Item

デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
(デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
【デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書】

---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------

★顧客(甲)がデザイン事務所/デザイナー(乙)に対して、デザインの制作・コンサルティングに関する業務を委託する際に締結する基本契約書のひながたです。(乙は個人の場合もあれば法人の場合もあります。)

→第1章(総則)、第2章(準委任契約に関する条項)、第3章(請負契約に関する条項)、第4章(特約)の章立てとしています。

→この基本契約書ひながたでは、個別契約書を、準委任契約と請負契約のいずれかをベースにして作成できるようにしています。末尾に個別契約書のサンプルを付けています。

→請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)については当事務所HP「デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成」をご参照下さい。
https://keiyaku.info/design01.html

★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための条項例を第4章(特約)に記載しています。(不要の場合は削除して下さい。)
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

★デザイン経営:
→各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。

→「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングをデザイン事務所/デザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。
(例;デザイン事務所/デザイナーが継続的に関与することにより、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)

→デザインに関するコンサルティング契約は、「業務委託契約」の一種です。その内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。

→顧客はコンサルティングを行うデザイン事務所/デザイナーに対して、基本的には月額固定の報酬を支払いつつ、特別な業務については個別契約で取り決めた報酬を支払う形式としています。

→コンサルティング契約には、この基本契約のような「顧問形式」のほか、時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」、請け負う案件ごとに総額固定の報酬を支払う「案件請負形式」があります。

★基本契約、個別契約:
→基本契約の定めは、個々の取引契約(個別契約)に共通に適用されます。なお、個別契約において本契約と異なる内容がある場合、個別契約の内容が本契約に優先するものとしています。

→本契約書ひながたでは、「業務委託基本契約書」にて、基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容を定めつつ、「業務委託個別契約書」にて、それ以外の業務(成果物を期日までに完成して納入する成果完成型の準委任契約又は請負契約)を別途締結することも可能としています。

★ご参考(当事務所HP)
デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/design01.html
アートビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/art01.html
コンサルティング契約書:顧問,開業支援,店舗プロデュース
http://keiyaku.info/inin02.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★「デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書」 に含まれる条項
-----------------------------------

第1章 総則

第1条(目的、業務内容)

甲は乙に対し、本契約に定める条件のもとに、デザインに関する業務(本件業務)を委託し、乙はこれを受託することを定めています。

第1項:甲が乙に委託する業務(本件業務)を、
(1)デザインのコンサルティングに関する業務(本件コンサルティング業務)
(2)デザインの制作に関する業務(本件制作業務)及び
(3)個別契約にて別途定める業務
の、3つに分けて定めています。

第2項:本件コンサルティング業務には、以下の基本業務及び個別業務が含まれるものとしています。
(1) 基本業務:甲において開催される、デザインに関するミーティング(月 回)への参加、及び甲からの書面、電話及び電子メール等の電磁的方法の問い合わせ(月 回まで)への応答
(2) 個別業務:個別契約にて別途定める、デザインのコンサルティングに関する業務

第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、指導内容に関する指導業務を定める内容を定めるようにしています。

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第5項:「本件業務」は、原則、準委任契約に基づいて提供されるものとしています。
→すなわち、本契約中の第1章(総則)及び第4章(特約)のほか、第2章(準委任契約に関する条項)が適用されるものとしています。
但し、個別契約により、甲が乙に対し、請負契約に基づいて遂行される追加業務を委託することを妨げないものとしています。

第6項:個別契約において、「準委任契約」として記載されている業務については、本契約中の第1章(総則)及び第4章(特約)のほか、第2章(準委任契約に関する条項)を適用するものとしています。

第7項:個別契約において、「請負契約」として記載されている業務については、本契約中の第1章(総則)及び第4章(特約)のほか、第3章(請負契約に関する条項)を適用するものとしています。

第8項:担当者を明確にするための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

第9項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。


第3条(デザインの使用)

第1項:甲が「個別契約に定める目的の範囲を超えて本件デザインを使用する場合」は、乙の事前承諾を得るものとしました。

第2項:乙は、甲の事前承諾を得た場合、乙の実績等にするため、本件デザインをウェブサイトその他の媒体に掲載することができるものとしました。


第4条(業務の対価、費用、支払方法)

第1項:本件業務にかかる対価に関する規定です。

→第1号:デザインのコンサルティングに関する業務の対価について定めています。
甲は乙に対し、基本業務に係る対価(毎月必ず支払う、固定金額の対価)を支払うものとしています。
また、基本対価以外の、個別業務に係る対価については、必要に応じて、その額及び支払い期日を個別契約にて定めるものとしています。

