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インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
(インフルエンサー_広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書サンプル.docx)
【インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書】
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
★「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
(例として、契約の期間更新と運用するSNSの変更をする内容を記載しています。)
【ご参考(当事務所HP)】
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インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/contents05.html
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
http://keiyaku.info/web12.html
個人/チームのスポンサー契約書、協賛契約書
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芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
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営業代理店契約書/営業代行契約書
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【関連契約書ひながた】
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー向け
https://akiraccyo.thebase.in/items/30950613
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/3733131
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★「インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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【第1章 総則】
第1条(定義)
第1項、第2項:インフルエンサーの活動内容を定義しています。
第3項・第4項:甲(インフルエンサー)が芸名を使用する場合/グループで本件インフルエンサー活動する場合は別紙で定めることを規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)
第2条(目的)
本契約の目的を規定しています。インフルエンサーマーケティングを行う事業者とインフルエンサーとが、インフルエンサーのSNSにおける活動及びインフルエンサーのマネジメントについて協力し、ひいては収益を得ることを目的としています。
第3条(個別契約)
本契約(基本契約)と、本契約に基づく「個別契約」の関係について規定しています。
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→末尾に「個別契約書」のサンプルを付けています。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第4条(SNSの運用)
SNSの運用について規定しています。
第1項:運用するSNSを特定しています。(例:Instagram)
第2項:甲がSNSを運用するにあたって守るべき事項を規定しています。
第3項:甲がSNSに投稿するコンテンツに係る著作権が乙に帰属する旨を定めています。
第4項:本契約は、本件SNSの運営会社が定める本件SNSの利用規約等と矛盾・抵触しない範囲で効力を有する旨を規定しています。
第5条(面談)
甲(インフルエンサー)と乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)の面談について規定しています。
第6条(案件の通知)
甲(インフルエンサー)が広告等の案件に関するオファーを受けた際の取扱いについて規定しています。甲はオファーを受けた際、すべて乙に通知し、マネジメントを乙に委託することとしています。
第7条(有効期間)
第1項:本契約の有効期間を定めています。
第2項:有効期間を更新する条件について規定しています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。(契約の期間更新と内容変更をする場合の合意書です。)
第8条(法令遵守等)
第9条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:相手方に履行利益を含む損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、本契約に基づき乙が甲から受託した業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:甲が以下の場合における、甲の乙に対する損害賠償に関する規定です。
・甲の本件インフルエンサー活動に関し、第三者から乙に対して二重契約の存在等の異議の申し立てがなされた場合
・甲が本契約に違反して本件インフルエンサー活動を行った場合
・甲が本契約に違反して本件インフルエンサー活動を行わなかった場合
→『本契約に関して第三者から乙に対して二重契約の存在等の異議』というのは、甲が本契約締結時に別のプロダクション等と既に同様の契約書を締結していた場合を想定しています。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
第11条(秘密保持)
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(準拠法、協議解決、合意管轄)
【第2章 広告等の掲載】
第14条(定義)
文言「広告等掲載」の内容を定義しています。
【送信可能化】
あらかじめ公衆の用に供されているサーバ(自動公衆送信装置)にデータ(情報)を入力するなどしてアップロードし(著2条1項9号の5イ)、またはあらかじめデータが入力されるなどしているサーバーを公衆の用に供されている電気通信回線に接続する(著2条1項9号の5ロ)ことによって、自動公衆送信し得るようにすることをいいます。
第15条(目的)
第1項:乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)が甲(インフルエンサー)に対し、広告等掲載を委託することができる旨を規定しています。
