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スポンサーシップ・パフォーマンスサポート基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
(スポンサーシップ・パフォーマンスサポート基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け.docx)

スポンサーシップ・パフォーマンスサポート基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
【スポンサーシップ・パフォーマンスサポート基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「パフォーマンスサポート」に関する基本契約書です。


ここでは、
(1)スポンサー企業(甲)がスポーツ選手(丙)に対してトレーニングや治療向けの施設・サービスを利用できるようにしたり、サプリメント・医薬品等を提供すること
(2)スポーツ選手(丙)がスポンサー企業(甲)の施設・サービス・サプリメント・医薬品等に関する企画、開発、製造、販売等に対する意見、助言、提言等のアドバイザリー業務を行うこと
(3)スポーツ選手(丙)がスポンサー企業(甲)の協賛・主催イベントに参加すること、甲の施設・サプリメント・医薬品等の広告等に出演すること
(4)スポンサー企業(甲)がスポーツ選手(丙)の肖像権等を使用すること
などについて定めています。

★契約の更新に関して、スポンサー企業が「優先的交渉権」(ファースト・リフューザル・ライト)を有する規定を入れています。

★本契約書は、スポーツ選手・アスリート(丙)がマネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)のマネジメントを受けている(所属している)ことを想定しています。

→スポンサー企業(甲:製品のメーカー等)は、スポーツ選手・アスリート(丙)と直接契約を締結するのではなく、所属のマネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)と契約する形式となります。

→マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)はスポーツ選手・アスリート(丙)とマネジメント契約を締結し、乙が丙の代理として契約を締結する権限を有していることが前提となります。

★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルを付けています。(ここでは、スポーツ選手・アスリート(丙)をイベントに出演させる際に用意する内容の個別契約書を付けています。

★ご参考(当事務所HP)
スポーツビジネスの商取引設計・デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/s_management01.html
個人/チームのスポンサー契約書、協賛契約書
http://keiyaku.info/sponsor01.html

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
→追加料金をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。(お見積もりします。)


★「スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書」
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第1条(表明・保証、選手契約等との関係、基本契約性)
第1項:表明・保証に関する条項です。
本契約は、乙が丙との間でマネジメント契約を締結し、乙単独で本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙がかかる権限を有していることを表明し、保証しています。

第2項:スポーツ選手(丙)が、所属団体の規約・規程・ガイドライン、所属チームとの契約等(選手契約等)を順守する必要がある場合に備え、念のため、このような条項をおいています。
(例えば、選手がテレビやCMに出演したりその肖像等を商業的に利用したりする場合には、選手の所属団体との契約上、所属団体の承諾を得なければならない場合があります。)
そのため、ここでは、本契約はこれら選手契約等と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。
したがって、本契約と選手契約等とが矛盾・抵触する場合には、選手契約等の定めが優先されることになります。

→ここでは、例として、丙が陸上競技選手であることを想定し、公益財団法人日本陸上競技連盟(URL https://www.jaaf.or.jp/ )を記載しました。
(必要に応じて具体的な所属団体の名称を記載して下さい。)

第3項:スポーツ選手・アスリート(丙)が本契約で定めた業務を行うのに、選手契約等によって他者の承諾が必要とされている場合、マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)はこれに従わなければならないことを定めています。

<第2項・第3項が不要な場合は削除して下さい。>
<丙がプロサッカー選手である場合の、第2項・第3項の例も記載しています。>

第4項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所など。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(施設・サービス・製品の提供)
スポンサー企業(甲)のスポーツ選手(丙)に対する、パフォーマンスサポート向け施設・サービス・製品の提供について定めています。

第1項:スポンサー企業(甲)が、「別紙に記載の施設」について、スポーツ選手(丙)が営業時間中いつでも利用できるようにする旨を定めています。

→施設の例:トレーニングジム、フィットネスジム、体育館、運動場、陸上競技場、プール、野球場、ゴルフ場、テニスコート等の運動施設

第2項:スポンサー企業(甲)が、「別紙に記載のサービス」について、スポーツ選手(丙)が営業時間中いつでも利用できるようにする旨を定めています。

→サービスの例:トレーニングジム等に勤務するトレーナーによる指導

第3項:スポンサー企業(甲)が、「別紙に記載の製品」について、第8条に基づきスポーツ選手(丙)に提供する旨を定めています。なお、マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)は本件製品を、所定の用法・用量に基づき、丙に摂取させる旨も定めています。(この箇所が不要な場合は削除して下さい。)

