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イベントスポンサーシップ契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Event Sponsorship Agreement
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イベントスポンサーシップ契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Event Sponsorship Agreement
【イベントスポンサーシップ契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Event Sponsorship Agreement】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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国際取引対応。
英文契約書はA4/20数ページの分量、
和文契約書も同じくA4/20数ページの分量があります。

※ZIP圧縮しています。解凍すると出てくるフォルダの中に、3つのファイルがでてきます。
(1)Sponsorship Agreement template(英文).docx
(2)Sponsorship Agreement template(和文).docx
(3)Sponsorship Agreement template(和文、注釈付).docx

★イベントに関する協賛契約書(スポンサーシップ契約書)のひながたです。
★日本法人が、イベントを日本国内で開催するにあたり、そのイベントに協賛する外国法人と締結するケースを想定しています。
★和文契約書も、英文契約書の形式としています。

★ご参考(当事務所HP)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
https://keiyaku.info/eng01.html
イベント、ライブ、フェスティバルのスポンサー(協賛)契約書
https://keiyaku.info/s_event01.html
イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書
https://keiyaku.info/s_event03.html


★『イベントスポンサーシップ契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Event Sponsorship Agreement』に含まれる条項
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表題:Sponsorship Agreement(スポンサーシップ契約書)としています。

頭書:契約当事者を「主催者/ Organizer」と「スポンサー/ Sponsor」としています。

前文:前文(WITNESSETH)を記載した、英文契約書の形式としています。

「in consideration of」は、「〜を約因として」「〜を対価関係として」と訳されます。(「約因」は、英米法において、契約の成立要件とされます。)

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Article 1 (Definitions and Interpretation)|第1条(定義及び解釈)

定義条項です。
ここでは「適用される法律」「開始日」「商業的権利」「呼称(称号)」「本イベント」「本イベントマーク」「不可抗力事由」「知的財産権」「主催者マーク」「スポンサーの本イベント資料」「スポンサーマーク」「スポンサー製品」「スポンサー料」「スポンサーシップ権」「期間」「会場」を定義しています。

なお、英文契約書における「Schedule」は、「別紙」あるいは「付属明細書」を意味します。


Article 2 (Grant of Rights and Reservations)|第2条(権利の許諾及び留保)

主催者はスポンサーに対し、本契約の諸条件に従い、「スポンサー製品上及びスポンサー製品の広告において、本イベントマークを使用するライセンス」「その他のスポンサーシップ権」を許諾するものとしています。


Article 3 (Term)|第3条(期間)

契約期間は、合意に至った場合、一度のみ延長することができるとしています。


Article 4 (Sponsorship Fee)|第4条(スポンサー料)

スポンサーは主催者に対し、別紙(付属明細書)2]に定める分割払いの方法及び日付にて、スポンサー料を支払うものとしています。


Article 5 (General Obligations of the Sponsor)|第5条(スポンサーの一般的義務)


Article 6 (General Obligations of the Organizer)|第6条(主催者の一般的義務)


Article 7 (Intellectual Property)|第7条(知的財産)


Article 8 (Confidentiality)|第8条(秘密保持)


Article 9 (Handling of Personal Data)|第9条(個人データの取扱い)

適用される法律(適用データ保護法)を『EU一般データ保護規則(「GDPR」)、日本の個人情報保護法(「APPI」)、及びカリフォルニア州消費者プライバシー法(「CCPA」)を含むがこれらに限定されない』と規定しています。


Article 10 (Insurance)|第10条(保険)

スポンサー/主催者が手配する保険契約に関する規定です。


Article 11 (Representations and Warranties)|第11条(表明及び保証)


Article 12 (Other Requirements)|第12条(その他の要件)


Article 13 (Liability and Indemnity)|第13条(責任及び補償)


Article 14 (Event Cancellation or Postponement)|第14条(イベントの中止又は延期)


Article 15 (Termination)|第15条(契約解除)


Article 16 (Force Majeure)|第16条(不可抗力)


Article 17 (Expenses)|第17条(費用)


Article 18 (Variation)|第18条(変更)


Article 19 (No Joint Venture)|第19条(ジョイントベンチャーの否認)


Article 20 (Notification Method)|第20条(通知方法)


Article 21 (General)|第21条(一般条項)


Article 22 (Announcements)|第22条(公表)


Article 23 (Set-Off)|第23条(相殺)

本契約に基づき支払うべきすべての金額は、スポンサーから主催者に対し、いかなる相殺等も行うことなく、全額支払われるものとしています。


Article 24 (Severability)|第24条(分離可能性)


Article 25 (Entire Agreement)|第25条(完全合意)


Article 26 (Sanctions)|第26条(経済制裁)

「制裁(Sanctions)」に関する条項は、当事者の一方が制裁の対象となった場合に、もう一方の当事者が契約を停止または解除できる権利を定めたものです。
これにより、制裁対象となった場合に、相手方が制裁に違反したことによる違約責任を負うことなく、契約を終了させることができます。


Article 27 (Exclusion of Anti Social Forces)|第27条(反社会的勢力の排除)


Article 28 (Anti-Bribery)|第28条(贈収賄防止)


Article 29 (Good Faith Consultation)|第29条(誠実協議)

贈賄禁止条項(Anti-Bribery条項)は、取引の獲得や維持のために、外国公務員等に対して金銭や利益を供与すること(賄賂)を直接・間接を問わず禁止する契約上の条項です。
この条項は、契約相手が贈賄行為に加担した場合、自社も共犯として処罰されるリスクを避けるために、また、自社のコンプライアンス遵守を求めるために盛り込まれます。


Article 30 (Governing Law and Jurisdiction)|第30条(準拠法及び裁判管轄)

「本契約は、その抵触法の原則の適用を排除して、日本法を準拠法とし、これに従い解釈される」ものとしています。
→「Without regard to the principles of the conflict of laws thereof」は、「抵触法の原則の適用を排除して」と訳されます。
抵触法(抵触ルール)とは、事案や契約が複数の法や法域に関連する場合に、どの法域の法を適用するかを定める法のことをいいます。
準拠法が日本法である場合、「抵触法の原則の適用を排除して」という規定がないと、日本法ではなく、日本の抵触法(すなわち、法の適用に関する通則法)で判断される法律が適用される場合も考えられます。
「抵触法の原則の適用を排除して」と規定することにより、これを排除することができます。


Article 31 (Language)|第31条(言語)

本契約は英語版及び日本語版で作成され、両言語版の間に不一致がある場合は、英語版が優先するものとしています。
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