→第2号:デザインの制作に関する業務の対価について定めています。
甲は乙に対し、業務の成果物たるデザインを納品することを条件として、対価を支払うものとしています。

第2項:費用負担に関する規定です。

第3項:乙は、対価及び費用を毎月末日締めで計算し、金額を請求書に記載して甲に提出するものとしています。
甲は乙に対し、当該請求書に記載された金額を、翌月の所定期日までに、銀行振込によって支払うものとしています。
(締め日、支払期日は実際の業務にあわせて下さい。)

※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が適用される場合、この法律で定められている支払期日にもご注意下さい。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html


第5条(業務遂行責任)


第6条(損害賠償責任)

第1項:損害賠償責任に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
-------------------------------------------------
民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
-------------------------------------------------


第7条(不可抗力免責)

天災地変等の不可抗力が起こった場合の免責に関する規定です。


第8条(秘密保持義務)

第1項では、秘密保持義務について規定しています。

第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第9条(個人情報の取扱い)

第1項:乙は甲の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。

第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第11条(第三者委託)

再委託に関する規定です。WEBコンサルティングやシステム関連の業務は幅広いので、再委託が必要となるケースも出てくるものと想定されます。

再委託・下請けを行う際には、委託者(発注者)たる甲の事前の書面による承認を要する旨を明記しているものです。

(1) 下請負の制限
デザイン・クリエイティブ関連の業務については、受注者の業務遂行能力を信じて発注者が発注することが多く、受注者が自由に第三者に下請負させることができる、とすると発注者として業務が期待どおりに遂行されるか不安をもつことになります。一方、システム開発・WEB関連業者は関連会社・下請企業を使って受注した業務を行うことにより、業務の効率化やコスト削減を行うこともあります。この2つの要求を調整するため、下請負については、①受注者の事前の書面による同意がある場合にかぎり下請負を行うことができ、かつ、②下請負者の行為については、すべて受注者が責任を負う、と規定することが一般的です。

(2) 下請代金支払遅延防止法(「下請法」)の改正
2004(平成16)年4月1日付にて改正下請法が施行され、下請法の規制対象となる取引内容が拡大したこと(改正前は製造委託と修理委託のみであったのが、情報成果物作成委託、役務提供委託、金型製造委託が加わりました。)と、「親事業者」と「下請事業者」の資本金区分が変更になったこと、親事業者の禁止行為が追加されたこと(従来の禁止行為に加えて、役務の利用強要、不当な給付内容の変更、やり直し、不当な経済上の利益の提供養成)、勧告の公表、罰金額の引上げ等の措置の強化がされたこと等の変更・追加がされたので、注意を要します。

ご参考:下請法(公正取引委員会HP)
http://www.jftc.go.jp/shitauke/


第12条(有効期間、中途解約)

第1項:「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、
「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から6ヶ月間」のように記載する方法もあります。

実情に応じて有効期間を定めて下さい。

有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の2ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満6ヶ月間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項:甲乙お互いに、所定期間までの解約申し入れ(中途解約)または合意により、解約ができるようにしています。(予告期間については、案文では2ヶ月としています。)


第13条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。


第14条(契約終了後の措置)


第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)

警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第16条(協議事項)


第17条(準拠法・合意管轄)


 第2章 準委任契約に関する条項


第18条(報告)

第1項:個別契約において成果物等の納入が乙の本件業務の内容に含まれる場合には、個別契約で定められた納入期限、納入場所その他の条件に従い、成果物等を納入するものとしています。

→履行割合型に加えて、成果完成型の準委任契約となる場合についても言及している規定となります。


第19条(業務遂行の確認)

準委任契約の場合、業務遂行の確認は、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)に従って業務が遂行されたかについての確認となります。


第20条(善管注意義務違反の通知があった場合の対応)


第21条(技術支援)


第22条(債務不履行責任-準委任)

第1項:ここでは乙が債務不履行責任を負う期間を1年以内としています。
これは契約で短縮する(例えば6か月以内)ことができます。短縮した場合、受託者(乙)に有利となります。。


  第3章 請負契約に関する条項


第23条(成果物の納入)

請負契約における、成果物の納入に関する規定です。


第24条(検査及び検収)


第25条(検査不合格の場合の対応)


第26条(技術支援)


第27条(契約不適合責任-請負)


【請負契約における「契約不適合責任」】
本条は、受託者(乙)が委託者(甲)に納入した成果物に関する「契約不適合責任」に関する規定となっています。個別契約の内容との不一致等(不適合)が所定の期間内に発見された場合、委託者(甲)は受託者(乙)に対して不適合の修補を請求することができるものとしています。
→2020年施行の改正民法で「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。

