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ラグビー選手_エージェント基本契約書+個別契約書
(ラグビー選手_エージェント基本契約書+個別契約書.docx)

ラグビー選手_エージェント基本契約書+個別契約書
【ラグビー選手_エージェント基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所の監修による、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人
https://keiyaku.info/
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★ラグビー選手とエージェント/プロダクション・マネジメント会社が締結する「商業活動エージェント基本契約書+個別契約書」のひながたです。

★この契約書では、JRFU(公益財団法人日本ラグビーフットボール協会)が管理する登録された代理人としての契約に関する活動及びそれ以外の商業活動を、エージェント/プロダクション・マネジメント会社が行う業務の対象としています。

【JRFU|代理人制度について】

JRFU(公益財団法人日本ラグビーフットボール協会)は、代理人(エージェント)を登録制とし、登録されている代理人(登録代理人)のみがラグビーに関する事項についての代理業務を行えるものとし、代理業務を「その方法及び時期を問わず、直接的又は間接的に、契約取引若しくは契約交渉、取決め又は締結その他の事項において、チーム又は選手のエージェント、代表者又はアドバイザーとして行動すること」と定義しています。

ご参考:JRFU代理人制度について
https://sites.google.com/league-one.jp/jrfu-agent/

★ラグビー選手個人が、自らの力のみで競技活動以外の商業活動(例:芸能活動)などを展開しても、限りがあります。

→エージェント/プロダクション・マネジメント会社は、ラグビー選手個人の営業活動や広告宣伝・マーケティングや各種イベントへの出演交渉、契約交渉・権利処理などに関する業務を(ラグビー選手個人から)受託し、彼らをマネジメント面で支援します。

→エージェント/プロダクション・マネジメント会社としては、場合によっては、ラグビー選手個人にマネジメントを独占的に委託してもらい(専属契約)、第三者にはマネジメントを委託しない約束(独占的な契約)で、ラグビー選手個人とエージェント契約を 締結することが重要となってきます。

→例えば、ラグビー選手個人がイベントに出演する場合、エージェント/プロダクション・マネジメント会社は、そのラグビー選手個人のために(ラグビー選手個人を代理して)イベント会社・プロモーターとの間で出演契約を締結します。

★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、
当該業務を個別に委託/受託し、基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★ラグビー選手(甲)が未成年の場合にも対応しています。

→未成年者の場合は、法定代理人の署名又は記名押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html

【ご参考(当事務所HP)】
スポーツビジネスの契約法務、契約書作成
https://keiyaku.info/s_management01.html
スクール事業、協会ビジネスの契約書
https://keiyaku.info/school01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
https://keiyaku.info/s_management02.html


★「ラグビー選手_エージェント基本契約書」に含まれる条項
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第1条(選手契約等との関係)

第1項:ラグビー選手(甲)は、所属団体の契約等(選手契約等)を遵守する必要があります。(契約上、選手がテレビやCMに出演したりその肖像等を商業的に利用したりする場合には、協会や所属チームの承諾を得なければならない場合があります。)そのため、本条第1項では、本契約はこれら選手契約等と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。従って、本契約と選手契約等とが矛盾・抵触する場合には、選手契約等の定めが優先されることになります。

第2項は本契約で定めた商業活動を行うのに所属団体や所属チームの承諾が必要とされている場合、エージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)はこれに従わなければならないことを定めています。

【ご参考】
JRFU(公益財団法人日本ラグビーフットボール協会)定款・規程集
https://www.rugby-japan.jp/jrfu/policy_rule
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE(一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン)規約・規程
https://league-one.jp/content/regulation/


第2条(有効期間)

本契約の有効期間を「   年  月  日から   年  月  日まで」と定めています。また、但し書では、契約有効期間満了の『3か月前』までに甲又は乙から相手方に対し同期間満了をもって契約を終了する旨の通知がない場合には本契約はさらに自動的に『1年間』更新されると定めています。このような条項を「自動更新条項」と呼んでいます。


第3条(目的、業務の委託)

第1項:ラグビー選手(甲)がエージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)に対して、第4条第1項記載の各業務を委託し、乙がこれを受託することを定めています。

