映画・映像・動画制作業務委託契約書(著作権委託者帰属型).docx)
【映画・映像・動画 制作業務委託契約書(著作権委託者帰属型)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★インターネットによる映画や映像・動画の配信が顕著な伸びを示しています。また、PR(プロモーション)に動画を使用する事例も増加の一途を辿っています。それにともない、関連業務も飛躍的に増加しています。
★映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
→対象となる映画または映像を特定する情報を「別紙」に記載する形式としています。
→制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
→契約書のタイトルを「映画・映像・動画制作業務委託契約書」としていますが、必要に応じ、「映画制作業務委託契約書」、「映像制作業務委託契約書」、または「動画制作業務委託契約書」のように改めて下さい。
★映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
【ご参考(当事務所HP)】
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コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
映画産業の契約書
http://keiyaku.info/contents03.html
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★「映画・映像制作業務委託契約書(著作権委託者帰属型)」に含まれる条項
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第1条(制作委託)
目的物である映像の完成が要素である請負契約(民法632条)としての性格を意識し、「完成」についても明記しています。
第2条(本件業務の遂行)
本件業務を遂行するにああたって遵守すべき事項を列挙しています。
第1号:制作・利用の最終的決定権が委託者にあることを規定しています。
第2号:受託者は、制作スケジュール及び主な出演者について、委託者の事前承認を得る必要がある旨を規定しています。なお、出演者がいない映像の場合は「及び主な出演者」を削除して下さい。
第3号:タイトルやクレジット表記などについての委託者の事前承認につき規定しています。
第4号:映像制作につき法令及び委託者と受託者の間で別途合意される制作基準を遵守することについて定めています。後段では、映倫管理委員会の定めるレイティング(映倫の「一般」「R18」など)や社団法人日本民間放送連盟( https://www.j-ba.or.jp/ )の放送基準に適合するよう制作することを受託者に義務付けています。(不要であれば削除して下さい。)
第5号:納期の遵守を規定しています。
第6号:制作に参加したスタッフらとの紛争については受託者の責任と費用で処理すべきことが規定されています。
第3条(権利処理)
映像に関する権利処理について規定されています。
第1項:受託者が、映像制作に関与するすべての者との聞の著作権などに関する権利の処理の責任を負うことを規定しています。委託者が権利処理済みの相手(第2項参照)以外については、受託者がすべて権利処理をすべきことになります。ただし、但し書にあるとおり、映像に挿入される既成曲の権利処理については、受託者は、録音使用料のみ支払えばよいこととしています。(それ以外の使用料、例えばビデオグラム化に当たっての使用料については、委託者側で負担することになります。)
第2項:委託者側で権利処理済みの相手の権利については、受託者による処理業務の対象外としています。
第3項:著作者人格権などを行使しない旨の特約を規定しています。
第4条(納品)
引渡素材・付随納品物の納期、納入場所を規定しています。
第5条(検収)
受託者が納入した引渡素材及び付随納品物の検収手続を定めています。第3項では、委託者の検査に合格したときに、本件業務が完了したものとされることが規定されています。
第6条(対価)
本件業務及び第7条の権利等の対価を規定しています。
第1項:合計金額につき2回の分割払いにすること、銀行口座への振込みによる支払いであることを規定しています。(分割払いの回数が異なる場合や一括払いの場合など、必要に応じて変更して下さい。)
第2項:前項の対価には、本件業務の遂行など本契約に関し必要な一切の費用と報酬が含まれていることが規定されています。よって、受託者としては、前項の対価以外には金銭請求ができないことになります。
第3項:超過費用は受託者が負担することを規定しています。但し不可抗力による超過費用については、委託者と受託者の協議事項となります。
第7条(権利帰属)
本件映像、引渡素材及び付随納品物等に関する著作権や所有権などにつき、すべて委託者に帰属することを規定しています。
なお、委託者が著作権法29条にいう「映画制作者」に該当する場合、同条により本件映像の著作権は委託者に当然に帰属するので本条はその確認条項となりますが、場合により委託者が「映画制作者」と言えないときもあり、この場合には委託者は受託者から著作権等の一切の権利の譲渡を受ける必要があるため、本条を規定しています。
第1号〜第9号では、委託者に帰属する本件映像等に関する権利を例示しています。
第8条(広報・宣伝への協力)
委託者による広報宣伝活動に受託者が協力すべき旨を規定しています。
第9条(保険の加入)
本件業務の遂行にあたって制作スタッフ等の怪我等に対応するため、委託者の指示に従い損害賠償責任保険等の保険に加入すべきことを受託者に義務付けています。
第10条(報告義務、帳簿保管義務、監査権等)
受託者による本件業務の遂行状況や費用支出状況等に対する委託者の管理監督について定めています。
第1項:本件業務の遂行状況・費用支出等について、委託者が現場に出向いて受託者に報告を求めることができることを規定しています。
第2項:委託者の求めがあった場合にも同様の報告義務を課しています。
第3項:受託者の帳簿等の保存及び備置義務につき規定しています。
第4項:委託者による帳簿、会計記録、書面及び文書などの監査権について定めています。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第12条(守秘義務)
