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イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
(イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け).docx)

イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
【イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★イベントの企画・運営者(甲)が企画・運営するイベントに、出演者(乙)が参加料を支払って出演するための契約書です。(甲が乙から参加料を徴収することになります。)

注;イベントの企画・運営者(甲)がフリーのタレント等(乙)に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する場合は、次の契約書ひながたをご利用下さい。

 イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
 https://akiraccyo.thebase.in/items/50372111

★出演については、開催会場における生出演のみである場合と、映像等(写真、動画、音声)の二次利用も含む場合とがあります。(この契約書における関連規定:第12条。)
→出演契約においては、対価が生出演のみに対するものか、二次利用も含むものかを明確にする必要があります。
→二次利用の可否、二次利用を行う場合はその範囲や著作権の取扱いについて定める必要があります。
→映像の複製・販売(DVD等)による二次利用については、別契約にて、販売数量に応じたロイヤリティ方式で対価を定める場合も多いです。
→本契約書ひながたにおいては、以下の2つの場合に関する条項(第12条)を併記して、選択できるようにしています。
(1)「イベントにおける出演者の実演にかかる一切の権利」を主催者(甲)に譲渡する場合
(2)「イベントにおける出演者の実演にかかる権利」を主催者(甲)に譲渡しない場合

★ご参考(当事務所HP)
『芸能プロダクションの契約書』
http://keiyaku.info/e_production01.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
http://keiyaku.info/s_event02.html


★「イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)」に含まれる条項
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第1条(イベントの名称等)
本件イベントを特定する規定です。


第2条(目的)
第1項:乙が本件イベントに出演する旨を規定しています。
第2項:乙が本件イベントに出演するにあたっての遵守事項を規定しています。


第3条(参加料)
乙が甲に対して支払う本件イベントへの参加料及びその支払い方法について規定しています。


第4条(キャンセルの取り扱い)
キャンセルに関する規定です。
第1項:甲は。乙(出演者)からキャンセルの通知を受けた場合であって、参加料を既に乙から受け取っていた場合には、乙にその参加料を返還することについて規定しています。
第2項:キャンセルした日が所定の日以降の場合は、甲は乙に参加料を返還する義務を負わない旨を規定しています。


第5条(肖像等の利用)
主催者(甲)(又は主催者の指定する者)が、乙の肖像等を、本件イベントの宣伝広告のため無償で利用できることを規定しています。


第6条(損害賠償責任、不可抗力による開催の不能)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が出演できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が出演していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症等の不可抗力によって本件イベントの 実施が不能となった場合の規定です。


第7条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡すること ができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡 禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第8条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第9条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。


第10条(同一・類似イベントへの出演等の禁止等)
乙が、本件イベントと競合する可能性のあるイベントに出演すること及びその宣伝広告活動を行うことを禁止しています。
→本条が不要の場合は削除して下さい。


第10条(準拠法・合意管轄)
前段は、本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段は、本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。

「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」と定める代わりに、「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」等にすることも考えられます。


★以降は「特約」です。必要に応じて記載して下さい。(不要な場合は削除して下さい。)

【特約】

第11条(本件イベントへの協賛等)
第1項では、主催者(甲)が、本件イベントに対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため乙がスポンサー会社と競合する可能性のある企業のブランド等を使用することを禁止しています。
第3項では、丙の既存の契約において、主催者(甲)によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。


第12条(本件イベントの映像等の二次利用)
第1項において、乙が、本件イベントにおける実演にかかる一切の権利を主催者(甲)に譲渡することを規定しています。主催者(甲)は、乙から権利を譲り受けることによって、本件映像等をCD・DVDパッケージとして二次利用することができます。但し、必要に応じて、別途著作者(作家)の著作権の権利処理が必要です。
第2項では、主催者(甲)が本件映像等の撮影・収録を自由に行うことができることを規定しています。
第3項では、主催者(甲)によって撮影・収録された本件映像等の著作権が主催者(甲)に帰属することを確認しています。
第4項では、本件映像等の全部又は一部を、本件イベントの宣伝広告のために、無償で利用できることを規定しています。
第5項では、本件映像等の二次利用(本件イベントの宣伝目的の利用を除く)について規定しています。主催者(甲)は本条1項及び5項に基づいて、本件映像等を、地域、範囲等の制限なく、二次利用することが できます。
第6項では、本件映像等の二次利用についての乙への報酬は、ロイヤルティ方式で定められることも多いです。(ここでは別途契約を締結する方式としています)。
第7項では、出演者らが実演家人格権を行使しないことを確約させています。

★乙が甲に対して、本件イベントにおける出演者の実演にかかる権利を譲渡しない場合の第12条の規定例も記載しています。

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所によるカスタマイズも承っています(別途お見積もり)。

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