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ラジオ番組製作契約書+個別契約書
(ラジオ番組製作契約書+個別契約書.docx)

ラジオ番組製作契約書+個別契約書
【ラジオ番組製作契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★ラジオ番組オーナー(甲)とラジオ局運営者(乙)とが、両者協力して、甲のラジオ番組を製作し、その番組を乙が運営するラジオ局より放送または配信することを目的とした契約書のひながたです。

★本契約書は、「業務提携契約書」の形式としています。→番組オーナー(甲)とラジオ局運営者(乙)の各自が担当する業務を列記しています。

★末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

★ご参考(当事務所HP)
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
業務提携契約書
http://keiyaku.info/gouben01.html


★「ラジオ番組製作契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
目的を規定しています。
目的:番組オーナー(甲)とラジオ局運営者(乙)とが、両者協力して、甲のラジオ番組製作し、その番組を乙が運営するラジオ局より放送または配信すること。

また、対象となるラジオ番組を定義しています。(ここでは、番組名、主な出演者、放送・配信開始日、放送・配信時間を記載するようにしています。他に必要な項目があれば追加記載して下さい。

 
第2条(業務分担)
番組オーナー(甲)とラジオ局運営者(乙)それぞれが担当する業務を定めています。


第3条(個別契約)

継続的な取引に関する契約においては、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定し、「個別契約」を必要に応じて作成することも有用です。
個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:甲または乙が、相手方に個別具体的な業務の委託をする場合など。)
なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第2項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。


第4条(料金)

料金にかかる規定です。
第1項:料金を、添付別紙に記載の「番組の放送または配信にかかる料金及びその他の料金」と規定しています。
第2項:料金の支払い方法について定めています。ここでは以下の2種類を列挙しています。
(1) 銀行振込
(2) ペイパル(PayPal)登録のクレジットカードまたは銀行口座による決済


第5条(納入素材)

番組オーナー(甲)がラジオ番組を放送・配信するにあたって、ラジオ局運営者(乙)に提供する素材について規定しています。
→ラジオ番組でJASRACやNextoneが著作権を管理する音楽を使用する場合は、音楽著作権に係る情報も、素材として提供されるようにします。


第6条(放送・配信の範囲、二次利用)

番組オーナー(甲)のラジオ番組は、甲乙間で別途協議のうえ定める場合を除き、ラジオ局運営者(乙)のラジオ局のみで放送または配信するものしています。
また、ラジオ番組の二次的な利用についても、甲乙間で別途協議のうえ定めるものとしています。

→ラジオ番組の音源を、ラジオ局運営者(乙)のラジオ局以外に Podcast、YouTube等を利用して配信することもありえますが、その場合は甲乙間で別途協議のうえ決定して下さい。なお、PodcastやYouTubeを利用してラジオ番組の音源を配信する場合は、音楽著作権の侵害に注意して下さい。


第7条(権利帰属、製作者クレジット表示)

第1項:ラジオ番組に係る著作権等の権利は、甲乙間で別途協議のうえ定める場合を除き、甲乙の共有としています。

第2項:ラジオ番組の製作者クレジット表示について規定しています。


第8条(必要事項の挿入)

番組オーナー(甲)は、ラジオ番組の内容に広告、告知その他必要とする事項を挿入することができるものとしています。


第9条(番組の利用)

ラジオ番組の利用(所定の団体・法人等の告知宣伝、試聴、教育・慈善事業等)について規定しています。


第10条(権利処理)

番組オーナー(甲)とラジオ局運営者(乙)の双方がすべき権利処理に関する規定です。


第11条(オリジナル楽曲)

ラジオ番組の製作に関連してオリジナル楽曲を制作する場合、その楽曲の制作及び原盤製作等については、甲乙間で別途協議のうえ処理するものとしています。


第12条(権利義務の承継)


第13条(不可抗力)


第14条(本契約の有効期間)


第15条(契約解除)


第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第17条(準拠法、協議事項、合意管轄)


★「別紙」に含まれる内容
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(1)基本メニューのサービス内容及びその料金
基本番組枠(完パケ) ○○分番組/週○回放送
専用ページ運営管理
番組紹介ページ運営管理
DJ紹介ページ運営管理

(2)その他のサービス内容及びその料金
収録及び編集
出張収録
番組紹介ページにスポンサーバナー設置


★「業務委託に関する個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。個別具体的な業務の内容、報酬、納期について定め、それ以外は基本契約(ラジオ番組製作契約)によるものとしています。

→なお、ラジオ番組製作契約書の第3条第2項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立するものとする」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。


第1条(個別契約の業務内容)

個別に委託する業務内容を定める規定です。


第2条(対価)


第3条(納期)


第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)

個別契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるとしています。

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

写真 Samuel Morazan from Pixabay
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