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個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
(個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書.docx)

個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
【個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
→ここでは契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいでしょう。
→末尾に個別契約書のサンプルも付けています。

★この契約書は、エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)

→著名人(もちろん著名人でなくてもOK)・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家・アーティストなどの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。

→「タレント」の表示は、必要に応じて「アーティスト」、「○○選手」等に変更して下さい。

★未成年の場合は、2行目~3行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。

→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html

ご参考(当事務所HP)
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html


★「個人のエージェント、マネジメント契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(定義、基本契約性)
第1項:所属事務所(甲)がタレント(乙)のマネジメント業務を行うにあたって、当該業務の対象となる者のタレント活動を定義する規定です。

第2項:基本契約と個別契約の関係を定めています。

第3項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。

第4項・第5項:乙が所定の団体に所属している場合であって、その団体と締結した契約書・規約類に従う必要がある場合、本契約はそれらに抵触してはいけないため、このような規定を設けます。
(第4項・第5項が不要の場合は削除してください。)


第2条(目的)
第1項:甲は、乙のタレント活動及びタレント活動の周辺業務全般(スケジュール管理、交通機関・宿泊施設の予約等)に関し、乙を代理して第三者と契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・その他調整行為等を行う業務(以下「本件業務」という。)を遂行する旨を定めています。

→「但し、事前に甲乙間で別途協議のうえ、乙自ら本件業務を遂行する場合又は第三者に本件業務を遂行させる場合を除く」ものとしています。

★第1項の別例:乙が、(甲の承諾を得ることなく)任意に自ら又は第三者をして本件業務を遂行することを可能とする場合の規定例も記載しています。

第2項:甲は、乙より付与された権限に基づいて、第三者との間で乙のタレント活動についての必要な契約交渉・契約締結を、甲を代理して行います。

第3項:甲が乙のタレント活動を支援する旨を規定しています。当該支援の内容は、以下の各号に定める事項を含むものとしています。
(1)企業等の商品又はサービスの宣伝を目的とした動画の制作・収録及び公開・配信に関する業務の受託に向けた営業支援。
(2)出演・出場・執筆等の機会提供。
(3)各種媒体を利用したプロモーション。
(4)コンテンツの企画・制作への協力。
(5)マネージャー等の人員、撮影場所等の提供。


第3条(各当事者の義務)

第1項:甲は、自己の利益のみを追求するのではなく、甲乙双方の長期的な利益の増進にかなうように、最善の努力を尽くす旨を規定しています。

第2項:法令又は公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。

第3項:経歴詐称を禁止する旨の規定です。

第4項:乙が、本契約を締結・履行する権限を有していること及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約(別の会社と締結したマネジメント契約等)がないことを表明・保証することを定めています。


第4条(氏名・肖像等の利用)
第1項:甲は、本契約を履行する目的の範囲内において、乙の氏名・肖像等(氏名、芸名、筆名、経歴、サイン、筆跡、アバター等のキャラクター、乙の肉声又は身体を模ったもの(手形・彫像等)もしくは録音・撮影・録画したもの)を、無償で、あらゆる方法によって利用することができるものとしています。

第2項:甲の会社案内・パンフレット・事業報告書・会社年史などの記録物、ホームページ・ブログ・SNS及び広告媒体に、乙の氏名・肖像等を、無償で掲載することができるものとしています。

第3項:甲は、乙の氏名・肖像等の利用に先立ち、乙の書面又は電子メール等の電磁的方法による承認を受けなければならない旨を定めています。本項により、例えば、乙が使用されることを望まない写真が第三者の広告や宣伝などに使用されてしまうなどといった事態を防ぐことができます。

第4項:甲は、乙の氏名・肖像等を利用した商品やサービスについて、その製造・販売やサービスの開始に先立ち、乙の書面又は電子メール等の電磁的方法による承認を得なければならないことを定めています。この規定により、乙の意に沿わない商品やサービス、品質の低い商品やサービスなどに、乙の氏名・肖像等が使用されることを防ぐことができます。


第5条(知的財産権の帰属)
第1項:甲が本件業務を遂行した結果得られた成果物の知的財産権は、甲乙間で別途協議のうえ乙の帰属とする場合を除き、甲、甲より正当に権利を取得した第三者(甲のクライアント等)及び当該第三者から権利を承継した者に帰属するものとしています。

第2項:乙は、甲が本件業務を遂行した結果得られた成果物については、原則「著作者人格権」を行使しない旨を定めています。

第3項:甲、甲より正当に権利を取得した第三者(甲のクライアント等)及び当該第三者から権利を承継した者が本契約に基づき本件成果物を利用する(商品化を含む)ため「任意の時期に公表又は公開すること」「乙の氏名、芸名又は名称を表示する場合があること、あるいは表示しない場合があること」「本件成果物のサイズ・色調等をやむを得ないと認められる範囲内で改変する場合があること」について規定しています。


