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会員制動画共有プラットフォーム利用規約
(会員制動画共有プラットフォーム利用規約.docx)

会員制動画共有プラットフォーム利用規約
【会員制動画共有プラットフォーム利用規約】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★会員制動画共有プラットフォーム(クラウドサービス)の利用規約ひながたです。

→「動画共有プラットフォーム」とは、インターネット上で動画コンテンツをアップロード、共有、視聴するためのオンラインプラットフォームのことです。

→この「会員制動画共有プラットフォーム」では、登録した会員だけが限定的に動画コンテンツへアクセスできる仕組みを持つサービスを想定しています。(不特定多数のユーザーが視聴できる場を提供する、一般公開型の動画サイトとは異なります。)

→「動画コンテンツを提供できる会員」と、「自らは動画コンテンツを提供できず、提供された動画の視聴・閲覧のみ可能な会員」の、2種類の会員が想定されます。

★会員制動画共有プラットフォームの主な利用例は以下の通りです。

→オンラインセミナー・イベントの動画共有
会員によるセミナーやイベントをオンラインで開催し、会員のみが視聴できるようにする事例です。

→教育・研修コンテンツの動画共有
塾やオンラインスクール、企業研修などで、授業・講座・研修動画を会員(生徒や社員)のみが視聴できるようにする事例です。現場でOJTを行う代わりにノウハウを動画で共有し、教育/ノウハウ共有にかかる労働コストを削減する事例もみられます。

→社内限定の情報に関する動画共有
社内マニュアルやナレッジ共有、経営層からのメッセージなど、外部に公開したくない動画を、社員専用のポータルサイト内で配信します。アクセス権限を細かく設定し、機密性の高い情報の共有に用いられる事例もみられます。

→独自の動画コンテンツを会員に向けて配信
オリジナルのエンターテインメント動画(ライブ、スポーツイベントなど)や教育系の動画コンテンツを、ファンクラブや有料会員向けに限定開示することで、収益化を図るケースも増えています。月額サブスクリプションのほか、コンテンツごとに課金する仕組みも一般的です。

★サービスの利用料を無料とした規定例と、定額制(サブスクリプション)とした規定例を記載しています。
→Square(Square株式会社が提供するオンライン決済サービス)を利用する場合にも対応しています。
ご参考:Square https://squareup.com/jp/ja
→会費ペイ(株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システム)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:会費ペイ https://kaihipay.jp/

★末尾に、会員登録希望者が本サービスの管理・運営者に対して会員登録を申込むための『会員登録申込フォーム』の案文もつけています。

★ご参考(当事務所HP)
クラウドサービスの利用規約、各種契約書作成
https://keiyaku.info/web10.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html


★『会員制動画共有プラットフォーム利用規約』に含まれる条項
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第1条(定義)
用語の定義に関する規定です。

→「会員」は、本サービスの会員用ウェブサイトに開示されている動画等を視聴・閲覧すすることができるものとしています。但し、会員は、動画等を提供できる会員と、動画等の提供ができない会員の2種類で構成されるものとしています。


第2条(規約の適用、会員登録)
第1項:本規約の適用対象となるのが「登録希望者及び会員」であることを規定しています。

第2項:登録希望者は、本規約及び個別規約のすべての記載事項に同意した上で、当社に対し会員登録の申込みを行うものとしています。

第3項:当社は、登録希望者から会員登録の申込みがあった場合、これを審査のうえ、登録の承諾又は非承諾の通知を当該登録希望者に通知するものとしています。

第4項:会員登録申込みを当社が審査するにあたって、判断材料となる書類、資料又は情報の提出を求めることについて規定しています。

→身分証明書などです。
→法人の役員として申込みをする場合は、「当該法人の商業登記簿謄本、印鑑登録証明書、定款の写し」を追加しています。
→実情に応じて追加/削除して下さい。

第5項:会員の登録又は再登録を拒否する事由について記載しています。


第3条(管理・運営の条件)
管理・運営の条件として、当社は、会員が本サービスに投稿・アップロードする本動画及びそれに付随するデータのうち、不適切又はセキュリティ上危険と判断するものについては開示しない権限及び削除する権限があること、その独自の判断により、本サービスのシステム改変・バージョンアップ等を決定・遂行する権限があることについて規定しています。


