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ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
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ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
【ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★本契約書は、甲(企業)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。

→乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。

→なお、乙がプロダクション等に所属しているモデル、タレント、文化人等の場合は、契約の当事者をプロダクション等とし、かつ、そのプロダクション等が「ブランドアンバサダー」として起用するモデル、タレント、文化人等を特定する内容の記載が必要となります。

【関連契約書ひながた】
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
https://akiraccyo.thebase.in/items/84869114
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
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スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー向け
https://akiraccyo.thebase.in/items/30950613

【ご参考(当事務所HP)】
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/contents05.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
フリーランス・モデルの契約書
http://keiyaku.info/e_production03.html
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
http://keiyaku.info/fashion01.html

★「ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)

第1項:ブランディングの対象となる商品・サービス)については、別紙に定めるものとしています。
→「・サービス」が不要の場合は削除して下さい。
→「日本国内における」は、必要に応じて「日本及びアメリカ合衆国における」「全世界における」等に修正して下さい。

「別紙」は、(電子契約ではなく)書面の場合、契約書とホッチキス等で綴じて、綴じ目にまたがるように当事者(甲及び乙)の契印をするか、もしくは契印用製本テープで製本・袋とじをして、オモテ表紙またはウラ表紙に、製本テープとまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。

また、ブランドアンバサダーとしての業務業務は下記(1)〜(7)に定める各業務の全部または一部から構成されるものとしています。

(1) 各種イベント・コマーシャルへの出演に関する業務。
(2) 各種媒体(新聞・雑誌等の書籍、ウェブサイト、テレビ、ビデオグラム、ラジオ等)への出演に関する業務。
(3) 前各号に係るモデルとしての業務、及び取材会見業務。
(4) ウェブサイト(メインメージURL: https://○○○.com/ )の企画・運営等に対する意見・助言・提言等に関する業務。
(5) 甲が取り扱う商品・サービスの企画・開発・製造・販売等に対する意見・助言・提言等に関する業務。
(6) 著作物の創作等、情報発信に関する業務。
(7) 個別契約で別途定めた業務。

→末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する業務を定める内容を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はなく、ルーチン的な業務:基本契約で内容がカバーされる業務においては、「請求書+領収書」を個別契約として使っても構いません。)

第2項:甲乙双方のブランディングにつなげ、互いのイメージ毀損につながることをしない旨を規定しています。

第3項:スケジュール・期日については、乙の合意を得るものとしています。

第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(表明・保証)

乙が甲に対し、本契約を締結する有効かつ完全な権限を有していることや、本契約と矛盾・抵触する契約を第三者(別の企業やモデル事務所)と締結していないこと等について、表明し、保証する旨の規定です。


第3条(宿泊先、スタッフ)

乙の宿泊先や帯同するスタッフ(マネージャー、ボディガード等)に関する規定です。
→ホテルの価格帯もしくはランク、スタッフの手配について、より具体的に記載することもあります。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

報酬及び費用負担、ならびに当該報酬の支払方法に関する規定です。


第5条(業務の遂行) 

一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第6条(損害賠償)

損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
★別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に基づく業務を履行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を履行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(不可抗力免責)

天災地変等が起こった場合の免責に関する規定です。


第8条(守秘義務)

第1項では、甲乙双方の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第9条(個人情報の保護、顧客情報)

甲及び乙は相手方のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第11条(肖像等)

甲(または甲の指定する者)が、乙の肖像等を、告知・宣伝・広告を目的とする限り、利用できることを規定しています。

なお、「ただし、乙の事前承諾を得るものとし、利用可能な期間を本契約の有効期間中(延長した期間も含む)及び有効期間終了後1年間する。」の文言を付記しています。
→ここは、「ただし、乙の事前承諾を得るものとし、利用可能な期間を本契約の有効期間中(延長した期間も含む)とする。」「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。


第12条(本件業務に関する映像・音声の二次利用)

第1項では、甲または甲の指定する者が本件映像等の撮影・収録を行うことができることを規定しています。

なお、「ただし、乙の事前承諾を得るものとし、撮影・収録のスケジュールについても乙と事前協議のうえ合意することを条件とする。」の文言を付記しています。
→ここは、「ただし、乙の事前承諾を得るものとする。」「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第2項では、甲または甲の指定する者によって撮影・収録された本件映像等の著作権が甲に帰属することを確認しています。これにより、本件映像等を、例えばCD・DVDパッケージとして二次利用することができます。但し、別途著作者(作家)が存在する場合は、それに係る著作権の権利処理が必要です。

第3項では、本件映像等の全部または一部を、本件業務の告知・広告・宣伝のために利用できることを規定しています。

なお、「ただし、乙の事前承諾を得るものとする。」の文言を付記しています。
→ここは、「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第4項では、本件映像等の二次利用について規定しています。これにより、甲または甲の指定する者は、本件映像等を、地域、範囲等の制限なく、二次利用することが できます。

なお、「ただし、乙の事前承諾を得るものとする。」の文言を付記しています。
→ここは、「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第5項では、乙が実演家人格権を行使しないことを確約させています。

★乙が甲に対して、乙の実演にかかる権利を甲に譲渡しない場合は、第12条を以下のようにします。
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第12条(本件業務に関する映像等の二次利用)
1.甲または甲の指定する者は、本件業務に関する乙の映像(ライブでの音声を含む実演の他、移動時間、打ち合わせ時、リハーサル時の映像を含むいわゆる「メイキング・オブ」映像を含む。また、動画の他、スチール写真を含む。)及び音声(以下「本件映像等」と総称する)を撮影・収録することはできない。ただし、乙と協議のうえ、乙の事前承諾を得た場合はこの限りではない。また、乙の事前承諾を得て撮影・収録した本件映像等の取扱いについても、乙と協議のうえ、必ず乙の事前承諾を得て決定するものとする。
2.本件映像等に関する著作権(著作権法27条及び同28条の各権利を含む)及びその他一切の法的権利は、乙に帰属するものとする。
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第13条(競業避止義務)

競業避止義務に関する規定です。別紙において、対象となる商品・サービスを定めるようにしています。

→「日本国内においては、」は、必要に応じて、「全世界において、」等に変更して下さい。


第14条(有効期間)

本契約の有効期間に関する規定です。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは、もちろんかまいません。)


第15条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。


第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で
「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、
契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第17条(その他の義務)

必要に応じ、甲乙各自における「その他の義務」を規定します。
→ヌード撮影をしてはならない等。

第18条(協議事項)


第19条(準拠法・合意管轄)

「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」を
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」、「乙の住所を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」
のように変更することも可能です。
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【個別契約書(サンプル)】
『イベント出演に関する個別契約書』
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第1条(個別契約の目的)
第2条(イベントの名称、日時、場所、テーマ)
第3条(本件イベントへの出演)
第4条(甲の責務)
第5条(出演料)
第6条(移動及び宿泊)
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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