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映画出演契約書
(映画出演契約書.docx)
【映画出演契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★この契約書は、映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する「映画出演契約書」です。
★この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
★映画、宣伝素材その他の結果物を使用及び収益する権利は、すべて甲に独占的に帰属するものとしています。
→使用及び収益する方法の例として、映画の上映・複製・配給、テレビでの放送、ビデオグラム化、インターネット配信、現在及び将来開発されるあらゆるメディアでの使用等を列挙しています。
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★ご参考(当事務所HP)
映画産業の契約書
https://keiyaku.info/contents03.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
芸能プロダクションの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
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★「映画出演契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的である、「映画の制作者/プロデューサー(甲)がプロダクション・事務所(乙)に対し、映画に俳優(丙)を出演させる業務を委託し、乙はこれを受託する」旨を明記しています。
第2条(出演者及び同行者)
第1項、第2項:甲が乙に対し支払うべき報酬とその支払方法について規定しています。
【成功報酬】
第3項、第4項、第5項:甲が乙に対し支払うべき成功報酬について定めています。(成功報酬を設定しない場合、第3項、第4項は削除して下さい。)
第6項:乙は甲に対し、本条に定める報酬以外には、いかなる名目でも金銭的請求をできない旨を定めています。
第3条(協賛等)
映画の協賛に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第1項では、甲が、本件映画に対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため乙自らまたは丙をしてスポンサー会社と競合する可能性のある企業の商号等を使用することを禁止しています。
第3項では、丙の既存の契約において、甲によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。
第4条(他の作品との関係)
乙は、一定期間、他の作品(映画、テレビドラマ、ビデオグラム等)に丙を出演させるときは事前に甲と協議することとした規定です。
→他の映画への「出演禁止」は難しいので、「協議する」にとどめています。
→本条が不要な場合は削除して下さい。
第5条(広告宣伝)
乙の甲に対する、広告宣伝活動への協力に関する条項です。
甲が自由に映画の広告宣伝活動をできること、
乙は甲の指示に従い丙を積極的に協力等させること、
甲は、広告宣伝活動のため丙の肖像等を自由に無償で使用することができること、
について定めています。
第6条(権利の帰属)
第1項:映画及び宣伝素材の著作権その他一切の法的権利(日本国著作権法27条及び同28条所定の各権利を含む。)が、甲に帰属する旨を規定しています。
第2項:著作隣接権が、甲に帰属する旨を規定しています。
第3項:映画及び宣伝素材その他の結果物を使用及び収益する権利(当該権利を第三者に譲渡又は許諾する権利も含む。)は、すべて甲に独占的に帰属する旨を規定しています。
→使用及び収益する方法の例として、映画の上映・複製・配給、テレビでの放送、ビデオグラム化、インターネット配信、現在及び将来開発されるあらゆるメディアでの使用等を列挙しています。
第4項:乙は、自ら又は丙をして、氏名権、肖像権及びプライバシー権などの人格権、パブリシティ権、実演家人格権並びにその他法的権利を一切行使しない旨を定めています。
第7条(クレジット)
映画等への俳優名のクレジットに関する規定です。
第8条(表明・保証)
乙の甲に対する「表明・保証」に関する規定です。
第1号:本契約は、乙が丙との間でマネジメント契約を締結し、乙単独で本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙がかかる権限を有していることを表明し、保証しています。
第9条(不可抗力による出演の不能)
不可抗力によって、本件映画における丙の出演が不可能となった場合の規定です。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡すること ができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡 禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第11条(秘密保持義務)
第1項は、秘密保持義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項は、本条が本契約終了後も有効とする規定です。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~6号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第2項:本件映画の収録前の所定日以降、甲側の事情により丙が出演できなくなった場合の契約解除、対価の取扱いについて定めています。
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第14条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第15条(準拠法・合意管轄)
前段は、本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段は、本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」と定める代わりに、「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」等、具体的な裁判所を定めることも考えられます。
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https://keiyaku.info/fee01.html
