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ネーミングライツ(命名権)設定契約書
(ネーミングライツ(命名権)設定契約書.docx)
【ネーミングライツ(命名権)設定契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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施設のネーミングライツ(命名権)を、施設所有者が第三者に一定期間付与することを目的とした契約書のひながたです。
球場などのスポーツ施設、美術館などの文化施設において、ネーミングライツ(命名権)を企業に付与することがビジネスとなっています。
命名を許諾するのでライセンス契約に分類されますが、施設に協力・協賛した企業がその見返りとして命名権を付与されると考えれば、スポンサー契約の一種ともいえます。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
追加料金(お見積もりします)を支払うことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
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※ご参考(当事務所HP)
ライセンシングエージェント契約書
http://keiyaku.info/licence03.html
キャラクター広告利用契約書、商品化権ライセンス契約書
http://keiyaku.info/licence02.html
商品化権ライセンス契約書、商品化権使用許諾契約書
http://keiyaku.info/licence01.html
イベント、ライブ、フェスティバルのスポンサー(協賛)契約書
http://keiyaku.info/s_event01.html
個人/チームのスポンサー契約書、協賛契約書
http://keiyaku.info/sponsor01.html
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★『ネーミングライツ(命名権)設定契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
甲の目的(施設運営の財源確保etc.)と乙の目的(ブランディング、広告宣伝etc.)について記載しています。
第2条(ネーミングライツ)
第1項:甲は乙に対し、ネーミングライツ(命名権)として、「施設の愛称」を付与する独占的な権利を付与する旨を規定しています。一方、施設名の「正式名称」は変更しない旨も規定しています。
第2項:甲が「施設の愛称」を使用しなければならず、他の名称・呼称を用いてはならない旨を規定しています。
※例外:国際サッカー連盟等、企業名・商標名を冠する競技施設では公式戦を開催できない場合があります。また、ネーミングライツ(命名権)を取得している企業の同業他社がスポンサーに付く場合もあります。これらの場合、施設名に正式名称を使用する等の対応策が取られます。
第3条(ロゴ等、知的財産権)
乙は、甲から付与されたネーミングライツ(命名権)にともない、乙のロゴ等を使用することになります。本条は、乙のロゴ等及びその知的財産権について規定しています。
第1項:甲が所定の物や場所に、施設愛称にかかるロゴ、マーク、商標等を掲出することについて規定しています。
第2項:甲が所定の物や場所に掲出する、施設愛称にかかるロゴ、マーク、商標等については、乙が提案し、甲と協議のうえ乙が決定する旨を規定しています。
第3項:施設愛称にかかるロゴ、マーク、商標等の知的財産権は乙に帰属する旨を規定しています。
第4項:乙は甲に対して施設愛称にかかるロゴ、マーク、商標等の使用を、所定の条件下で許可する旨を規定しています。
第4条(広告、イベント)
甲が乙に対し、ネーミングライツ(命名権)の付与に加え、施設における広告の掲出、イベントの開催についても認める旨の規定です。
第1項:乙が、所定の条件下で、施設に広告を掲出できることについて規定しています。
第2項:乙が、所定の条件下で、施設にて無料でイベントを開催することができることについて規定しています。
第5条(甲の努力義務)
本条は、甲の努力義務に関するものです。甲が、施設愛称の定着に努める旨を規定しています。
(最寄り駅・バス停・地図・メディア・マスコミに施設の愛称を表示させるよう働きかけることについて規定しています。)
第6条(契約金)
乙が甲に支払う契約金の額及びその支払方法について規定しています。
ここでは、所定日までに頭金、その後は毎月の分割払いとしています。
第7条(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条(不可抗力)
第9条(契約の変更)
事情により、甲乙協議のうえ契約の内容を変更することができる旨の規定です。
第10条(秘密保持等)
第11条(契約期間及び愛称の使用期間)
第12条(解除)
第13条(契約終了後の措置)
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(誠実協議及び協力義務)
第16条(準拠法、裁判管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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施設のネーミングライツ(命名権)を、施設所有者が第三者に一定期間付与することを目的とした契約書のひながたです。
球場などのスポーツ施設、美術館などの文化施設において、ネーミングライツ(命名権)を企業に付与することがビジネスとなっています。
命名を許諾するのでライセンス契約に分類されますが、施設に協力・協賛した企業がその見返りとして命名権を付与されると考えれば、スポンサー契約の一種ともいえます。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
追加料金(お見積もりします)を支払うことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
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※ご参考(当事務所HP)
ライセンシングエージェント契約書
http://keiyaku.info/licence03.html
キャラクター広告利用契約書、商品化権ライセンス契約書
http://keiyaku.info/licence02.html
商品化権ライセンス契約書、商品化権使用許諾契約書
http://keiyaku.info/licence01.html
イベント、ライブ、フェスティバルのスポンサー(協賛)契約書
http://keiyaku.info/s_event01.html
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★『ネーミングライツ(命名権)設定契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
甲の目的(施設運営の財源確保etc.)と乙の目的(ブランディング、広告宣伝etc.)について記載しています。
第2条(ネーミングライツ)
第1項:甲は乙に対し、ネーミングライツ(命名権)として、「施設の愛称」を付与する独占的な権利を付与する旨を規定しています。一方、施設名の「正式名称」は変更しない旨も規定しています。
第2項:甲が「施設の愛称」を使用しなければならず、他の名称・呼称を用いてはならない旨を規定しています。
※例外:国際サッカー連盟等、企業名・商標名を冠する競技施設では公式戦を開催できない場合があります。また、ネーミングライツ(命名権)を取得している企業の同業他社がスポンサーに付く場合もあります。これらの場合、施設名に正式名称を使用する等の対応策が取られます。
第3条(ロゴ等、知的財産権)
乙は、甲から付与されたネーミングライツ(命名権)にともない、乙のロゴ等を使用することになります。本条は、乙のロゴ等及びその知的財産権について規定しています。
第1項:甲が所定の物や場所に、施設愛称にかかるロゴ、マーク、商標等を掲出することについて規定しています。
第2項:甲が所定の物や場所に掲出する、施設愛称にかかるロゴ、マーク、商標等については、乙が提案し、甲と協議のうえ乙が決定する旨を規定しています。
第3項:施設愛称にかかるロゴ、マーク、商標等の知的財産権は乙に帰属する旨を規定しています。
第4項:乙は甲に対して施設愛称にかかるロゴ、マーク、商標等の使用を、所定の条件下で許可する旨を規定しています。
第4条(広告、イベント)
甲が乙に対し、ネーミングライツ(命名権)の付与に加え、施設における広告の掲出、イベントの開催についても認める旨の規定です。
第1項:乙が、所定の条件下で、施設に広告を掲出できることについて規定しています。
第2項:乙が、所定の条件下で、施設にて無料でイベントを開催することができることについて規定しています。
第5条(甲の努力義務)
本条は、甲の努力義務に関するものです。甲が、施設愛称の定着に努める旨を規定しています。
(最寄り駅・バス停・地図・メディア・マスコミに施設の愛称を表示させるよう働きかけることについて規定しています。)
第6条(契約金)
乙が甲に支払う契約金の額及びその支払方法について規定しています。
ここでは、所定日までに頭金、その後は毎月の分割払いとしています。
第7条(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条(不可抗力)
第9条(契約の変更)
事情により、甲乙協議のうえ契約の内容を変更することができる旨の規定です。
第10条(秘密保持等)
第11条(契約期間及び愛称の使用期間)
第12条(解除)
第13条(契約終了後の措置)
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(誠実協議及び協力義務)
第16条(準拠法、裁判管轄)
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