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ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(事務所向け)+個別契約書(イベント出演、SNSコンテンツ制作配信)
(ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(事務所向け)+個別契約書(イベント出演、SNSコンテンツ制作配信).zip)

ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(事務所向け)+個別契約書(イベント出演、SNSコンテンツ制作配信)
【ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(事務所向け)+個別契約書(イベント出演、SNSコンテンツ制作配信)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。

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 ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(事務所向け)+個別契約書(イベント出演、SNSコンテンツ制作配信).zip

 ※zip圧縮しています。展開すると出てくるフォルダの中に、以下の3つのファイルが入っています。
 
 (1)ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(事務所向け).docx
 (2)ブランドアンバサダー業務委託個別契約書(イベント出演).docx
 (3)ブランドアンバサダー業務委託個別契約書(SNSコンテンツ制作配信).docx
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→乙は、甲が取扱う商品について、いわゆる「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
→特約として、第20条(SNSの運用)を記載しています。甲が乙に委託する「SNSでの情報発信に関する業務」に関連して、SNSの運用を行う場合の規定です。

★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
→特約として、第23条(安全・衛生)、第24条(ハラスメントに関する方針)、第25条(育児介護等に対する配慮)を記載しています。必要に応じて記載して下さい。

★なお、芸能プロダクション、マネジメント事務所等に所属していないタレント、スポーツ選手、文化人等を「ブランドアンバサダー」として起用する場合は、本契約から乙に関する記載を削除する変更が必要となります。)

【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、丙に「雇用」ではなく「事業主」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)

【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる対価・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書としています。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにしています。

【ご参考(当事務所HP)】
インフルエンサーマーケティングの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/contents05.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
フリーランス・モデルの契約書
http://keiyaku.info/e_production03.html
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
http://keiyaku.info/fashion01.html


【関連契約書ひながた】
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(フリーランス向け)+個別契約書(イベント出演、SNSコンテンツ制作配信)
https://akiraccyo.thebase.in/items/3733131
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/24366746
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https://akiraccyo.thebase.in/items/30950613


★「(1)ブランドアンバサダー業務委託基本契約書(事務所向け)」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)

第1項:ブランディングの対象となる商品については、別紙に定めるものとしています。
→「全世界における」は、必要に応じて、「日本国内における」等に変更して下さい。

「別紙」は、(電子契約ではなく)書面の場合、契約書とホッチキス等で綴じて、綴じ目にまたがるように当事者(甲及び乙)の契印をするか、もしくは契印用製本テープで製本・袋とじをして、オモテ表紙又はウラ表紙に、製本テープとまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。

また、ブランドアンバサダーとしての業務は(1)〜(7)に定める各業務の全部又は一部から構成されるものとしています。

第2項:甲乙双方のブランディングにつなげ、互いのイメージ毀損につながることをしない旨を規定しています。

第3項:スケジュール・期日については、乙の合意を得るものとしています。

第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(表明・保証)

甲が乙に対し、丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を代理して本契約を締結することや、本契約と矛盾・抵触する契約をしていないこと等について、表明し、保証してもらうための規定です。
→乙は、丙とマネジメント契約を締結していることが前提となります。


第3条(宿泊先、スタッフ)

丙の宿泊先や帯同するスタッフ(マネージャー、ボディガード等)に関する規定です。
→ホテルの価格帯もしくはランク、スタッフの手配について、より具体的に記載することもあります。


第4条(対価、費用、支払方法)

第1項:業務にかかる対価及び費用負担、ならびに当該報酬の支払方法は「別紙」に定めるものとしています。

第2項:対価及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。

第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。

→乙に毎月の請求書を発行させる場合の規定例も記載しています。

→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合の規定例も記載しています。


第5条(業務遂行責任)

一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第6条(損害賠償責任)

損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。

★別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に基づく業務を履行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を履行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(不可抗力免責)

