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古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
(古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書.docx)
【古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書です。
【古物営業法の改正】
※2018年10月24日施行の改正古物営業法により、仮設店舗で古物買受けができるようになっています。(催事買取ができるようになりました。)
※2020年4月1日施行の改正古物営業法により、古物商許可は、都道府県単位の許可から全国共通の許可となり、全国展開にかかる手間とコストが軽減されています。
【狭義の経営委任契約】
本契約書は「店舗経営委託契約」、とくに「狭義の経営委任」となるように作成しています。営業活動/事業活動の名義は委託者となりますが、損益の帰属は受託者となります。
【名義貸しの禁止と業務委託契約】
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはなりません(古物営業法第9条)。
一方で、他人から委託を受けて古物の売買若しくは交換をする営業は、古物営業法上の「古物営業」に該当します(古物営業法第2条第2項)。
→古物営業の業務委託契約でも、古物営業法上問題とされない場合があります。
例;ある事業者(古物商許可を取得済み)が他の事業者(古物商許可を取得済み)に対し「古物の売買若しくは交換をする業務」を委託する。
→「古物の売買若しくは交換をする業務」を他者に委託する場合は、その取引内容に問題がないかどうか、事前に管轄の警察署に問い合わせて下さい。 問い合わせた結果、その取引内容に問題がないことが確認できましたら、委託者と受託者の間で業務委託契約を締結して下さい。
ご参考(当事務所HP)
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
http://keiyaku.info/tenpo01.html
古物商、リユース・リサイクル業界の契約書作成
http://keiyaku.info/reuse01.html
【基本契約、個別契約】
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
【ご参考:賃借りしている店舗の経営を第三者に委託する場合】
★この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。
→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
----------------------------------------------------
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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★店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件を具備することが必要です。
・営業の所有者(甲)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(甲)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと
→営業の所有者が受任者から受け取る支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。 また、(業務委託ではなく)実質的には雇用しているとみなされる可能性もでてきます。
→注1:店舗の賃貸借契約によっては、『転貸』のみならず『店舗経営委託』も禁止している内容のものがありますので、ご注意下さい。
→注2:転貸などの問題が絡む場合、実情の確認と契約書作成は専門家に依頼したほうが良いことも多いです。
★ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670
★「古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:甲が古物商仮設店舗(本件ブース)の営業を乙に委託し、乙はこれを受託する旨を規定しています。
→本件ブースの内容は「要綱」及び「個別契約」にて定める形式にしています。
→甲が担当する業務についても定めています。
第2項:乙が遂行する本件業務に含まれる業務について規定しています。
第5項: 本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約のサンプルを付けています。
→「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は、書面の他、電子メール、LINE等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(名義、損益の帰属)
本件業務の名義を甲、損益の帰属を乙とすることにより、「狭義の経営委任契約」であることを明確にしています。
第3条(仮設店舗の所在地、屋号及び事業内容、標章の使用)
第1項:個々の仮設店舗(本件ブース)の所在地、屋号、営業形態を定めています。
→所在地、屋号につきましては、個別契約で定めるものとしました。
→事業内容につきましては、「中古品の買取に関する営業」のように定めました。
第2項:乙は、本件ブースを、甲から受託した業務以外の目的で使用してはならない旨を定めています。
第3項:使用の対象となる標章の所在を契約書に明示することがのぞましいです。(事業の形態にもよりますが、商標があればその記載がのぞましいです。)
第4項〜第8項:乙には標章の正しい使用を遵守して頂く必要があります。
第4条(仮設店舗の権利帰属等)
第1項:仮設店舗(本件ブース)の賃借権、借家権又はそれらに準じる権利は甲のみに帰属し、乙はそのような権利を一切有しない旨を定めています。
第2項:乙は本件ブースの全部又は一部について譲渡、賃貸、担保権設定等の処分をしてはならない旨を定めています。
第3項:本件ブースの屋号、ロゴ等の営業表示及び商標権(甲が将来登録する商標権を含む)は、甲のみに帰属する旨を定めています。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲の事前承諾を得ることなく、本件業務を第三者に再委託することができない旨を定めています。