→製品の例:サプリメント、医薬品、トレーニング用の機械器具

第4項〜第6項:第三者の同種・類似の施設・サービス・製品を利用等する場合は、スポンサー企業(甲)の事前承諾が必要である旨を定めています。


第3条(アドバイザリー業務)
スポーツ選手(丙)のスポンサー企業(甲)に対するアドバイザリー業務について規定しています。優れたスポーツ選手(アスリート)は、パフォーマンスを向上させるためのトレーニング、栄養(サプリメント)、トレーニング用品などについても、経験に基づく深い知識を有しています。そこで、スポンサーは、アスリートに施設・サービス・製品を供給し、スポンサー料を支払う対価として、アスリートから製品に関する意見やアドバイスをもらい、自社の施設・サービス・製品の企画・開発や販売に生かそうとするのです。

第2項:費用負担について定めています。ここではスポーツ選手(丙)のアドバイザリー業務にかかる交通費、宿泊費、調査費等の一切の費用はスポンサー企業(甲)が負担する旨を定めています。


第4条(出演・参加)
出演・参加に関する、スポーツ選手(丙)の義務及び業務、さらに製品の推奨に関する努力義務について定めています。

第1項:マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)がスポーツ選手(丙)をして、ここに列挙する「競技大会等のイベント」、「セミナー」、「広告等の媒体」、「施設・サービス・製品等の発表会」に出演・参加させることについて記載しています。

第2項:スポーツ選手(丙)が出演・参加を遂行するために必要な交通費、宿泊費、調査費等の一切の費用は、スポンサー企業(甲)が負担する旨を定めています。

第3項:スポーツ選手(丙)の出演・参加及び当該出演・参加において制作される制作物における「スポンサー表示」について定めています。これにより、スポンサー企業(甲)がスポーツ選手(丙)のスポンサーとして支援していることが、公に告知されます。

第4項:スポーツ選手(丙)が、制作された広告等の媒体の内容や態様を確認し、不都合な部分の修正を請求することができる旨を定めています。(なお、ここでは、確認を義務とせず、また修正を要求する権利のみを規定しています。)

第5項:スポーツ選手(丙)の出演・参加の内容、実施条件、実施日及び当該出演・参加において制作される制作物の詳細に関しては、事前にスポンサー企業(甲)とマネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)の間で協議し定めるものとしています。

第6項:スポーツ選手(丙)が、本条に定める範囲・回数を超える「競技大会等のイベント」・「セミナー」への出演・参加を甲から要請された場合、及び「広告等の媒体」・「発表会」への出演・参加を甲から要請された場合の「報酬の基準」を、あらかじめ別紙に定めることとしています。(あらかじめ報酬を定めない場合は、該当箇所を削除して下さい。)

第7項:出演・参加における報酬の基準を予め定めることとしています。(本項が不要の場合は削除して下さい。)


第5条(施設、サービス及び製品の推奨)
スポーツ選手(丙)が競技大会等のイベント・セミナー・広告等の媒体・製品等の発表会で大衆の面前やメディアに登場する場合、乙は施設、サービス、製品の露出及び丙による推奨の機会を設けるべく、可能な限りの協力を甲に提供する旨を定めています。


第6条(肖像等の使用許諾)
マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)はスポンサー企業(甲)に対して、広告宣伝・プロモーション活動のために、スポーツ選手(丙)の肖像等を使用することを許諾しています。

第1項:肖像等の使用の許諾及び使用が許される媒体について定めています。ここでは、使用が許される媒体としては、新聞、雑誌、ポスター、パンフレットなどのいわゆる紙媒体、施設、サービスまたは製品の公式ウェブサイト(YouTube、Twitter、Instagram、Facebook それぞれの公式アカウントを含む)としています。

第2項:前項に基づく選手の肖像等の使用を日本国内としています。「日本国内」その他の記載は、必要に応じて変更して下さい。(「全世界」とすることもありえます。)

第3項:第1項各号で定めた媒体以外の媒体におけるスポーツ選手(丙)の出演や肖像等の使用については、スポンサー企業(甲)マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)の間で協議のうえ別途契約する旨を定めています。

第4項:スポンサー企業(甲)がスポーツ選手(丙)の肖像等を使用する場合、使用する肖像や広告宣伝物や販売促進物について、マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)の事前の書面または電子メール等の電磁的方法による承諾を得なければいけないことを定めています。

第5項:スポンサー企業(甲)が、期間の制限なく、スポーツ選手(丙)の肖像等を使用することができる場合を規定しています。


第7条(同種・類似の施設・サービス・製品及び競合他社の広告宣伝)
第1項:スポンサー企業(甲)の本件施設・本件サービス・本件製品と同種または類似の第三者の本件施設・本件サービス・本件製品の広告宣伝及びスポンサー企業(甲)と競合する第三者の広告宣伝へのスポーツ選手(丙)の出演及び肖像等の使用の許諾を禁止しています。