第4条(連絡、通知)
連絡、通知の方法について規定しています。


第5条(ID及びパスワードの交付とその管理責任)
サービス提供者が会員を特定するための方法として、ID及びパスワードを交付することが一般的です。本条は、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。
→実情に応じ、「ID及びパスワード」を「アカウント」等に変更して下さい。


第6条(変更の届出)
会員登録事項に変更が生じた場合、会員は速やかに変更内容の届出を行うものとしています。


第7条(本規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)

→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→会員の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第8条(プログラム、コンテンツ等の権利帰属)
知的財産権の帰属や利用に関する規定です。

第1項:当社側が用意したコンテンツの知的財産権は、全て当社又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。

第2項〜第4項は、コンテンツにかかる知的財産権の帰属と利用、免責について規定しています。

→第2項:会員が、本サービスにコンテンツを投稿・アップロードするにあたって確認・合意している事項を列挙しています。

→第2項第1号:会員が投稿・アップロードしたコンテンツにかかる知的財産権は、当社に帰属するものとしました。

→第2項第1号の別例(知的財産権が会員又はこれらの提供元に帰属するものとした場合)も記載しています。


第9条(利用料)
本サービスの利用料を無料とする場合の規定です。

★本サービスの利用料を有料とする場合の第9条の別例も記載しています。

第1項:「◯◯◯◯に記載のとおり」は、必要に応じて「別添のパンフレットに記載のとおり」「本サービスに係るウェブサイト(メインページURL:◯◯◯◯)に記載のとおり」等にして下さい。

第2項:利用料の支払方法に関する規定です。

【Squareを利用する場合につきまして】
 「Square」は、Square株式会社が提供するオンライン決済サービスです。
 Square https://squareup.com/jp/ja
 第2項:なお書以降に、Squareを利用する場合の規定例を記載しています。(不要な場合は削除して下さい。)

【会費ペイを利用する場合につきまして】
 「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
 会費ペイ https://kaihipay.jp/

★会費ペイを利用する場合の、第9条の別例も記載しています。


第10条(費用負担、遅延損害金)
第1項:会員側で要する端末・コンピューター・ソフトウェア・インターネット回線・通信等は、会員側で負担する旨を、念のため規定しています。

第2項:遅延損害金に関する規定です。(不要の場合は削除して下さい。)
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。



第11条(利用期間)
利用期間に関する規定です。1ヶ月更新としました。
★会員から利用料の支払いを受けない場合は、赤文字箇所を削除して下さい。


第12条(会員からの解約)
会員からの解約方法について規定しています。


第13条(投稿データの削除、利用停止処分、当社からの解約)
会員への事前の通知もしくは催告を要することなく、動画コンテンツの削除、利用停止処分又は本規約の全部もしくは一部を解約することができる場合について規定しています。


第14条(本サービスの変更、終了)
当社が、本サービスの内容を変更・終了する場合の規定です。

★第3項は、不要の場合(利用料の支払いがない場合)は削除して下さい。

第3項の別例(利用料の一部を返還する場合)も記載しています。


第15条(利用終了後のコンテンツの処置等)
会員の本サービス利用終了時に当該会員が本サービスに投稿・アップロードしたコンテンツの処置等について規定しています。


第16条(禁止事項等)
会員の禁止事項に関する規定です。
(なお、第5条第3項等、本規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)
→どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。


第17条(第三者が提供するサービスの利用)
本サービスが、第三者が提供する動画プラットフォームを利用して提供されるものである旨の規定です。

★本サービスが「Vimeo」を利用して提供されるものである場合の、第17条の規定例も記載しています。


第18条(本サービスの一時的な中断)
本条は、運営者の提供すべき本サービスが、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第19条(損害賠償)
当社の会員に対する損害賠償義務に関する規定です。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、当社が本規約の規定に違反してサービスを会員に提供しなかった場合、これは当社の債務不履行になります。この場合にもし当社が会員にサービスを提供できていれば会員が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第20条(免責事項)
免責事項に関する規定です(第1項〜第11項)。
第1項:『バックアップについて』ここでは、バックアップについては保証するものではない旨を規定しています。

第11項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第21条(取得した情報の取扱い)
当社が取得した会員及び会員登録の申込みをした個人の情報(個人情報)の取り扱いに関する規定です(第1項〜第3項)。
第1項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」の文言が不要である場合は、削除して下ださい。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 http://keiyaku.info/web04.html


第22条(契約上の地位の譲渡等)


第23条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。


第24条(準拠法、合意管轄等)

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