第6条(管理等に関する義務)
本件ブースの管理や防災、許認可申請等に関する甲と乙の義務について規定しています。
第7条(営業期間及び営業時間)
本件ブースの営業日及び営業時間に関する規定です。
第8条(営業日及び営業時間)
本件ブースの営業日及び営業時間に関する規定です。
第8条(従業員)
本件ブースの従業員に関する規定です。(不要である場合は削除して下さい。)
ここでは、甲の事前承諾等を条件として、乙が自らの責任と費用をもって、本件ブースの従業員を選任し、雇用することができるものとしています。
第9条(買取の方法)
第1項:乙は顧客に対し、自らの資金で中古品の買取金を支払うものとしています。
第2項:乙は甲に対し、中古品の買取報告(買取った中古品の内容及び買取金額)を、買取った日の当日に行うものとしています。
第10条(加盟金、営業ライセンス料、成果報酬)
乙が甲に対して支払う「加盟金」と「営業ライセンス料」、及び「本件ブースの営業終了後、本件ブースの営業によって発生した顧客からの中古品買取に係る収益の分配」に関する規定です。
→収益の分配:ここでは甲の取分と乙の取分が同じになる数字(50%)を記載していますが、実情に応じて変更して下さい。
第11条(経費の取扱い)
甲が立て替えた経費の取り扱いに関する規定です。
第12条(買取品の扱い)
第1項:乙は、中古品を本件ブース内で善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとしています。
第2項:乙は、顧客から買取った中古品の処分(第三者への譲渡、売却等)を任意に行うことができるものとしています。
第13条(設備等)
本件ブースに存在する設備等の所有権は甲に帰属し、乙は、当該設備等について、本件業務の為の使用権限以外に何らの権利を有しないことを定めています。
第14条(苦情処理)
顧客からの苦情等は、乙が責任をもって解決する旨を規定しています。
第15条(報告及び調査)
甲は乙に対し、本件業務に関して報告を求め、本件ブースの立入調査をし、又は乙の作成した帳簿等の提出を求めることができるものとしています。
第16条(契約の有効期間)
「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から6ヶ月間」のように記載する方法もあります。
→実情に応じて有効期間を定めて下さい。
→有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満6ヶ月間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第17条(中途解約、解約金)
中途解約、解約金に関する規定です。乙は基本的に中途解約することはできないとしつつ、中途解約する場合の条件について定めています。(解約金を定めない場合は、関連箇所を削除して下さい。)
第18条(契約解除、違約金等)
第1項〜第3項:契約の解除事由に関する規定です。
第4項:違約金(罰金)及び契約継続相談に関する規定です。
第19条(契約終了後の処理)
契約終了後の処理に関する規定です。
第20条(競合事業)
第1項:乙が競合事業を行う場合は甲の事前承認を得るものとしました。
第3項:営業秘密について
不正競争防止法では、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。そのためには、その秘密情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要です。
【ご参考】営業秘密~営業秘密を守り活用する~|経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
第21条(損害賠償)
★第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件乗務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。
この場合にもし乙が本件乗務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第22条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第23条(地位等の譲渡・承継禁止)
甲又は乙は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、又は譲渡することができない旨を規定しています。
第24条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。
第25条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
「及び甲が別途制定するプライバシーポリシー」の文言が不要な場合は削除して下さい。
第26条(消費税)
契約期間中に消費税率の変動があった場合、変動のあった日以降の支払いには新消費税率が適用される旨を注意的に規定しています。
第27条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第28条(誠実協議及び協力義務)
誠実協議及び協力義務に関する規定です。
第29条(準拠法、裁判管轄)
第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
第2項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のようにしてもいいです。
第30条(特約事項)
特約事項に関する規定です。
★「古物商仮設店舗営業委託個別契約書」
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
基本契約第1条第6項にて、「個別契約は、書面の他、電子メール、LINE等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の古物商仮設店舗営業委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
★「個別契約書」に含まれる条項
第1条(目的)
第2条(有効期間)
第3条(中途解約、解約金)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
カスタマイズも承っています。(別途お見積りになります。)
