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映画出演契約書(プロダクション向け)
(映画出演契約書(プロダクション向け).docx)

映画出演契約書(プロダクション向け)
【映画出演契約書(プロダクション向け)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★この契約書は、映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する「映画出演契約書(俳優出演に関する業務委託契約書)」です。

2025年1月末頃、下記のサイトにて「俳優出演に関する業務委託契約書ひな型例」が公開されました。
これは文化庁委託事業によるものですので、今後、この契約書ひな型を参照して作成される映画出演契約書が増えて一般化することが予想されます。
従いまして、本契約書も、この契約書ひな型を参照して作成しました。

一般社団法人Japanese Film Project|俳優のための契約レッスン
https://jfproject.org/contract/actor

本契約書では、芸能プロダクション/マネジメント事務所等に所属している俳優に向けたものとしました。
また、特記事項(第29条〜第33条)を追加しました。

★この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(出演者)に映画出演させる目的で、その俳優(出演者)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。

★特記事項(第33条):、映画、宣伝素材その他の結果物を使用及び収益する権利は、すべて「甲又は甲が指定する者」に独占的に帰属するものとしています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。
→使用及び収益する方法の例として、映画の上映・複製・配給、テレビでの放送、ビデオグラム化、インターネット配信、現在及び将来開発されるあらゆるメディアでの使用等を列挙しています。

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★ご参考(当事務所HP)
映画産業の契約書
https://keiyaku.info/contents03.html
芸能プロダクションの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

★ご参考(文化庁等)
文化庁|映画スタッフのための契約レッスン ガイドブック
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/kenshukai/pdf/94003901_01.pdf
一般社団法人Japanese Film Project|映画関係者のための契約レッスン
https://jfproject.org/contract/
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★「映画出演契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
本契約の目的である、「映画の制作者/プロデューサー(甲)がプロダクション・事務所(乙)に対し、映画に俳優(出演者)を出演させる業務を委託し、乙はこれを受託する」旨を明記しています。


第2条(付随業務の取り扱い)
付随業務(映画撮影において、撮影そのもの以外の業務)に関する規定です。
付随業務の内容を、以下の項目に分けて規定しています。
・プリプロダクション(撮影前の事前準備作業)
・ポストプロダクション(撮影期間終了後に発生する業務)
・広報等協力業務(映画の広報及びマーケティング業務の一環として行われる業務)
・メイキングフィルム制作協力業務(映画制作過程の記録物を作成するための撮影・録音等の業務)


第3条(業務の追加)
映画撮影の業務に関連する「追加業務」の依頼に関する規定です。
なお、乙(プロダクション・事務所)は、(乙に所属する)出演者とも、別途、追加業務の内容や追加の報酬等について協議する必要があります。


第4条(業務内容の変更)


第5条(報酬)
報酬に関する規定です。
報酬の金額及び支払期日を、以下の項目に分けて規定しています。
・プリプロダクション(撮影前の事前準備作業)
・ポストプロダクション(撮影期間終了後に発生する業務)
・広報等協力業務(映画の広報及びマーケティング業務の一環として行われる業務)
・メイキングフィルム制作協力業務(映画制作過程の記録物を作成するための撮影・録音等の業務)

※分割払いとする場合の別例も記載記載しています。

【成功報酬】
第4項、第5項、第6項:甲が乙に対し支払うべき成功報酬について定めています。
(成功報酬を設定しない場合、第4項、第5項、第6項は削除して下さい。)
→ここでは「甲が得た収入」を成功報酬の算出基準としています。
(他には、映画製作委員会契約で定めた収入を成功報酬の算出基準とすることも考えられます。)


第6条(稼働期間が延長された場合の追加報酬)


第7条(業務時間・追加報酬)


第8条(完全休養日・追加報酬)


第9条(休憩等・追加報酬)


第10条(追加報酬の支払期日)


第11条(諸経費の負担)


第12条(諸経費の支払期日)


第13条(支払方法)


第14条(振込手数料)


第15条(金融機関休業日の取扱い)


第16条(不可抗力による制作の中止・延期)