天災地変等が起こった場合の免責に関する規定です。


第8条(守秘義務)

第1項:守秘義務に関する規定です。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項:甲及び乙が秘密情報を協業先、再委託先、業務提携先及び/又は自社の役員・従業員・スタッフに開示する場合の規定です。
第4項:乙は丙にブランドアンバサダー業務を遂行させるにあたって、本条に基づき乙が負担するのと同等の守秘義務を課すものとしています。


第9条(個人情報の取扱い)

甲及び乙は相手方のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第11条(肖像等)

第1項:甲(又は甲の指定する者)が、丙の肖像等を、告知・宣伝・広告を目的とする限り、利用できることを規定しています。

「但し、乙の事前承諾を得るものとする。」は、「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第2項:「本条の規定は本契約終了後も有効に存続する」としていますが、実情に応じ、「本条の規定は本契約終了後も1年間有効に存続する。」のように変更して下さい。


第12条(本件業務に関する映像・音声の二次利用)

第1項:甲又は甲の指定する者が本件映像等の撮影・収録を行うことができることを規定しています。

なお、「但し、乙の事前承諾を得るものとし、撮影・収録のスケジュールについても乙と事前協議のうえ合意することを条件とする。」の文言を付記しています。
→ここは、「但し、乙の事前承諾を得るものとする。」「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第2項:甲又は甲の指定する者によって撮影・収録された本件映像等の著作権が甲に帰属することを確認しています。これにより、本件映像等を、例えばCD・DVDパッケージとして二次利用することができます。但し、別途著作者(作家)が存在する場合は、それに係る著作権の権利処理が必要です。

第3項:乙が丙に実演家人格権を行使させないことを確約させています。

第4項:本件映像等の全部又は一部を、本件業務の告知・広告・宣伝のために利用できることを規定しています。

なお、「但し、乙の事前承諾を得るものとする。」の文言を付記しています。
→ここは、「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第5項では、本件映像等の二次利用について規定しています。これにより、甲又は甲の指定する者は、本件映像等を、地域、範囲等の制限なく、二次利用することが できます。

なお、「但し、乙の事前承諾を得るものとする。」の文言を付記しています。
→ここは、「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第6項:「本条第2項から第5項までの規定は本契約終了後も有効に存続する。」としていますが、実情に応じ、「本条第2項及び第3項の規定は本契約終了後も有効に存続し、本条4項及び第5項の規定は本契約終了後も1年間有効に存続する。」のように変更して下さい。

★乙が甲に対して、丙の実演にかかる権利を甲に譲渡しない場合の規定例も記載しています。


第13条(競業避止義務)

競業避止義務に関する規定です。別紙において、対象となる商品を定めるようにしています。

第1項:「全世界において、」は、必要に応じて、「日本国内においては、」等に変更して下さい。

第2項:類似・競合品を、不特定又は多数の人が認識し得る場において(公然と)、丙に使用させたり身につけさせたりしてはならない旨の規定です。


第14条(有効期間)

本契約の有効期間に関する規定です。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは、もちろんかまいません。)


第15条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で
「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、
契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第17条(その他の義務)

必要に応じ、甲乙各自における「その他の義務」を規定します。
→ヌード撮影をしてはならない等。

第18条(協議事項)


第19条(準拠法・合意管轄)

「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」を
「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「乙の住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
のように変更することも可能です。

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★「(2)ブランドアンバサダー業務委託個別契約書(イベント出演)」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(イベントの内容)
第3条(本件イベントへの出演)
第4条(甲の責務)
第5条(出演料)
第6条(移動及び宿泊)
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「(3)ブランドアンバサダー業務委託個別契約書(SNSコンテンツ制作配信)」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)

