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番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
(番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット).docx)

番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
【番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★この契約書は、番組制作者(テレビ・ラジオ番組制作会社等)と、番組の出演者(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する「番組出演契約書」です。

★テレビ局・ラジオ局では、電波で放送する他、インターネットで番組を配信するところも増加しています。(本契約書はインターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。)

★出演した番組コンテンツの利用については、テレビ局・ラジオ局での放送・配信のみである場合と、二次利用も含む場合とがあります。

→番組出演契約においては、対価が出演した番組の放送・配信のみに対するものか、ビデオグラム・上映・商品化などの二次利用も含むものかを明確にする必要があります。

→二次利用を行う場合は、その範囲や著作権の取扱いについて定める必要があります。
(映像・音声の複製・販売(DVD、CD等)による二次利用については、別契約にて、販売数量に応じたロイヤリティ方式で対価を定める場合も多いです。

★本契約書は、乙が丙との間でマネジメント契約を締結し、乙が丙の代理として本契約を甲(テレビ・ラジオ番組制作会社等)と締結する権限を有していることを前提としています。(乙に該当する業種としては、「芸能プロダクション」「モデル事務所」などがあります。)

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★ご参考(当事務所HP)
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
芸能プロダクションの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
http://keiyaku.info/s_event02.html
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★「番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)」に含まれる条項
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第1条(番組)

番組の名称、放送・配信する日時・局、制作者、プロデューサー/ディレクターを特定する規定です。


第2条(スケジュール、出演者及び同行者)

第1項、第2項:本件番組に出演するタレント等及び同行者を特定しています。出演する丙・同行者のリストを別紙にまとめて、本契約書と綴じる形式です。

第3項では、本件番組に必要な打ち合わせやリハーサルを含めた本件番組のスケジュールを「収録スケジュール」と定義し、乙に「丙及び同行者を収録スケジュールに参加させる」債務を規定しています。

第4項では、本件番組に必要な打ち合わせ、リハーサル等への丙を参加させることや、同行者を参加させる等の乙の債務を、個別具体的に規定しています。

※第4号:「甲」が丙及び同行者の「指揮命令」を担当すれば「派遣」にあたる可能性が出てきます(労働者派遣事業の許可を受ける必要も出てきます)ので、それを避けるための規定です。
ご参考:派遣と請負の違い(日本労働組合総連合会)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/hiseikiroudou/qa_haken/ans/haken/001.html


第3条(広告宣伝への協力)

乙の甲に対する、番組の広告宣伝活動への協力に関する条項です。


第4条(利用許諾)

第1項:乙が甲に対し、収録した番組を、国内地上波放送で放送することを許諾する旨を定めています。
より具体的に、「(1)本件番組の国内地上波放送」を「(1)本件番組の○○局での放送」とするケースも考えられます。

第1項、第2項の別例:乙が甲に対し、収録した番組を、インターネットラジオ局での配信を許諾する場合の別例も、記載しています。


第5条(対価)

第1項:甲が乙に対し支払うべき、第4条第1項に定める一次利用の対価について定めています。
第2項:第1項に定める対価の支払方法について規定しています。
第3項:甲が乙に対し支払うべき、第4条第2項に定める二次利用の対価については、甲乙別途協議して決定するものとしています。


第6条(肖像等の利用)

甲または甲から委託された者が、肖像等を、本件番組の宣伝広告のために、無償で利用できることを規定しています。


第7条(本件番組への協賛等)

番組の協賛に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

第1項では、甲が、本件番組に対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため乙自らまたは丙をしてスポンサー会社と競合する可能性のある企業の商号等を使用することを禁止しています。
第3項では、丙の既存の契約において、甲によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。


第8条(表明・保証)

本条は、乙の甲に対する「表明・保証」に関する規定です。
第1号:本契約は、乙が丙との間でマネジメント契約を締結し、乙単独で本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙がかかる権限を有していることを表明し、保証しています。


第9条(不可抗力による番組出演の不能)

不可抗力によって、本件番組における丙の出演が不可能となった場合の規定です。


第10条(権利義務の譲渡禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡すること ができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡 禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第11条(守秘義務)

第1項は、秘密保持義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項は、本条が本契約終了後も有効とする規定です。


第12条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~6号)、また催告をしないで解除できることを定めています。

第2項:本件番組の収録前の所定日以降、甲側の事情により丙が出演できなくなった場合の契約解除、対価の取扱いについて定めています。


第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)

警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第14条(協議解決)

本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。


第15条(準拠法・合意管轄)
前段は、本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段は、本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。

「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」と定める代わりに、「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」等、具体的な裁判所を定めることも考えられます。

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