第2項:エージェント業務を行うにあたっての乙の権限につき定めています。本契約では、甲が乙に対し、甲の代理人として第三者と契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・その他調整行為等を行う権限を付与しています。

第3項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第4項:個別契約は、書面によって成立する旨を規定しています。

第5項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)


第4条(本件業務)

★エージェント/プロダクション・マネジメント会社が行うエージェント業務の具体的内容について定めています。第1項各号に記載したプロサッカー選手の商業活動について、代理人として第三者との契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・調整行為等の業務及び甲の競技エントリー、スケジュール管理、専属マネージャーによるサポート、国内航空券・レンタカー・宿泊施設の予約等のサポート・マネジメントに関する業務 (本件業務)を行うことを定めています。

★エージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)が行うエージェント業務の具体的内容について定めています。第1項各号に記載したラグビー選手(甲)の商業活動について、代理人として第三者との契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・調整行為等の業務及び甲の競技エントリー、スケジュール管理、専属マネージャーによるサポート、国内航空券・レンタカー・宿泊施設の予約等のサポート・マネジメントに関する業務 (本件業務)を行うことを定めています。

第1号:JRFU(公益財団法人日本ラグビーフットボール協会)が定める登録代理人としての代理業務に関する活動について規定しています。

第2号:テレビ・ラジオへの出演を定めています。また本号では、本契約における「出演」という用語を定義し、これが、会話、座談、対談、インタビュー、司会、歌唱、演奏、演技、演劇、朗読、分泌、写真掲載その他あらゆる形態のー切の出演、出場、執筆等を含む多義的な用語であることを定めています。

第3号:インターネット・コンテンツへの出演・制作・販売について定めています。

第4号:映画、ビデオグラムへの出演・制作・販売について定めています。

第5号:新聞、雑誌、その他出版物への出演、著作物の制作・出版を定めています。

第6号:第三者の広告・宣伝への出演を定めています。

第7号:第三者の広告・宣伝に、選手の氏名や肖像等を利用することを許諾する活動を定めています。第5号の第三者の広告・宣伝への出演と似ていますが、本号は、第三者の広告に「○○選手も推薦」と記載したり、選手の競技活動中の写真を利用したりといった場合を想定しています。

第8号:第三者から競技の際に使用する用具の供給を受けること、及びその他一切のスポンサーシップ獲得活動につき定めています。

→スポーツ選手の場合、スポーツ用品メーカーや衣料品メーカーとの間で『用具供給契約』を締結し、それらメーカーから用具や用品の提供を受ける例がよく見られます。用具供給契約を締結することにより、選手の側からすると、用具・用品を無償で提供してもらうというメリットがあり(用具・用品を無償で提供してもらうだけでなく、スポンサー料などの金員の提供を受けることもあります)、メーカーの側からすると、有名選手・人気選手に使用してもらうことで、競技やインタビューの際自社製品がメディアに露出し宣伝効果が期待できたり、有名選手・人気選手が使用することで製品が高品質であることをアピールすることができるなど様々なメリットがあります。

第9号:第三者の商品・サービス等に選手の肖像等を利用することの許諾、キャラクター商品等の企画・制作・販売について定めています。いわゆる「商品化」を想定した条文です。選手の肖像の付いたTシャツや文房具などの製造・販売を許諾するといったことが本号に該当します。

第10号:第2号乃至第9号の他、芸能活動・イベント出演等に関する一切の活動も含めています。

★第2項(甲:ラグビー選手が日本人の場合は削除して下さい):ビザ(在留資格)の取得業務の代行は、内容により行政書士/弁護士の業務となるため、『日本国の法令に觝触しない範囲において、』としています。


第5条(本契約の独占性、知的財産権)

第1項:エージェント/プロダクション・マネジメント会社(甲)が独占的にラグビー選手(甲)のエージェント業務(本件業務)を行うことを定めています。但し、例外として、FIBA(国際ラグビー連盟)、JBA(公益財団法人日本ラグビー協会)、B.LEAGUE(公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・ラグビーリーグ)又は甲の所属チームが本件業務と同様の業務を行う場合とマネジメント会社の書面による事前の承諾がある場合を挙げています。