第2項:スポーツ選手(丙)が広告宣伝への出演や肖像等の使用の許諾を考えている第三者及びその施設・サービス・製品について、本件施設・本件サービス・本件製品と第三者の製品の同種性・類似性やスポンサー企業(甲)と第三者との競合関係が明らかでないときには、マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)はスポーツ選手(丙)の出演、肖像等の使用の許諾についてスポンサー企業(甲)と協議の上、決定しなければならない旨を定めています。

第3項:スポンサーの競合他社が提供するテレビ番組・ラジオ番組であっても、それが競合他社の単独提供でない場合には、スポーツ選手(丙)は出演することができることとなります。
→競合他社の広告宣伝への出演ではなく、競合他社が提供する番組への出演まで全てを禁止することは、選手の活動に対する大きな制約となるため、このような規定とすることが通例です。


第8条(製品の提供)
スポンサー企業(甲)がスポーツ選手(丙)に製品を供給することを定めています。
→製品の所有権は甲から乙に移転するのではなく、甲から丙に移転すること想定していますので、「甲は丙に対し」としています。
→ここでは、製品の提供量を金額で定めています。
→提供される製品としては、スポーツ用品、スポーツウェアの他、ドリンクやサプリメントなど、様々なものが考えられます。


第9条(基本スポンサー料)
スポンサー企業(甲)がマネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)にスポンサー料を支払うことを定めています。
→ここでは、甲は乙にスポンサー料を支払うものとしていますが、乙は、丙とのマネジメント契約に基づき、甲から受け取ったスポンサー料の一部を丙に支払うことが考えられます。
→一定金額(ここでは基本スポンサー料)の支払いに加え、スポーツ選手(丙)が競技で好成績をあげた場合はボーナスを支払うことも考えられます。


第10条(信用等の保持)
契約当事者に法令等の違反が生じた場合、本契約の目的の一つである「スポンサー・選手相互のイメージアップ」の達成が困難となるため、契約当事者の法令等の遵守義務を定めています。


第11条(丙の所属変更)
スポーツ選手(丙)の所属がマネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)以外の第三者(新所属先2)に変更された場合においても、スポンサー企業(甲)に本契約の履行を保証する旨の規定です。
(1)新所属先の了解を得て本契約上の地位を継続するか、もしくは(2)新所属先に本契約上の地位を移転することになります。


第12条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第13条(秘密保持)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。

第2項では、機密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第14条(契約期間)


第15条(契約更新・終了)
契約更新・契約終了に関する規定です。

第1項:契約更新において、スポンサー企業(甲)に優先的交渉権:ファースト・リフューザル・ライト(First Refusal Right)が付与されている内容としています。

第2項:優先的交渉権の内容について規定しています。

第3項:契約終了後、すぐに撤去・回収できないポスター・看板・パンフレット・カタログ等については、所定の撤去・回収期間を設定し、スポンサー企業(甲)はそれを目標として撤去・回収するよう努めることとしています。


第16条(不可抗力)
マネジメント事務所・芸能プロダクション等(乙)及びスポーツ選手(丙)が、本契約を履行できなくなった場合、または本契約の目的が達成できなくなった場合、スポンサー企業(甲)は契約期間を延長できるものとしています。
また、一定期間を超えて履行不能状態が続く場合には、スポンサー企業(甲)側から解除し、製品提供にかかる金額及び基本スポンサー料を精算できるものとしています。


第17条(契約解除及び損害賠償)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。


第18条(特約)
「特約」を別紙に定めることができるようにしています。
ここでは、別紙において、費用に関する特約を記載しています。
(新幹線・飛行機・ホテルのグレード、トレーナー・付き人等の帯同者の交通費負担。)


第19条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。


第20条(準拠法・合意管轄)


【別紙】
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★この「別紙」を契約書とホッチキス等で綴じて、綴じ目にまたがるように当事者(甲及び乙)の契印をするか、もしくは契印用製本テープで製本・袋とじをして、オモテ表紙とウラ表紙に、製本テープとまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。

【1.スポーツ選手(丙)】
対象となるスポーツ選手を特定します。
必要に応じ、住所・連絡先も記載して下さい。


【2.本件施設】
スポンサー企業(甲)がスポーツ選手・アスリート(丙)に対して利用できるようにする施設の名称、住所、連絡先などを記載します。

【3.本件サービス】
スポンサー企業(甲)がスポーツ選手・アスリート(丙)に対して利用できるようにするサービスの名称、内容などを記載します。

【4.本件製品】
スポンサー企業(甲)がスポーツ選手・アスリート(丙)に提供する製品の品目、名称、型番などを記載します。

【5.出演・参加における報酬の基準】


【6.特約:費用の負担】


【個別契約書】
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個別契約のサンプルです。必要に応じて作成して下さい。
→個別のイベントへの出演に関する業務について定める契約の例です。
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