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演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)
(演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け).docx)
【演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
→所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
★演劇・舞台の著作物は、著作権法第10条(著作物の例示)第1項において、それ自体が独立した著作物としては例示されていません。
→演劇・舞台は、様々な著作物等から構成すると解されています。
→演劇・舞台を制作・上演するに際しては、それを構成する著作物の著作者(又は著作者から権利を譲渡された権利者)及び実演家との間で個別に権利処理を行う必要があります。
抜粋:著作権法第10条(著作物の例示)第1項
----------------------------------
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
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【ご参考(当事務所HP)】
演劇,舞台,ミュージカルの取引設計,契約書作成
https://keiyaku.info/s_event04.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
https://keiyaku.info/e_production01.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
https://keiyaku.info/s_event02.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
★「演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)」に含まれる条項
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第1条(目的、本公演等への出演)
第1項:本契約の目的である、「演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)(甲)が所属事務所・芸能プロダクション(乙)に対し、演劇・舞台(公演)及びそのリハーサルに俳優・実演家(丙)を出演させる」旨の規定です。
第2項:演劇・舞台(公演)の開催概要に関する規定です。
第3項:演劇・舞台(公演)のリハーサルに関する規定です。
第2条(協賛等)
演劇・舞台の主催者側(甲)における協賛金等の取得活動に関する、俳優・実演家側(乙/丙)の承諾に関する規定です。
第1項では、甲が、演劇・舞台(公演)に対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため乙自ら又は丙をしてスポンサー会社と競合する可能性のある企業の商号、商標等を使用することを禁止しています。
第3項では、俳優・実演家側(乙/丙)の既存の契約において、甲によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。
第3条(出演料、成功報酬)
【出演料】
第1項、第2項:甲が乙に対し支払うべき対価(出演料)の金額とその支払方法について規定しています。甲は乙に対し、出演料を3回に分けて支払うものとしています。また、出演料額から法令で所定の源泉徴収を行なった後の金額を、乙が指定する銀行口座に振込んで支払うものとしています。
【成功報酬】
第3項、第4項:甲が乙に対し支払うべき成功報酬について規定しています。甲が演劇・舞台(公演)の上演により得た収入及び第2条に定める協賛契約等で得た協賛金が、演劇・舞台(公演)の制作に関わる甲の所定の出資額を超過した場合は、甲は乙に対し、出演料とは別に、当該超過額より諸経費を控除した額(消費税別)の所定割合を成功報酬として支払うものとしています。
(成功報酬を設定しない場合、第3項、第4項は削除して下さい。)
→ここでは、協賛金も成功報酬の算定根拠としています。(人気のある俳優/実演家がスポンサー獲得に寄与する場合を想定しています。)
第5項:乙は甲に対し、本条に定める出演料及び成功報酬以外には、いかなる名目でも金銭的請求をできない旨を定めています。
第4条(費用)
俳優・実演家(丙)が公演及びリハーサルに出演するために必要とする費用で、甲が負担するものを定める規定です。
第5条(他の作品との関係)
乙は、一定期間、他の作品(演劇、舞台、映画、テレビドラマ、ビデオグラム等)に丙を出演させるときは事前に甲と協議することとした規定です。
(本条が不要な場合は削除して下さい。)
→他の作品への「出演禁止」は難しいので、「協議する」にとどめています。
第6条(宣伝・取材への協力)
第1項:演劇・舞台(公演)の広告宣伝活動及び取材における、俳優/実演家(丙)を参加させる旨の規定です。
第2項:俳優/実演家(丙)の肖像等を広告宣伝活動に使用することに関する規定です。
第7条(公演の録音、録画、写真)
演劇・舞台の主催者(甲)が、俳優・実演家(丙)が出演する演劇・舞台(公演)を録画等で記録し、その記録物を利用することができる旨の規定です。
利用態様として、DVD等の販売、テレビ・ラジオでの放送、インターネットでの配信を挙げています。
→利用許諾の対価については、甲乙間で別途協議するものとしています。
第8条(容姿等変更の制限)
俳優・実演家(丙)の髪型等の容姿変更の制限に関する規定です。
第9条(損害賠償責任、契約不履行)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
第2項:所属事務所・芸能プロダクション(乙)又は俳優・実演家(丙)側の事情により丙の出演が不能となった場合、演劇・舞台の主催者(甲)は乙に対し、支払済の出演料の返還と丙の出演不能によって甲が被った損害(履行利益に係る損害その他の間接損害を含む)の賠償を求めることができるものとしています。
第3項:演劇・舞台の主催者(甲)側の事情により俳優・実演家(丙)の出演が不能となった場合、所属事務所・芸能プロダクション(乙)は本契約を解除の上、甲に対して、未払いの出演料全額の支払いを求めることができるものとしています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、所属事務所・芸能プロダクション(乙)が本契約に違反して俳優・実演家(丙)を演劇・舞台に出演させなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が丙を出演させていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第10条(不可抗力免責、不可抗力事由による公演中止の取扱い)
第1項:不可抗力免責について規定しています。
★コロナ禍で数多くの公演が中止に追い込まれました。不可抗力事由により公演が中止された場合の取り決めについて予め契約しておくことの重要性が増しています。
第2項は、不可抗力事由により本公演の全部又は一部が中止された場合の、出演料の取扱いに関する規定です。
第11条(表明保証)
所属事務所・芸能プロダクション(乙)が演劇・舞台の主催者(甲)に対し、本契約を締結及び履行する完全な権利及び権能を有していること等を表明し、保証する旨の規定です。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