第6条(第三者との契約締結)
第1項は、乙のタレント活動について第三者と契約を締結する場合、甲が乙を代理して契約を締結することを定めています。甲が契約の交渉までを行い、契約書への署名・押印は乙本人が行うことも考えられますが、本契約においては契約書への署名・押印も甲が乙を代理して行うことになります。

第2項は、前項に基づき甲が乙を代理して第三者と契約を締結する前に、甲は乙の書面又は電子メール等の電磁的方法による承諾を得なければならないことを定めています。


第7条(マネジメント手数料)
第1項:乙から甲へのマネジメント手数料(マネジメント・フィー)を定めています。第三者契約に基づき乙が受け取る対価のパーセンテージとして定められています。

例:例えばスポーツ選手のマネジメントの場合、商業的活動についてのマネジメント・フィーとしては、それらの活動によりスポーツ選手が受け取る対価の10~30%と定められることが多いようです。但し、これはあくまでも例であり、実際はまちまちです。また、甲の貢献度により、毎年見直ししたり、個別の業務ごとに定めたりするべきでしょう。


第8条(支払方法)
第三者契約対価や本件マネジメント手数料(マネジメント・フィー)の支払方法等について定めています。
(『第三者契約』は第6条で定義されています。)

第1項は、第三者契約に基づき乙に対して支払われる報酬等の対価は、第三者から甲に支払われることを定めています。

第2項は、甲は、前項に基づき第三者から受領した第三者契約対価から自己が受け取るべき本件マネジメント手数料(マネジメント・フィー)を控除して、その残額を月末締め翌月末日払いにて乙の口座に振り込むことを定めています。

第3項は、甲は乙に対し、支払いにかかる明細を遅滞なく通知することを定めています。

第4項は、本契約の有効期間中に乙の代理人である甲と第三者との間で締結された第三者契約に基づく対価については、契約期間満了後も甲に対して本件マネジメント手数料(マネジメント・フィー)が支払われることを定めています。これは、契約の有効期間中を通して甲の本件業務遂行に対するインセンティブを持続することを目的とした規定です。つまり、本契約に基づく甲に対するマネジメント・フィーの支払いを本契約の有効期間内に限定してしまうと、本契約の有効期間の満了が近づくにつれ、甲は、第三者との間で継続的かつ定期的に乙に対する対価の支払いが行われる形式の第三者契約を締結するインセンティブを失うことになります。せっかく第三者契約を締結しでも、甲へのマネジメント・フィーの支払いが本契約の有効期間満了によりストップしてしまうからです。それを防止するために本項のような規定を設けます。


第9条(記録の保存及び監査権)
本契約のように、甲への本件マネジメント手数料(マネジメント・フィー)の支払いが第三者からのパーセンテージにより定められている場合、甲が受け取るマネジメント・フィーの金額の正当性を担保する必要性が生じます。また、第三者から受け取る対価自体も、第三者の売上等のパーセンテージとして定められることも十分に予想され、マネジメント・フィーの金額の正当性を確保する要請はますます強まります。そのため、本条では甲の記録保存義務及び乙の監査権について定めています。

第1項は、甲の本契約にかかる会計帳簿の保管を定めています。

第2項は、乙又は会計士・税理士など乙の指定する者の、甲に対する監査権を定めています。


第10条(業務遂行責任、損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:業務遂行責任について規定しています。

第2項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第2項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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★第2項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が、本契約に基づき甲と合意した内容のタレント活動を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

第3項:不可抗力免責について規定しています。


第11条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第12条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。

第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。


第13条(本契約の有効期間)
【契約期間について】
『本契約の有効期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。』の部分を、『本契約締結の日から満1年間とする。』のような規定にすることも可能です。
→1年毎の自動更新とする規定を入れています。
→長く契約したい有望なタレントの場合は長期、とりあえず様子をみる場合等は短期の契約期間を設定すればよいかと思います。


第14条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第15条(反社会的勢力の排除)


第16条(準拠法、協議事項、合意管轄)


「個別契約書」サンプル
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第5項にて、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは    年  月  日付のエージェント契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。

★乙が未成年の場合は、2行目の『甲の法定代理人同意の上、』を残して下さい。(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。


第1条(個別契約の目的)


第2条(対価、費用負担)


第3条(著作権の取り扱い)


第4条(事前確認)


第5条(業務の独占的委託)


第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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