第1項は、秘密保持義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第13条(契約解除)
★一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いですいっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。
第14条(解除の効果)
前条による契約解除の場合の効果を規定しています。
第1項:本件業務遂行により生じた素材の著作権等の一切の権利が委託者に帰属することと、素材の委託者への引渡義務を規定しています。
第2項:解除までに生じた素材を利用して引き続き本件映像の制作・利用ができること等につき、受託者が異議を述べないことを確認しています。これにより、委託者は、既にある素材を利用して、他の受託者に制作業務を続行させて映像を完成させることができるようになります。
第15条(暴力団排除条項)
暴力団排除に関する条項です。
第16条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第17条(準拠法・合意管轄)
前段:本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段:本契約に関する訴訟について規定しています。
『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』を『神戸地方裁判所または東京簡易裁判所』のように変更することも可能です。(場合に応じて適宜変更して下さい。)
【別紙】
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本契約の対象となる「本件映像」を特定するための情報を記載します。特定するために必要な事項を適宜記入して下さい。ここでは例となる事項を記載しています。
(1) 趣旨・内容
劇場用長編実写映画 / ○○のPR etc.として使用する映画・映像作品etc.で、詳細は甲乙間で協議のうえ決定する。
題名: (仮称)
原作:
脚本:
監督:
出演:
etc.
(2) 形式・仕様
・カラー/35mm/ビスタビジョン/DTSステレオ
・DVDで視聴できる形式のファイルとmpg形式のファイル
etc.
(3) 収録時間
・上映時間がXX分の映画を制作する。
・XX秒、XX秒、XX秒、XX秒の各バージョンを制作する。
etc.
(4) 用途
・営利目的、非営利目的いずれの場合も、特に用途の制限を設けない。
・○○のイベントPRを用途とする。
etc.
(5) 使用期限
・特に定めない。
・○○のイベント期間中(XXXX年XX月XX日〜XXXX年XX月XX日)
etc.
(6) 引渡素材、付随納品物
・特に定めない。
・○○のイベント期間中(XXXX年XX月XX日〜XXXX年XX月XX日)
etc.
(7) その他
・乙は、本件業務の完了後は本件映像を編集、改変することができない。但し、本件映像のキャプチャー画像を使用することはできる。
etc.
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★インターネットによる映画や映像・動画の配信が顕著な伸びを示しています。また、PR(プロモーション)に動画を使用する事例も増加の一途を辿っています。それにともない、関連業務も飛躍的に増加しています。
★映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
→対象となる映画または映像を特定する情報を「別紙」に記載する形式としています。
→制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
→契約書のタイトルを「映画・映像・動画制作業務委託契約書」としていますが、必要に応じ、「映画制作業務委託契約書」、「映像制作業務委託契約書」、または「動画制作業務委託契約書」のように改めて下さい。
★映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
【ご参考(当事務所HP)】
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コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
映画産業の契約書
http://keiyaku.info/contents03.html
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★「映画・映像制作業務委託契約書(著作権委託者帰属型)」に含まれる条項
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第1条(制作委託)
目的物である映像の完成が要素である請負契約(民法632条)としての性格を意識し、「完成」についても明記しています。
第2条(本件業務の遂行)
本件業務を遂行するにああたって遵守すべき事項を列挙しています。
第1号:制作・利用の最終的決定権が委託者にあることを規定しています。
第2号:受託者は、制作スケジュール及び主な出演者について、委託者の事前承認を得る必要がある旨を規定しています。なお、出演者がいない映像の場合は「及び主な出演者」を削除して下さい。
第3号:タイトルやクレジット表記などについての委託者の事前承認につき規定しています。
第4号:映像制作につき法令及び委託者と受託者の間で別途合意される制作基準を遵守することについて定めています。後段では、映倫管理委員会の定めるレイティング(映倫の「一般」「R18」など)や社団法人日本民間放送連盟( https://www.j-ba.or.jp/ )の放送基準に適合するよう制作することを受託者に義務付けています。(不要であれば削除して下さい。)
第5号:納期の遵守を規定しています。
第6号:制作に参加したスタッフらとの紛争については受託者の責任と費用で処理すべきことが規定されています。
第3条(権利処理)
映像に関する権利処理について規定されています。