第2項:乙が本件業務を遂行した結果得られた知的財産権は、原則、乙に帰属することを定めています。
→但し書き以降に『但し、これらの権利のうち、本契約締結前及び本契約有効期間中であっても、甲又は第三者の帰属であることを甲乙両者が確認したものについては、この限りではない。』と記載していますので、個別の権利についての帰属を別途定めることもできます。


第6条(甲の利益を最大化する義務)

前条のとおり、本契約期間中、エージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)がラグビー選手(甲)のエージェント業務(本件業務)を独占的に行い、その間、甲は第三者本件業務を委託したり自ら行うことはできません。そのため、乙は、甲の利益を最大化すべく最善を尽くすものとしています。


第7条(本件商業活動についての契約の締結)

第1項は、第4条各号に列挙した選手の本件商業活動について第三者と契約を締結する場合、エージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)がラグビー選手(甲)の代理人として契約を締結することを定めています。乙が契約の交渉までを行い、契約書への署名・押印は甲本人が行うことも考えられますが、本契約においては契約書への署名・押印も乙が甲を代理して行うことになります。

第2項は、前項に基づき乙が甲の代理人として第三者と契約を締結する前に、乙は甲本人の書面による承諾を得なければならないことを定めています。


第8条(本件業務委託手数料)

ラグビー選手個人がエージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)に支払う本件業務委託手数料(エージェント・フィー)を定めています。


第9条(支払方法)

第三者契約対価や本件業務委託手数料(エージェント・フィー)の支払方法等について定めています。
(「第三者契約」は第7条で定義されています。)

第1項:第三者契約に基づき選手に対して支払われる報酬等の対価は、第三者からエージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)に支払われることを定めています。

第2項:乙は、前項に基づき第三者から受領した第三者契約対価から自己が受け取るべき本件業務委託手数料(エージェント・フィー)を控除して、その残額を月末締め翌月の所定日払いにてラグビー選手(甲)の口座に振り込むことを定めています。

※2024年11月1日、いわゆる「フリーランス法」が施行されました。
(それまでに契約済みのフリーランスについても、仮に本契約が施行日前に締結されていたとしても、施行日後に本契約に即して個々の業務委託をすることについて合意した場合には、フリーランス法が適用されます。)

契約の相手方がフリーランスに該当する場合、この法律を厳密に守るならば、支払いに関しましては以下の2つを守る必要があります。
・物品・サービス等を受領した日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています。
・再委託の場合は、元委託者の支払日から30日以内での支払期日設定が可能です。この際、再委託である旨や元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日も明記しなければなりません。

ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

第3項は、マネジメント会社は、前項の支払いと同時に支払いにかかる明細書を交付することを定めています。

第4項:本契約の有効期間中に甲の代理人である乙と第三者との間で締結された第三者契約に基づく対価については、契約期間満了後も乙に対して本件業務委託手数料(エージェント・フィー)が支払われることを定めています。これは、契約の有効期間中を通して乙の本件業務遂行に対するインセンティブを持続することを目的とした規定です。つまり、本契約に基づく乙に対するエージェント・フィーの支払いを本契約の有効期間内に限定してしまうと、本契約の有効期間の満了が近づくにつれ、乙は、第三者との間で継続的かつ定期的に甲に対する対価の支払いが行われる形式の第三者契約を締結するインセンティブを失うことになります。せっかく第三者契約を締結しでも、乙へのエージェント・フィーの支払いが本契約の有効期間満了によりストップしてしまうからです。それを防止するために本項のような規定を設けています。

第5項:甲が直接第三者と契約し、直接対価を受領するケースが発生している場合に、その対価の全額をいったん乙に渡し、乙は手数料を控除して返す旨を定めた規定です。


第10条(記録の保存及び監査権)

本契約のように、エージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)への本件業務委託手数料(エージェント・フィー)の支払いが第三者からのパーセンテージにより定められている場合、乙が受け取るエージェント・フィーの金額の正当性を担保する必要性が生じます。また、第三者から受け取る対価自体も、第三者の売上等のパーセンテージとして定められることも十分に予想され、エージェント・フィーの金額の正当性を確保する要請はますます強まります。そのため、本条ではマネジメント会社の記録保存義務及びラグビー選手(甲)の監査権について定めています。