第1項:甲が乙に対して、商品のPR、広告、レビューに係る音声、静止画、動画等のSNSコンテンツの制作と配信に関する業務を委託すること、乙が丙に本件業務を遂行させることを規定しています。
→業務委託の内容を、表にまとめる形式にしています。必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→SNSコンテンツの対象が商品ではなくサービス(役務)の場合、『下表で定めるサービス(以下「本件サービス」という。)』と変更して下さい。(以下同様。)

→ここでは、業務委託の内容として、以下の項目を定めるようにしています。
(1)制作・配信の対象となる商品
(2)制作・配信の日時、期間
(3)制作場所
(4)ゲストの有無
(5)オンデマンド配信、ライブ配信に使用するSNSの指定(使用するSNSの名称、アカウントの指定、配信期間)
(6)機材等の内容(使用PC、ネット回線、それぞれ甲が乙に貸与するのか、乙側が所有又は管理する物を使用するのか)
(7)データ納品の内容(納品する/納品しない、納期、データ形式、データ加工の有無、納品の方法)
(8)特約事項

→(5)においては、使用できるSNSの例としては、Instagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTube、Facebook、ニコニコ動画、Instagram Live、TikTok LIVE、YouTube Live、Facebook Live、ニコニコ生放送、Twitch、X(旧Twitter) LIVE、TwitCasting、LINE LIVE、SHOWROOMが挙げられます。
→オンデマンドで配信する場合の配信期間は、「○○年○○月○○日から本件個別契約有効期間の満了日まで。当該配信期間終了後は、配信に関する一切の責任を負わないが、配信を継続するよう努めるものとする。」としています。

第2項〜第4項:SNSコンテンツに係るデータの納品と検査に関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
→SNSコンテンツに係るデータを、定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
第3項、第4項:SNSコンテンツに係るデータが納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。

★「納品日から起算して8日以内」
→例えば「納品日」が7月21日(月曜日)とすると、「検査に合格した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。


第2条(権利の帰属)

権利の帰属関係を確認する規定です。
→SNSコンテンツに含まれる、丙(ブランドアンバサダー)の肖像等(肖像、容貌、姿態、音声、名称、経歴)に係る合法的権益は乙及び/又は丙に帰属するものとしています。
→SNSコンテンツに含まれる、商品とその構成要素の著作権等の合法的権益は甲側に帰属するものとしています。


第3条(利用許諾)

乙が甲に対し、制作した本件コンテンツの様々な方法による利用を許諾する旨を定めています。
→「一次利用」と「二次利用」に分けています。
→本件コンテンツの「国内地上波放送」は、より具体的に「(○○局での放送)とするケースも考えられます。


第4条(対価、費用)

「対価、費用」に関する規定です。
→必要に応じて項目を変更して下さい。

★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)

第5項は「レベニューシェア」に関する規定となります。
→甲及び乙は、本件コンテンツの配信により得られた広告料、投げ銭その他一切の収入からプラットフォーム使用料を控除した金額を所定割合で分配するものとしています。
(第5項が不要の場合は削除して下さい。)

第6項:甲が乙に対し支払うべき、第3条第2項に定める二次利用の対価については、甲乙別途協議して決定するものとしています。
(第6項が不要の場合は削除して下さい。)


第5条(商標・著作権表示)

商標・著作権表示の規定です。
ここでは、商標・著作権表示の態様については協議の上決定すると定めています。
なお、商標・著作権表示の具体的な内容を、ここで規定することも考えられます。


第6条(広告宣伝)

第1項:乙の甲に対する、商品の広告宣伝活動への協力に関する条項です。

第2項:甲又は甲から委託された者が、乙が提供したSNSコンテンツを、商品の広告宣伝のために、無償で利用できることを規定しています。
→「但し、利用する際は乙の事前承諾を得るものとする。」が不要の場合は削除して下さい。


第7条(有効期間)

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※なお、本件個別契約の有効期間を「基本契約の有効期間と同様」とする場合は、削除して下さい。(第8条の規定により、基本契約の規定によることとなります。)


第8条(個別契約に規定のない事項の取扱い)

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