契約書作成eコース https://keiyaku.info/
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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https://keiyaku.info/fee01.html
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古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書です。
【古物営業法の改正】
※2018年10月24日施行の改正古物営業法により、仮設店舗で古物買受けができるようになっています。(催事買取ができるようになりました。)
※2020年4月1日施行の改正古物営業法により、古物商許可は、都道府県単位の許可から全国共通の許可となり、全国展開にかかる手間とコストが軽減されています。
【狭義の経営委任契約】
本契約書は「店舗経営委託契約」、とくに「狭義の経営委任」となるように作成しています。営業活動/事業活動の名義は委託者となりますが、損益の帰属は受託者となります。
【名義貸しの禁止と業務委託契約】
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはなりません(古物営業法第9条)。
一方で、他人から委託を受けて古物の売買若しくは交換をする営業は、古物営業法上の「古物営業」に該当します(古物営業法第2条第2項)。
→古物営業の業務委託契約でも、古物営業法上問題とされない場合があります。
例;ある事業者(古物商許可を取得済み)が他の事業者(古物商許可を取得済み)に対し「古物の売買若しくは交換をする業務」を委託する。
→「古物の売買若しくは交換をする業務」を他者に委託する場合は、その取引内容に問題がないかどうか、事前に管轄の警察署に問い合わせて下さい。 問い合わせた結果、その取引内容に問題がないことが確認できましたら、委託者と受託者の間で業務委託契約を締結して下さい。
ご参考(当事務所HP)
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
http://keiyaku.info/tenpo01.html
古物商、リユース・リサイクル業界の契約書作成
http://keiyaku.info/reuse01.html
【基本契約、個別契約】
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
【ご参考:賃借りしている店舗の経営を第三者に委託する場合】
★この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。
→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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★店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件を具備することが必要です。
・営業の所有者(甲)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(甲)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと
→営業の所有者が受任者から受け取る支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。 また、(業務委託ではなく)実質的には雇用しているとみなされる可能性もでてきます。
→注1:店舗の賃貸借契約によっては、『転貸』のみならず『店舗経営委託』も禁止している内容のものがありますので、ご注意下さい。
→注2:転貸などの問題が絡む場合、実情の確認と契約書作成は専門家に依頼したほうが良いことも多いです。
★ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670
★「古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:甲が古物商仮設店舗(本件ブース)の営業を乙に委託し、乙はこれを受託する旨を規定しています。
→本件ブースの内容は「要綱」及び「個別契約」にて定める形式にしています。
→甲が担当する業務についても定めています。
第2項:乙が遂行する本件業務に含まれる業務について規定しています。
第5項: 本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約のサンプルを付けています。
→「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は、書面の他、電子メール、LINE等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(名義、損益の帰属)
本件業務の名義を甲、損益の帰属を乙とすることにより、「狭義の経営委任契約」であることを明確にしています。
第3条(仮設店舗の所在地、屋号及び事業内容、標章の使用)
第1項:個々の仮設店舗(本件ブース)の所在地、屋号、営業形態を定めています。
→所在地、屋号につきましては、個別契約で定めるものとしました。
→事業内容につきましては、「中古品の買取に関する営業」のように定めました。
第2項:乙は、本件ブースを、甲から受託した業務以外の目的で使用してはならない旨を定めています。
第3項:使用の対象となる標章の所在を契約書に明示することがのぞましいです。(事業の形態にもよりますが、商標があればその記載がのぞましいです。)
第4項〜第8項:乙には標章の正しい使用を遵守して頂く必要があります。
第4条(仮設店舗の権利帰属等)
第1項:仮設店舗(本件ブース)の賃借権、借家権又はそれらに準じる権利は甲のみに帰属し、乙はそのような権利を一切有しない旨を定めています。
第2項:乙は本件ブースの全部又は一部について譲渡、賃貸、担保権設定等の処分をしてはならない旨を定めています。
第3項:本件ブースの屋号、ロゴ等の営業表示及び商標権(甲が将来登録する商標権を含む)は、甲のみに帰属する旨を定めています。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲の事前承諾を得ることなく、本件業務を第三者に再委託することができない旨を定めています。
