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動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
(動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け).docx)

動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
【動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★この契約書は、動画・静止画の制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、動画・静止画の出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する「動画・静止画出演契約書」です。

★「動画・静止画」は、必要に応じて「動画」のみ、あるいは「静止画」のみに変更して下さい。

→「甲」が動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)、「乙」が動画・静止画の出演者(フリーランスのモデル・タレント)となります。

★インターネットで動画を配信する場合と、テレビ局で放送する場合の双方に対応しています。

★出演した動画・静止画コンテンツの利用については、一時的な放送、配信又は掲載のみである場合と、二次利用も含む場合とがあります。

→動画・静止画出演契約においては、対価が「出演したチャンネル、番組枠などの放送・配信あるいは雑誌等の媒体への掲載」のみに対するものか、「ビデオグラム・上映・商品化などの二次利用」も含むものかを明確にする必要があります。

→二次利用を行う場合は、その範囲や著作権の取扱いについて定める必要があります。(映像・音声の複製・販売(DVD、CD等)による二次利用については、別契約にて、販売数量に応じたロイヤリティ方式で対価を定める場合も多いです。

★ご参考(当事務所HP)
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
芸能プロダクションの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
http://keiyaku.info/s_event02.html
フリーランス・モデルの契約書
http://keiyaku.info/e_production03.html


★「動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)」に含まれる条項
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第1条(目的)

第1項、第2項:本件コンテンツに出演するモデル・タレント(乙)及び同行者を特定しています。出演者・同行者のリストを別紙にまとめて、本契約書と綴じる形式です。

第3項では、本件コンテンツに必要な打ち合わせやリハーサルを含めた本件コンテンツのスケジュールを「収録スケジュール」と定義し、乙(同行者がいる場合は同行者も含む)に「収録スケジュールに参加する」債務を規定しています。

第4項では、本件コンテンツに必要な打ち合わせ、リハーサル等に参加すること等の乙の債務を、個別具体的に規定しています。



第2条(氏名・肖像等の利用)

第1項:甲は、本契約を履行する目的の範囲内において、乙(フリーランスのモデル・タレント)の氏名・肖像等(氏名、芸名、筆名、経歴、サイン、筆跡、アバター等のキャラクター、乙の肉声又は身体を模ったもの(手形・彫像等)もしくは録音・撮影・録画したもの)を、無償で、あらゆる方法によって利用することができるものとしています。

第2項:甲の会社案内・パンフレット・事業報告書・会社年史などの記録物、ホームページ・ブログ・SNS及び広告媒体に、乙の氏名・肖像等を、無償で掲載することができるものとしています。

第3項:甲は、乙の氏名・肖像等の利用に先立ち、乙の書面又は電子メール等の電磁的方法による承認を受けなければならない旨を定めています。本項により、例えば、乙が使用されることを望まない写真が第三者の広告や宣伝などに使用されてしまうなどといった事態を防ぐことができます。

第4項:甲は、乙の氏名・肖像等を利用した商品やサービスについて、その製造・販売やサービスの開始に先立ち、乙の書面又は電子メール等の電磁的方法による承認を得なければならないことを定めています。この規定により、乙の意に沿わない商品やサービス、品質の低い商品やサービスなどに、乙の氏名・肖像等が使用されることを防ぐことができます。


第3条(知的財産権の帰属)

第1項:甲が本件業務を遂行した結果得られた成果物(本件コンテンツ)の知的財産権は、甲乙間で別途協議のうえ乙の帰属とする場合を除き、甲、甲より正当に権利を取得した第三者(甲のクライアント等)又は当該第三者から権利を承継した者に帰属するものとしています。

第2項:乙は、甲が本件業務を遂行した結果得られた成果物(本件コンテンツ)については、原則「著作者人格権」を行使しない旨を定めています。

第3項:甲、甲より正当に権利を取得した第三者(甲のクライアント等)及び当該第三者から権利を承継した者が本契約に基づき成果物(本件コンテンツ)を利用する(商品化を含む)ため「任意の時期に公表又は公開すること」「乙の氏名、芸名又は名称を表示する場合があること、あるいは表示しない場合があること」「成果物(本件コンテンツ)のサイズ・色調等をやむを得ないと認められる範囲内で改変する場合があること」について規定しています。



第4条(広告宣伝への協力)

乙の甲に対する、動画の広告宣伝活動への協力に関する条項です。


第5条(利用許諾)

第1項:乙が甲に対し、収録した動画・静止画を放送・配信・掲載することを許諾する旨を定めています。なお、本件コンテンツの「国内地上波放送」は、より具体的に「(○○局での放送)とするケースも考えられます。
→(1) 〜(5)は、必要に応じて変更・削除して下さい。

第2項:二次利用の許諾に関する規定です。「ただし、甲は二次利用にあたって乙の事前承諾を得るものとする。」は、不要な場合は削除して下さい。
→(1) 〜(5)は、必要に応じて変更・削除して下さい。


第6条(対価)

第1項:甲が乙に対し支払うべき、第5条第1項に定める一次利用の対価について定めています。
第2項:第1項に定める対価の支払方法について規定しています。
第3項:甲が乙に対し支払うべき、第5条第2項に定める二次利用の対価については、甲乙別途協議して決定するものとしています。


第7条(協賛等)


本条は、協賛に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

第1項では、甲が、本件コンテンツに対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。

第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため乙自らスポンサー会社と競合する可能性のある企業の商号等を使用することを禁止しています。

第3項では、乙の既存の契約において、甲によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。


第8条(表明・保証)

乙が、本契約を締結・履行する権限を有していること及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約(別の会社と締結したマネジメント契約等)がないことを表明・保証することを定めています。


第9条(業務遂行責任、損害賠償責任、不可抗力免責)

第1項:業務遂行責任について規定しています。

→第1項第1号(善良な管理者の注意義務):一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。

第2項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第2項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。

★第2項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が出演できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が出演していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第3項:不可抗力免責について規定しています。


第10条(権利義務の譲渡禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡すること ができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡 禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第11条(秘密保持義務)

第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。


第12条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~6号)、また催告をしないで解除できることを定めています。

第2項:本件コンテンツの収録前の所定日以降、甲側の事情により乙が出演できなくなった場合の契約解除、対価の取扱いについて定めています。


第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)

警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第14条(協議解決)

本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。


第15条(準拠法・合意管轄)
前段は、本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段は、本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。

「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」と定める代わりに、「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」等、具体的な裁判所を定めることも考えられます。

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