第1項は、乙の本契約にかかる会計帳簿の保管を定めています。

第2項は、甲又は会計士・税理士など甲が指定する者の、乙に対する監査権を定めています。


第11条(承認)

エージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)は本契約に基づきラグビー選手(甲)の商業活動について甲を代理して第三者と契約を締結することができますが、甲が関与することなく無限定に乙にその業務遂行を任せた場合、甲本人が考える自分のイメージや価値が損なわれる可能性も生じ得ます。そこで、本条では乙の本件業務遂行に対する甲の承認について定めています。

第1項は、第4条に記載した本件商業活動に甲の肖像等を使用する場合、乙は、使用する甲の肖像等について、甲の承認を得なければならないことを定めています。例えば、本項により、甲が使用されることを望まない写真が第三者の広告や宣伝などに使用されてしまうなどといった事態を防ぐことができます。

第2項は、乙は、甲の肖像等を利用した商品やサービスについて、その製造・販売やサービスの開始に先立ち、選手の承認を得なければならないことを定めています。この規定により甲の意に沿わない商品やサービス、品質の低い商品やサービスなどに、甲の肖像等が使用されることを防ぐことができます。


第12条(甲の肖像等の利用)

エージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)は、第三者からラグビー選手(甲)に対するテレビ・広告出演や商品化のオファーが来るのをじっと待っているだけではもちろんありません。乙は、第三者に対して、甲を起用するよう積極的に営業活動を行うこともします。また、乙自身も、有力な選手をより多く獲得するため自社の広告・宣伝や営業活動を行います。本条は、そのような場合の甲の肖像等の使用について定めています。

第1項:乙は、本件業務遂行の目的の範囲内であれば、甲の肖像等や選手が出演した広告・宣伝物など本件商業活動の成果物を、無償で使用できることを定めています。この規定により、乙は、甲のビジネスを拡大すべく、甲の写真や甲の出演した広告物などを使って営業活動を行うことができるようになります。

第2項は、乙自身の会社案内・事業報告書・ホーム ページ・会社年史などの記録物に、甲の肖像等や本件商業活動の成果物を無償で使用することができることを定めています(但し、その使用が第三者契約に抵触する場合は除かれます)。本項で認められている甲の肖像等の使用は、列挙されたような乙の記録物における使用に限られます。

第3項:本条に基づき使用する甲の肖像等については、甲の承認を得なければならないことを定めています。


第13条(表明及び保証)

ラグビー選手(甲)が、本契約を締結・履行する権限を有していること及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。


第14条(法令等の遵守)

法令又は公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。


第15条(権利義務の譲渡禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第16条(秘密保持)

第1項では、契約当事者間の機密(秘密)保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、第3項により『本契約終了後も有効』としています。(『本契約終了後3年間』のように、期限を区切る場合もあります。)

第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第17条(損害賠償、不可抗力免責)

第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に定められた業務をできなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本契約に定められた活動をできていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。


第18条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します(法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除とは別に、約定で解除事由を付加し(l号~6号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第19条(反社会的勢力の排除)


第20条(協議解決)

本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。


第21条(準拠法・合意管轄)


【プロサッカー選手_商業活動エージェント個別契約書】
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。

ここでは、エージェント/プロダクション・マネジメント会社(乙)がラグビー選手(甲)に、イベント会社が企画するイベントへ出演させることを想定しています。

なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第3条第4項・第5条に基づき、電子メール等の電磁的記録で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等で個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは    年  月  日付のエージェント基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。


第1条(開催日時及び会場)

本件イベントの名称、開催日時及び開催会場を特定しています。


第2条(本件イベントへの出演)

打ち合わせ~リハーサル~イベント全体のスケジュールを記載します。


第3条(出演料)


第4条(移動及び宿泊に関する費用)

イベントスケジュール期間中の出演者及び同行者の移動手段、宿泊するホテル、これらの費用負担について規定しています。


第5条(規定のない事項の取扱い)
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