第6条(管理等に関する義務)
本件ブースの管理や防災、許認可申請等に関する甲と乙の義務について規定しています。
第7条(営業期間及び営業時間)
本件ブースの営業日及び営業時間に関する規定です。
第8条(営業日及び営業時間)
本件ブースの営業日及び営業時間に関する規定です。
第8条(従業員)
本件ブースの従業員に関する規定です。(不要である場合は削除して下さい。)
ここでは、甲の事前承諾等を条件として、乙が自らの責任と費用をもって、本件ブースの従業員を選任し、雇用することができるものとしています。
第9条(買取の方法)
第1項:乙は顧客に対し、自らの資金で中古品の買取金を支払うものとしています。
第2項:乙は甲に対し、中古品の買取報告(買取った中古品の内容及び買取金額)を、買取った日の当日に行うものとしています。
第10条(加盟金、営業ライセンス料、成果報酬)
乙が甲に対して支払う「加盟金」と「営業ライセンス料」、及び「本件ブースの営業終了後、本件ブースの営業によって発生した顧客からの中古品買取に係る収益の分配」に関する規定です。
→収益の分配:ここでは甲の取分と乙の取分が同じになる数字(50%)を記載していますが、実情に応じて変更して下さい。
第11条(経費の取扱い)
甲が立て替えた経費の取り扱いに関する規定です。
第12条(買取品の扱い)
第1項:乙は、中古品を本件ブース内で善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとしています。
第2項:乙は、顧客から買取った中古品の処分(第三者への譲渡、売却等)を任意に行うことができるものとしています。
第13条(設備等)
本件ブースに存在する設備等の所有権は甲に帰属し、乙は、当該設備等について、本件業務の為の使用権限以外に何らの権利を有しないことを定めています。
第14条(苦情処理)
顧客からの苦情等は、乙が責任をもって解決する旨を規定しています。
第15条(報告及び調査)
甲は乙に対し、本件業務に関して報告を求め、本件ブースの立入調査をし、又は乙の作成した帳簿等の提出を求めることができるものとしています。
第16条(契約の有効期間)
「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から6ヶ月間」のように記載する方法もあります。
→実情に応じて有効期間を定めて下さい。
→有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満6ヶ月間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第17条(中途解約、解約金)
中途解約、解約金に関する規定です。乙は基本的に中途解約することはできないとしつつ、中途解約する場合の条件について定めています。(解約金を定めない場合は、関連箇所を削除して下さい。)
第18条(契約解除、違約金等)
第1項〜第3項:契約の解除事由に関する規定です。
第4項:違約金(罰金)及び契約継続相談に関する規定です。
第19条(契約終了後の処理)
契約終了後の処理に関する規定です。
第20条(競合事業)
第1項:乙が競合事業を行う場合は甲の事前承認を得るものとしました。
第3項:営業秘密について
不正競争防止法では、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。そのためには、その秘密情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要です。
【ご参考】営業秘密~営業秘密を守り活用する~|経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
第21条(損害賠償)
★第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件乗務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。
この場合にもし乙が本件乗務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第22条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第23条(地位等の譲渡・承継禁止)
甲又は乙は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、又は譲渡することができない旨を規定しています。
第24条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。
第25条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
「及び甲が別途制定するプライバシーポリシー」の文言が不要な場合は削除して下さい。
第26条(消費税)
契約期間中に消費税率の変動があった場合、変動のあった日以降の支払いには新消費税率が適用される旨を注意的に規定しています。
第27条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第28条(誠実協議及び協力義務)
誠実協議及び協力義務に関する規定です。
第29条(準拠法、裁判管轄)
第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
第2項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のようにしてもいいです。
第30条(特約事項)
特約事項に関する規定です。
★「古物商仮設店舗営業委託個別契約書」
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
基本契約第1条第6項にて、「個別契約は、書面の他、電子メール、LINE等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の古物商仮設店舗営業委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
★「個別契約書」に含まれる条項
第1条(目的)
第2条(有効期間)
第3条(中途解約、解約金)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
カスタマイズも承っています。(別途お見積りになります。)
契約書作成eコース https://keiyaku.info/