第2項、第3項:乙の広告を、甲のSNSのアカウントプロフィール欄に掲載する際の内容とその対価について定めています。(第2項、第3項が不要な場合は削除して下さい。)
【第3章 マネジメント】
第16条(目的)
第17条(マネジメント業務の委託、レッスンの提供)
第1項〜第3項:乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)が甲(インフルエンサー)を独占的にマネジメントするための規定です。
→「甲は、乙の事前承諾を得ることなく、マネジメント業務を乙以外の第三者に委託しない」としています。すなわち、原則的には乙が独占的に甲をマネジメントすることとしつつ、乙の事前承諾により、例外もあり得るものとしています。
第4項・第5項は「育成」に関する規定例です。「育成」に関する規定が不要な場合(ベテランのモデルと契約される場合など)は、第17条タイトル「、レッスンの提供」及び第3項・第4項を削除して下さい。
第18条(甲の義務)
第1項:甲(インフルエンサー)の経歴詐称等を禁止する旨の規定です。
第2項:甲が御社に所属するモデルとユニット又はグループを組んで本件インフルエンサー活動を行う場合、事前の承諾を得ることなく当該ユニット又はグループを解散してはならない旨を明記する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第19条(権利帰属、パブリシティ権)
第1項:甲の本件インフルエンサー活動によって生じる著作権法上の全ての権利と、本件インフルエンサー活動によって制作されたものについての全ての権利が、乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)に帰属することを定めた規定です。
→乙は、いわば「甲が所属するプロダクション」となります。
第2項:著作権法上の権利に含まれない氏名・肖像等のパブリシティ権の利用に関する規定です。
第20条(本件インフルエンサー活動による対価等)
第1項:甲の本件インフルエンサー活動によって生じる権利が乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)に帰属する旨を第19条で規定しましたが、甲の本件インフルエンサー活動によって生じる全ての対価についても乙に帰属することを定めた規定です。
第2項により、甲と乙は本件インフルエンサー活動に対する報酬を乙から受け取る形となります。
第5項は、本契約終了後も、対価の支払いが完了するまでは、第20条はなお有効に存続する旨を規定しています。
第6項は、甲が他のプロダクション等に「移籍」する場合、甲は乙との仕事で得る対価のうちまだ支払いを受けていないものを放棄する旨の規定です。(甲に厳しすぎる規定の場合は削除して下さい。)
【別紙の取扱いにつきまして】
→別紙の内容の案を末尾につけています。
→別紙は、本契約書にホッチキス等で綴じて、継ぎ目にまたがるように当事者(甲乙)の契印をするか、もしくは契印用製本テープで製本し、オモテ表紙とウラ表紙に、製本テープとまたがるように、当事者(甲乙)の契印をします。
第21条(芸名を使用する場合の権利帰属)
第1項:甲が本件インフルエンサー活動において用いる芸名に関する権利が、乙に帰属することを規定しています。
第2項では、本契約終了後に、甲がこの芸名を使用する場合には、乙の書面による承諾が必要であることを規定しています。
第3項は、甲が御社に所属する他のモデルとユニット又はグループを組んで本件インフルエンサー活動を行う場合の、そのユニット又はグループに使用する名称に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第22条(甲のその他の義務)
【別紙1】
【別紙2】
【個別契約書】
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個別契約書のサンプルです。
例として、有効期間を変更する場合の規定、運用するSNSを変更する場合の規定を記載しています。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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★インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
★「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
(例として、契約の期間更新と運用するSNSの変更をする内容を記載しています。)
【ご参考(当事務所HP)】
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インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
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WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
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★「インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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【第1章 総則】
第1条(定義)
第1項、第2項:インフルエンサーの活動内容を定義しています。
第3項・第4項:甲(インフルエンサー)が芸名を使用する場合/グループで本件インフルエンサー活動する場合は別紙で定めることを規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)
第2条(目的)
本契約の目的を規定しています。インフルエンサーマーケティングを行う事業者とインフルエンサーとが、インフルエンサーのSNSにおける活動及びインフルエンサーのマネジメントについて協力し、ひいては収益を得ることを目的としています。
第3条(個別契約)
本契約(基本契約)と、本契約に基づく「個別契約」の関係について規定しています。
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→末尾に「個別契約書」のサンプルを付けています。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第4条(SNSの運用)
SNSの運用について規定しています。
第1項:運用するSNSを特定しています。(例:Instagram)
第2項:甲がSNSを運用するにあたって守るべき事項を規定しています。
第3項:甲がSNSに投稿するコンテンツに係る著作権が乙に帰属する旨を定めています。