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★この契約書は、映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する「映画出演契約書」です。
★この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
★映画、宣伝素材その他の結果物を使用及び収益する権利は、すべて甲に独占的に帰属するものとしています。
→使用及び収益する方法の例として、映画の上映・複製・配給、テレビでの放送、ビデオグラム化、インターネット配信、現在及び将来開発されるあらゆるメディアでの使用等を列挙しています。
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★ご参考(当事務所HP)
映画産業の契約書
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コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
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ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
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芸能プロダクションの契約書
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★「映画出演契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的である、「映画の制作者/プロデューサー(甲)がプロダクション・事務所(乙)に対し、映画に俳優(丙)を出演させる業務を委託し、乙はこれを受託する」旨を明記しています。
第2条(出演者及び同行者)
第1項、第2項:甲が乙に対し支払うべき報酬とその支払方法について規定しています。
【成功報酬】
第3項、第4項、第5項:甲が乙に対し支払うべき成功報酬について定めています。(成功報酬を設定しない場合、第3項、第4項は削除して下さい。)
第6項:乙は甲に対し、本条に定める報酬以外には、いかなる名目でも金銭的請求をできない旨を定めています。
第3条(協賛等)
映画の協賛に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第1項では、甲が、本件映画に対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため乙自らまたは丙をしてスポンサー会社と競合する可能性のある企業の商号等を使用することを禁止しています。
第3項では、丙の既存の契約において、甲によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。
第4条(他の作品との関係)
乙は、一定期間、他の作品(映画、テレビドラマ、ビデオグラム等)に丙を出演させるときは事前に甲と協議することとした規定です。
→他の映画への「出演禁止」は難しいので、「協議する」にとどめています。
→本条が不要な場合は削除して下さい。
第5条(広告宣伝)
乙の甲に対する、広告宣伝活動への協力に関する条項です。
甲が自由に映画の広告宣伝活動をできること、
乙は甲の指示に従い丙を積極的に協力等させること、
甲は、広告宣伝活動のため丙の肖像等を自由に無償で使用することができること、
について定めています。
第6条(権利の帰属)
第1項:映画及び宣伝素材の著作権その他一切の法的権利(日本国著作権法27条及び同28条所定の各権利を含む。)が、甲に帰属する旨を規定しています。
第2項:著作隣接権が、甲に帰属する旨を規定しています。
第3項:映画及び宣伝素材その他の結果物を使用及び収益する権利(当該権利を第三者に譲渡又は許諾する権利も含む。)は、すべて甲に独占的に帰属する旨を規定しています。
→使用及び収益する方法の例として、映画の上映・複製・配給、テレビでの放送、ビデオグラム化、インターネット配信、現在及び将来開発されるあらゆるメディアでの使用等を列挙しています。
第4項:乙は、自ら又は丙をして、氏名権、肖像権及びプライバシー権などの人格権、パブリシティ権、実演家人格権並びにその他法的権利を一切行使しない旨を定めています。
第7条(クレジット)
映画等への俳優名のクレジットに関する規定です。
第8条(表明・保証)
乙の甲に対する「表明・保証」に関する規定です。
第1号:本契約は、乙が丙との間でマネジメント契約を締結し、乙単独で本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙がかかる権限を有していることを表明し、保証しています。
第9条(不可抗力による出演の不能)
不可抗力によって、本件映画における丙の出演が不可能となった場合の規定です。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡すること ができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡 禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第11条(秘密保持義務)
第1項は、秘密保持義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項は、本条が本契約終了後も有効とする規定です。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~6号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第2項:本件映画の収録前の所定日以降、甲側の事情により丙が出演できなくなった場合の契約解除、対価の取扱いについて定めています。
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第14条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第15条(準拠法・合意管轄)
前段は、本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段は、本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」と定める代わりに、「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」等、具体的な裁判所を定めることも考えられます。
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