→俳優・実演家(丙)が反社会的勢力に該当する場合においても、甲は本契約を解除することができるものとしています。
第14条(準拠法、協議事項、合意管轄)
第3項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」を「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように変更することも可能です。
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演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
→所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
★演劇・舞台の著作物は、著作権法第10条(著作物の例示)第1項において、それ自体が独立した著作物としては例示されていません。
→演劇・舞台は、様々な著作物等から構成すると解されています。
→演劇・舞台を制作・上演するに際しては、それを構成する著作物の著作者(又は著作者から権利を譲渡された権利者)及び実演家との間で個別に権利処理を行う必要があります。
抜粋:著作権法第10条(著作物の例示)第1項
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この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
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第1条(目的、本公演等への出演)
第1項:本契約の目的である、「演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)(甲)が所属事務所・芸能プロダクション(乙)に対し、演劇・舞台(公演)及びそのリハーサルに俳優・実演家(丙)を出演させる」旨の規定です。
第2項:演劇・舞台(公演)の開催概要に関する規定です。
第3項:演劇・舞台(公演)のリハーサルに関する規定です。
第2条(協賛等)
演劇・舞台の主催者側(甲)における協賛金等の取得活動に関する、俳優・実演家側(乙/丙)の承諾に関する規定です。
第1項では、甲が、演劇・舞台(公演)に対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため乙自ら又は丙をしてスポンサー会社と競合する可能性のある企業の商号、商標等を使用することを禁止しています。
第3項では、俳優・実演家側(乙/丙)の既存の契約において、甲によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。
第3条(出演料、成功報酬)
【出演料】
第1項、第2項:甲が乙に対し支払うべき対価(出演料)の金額とその支払方法について規定しています。甲は乙に対し、出演料を3回に分けて支払うものとしています。また、出演料額から法令で所定の源泉徴収を行なった後の金額を、乙が指定する銀行口座に振込んで支払うものとしています。
【成功報酬】
第3項、第4項:甲が乙に対し支払うべき成功報酬について規定しています。甲が演劇・舞台(公演)の上演により得た収入及び第2条に定める協賛契約等で得た協賛金が、演劇・舞台(公演)の制作に関わる甲の所定の出資額を超過した場合は、甲は乙に対し、出演料とは別に、当該超過額より諸経費を控除した額(消費税別)の所定割合を成功報酬として支払うものとしています。
(成功報酬を設定しない場合、第3項、第4項は削除して下さい。)
→ここでは、協賛金も成功報酬の算定根拠としています。(人気のある俳優/実演家がスポンサー獲得に寄与する場合を想定しています。)
第5項:乙は甲に対し、本条に定める出演料及び成功報酬以外には、いかなる名目でも金銭的請求をできない旨を定めています。
第4条(費用)
俳優・実演家(丙)が公演及びリハーサルに出演するために必要とする費用で、甲が負担するものを定める規定です。
第5条(他の作品との関係)
乙は、一定期間、他の作品(演劇、舞台、映画、テレビドラマ、ビデオグラム等)に丙を出演させるときは事前に甲と協議することとした規定です。
(本条が不要な場合は削除して下さい。)
→他の作品への「出演禁止」は難しいので、「協議する」にとどめています。
第6条(宣伝・取材への協力)
第1項:演劇・舞台(公演)の広告宣伝活動及び取材における、俳優/実演家(丙)を参加させる旨の規定です。
第2項:俳優/実演家(丙)の肖像等を広告宣伝活動に使用することに関する規定です。
第7条(公演の録音、録画、写真)
演劇・舞台の主催者(甲)が、俳優・実演家(丙)が出演する演劇・舞台(公演)を録画等で記録し、その記録物を利用することができる旨の規定です。
利用態様として、DVD等の販売、テレビ・ラジオでの放送、インターネットでの配信を挙げています。
→利用許諾の対価については、甲乙間で別途協議するものとしています。
第8条(容姿等変更の制限)
俳優・実演家(丙)の髪型等の容姿変更の制限に関する規定です。
第9条(損害賠償責任、契約不履行)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
第2項:所属事務所・芸能プロダクション(乙)又は俳優・実演家(丙)側の事情により丙の出演が不能となった場合、演劇・舞台の主催者(甲)は乙に対し、支払済の出演料の返還と丙の出演不能によって甲が被った損害(履行利益に係る損害その他の間接損害を含む)の賠償を求めることができるものとしています。
第3項:演劇・舞台の主催者(甲)側の事情により俳優・実演家(丙)の出演が不能となった場合、所属事務所・芸能プロダクション(乙)は本契約を解除の上、甲に対して、未払いの出演料全額の支払いを求めることができるものとしています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、所属事務所・芸能プロダクション(乙)が本契約に違反して俳優・実演家(丙)を演劇・舞台に出演させなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が丙を出演させていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
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第1項:不可抗力免責について規定しています。
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所属事務所・芸能プロダクション(乙)が演劇・舞台の主催者(甲)に対し、本契約を締結及び履行する完全な権利及び権能を有していること等を表明し、保証する旨の規定です。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
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第14条(準拠法、協議事項、合意管轄)
第3項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」を「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように変更することも可能です。
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