第4項:本契約は、本件SNSの運営会社が定める本件SNSの利用規約等と矛盾・抵触しない範囲で効力を有する旨を規定しています。
第5条(面談)
甲(インフルエンサー)と乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)の面談について規定しています。
第6条(案件の通知)
甲(インフルエンサー)が広告等の案件に関するオファーを受けた際の取扱いについて規定しています。甲はオファーを受けた際、すべて乙に通知し、マネジメントを乙に委託することとしています。
第7条(有効期間)
第1項:本契約の有効期間を定めています。
第2項:有効期間を更新する条件について規定しています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。(契約の期間更新と内容変更をする場合の合意書です。)
第8条(法令遵守等)
第9条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:相手方に履行利益を含む損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、本契約に基づき乙が甲から受託した業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:甲が以下の場合における、甲の乙に対する損害賠償に関する規定です。
・甲の本件インフルエンサー活動に関し、第三者から乙に対して二重契約の存在等の異議の申し立てがなされた場合
・甲が本契約に違反して本件インフルエンサー活動を行った場合
・甲が本契約に違反して本件インフルエンサー活動を行わなかった場合
→『本契約に関して第三者から乙に対して二重契約の存在等の異議』というのは、甲が本契約締結時に別のプロダクション等と既に同様の契約書を締結していた場合を想定しています。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
第11条(秘密保持)
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(準拠法、協議解決、合意管轄)
【第2章 広告等の掲載】
第14条(定義)
文言「広告等掲載」の内容を定義しています。
【送信可能化】
あらかじめ公衆の用に供されているサーバ(自動公衆送信装置)にデータ(情報)を入力するなどしてアップロードし(著2条1項9号の5イ)、またはあらかじめデータが入力されるなどしているサーバーを公衆の用に供されている電気通信回線に接続する(著2条1項9号の5ロ)ことによって、自動公衆送信し得るようにすることをいいます。
第15条(目的)
第1項:乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)が甲(インフルエンサー)に対し、広告等掲載を委託することができる旨を規定しています。
第2項、第3項:乙の広告を、甲のSNSのアカウントプロフィール欄に掲載する際の内容とその対価について定めています。(第2項、第3項が不要な場合は削除して下さい。)
【第3章 マネジメント】
第16条(目的)
第17条(マネジメント業務の委託、レッスンの提供)
第1項〜第3項:乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)が甲(インフルエンサー)を独占的にマネジメントするための規定です。
→「甲は、乙の事前承諾を得ることなく、マネジメント業務を乙以外の第三者に委託しない」としています。すなわち、原則的には乙が独占的に甲をマネジメントすることとしつつ、乙の事前承諾により、例外もあり得るものとしています。
第4項・第5項は「育成」に関する規定例です。「育成」に関する規定が不要な場合(ベテランのモデルと契約される場合など)は、第17条タイトル「、レッスンの提供」及び第3項・第4項を削除して下さい。
第18条(甲の義務)
第1項:甲(インフルエンサー)の経歴詐称等を禁止する旨の規定です。
第2項:甲が御社に所属するモデルとユニット又はグループを組んで本件インフルエンサー活動を行う場合、事前の承諾を得ることなく当該ユニット又はグループを解散してはならない旨を明記する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第19条(権利帰属、パブリシティ権)
第1項:甲の本件インフルエンサー活動によって生じる著作権法上の全ての権利と、本件インフルエンサー活動によって制作されたものについての全ての権利が、乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)に帰属することを定めた規定です。
→乙は、いわば「甲が所属するプロダクション」となります。
第2項:著作権法上の権利に含まれない氏名・肖像等のパブリシティ権の利用に関する規定です。
第20条(本件インフルエンサー活動による対価等)
第1項:甲の本件インフルエンサー活動によって生じる権利が乙(インフルエンサーマーケティングを行う事業者)に帰属する旨を第19条で規定しましたが、甲の本件インフルエンサー活動によって生じる全ての対価についても乙に帰属することを定めた規定です。
第2項により、甲と乙は本件インフルエンサー活動に対する報酬を乙から受け取る形となります。
第5項は、本契約終了後も、対価の支払いが完了するまでは、第20条はなお有効に存続する旨を規定しています。
第6項は、甲が他のプロダクション等に「移籍」する場合、甲は乙との仕事で得る対価のうちまだ支払いを受けていないものを放棄する旨の規定です。(甲に厳しすぎる規定の場合は削除して下さい。)
【別紙の取扱いにつきまして】
→別紙の内容の案を末尾につけています。
→別紙は、本契約書にホッチキス等で綴じて、継ぎ目にまたがるように当事者(甲乙)の契印をするか、もしくは契印用製本テープで製本し、オモテ表紙とウラ表紙に、製本テープとまたがるように、当事者(甲乙)の契印をします。
第21条(芸名を使用する場合の権利帰属)
第1項:甲が本件インフルエンサー活動において用いる芸名に関する権利が、乙に帰属することを規定しています。
第2項では、本契約終了後に、甲がこの芸名を使用する場合には、乙の書面による承諾が必要であることを規定しています。
第3項は、甲が御社に所属する他のモデルとユニット又はグループを組んで本件インフルエンサー活動を行う場合の、そのユニット又はグループに使用する名称に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第22条(甲のその他の義務)
【別紙1】
【別紙2】
【個別契約書】
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個別契約書のサンプルです。
例として、有効期間を変更する場合の規定、運用するSNSを変更する場合の規定を記載しています。
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