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タレント・モデル_スカウト業務委託基本契約書+個別契約書
(タレント・モデル_スカウト業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【タレント・モデル_スカウト業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★芸能プロダクション/モデル事務所の経営者(甲)がスカウト会社/スカウトマン(有料職業紹介事業者、乙)に対し、タレント/モデルのスカウトに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
★甲が、乙から紹介されたタレント/モデルと「雇用契約を締結する場合」と「業務委託契約を締結する場合」の双方に適用できる内容としています。
→甲がタレント/モデルと雇用契約を締結する場合、有料職業紹介事業者たる乙は、甲(及び求職者たるタレント)に対して、以下の事項を明示することが職業安定法で義務付けられます(職業安定法32条の13、同法施行規則24条の5第1項)。
・取扱職種の範囲等
・手数料に関する事項
・苦情の処理に関する事項
・求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
・返戻金制度に関する事項
★注意:改正風営適正化法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律)が令和7年6月28日に施行されています。
→性風俗店によるスカウトバックは禁止されています。
→詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。
警察庁 悪質ホストクラブ対策について
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
厚生労働省 悪質ホストクラブ対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00037.html
★「スカウト業務委託基本契約書」と「スカウト業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書としています。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにしています。
【ご参考(当事務所HP)】
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
https://keiyaku.info/e_production01.html
アイドルビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/e_production06.html
タレント・モデルの移籍に関する契約書
https://keiyaku.info/e_production04.html
タレントの育成・トレーニング・レッスンに関する契約書
https://keiyaku.info/e_production02.html
フリーランス・モデルの契約書作成、登録
https://keiyaku.info/e_production03.html
強行法規について|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
https://keiyaku.info/dk04.html
★「タレント・モデル_スカウト業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
甲が乙に委託する業務の内容について規定しています。
※「タレント」は、実情に応じて「モデル」等に変更して下さい。
第1項:甲は乙に対し、タレントをスカウトし、甲に紹介する業務を委託し、乙はこれを受託する旨を規定しています。
第2項:本件業務を構成する各業務について規定しています。
第3項:別紙に「スカウト用評価シート」「ランク表」の例を記載しています。
→乙は、「スカウト用評価シート」に基づき本件タレントを評価し、甲に紹介する本件タレントのランクを「ランク表」のB以上とする旨、努力するものとしています。
→「義務」ではなく「努力」にしていますので、法的な拘束力のある規定ではありませんが、本件タレントをスカウトする際に甲乙間で共有する基準(目安)をここに定めています。
→甲及び乙は、個々の本件タレントの評価・ランク付けについて、随時、意見交換しして判断基準を共有するものとしています。
→「スカウト用評価シート」「ランク表」は、実情に応じ、修正もしくは実際に使用されているものに差し替えて下さい。
第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
→「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面又は電子メール等の電磁的記録によって成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(採用条件の通知)
第4条(タレントの紹介)
第5条(タレントの採用決定)
第6条(報酬、費用、支払方法)
★報酬(紹介手数料)に関する規定として、第1項:イニシャル・ロイヤリティと、第2項:ランニング・ロイヤリティを記載しています。(どちらか一方にする場合は、不要な規定を削除する等、適宜修正をして下さい。)
第1項:甲が乙に支払う報酬(イニシャル・ロイヤリティ)に関する規定です。
→ (1)面接をしたこと、(2)「採用後に所定の期間・時間仕事をしたことを、報酬発生の条件としています。
→紹介したタレントの「ランク」別に報酬金額が設定されるようにしています。
第2項:甲が乙に支払う報酬(ランニング・ロイヤリティ)に関する規定です。
→紹介したタレントによる売上の所定割合を報酬金額としています。
第3項:乙は、本件業務遂行の際にかかる自らの交通費、通信費その他の費用を負担するものとしています。但し、個別契約にて甲が負担すると定めることもできるようにしています。
第4項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
第5項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
第7条(報酬の返還)
第8条(紹介外採用の禁止)
第9条(ロイヤリティ・レポート、報告)
【報酬の算出根拠を明確にする】
第1項:甲としては、乙に信用してもらうためには、報酬金額の算出根拠となるレポートを提出するとともに、根拠となる帳簿をいつでも監査可能にしておく必要があります。
→ここでは、「支払通知書」の記載内容に、個々の本件タレントの氏名及び当該本件タレント毎のロイヤリティの金額を含めるものとしています。
【タレントの業務遂行状況について報告する】
第3項:甲は乙に対し、タレントの業務遂行状況を、毎月1回を目安として報告すること、タレントが業務を終了する際は速やかにその旨を乙に連絡することについて規定しています。
第10条(遵守事項、表明保証)
第1項:甲の遵守事項、及び遵守していることの乙に対する表明保証に関する規定です。以下の項目を列挙しています。
・紹介されたタレントに性風俗関連特殊営業に関する業務を行わせないこと
・風営法、職業安定法、労働基準法、迷惑防止条例及びその他の一般法令を遵守すること
第2項:乙の遵守事項、及び遵守していることの甲に対する表明保証に関する規定です。以下の項目を列挙しています。