第2項:ここでは乙が契約不適合責任を負う期間を1年以内としています。
(民法では、対象物の種類又は品質が契約の内容に適合しない時は、1年以内にその旨を通知するものとしています。
→これは契約で短縮する(例えば6か月以内)ことができます。短縮した場合、受託者(乙)に有利となります。

民法の関連条項
--------------
民法第五百六十六条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
--------------


  第4章 特約

★特約に記載している条項のうち不要なものは削除して下さい。


第28条(所有権の移転、危険負担)


第29条(特許権等の帰属)

第1項:業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る特許権その他の知的財産権(著作権は除く)、ノウハウ等に関する権利は、甲に帰属するものとしています。

第2項:甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許権等については、甲乙共有(持分は貢献度に応じて定める)としています。
また、乙が従前から保有していた特許権等を甲が成果物等で使用することとなる場合、甲に対し、甲が成果物等を使用するのに必要な範囲について、通常実施権を許諾するものとしています。

第3項:甲及び乙における職務発明の手続に関する規定です。


第30条(著作権の帰属)

第1項:成果物等に関する著作権は、乙又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、成果物等の納入がなされたときに乙から甲に移転するものとしています。

第2項:乙の成果物等に係る著作者人格権を不行使に関する規定です。


第31条(知的財産権侵害の責任)


第32条(特約:ID及びパスワード)

乙が本件業務を遂行するにあたって、ID及びパスワードが必要となることがあります。
本条は、ID及びパスワードの発行・取扱いに関する規定です。


第33条(サービスの一時的な中断)  

本条は、乙の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、乙は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。

※第3項は、不要な場合、削除して下さい。


第34条(コンペの際に提出する作品データの取扱い)

乙がコンペ参加の際に甲に提出した作品データの取扱いに関する規定です。
作品データのファイル形式やサイズなどを定めています。
また、作品データの公開・非公開に関すること、目的の範囲を超えて無断使用をしないこと、不採用となった作品データは消去すること等について定めています。


第35条(安全・衛生)

※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。

なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。

第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。


第36条(ハラスメントに関する方針)

※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である

ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知

ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。

厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。

【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html


第37条(育児介護等に対する配慮)

※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。


★「デザイン制作・コンサルティング業務委託個別契約書」に含まれる条項
-----------------------------------

個別契約書のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
→なお、このサンプルは、WEB制作に係る要件定義に関する内容としています。

→個別契約は、業務の内容により準委任契約又は請負契約のいずれかになります。
→個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
→個別契約にしたい書面(電磁的記録を含みます)には、「この書面は○○○○年○○月○○日付のシステム・ソフトウェア開発業務委託基本契約に基づく個別契約です。この書面に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載します。


第1条(目的)

第1項:甲が乙に委託する「本件個別業務」の内容を定めています。

第2項:この個別契約の契約形態は、成果物の納入が本件業務の内容に含まれる「準委任契約」であるものとしています。(成果完成型の準委任契約となります。)

第6項:甲乙それぞれの業務責任者を定めています。

第7項:甲乙の役割分担は別添資料のとおりとしています。


第2条(業務の遂行、納入期限、契約期間)


第3条(業務委託料)


第4条(デザインの用途)

商品化に関する規定です。

→このとき、甲以外の第三者が当該商品を製造又は販売する場合、甲及び乙は事前に別途協議のうえ、当該第三者との取引内容を定めるものとする。」の箇所は、不要な場合は削除して下さい。


第5条(特記事項)

特記事項に関する規定です。

損害賠償の際、履行利益に係る損害その他の間接損害については損害賠償請求の対象外とする旨の規定です。
この規定を記載すれば、損害賠償の範囲が狭くなるので、通常は開発業務の受託者(乙)に有利となります。


第6条(規定のない事項の取扱い)

-----------------------------------

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所

https://keiyaku.info
¥9,900

再入荷のお知らせを希望する

年齢確認

再入荷されましたら、登録したメールアドレス宛にお知らせします。

メールアドレス

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

再入荷のお知らせを希望する

再入荷のお知らせを受け付けました。

ご記入いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りしておりますので、ご確認ください。
メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
通知受信時に、メールサーバー容量がオーバーしているなどの理由で受信できない場合がございます。ご確認ください。

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

※こちらの価格には消費税が含まれています。

※この商品は1点までのご注文とさせていただきます。

※こちらの商品はダウンロード販売です。(82308 バイト)

通報する

関連商品

  • 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約 ¥11,000
  • WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書 WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書 ¥9,900
  • 会員制動画共有プラットフォーム利用規約 会員制動画共有プラットフォーム利用規約 ¥11,000

Search商品検索

Categoryカテゴリー

Guideご利用ガイド