第17条(出演者の責めに帰することができない制作の中止・延期)


第18条(秘密保持)
第3項、第4項:乙(芸能プロダクション/マネジメント事務所等)のみならず、出演者(俳優)にも、秘密保持義務があることを明記しています。


第19条(安全・衛生)


第20条(露出や性的な表現に関する事前協議)


第21条(ハラスメントに関する方針)
★本契約は、出演者個人が契約当事者ではなく、その出演者が所属する芸能プロダクション・マネジメント事務所等であるため、フリーランス・事業者間取引適正化等法は適用されません。
しかしながら、本契約の場合であっても、出演者個人に行われる各種ハラスメントへの対策を講じることが同法の趣旨に合致しますので、第21条(ハラスメントに関する方針)は残しています。


第22条(保険)



第23条(育児介護等に対する配慮)
★本契約は、出演者個人が契約当事者ではなく、その出演者が所属する芸能プロダクション・マネジメント事務所等であるため、フリーランス・事業者間取引適正化等法は適用されません。
しかしながら、本契約の場合であっても、出演者個人の妊娠、出産もしくは育児または介護に配慮することが同法の趣旨に合致しますので、第23条(育児介護等に対する配慮)は残しています。


第24条(実演家権の取扱い)


第25条(クレジットの明記)
赤文字箇所は、クレジットの表示に関する一切の事項については、甲が決定する旨を明示した規定です。(不要でしたら削除して下さい。)


第26条(契約の解除・損害賠償・不可抗力免責・権利義務の譲渡禁止)
第1項:契約解除に関する規定です。

第2項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第2項の別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

第3項:第三者の権利を侵害する等の甲又は乙もしくは出演者の行為によって本作品の公開が遅れ、又は中止となった場合も、前2項と同様とする旨の規定です。

第4項:不可抗力免責に関する規定です。

第5項:本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法 466条2項)。


第27条(反社会的勢力等の排除)


第28条(紛争の解決)


【特記事項】

第29条(表明・保証)
乙の甲に対する「表明・保証」に関する規定です。

第1号:本契約は、乙が出演者との間でマネジメント契約を締結し、乙単独で本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙がかかる権限を有していることを表明し、保証しています。


第30条(広告宣伝)
乙の甲に対する、広告宣伝活動への協力に関する条項です。
→甲が自由に映画の広告宣伝活動をできること、乙は甲の指示に従い出演者を積極的に協力等させること、甲は、広告宣伝活動のため出演者の肖像等を自由に無償で使用することができること、について定めています。


第31条(協賛等)

映画の協賛に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

第1項では、甲が、本作品に対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。

第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため乙自ら又は出演者をしてスポンサー会社と競合する可能性のある企業の商号等を使用することを禁止しています。

第3項では、出演者の既存の契約において、甲によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。


第32条(他の作品との関係)
乙は、一定期間、他の作品(映画、テレビドラマ、ビデオグラム等)に出演者を出演させるときは事前に甲と協議することとした規定です。(本条が不要な場合は削除して下さい。)
→他の映画への「出演禁止」は難しいので、「協議する」にとどめています。


第33条(権利の帰属)
第1項:映画及び宣伝素材の著作権その他一切の法的権利(日本国著作権法27条及び同28条所定の各権利を含む。)が、「甲又は甲が指定する者」に帰属する旨を規定しています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。

第2項:著作隣接権が、「甲又は甲が指定する者」に帰属する旨を規定しています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。

第3項:映画及び宣伝素材その他の結果物を使用及び収益する権利(当該権利を第三者に譲渡又は許諾する権利も含む。)は、すべて「甲又は甲が指定する者」に独占的に帰属する旨を規定しています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。
→使用及び収益する方法の例として、映画の上映・複製・配給、テレビでの放送、ビデオグラム化、インターネット配信、現在及び将来開発されるあらゆるメディアでの使用等を列挙しています。

第4項:乙は、自ら又は出演者をして、氏名権、肖像権及びプライバシー権などの人格権、パブリシティ権、実演家人格権並びにその他法的権利を一切行使しない旨を定めています。
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