・有料職業紹介事業の許可を取得していること
・タレントをスカウトする際に、虚偽の説明、ストーカー的接触、公道での執拗な声かけ、未成年者の勧誘等、違法又は不適切な行為をすること
・紹介されたタレントに性風俗関連特殊営業に関する業務を行わせないこと
・風営法、職業安定法、労働基準法、迷惑防止条例及びその他の一般法令を遵守すること
第11条(再委託)
再委託に関する規定です。
→乙は、事前に甲の承諾を得た場合に限り、本件業務の全部又は一部を再委託することができるものとしています。
→乙は、本件業務を(雇用している従業員ではなく)業務委託で他者に行わせる場合は「再委託」に該当する旨、注意する必要があります。(例:乙がフリーランスのスカウトマンを使って本件業務を行う場合。)
→なお、再委託先も有料職業紹介事業の許可を取得していることが必要となります。
第12条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定に、損害賠償の範囲を限定した規定(赤字箇所)を加えています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第13条(秘密保持義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
守秘義務(秘密保持義務)は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第14条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項、第3項:紹介候補者又は本件タレントの個人情報の保護について規定しています。
第15条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第16条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の60日前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
ご参考(当事務所HP)
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第17条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
第20条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「乙の住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」などに変更できます。
「別紙」
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以下の表を、サンプルとして記載しています。
【スカウト用評価シート】
【ランク表】
【イニシャル・ロイヤリティ】
【ランニング・ロイヤリティ】
★「スカウト業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約書のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
→例として、特定のイベントで働くタレントをスカウトする業務の委託を想定した内容としています。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
→電子メール等の電磁的記録によって個別契約を締結する場合は、そのメールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付のスカウト業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的、業務内容)
第2条(報酬)
第3条(規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★芸能プロダクション/モデル事務所の経営者(甲)がスカウト会社/スカウトマン(有料職業紹介事業者、乙)に対し、タレント/モデルのスカウトに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
★甲が、乙から紹介されたタレント/モデルと「雇用契約を締結する場合」と「業務委託契約を締結する場合」の双方に適用できる内容としています。
→甲がタレント/モデルと雇用契約を締結する場合、有料職業紹介事業者たる乙は、甲(及び求職者たるタレント)に対して、以下の事項を明示することが職業安定法で義務付けられます(職業安定法32条の13、同法施行規則24条の5第1項)。
・取扱職種の範囲等
・手数料に関する事項
・苦情の処理に関する事項
・求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
・返戻金制度に関する事項
★注意:改正風営適正化法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律)が令和7年6月28日に施行されています。
→性風俗店によるスカウトバックは禁止されています。
→詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。
警察庁 悪質ホストクラブ対策について
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
厚生労働省 悪質ホストクラブ対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00037.html
★「スカウト業務委託基本契約書」と「スカウト業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書としています。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにしています。
【ご参考(当事務所HP)】
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
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アイドルビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/e_production06.html
タレント・モデルの移籍に関する契約書
https://keiyaku.info/e_production04.html
タレントの育成・トレーニング・レッスンに関する契約書
https://keiyaku.info/e_production02.html
フリーランス・モデルの契約書作成、登録
https://keiyaku.info/e_production03.html
強行法規について|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
https://keiyaku.info/dk04.html
★「タレント・モデル_スカウト業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
甲が乙に委託する業務の内容について規定しています。
※「タレント」は、実情に応じて「モデル」等に変更して下さい。
第1項:甲は乙に対し、タレントをスカウトし、甲に紹介する業務を委託し、乙はこれを受託する旨を規定しています。
