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イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書
(イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書.docx)

イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書
【イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、フリーのタレント等に対し、出演業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。

注;「芸能プロダクション」「モデル事務所」等がタレント、アーティスト等を代理してイベント主催者と継続的な契約する場合は、次の契約書ひながたをご利用下さい。

 イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(プロダクション向け)+個別契約書
 https://akiraccyo.thebase.in/items/2480493

★出演については、開催会場における生出演のみである場合と、映像等(写真、動画、音声)の二次利用も含む場合とがあります。
→出演契約においては、対価が生出演のみに対するものか、二次利用も含むものかを明確にする必要があります。
→二次利用の可否、二次利用を行う場合はその範囲や著作権の取扱いについて定める必要があります。
→映像の複製・販売(DVD等)による二次利用については、別契約にて、販売数量に応じたロイヤリティ方式で対価を定める場合も多いです。

【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、乙に「雇用」ではなく「事業主」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)

【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★ご参考(当事務所HP)
『芸能プロダクションの契約書』
http://keiyaku.info/e_production01.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
http://keiyaku.info/s_event02.html
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
『継続的取引基本契約書』
http://keiyaku.info/wedding01.html



★「イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)

第1項:『○○○○としての出演』は、例えば『メイン司会者(MC)としての出演』『音楽演奏者としての出演』『ダンサーとしての出演』など、ケースに応じて記載して下さい。また、本件イベントの開催日時及び開催場所は別紙に定めるものとしています。

第2項:本件イベントに必要な打ち合わせやリハーサルを含めた本件イベントのスケジュールを「開催スケジュール」と定義し、乙が参加するものしています。


第2条(基本契約性)

継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する業務を定める内容を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はなく、ルーチン的な業務:基本契約で内容がカバーされる業務においては、「請求書+領収書」を個別契約として使っても構いません。)


第3条(甲の責務)

本件イベントにおける主催者(甲)の基本的な債務として、会場の確保、発券業務、会場警備などを規定しています。
但し、甲はこれらの業務を第三者に委託することができます。


第4条(安全の確保)

主催者(甲)が本件イベントにおいて出演者の安全を確保する義務があることを注意的に規定しています。


第5条(出演料)

甲が乙に対して支払うべき本件イベントへの出演料及びその支払方法について規定しています。

第1項:出演料を「本件イベントへの出演1回につき金●●円(消費税別途加算)」としています。

第2項:出演料を「毎月●●日締め」で計算するものとしています。


第6条(移動及び宿泊)

開催スケジュール期間中の出演者及び同行者の移動手段、宿泊するホテル、これらの費用負担について規定しています。


第7条(肖像等の利用)

主催者(甲)(または主催者の指定する者)が、本件映像等及び肖像等を、本件イベントの宣伝広告のために、無償で利用できることを規定しています。


第8条(本件イベントの映像等の二次利用)

第1項において、乙が、本件イベントにおける実演にかかる一切の権利を主催者(甲)に譲渡することを規定しています。主催者(甲)は、乙から権利を譲り受けることによって、本件映像等をCD・DVDパッケージとして二次利用することができます。但し、別途著作者(作家)の著作権の権利処理が必要です。
第2項では、主催者(甲)が本件映像等の撮影・収録を自由に行うことができることを規定しています。
第3項では、主催者(甲)によって撮影・収録された本件映像等の著作権が主催者(甲)に帰属することを確認しています。
第4項では、本件映像等の全部または一部を、本件イベントの宣伝広告のために、無償で利用できることを規定しています。
第5項では、本件映像等の二次利用(本件イベントの宣伝目的の利用を除く)について規定しています。主催者(甲)は本条1項及び5項に基づいて、本件映像等を、地域、範囲等の制限なく、二次利用することが できます。
第6項では、本件映像等の二次利用についての乙への報酬は、ロイヤルティ方式で定められることも多いです。(ここでは別途契約を締結する方式としています)。
第7項では、出演者らが実演家人格権を行使しないことを確約させています。

★乙が甲に対して、本件イベントにおける出演者の実演にかかる権利を譲渡しない場合の第8条の規定例も記載しています。


第9条(本件イベントへの協賛等)

第1項では、主催者(甲)が、本件イベントに対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため、乙がスポンサー会社と競合する可能性のある企業の商号等を使用することを禁止しています。
第3項では、乙の既存の契約において、主催者(甲)によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。


第10条(同一・類似イベントへの出演等の禁止等)

乙が本件イベントと競合する可能性のあるイベントに出演すること及びその宣伝広告活動を行うことを禁止しています。
→本条が不要の場合は削除して下さい。


第11条(損害賠償責任、不可抗力による開催の不能)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が出演できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が出演していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症等の不可抗力によって本件イベントの 実施が不能となった場合の規定です。


第12条(守秘義務)

第1項では、甲乙双方の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第13条(個人情報の保護、顧客情報)

甲及び乙は相手方のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。


第14条(権利義務の譲渡禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡 禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第15条(有効期間)

※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)


第16条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)

警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第18条(協議解決)

本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。


第19条(準拠法、合意管轄)

前段は、本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段は、本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。

「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」と定める代わりに、「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」等、具体的な裁判所を定めることも考えられます。



「別紙」
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1.本件イベントの開催日時及び開催場所
2.本契約第1条第2項における「開催スケジュール」


★「イベント出演に関する個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。

第1条(個別契約の目的)


第2条(イベントの名称、日時、場所、テーマ)


第3条(本件イベントへの出演)

第1項、第2項:本件イベントに出演する出演者、同行者を特定しています。
出演者、同行者のリストを別紙にまとめて、本契約書と綴じる形式です。

第3項では、本件イベントに必要な打ち合わせやリハーサルを含めた本件イベントのスケジュールを「開催スケジュール」と定義し、乙に「出演者及び同行者を開催スケジュールに参加させる」債務を規定しています。


第4条(出演料)

乙に対して支払われるべき本件イベントへの出演料について規定しています。


第5条(移動及び宿泊)

開催スケジュール期間中の出演者及び同行者の移動手段、宿泊するホテル、これらの費用負担について規定しています。


第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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