第1項:受託者が、映像制作に関与するすべての者との聞の著作権などに関する権利の処理の責任を負うことを規定しています。委託者が権利処理済みの相手(第2項参照)以外については、受託者がすべて権利処理をすべきことになります。ただし、但し書にあるとおり、映像に挿入される既成曲の権利処理については、受託者は、録音使用料のみ支払えばよいこととしています。(それ以外の使用料、例えばビデオグラム化に当たっての使用料については、委託者側で負担することになります。)
第2項:委託者側で権利処理済みの相手の権利については、受託者による処理業務の対象外としています。
第3項:著作者人格権などを行使しない旨の特約を規定しています。
第4条(納品)
引渡素材・付随納品物の納期、納入場所を規定しています。
第5条(検収)
受託者が納入した引渡素材及び付随納品物の検収手続を定めています。第3項では、委託者の検査に合格したときに、本件業務が完了したものとされることが規定されています。
第6条(対価)
本件業務及び第7条の権利等の対価を規定しています。
第1項:合計金額につき2回の分割払いにすること、銀行口座への振込みによる支払いであることを規定しています。(分割払いの回数が異なる場合や一括払いの場合など、必要に応じて変更して下さい。)
第2項:前項の対価には、本件業務の遂行など本契約に関し必要な一切の費用と報酬が含まれていることが規定されています。よって、受託者としては、前項の対価以外には金銭請求ができないことになります。
第3項:超過費用は受託者が負担することを規定しています。但し不可抗力による超過費用については、委託者と受託者の協議事項となります。
第7条(権利帰属)
本件映像、引渡素材及び付随納品物等に関する著作権や所有権などにつき、すべて委託者に帰属することを規定しています。
なお、委託者が著作権法29条にいう「映画制作者」に該当する場合、同条により本件映像の著作権は委託者に当然に帰属するので本条はその確認条項となりますが、場合により委託者が「映画制作者」と言えないときもあり、この場合には委託者は受託者から著作権等の一切の権利の譲渡を受ける必要があるため、本条を規定しています。
第1号〜第9号では、委託者に帰属する本件映像等に関する権利を例示しています。
第8条(広報・宣伝への協力)
委託者による広報宣伝活動に受託者が協力すべき旨を規定しています。
第9条(保険の加入)
本件業務の遂行にあたって制作スタッフ等の怪我等に対応するため、委託者の指示に従い損害賠償責任保険等の保険に加入すべきことを受託者に義務付けています。
第10条(報告義務、帳簿保管義務、監査権等)
受託者による本件業務の遂行状況や費用支出状況等に対する委託者の管理監督について定めています。
第1項:本件業務の遂行状況・費用支出等について、委託者が現場に出向いて受託者に報告を求めることができることを規定しています。
第2項:委託者の求めがあった場合にも同様の報告義務を課しています。
第3項:受託者の帳簿等の保存及び備置義務につき規定しています。
第4項:委託者による帳簿、会計記録、書面及び文書などの監査権について定めています。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第12条(守秘義務)
第1項は、秘密保持義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第13条(契約解除)
★一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いですいっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。
第14条(解除の効果)
前条による契約解除の場合の効果を規定しています。
第1項:本件業務遂行により生じた素材の著作権等の一切の権利が委託者に帰属することと、素材の委託者への引渡義務を規定しています。
第2項:解除までに生じた素材を利用して引き続き本件映像の制作・利用ができること等につき、受託者が異議を述べないことを確認しています。これにより、委託者は、既にある素材を利用して、他の受託者に制作業務を続行させて映像を完成させることができるようになります。
第15条(暴力団排除条項)
暴力団排除に関する条項です。
第16条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第17条(準拠法・合意管轄)
前段:本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段:本契約に関する訴訟について規定しています。
『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』を『神戸地方裁判所または東京簡易裁判所』のように変更することも可能です。(場合に応じて適宜変更して下さい。)
【別紙】
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本契約の対象となる「本件映像」を特定するための情報を記載します。特定するために必要な事項を適宜記入して下さい。ここでは例となる事項を記載しています。
(1) 趣旨・内容
劇場用長編実写映画 / ○○のPR etc.として使用する映画・映像作品etc.で、詳細は甲乙間で協議のうえ決定する。
題名: (仮称)
原作:
脚本:
監督:
出演:
etc.
(2) 形式・仕様
・カラー/35mm/ビスタビジョン/DTSステレオ
・DVDで視聴できる形式のファイルとmpg形式のファイル
etc.
(3) 収録時間
・上映時間がXX分の映画を制作する。
・XX秒、XX秒、XX秒、XX秒の各バージョンを制作する。
etc.
(4) 用途
・営利目的、非営利目的いずれの場合も、特に用途の制限を設けない。
・○○のイベントPRを用途とする。
etc.
(5) 使用期限
・特に定めない。
・○○のイベント期間中(XXXX年XX月XX日〜XXXX年XX月XX日)
etc.
(6) 引渡素材、付随納品物
・特に定めない。
・○○のイベント期間中(XXXX年XX月XX日〜XXXX年XX月XX日)
etc.
(7) その他
・乙は、本件業務の完了後は本件映像を編集、改変することができない。但し、本件映像のキャプチャー画像を使用することはできる。
etc.
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