第2項:本件業務を構成する各業務について規定しています。
第3項:別紙に「スカウト用評価シート」「ランク表」の例を記載しています。
→乙は、「スカウト用評価シート」に基づき本件タレントを評価し、甲に紹介する本件タレントのランクを「ランク表」のB以上とする旨、努力するものとしています。
→「義務」ではなく「努力」にしていますので、法的な拘束力のある規定ではありませんが、本件タレントをスカウトする際に甲乙間で共有する基準(目安)をここに定めています。
→甲及び乙は、個々の本件タレントの評価・ランク付けについて、随時、意見交換しして判断基準を共有するものとしています。
→「スカウト用評価シート」「ランク表」は、実情に応じ、修正もしくは実際に使用されているものに差し替えて下さい。
第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
→「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面又は電子メール等の電磁的記録によって成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(採用条件の通知)
第4条(タレントの紹介)
第5条(タレントの採用決定)
第6条(報酬、費用、支払方法)
★報酬(紹介手数料)に関する規定として、第1項:イニシャル・ロイヤリティと、第2項:ランニング・ロイヤリティを記載しています。(どちらか一方にする場合は、不要な規定を削除する等、適宜修正をして下さい。)
第1項:甲が乙に支払う報酬(イニシャル・ロイヤリティ)に関する規定です。
→ (1)面接をしたこと、(2)「採用後に所定の期間・時間仕事をしたことを、報酬発生の条件としています。
→紹介したタレントの「ランク」別に報酬金額が設定されるようにしています。
第2項:甲が乙に支払う報酬(ランニング・ロイヤリティ)に関する規定です。
→紹介したタレントによる売上の所定割合を報酬金額としています。
第3項:乙は、本件業務遂行の際にかかる自らの交通費、通信費その他の費用を負担するものとしています。但し、個別契約にて甲が負担すると定めることもできるようにしています。
第4項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
第5項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
第7条(報酬の返還)
第8条(紹介外採用の禁止)
第9条(ロイヤリティ・レポート、報告)
【報酬の算出根拠を明確にする】
第1項:甲としては、乙に信用してもらうためには、報酬金額の算出根拠となるレポートを提出するとともに、根拠となる帳簿をいつでも監査可能にしておく必要があります。
→ここでは、「支払通知書」の記載内容に、個々の本件タレントの氏名及び当該本件タレント毎のロイヤリティの金額を含めるものとしています。
【タレントの業務遂行状況について報告する】
第3項:甲は乙に対し、タレントの業務遂行状況を、毎月1回を目安として報告すること、タレントが業務を終了する際は速やかにその旨を乙に連絡することについて規定しています。
第10条(遵守事項、表明保証)
第1項:甲の遵守事項、及び遵守していることの乙に対する表明保証に関する規定です。以下の項目を列挙しています。
・紹介されたタレントに性風俗関連特殊営業に関する業務を行わせないこと
・風営法、職業安定法、労働基準法、迷惑防止条例及びその他の一般法令を遵守すること
第2項:乙の遵守事項、及び遵守していることの甲に対する表明保証に関する規定です。以下の項目を列挙しています。
・有料職業紹介事業の許可を取得していること
・タレントをスカウトする際に、虚偽の説明、ストーカー的接触、公道での執拗な声かけ、未成年者の勧誘等、違法又は不適切な行為をすること
・紹介されたタレントに性風俗関連特殊営業に関する業務を行わせないこと
・風営法、職業安定法、労働基準法、迷惑防止条例及びその他の一般法令を遵守すること
第11条(再委託)
再委託に関する規定です。
→乙は、事前に甲の承諾を得た場合に限り、本件業務の全部又は一部を再委託することができるものとしています。
→乙は、本件業務を(雇用している従業員ではなく)業務委託で他者に行わせる場合は「再委託」に該当する旨、注意する必要があります。(例:乙がフリーランスのスカウトマンを使って本件業務を行う場合。)
→なお、再委託先も有料職業紹介事業の許可を取得していることが必要となります。
第12条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定に、損害賠償の範囲を限定した規定(赤字箇所)を加えています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第13条(秘密保持義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
守秘義務(秘密保持義務)は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第14条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項、第3項:紹介候補者又は本件タレントの個人情報の保護について規定しています。
第15条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第16条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の60日前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
ご参考(当事務所HP)
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第17条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
第20条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「乙の住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」などに変更できます。
「別紙」
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以下の表を、サンプルとして記載しています。
【スカウト用評価シート】
【ランク表】
【イニシャル・ロイヤリティ】
【ランニング・ロイヤリティ】
★「スカウト業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約書のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
→例として、特定のイベントで働くタレントをスカウトする業務の委託を想定した内容としています。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
→電子メール等の電磁的記録によって個別契約を締結する場合は、そのメールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付のスカウト業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的、業務内容)
第2条(報酬)
第3条(規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
