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eスポーツプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書
(eスポーツプレイヤー_マネジメント契約書+個別契約書.docx)
【eスポーツプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★eスポーツプレイヤーのマネジメント契約書です。
→マネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のeスポーツプレイヤー(乙)の、eスポーツプレイヤーとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。
★eスポーツプレイヤーがゲームの実況配信等を行うYouTuber/VTuberとして活動する場合も想定しています。
→YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
(VTuberに本契約を適用する際に必要となる「アバター等のキャラクター」に関する記載も含めています。)
★未成年の場合は、3行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。
(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。
→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
★競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応しています。
eスポーツプレイヤー個人が、自らの力のみで本業以外の活動(例:芸能活動)などを展開しても、限りがあります。
マネジメント会社は、eスポーツプレイヤーの営業活動や広告宣伝・マーケティングや各種イベントへの出演交渉、契約交渉・権利処理などの活動をマネジメント面で支援します。
→例えば、eスポーツプレイヤー個人がイベントに出演する場合、マネジメント会社は、そのeスポーツプレイヤー個人のために(eスポーツプレイヤー個人を代理して)イベント会社・プロモーターとの間で出演契約を取り交わします。
→マネジメント会社としては、場合によっては、eスポーツプレイヤー個人と独占的な契約(専属契約)を締結し、第三者にはマネジメントをさせない約束で、eスポーツプレイヤー個人とマネジメント契約を締結することが重要となってきます。
【ご参考(当事務所HP)】
eスポーツ(eSports)の商取引設計・デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/esports01.html
YouTube/YouTuber/VTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
https://www.keiyaku.info/contents04.html
ゲーム、メタバースの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/game_01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
https://www.keiyaku.info/e_production01.html
※スクール運営/コーチングも手がける場合は以下もご参照下さい。
スクール事業、協会ビジネスの契約書
http://keiyaku.info/school01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
★「eスポーツプレイヤー マネジメント契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:マネジメント会社が行う業務の内容について定めています。マネジメント会社は、本条各号に列挙した選手の競技活動及び商業的活動について、選手の代理人として第三者との契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・調整行為等の業務 (本件業務)を行うことを定めています。
第1号は、競技活動に関するものです。
★「日本国内及び日本国外における」は、日本国内に限る場合は「日本国内における」に変更して下さい。
第2号〜10号は、商業的活動に関するものです。
第2項:マネジメント会社(甲)がeスポーツプレイヤー(乙)のマネジメント業務を行うにあたっての代理権につき定めています。本契約では、マネジメント会社(甲)は、契約交渉・折衝・協議・事務連絡・調整のみならずeスポーツプレイヤー(乙)を代理して契約を締結する権限まで与えられています。
第3項:「育成」に関する規定です。
(「育成」に関する規定が不要な場合は、第3項を削除して下さい。)
第4項:活動を行ううえで関係する団体がありましたら、ここにご記入下さい。
(第4項が不要である場合は削除して下さい。)
【ご参考】
一般財団法人日本eスポーツ連合 https://jesu.or.jp/
一般財団法人日本esports促進協会 http://j-ef.or.jp/
eスポーツプレイヤーは、関係する協会の規約・規程、所属チームがあればそのチームとの契約等(選手契約等)を順守する必要があります。(契約上、選手がテレビやCMに出演したりその肖像等を商業的に利用したりする場合には、協会やチームの承諾を得なければならない場合があります。)そのため、第3項では、本契約はこれら選手契約等と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。したがって、本契約と選手契約等とが矛盾・抵触する場合には、選手契約等の定めが優先されることになります。
第2条(個別契約、本契約の独占性等)
第1項:本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
→なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
→個別契約サンプル(末尾参照)を付けていますが、LINE、電子メール等の電磁的方法で個別契約を成立させてもかまいません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付のeスポーツプレイヤーマネジメント契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第3項では、マネジメント会社(甲)が独占的にeスポーツプレイヤー(乙)のマネジメント業務を行うことを定めています。
第4項は、eスポーツプレイヤー(乙)の「本件競技活動」及び「本件商業的活動」から生じる知的財産権が、原則、マネジメント会社(甲)に帰属することを定めています。
(第4項が不要な場合は削除して下さい。)
→但し書き以降に『但し、これらの権利のうち、本契約締結前及び本契約有効期間中であっても、乙又は第三者の帰属であることを甲乙両者が確認したものについては、この限りではない。』と記載していますので、個別の権利についての帰属を別途定めることもできます。
第3条(eスポーツプレイヤーの利益を最大化する義務)
前条のとおり、本契約期間中、マネジメント会社(甲)がeスポーツプレイヤー(乙)のマネジメント業務を独占的に行い、その間、eスポーツプレイヤー(乙)は第三者にマネジメント業務を委託したり自ら行うことはできません。そのためマネジメント会社(甲)に、eスポーツプレイヤー(乙)の利益を最大化すべく最善を尽くす義務を負わせています。
第4条(本件競技活動及び本件商業的活動についての契約の締結)
第1項:マネジメント会社(甲)は、eスポーツプレイヤー(乙)の活動について第三者と契約を締結する場合、eスポーツプレイヤー(乙)を代理して契約を締結することを定めています。契約書への署名または記名押印も、マネジメント会社(甲)がeスポーツプレイヤー(乙)を代理して行うことになります。
第2項:マネジメント会社(甲)は、契約の締結にあたって、eスポーツプレイヤー(乙)のために急を要する等の特別な場合を除き、その契約内容(相手方、活動の内容、対価、スケジュール等)を事前にeスポーツプレイヤー(乙)に開示し、eスポーツプレイヤー(乙)の承諾を得なければならない旨を定めています。
第5条(対価、専属契約料)
第1項:マネジメント会社(甲)とeスポーツプレイヤー(乙)それぞれが受け取る対価(取り分)について定めています。
第2項:eスポーツプレイヤー(乙)がチームまたはユニットを組んでいる場合の対価の按分に関する規定です。
第3項:マネジメント会社(甲)とeスポーツプレイヤー(乙)に対し、専属契約料として、毎月の固定料を支払う場合の規定です。(第3項が不要な場合は関連箇所を削除して下さい。)
第6条(対価の取扱い)
第三者契約対価の受領及び対価(取り分)の支払方法等について定めています。
(「第三者契約」は第4条で定義されています。)
第1項は、第三者契約に基づき、顧客(第三者契約相手方)に対する対価の請求及び受領はマネジメント会社(甲)が行うことを定めています。
第2項は、マネジメント会社(甲)は、前項に基づき第三者から受領した第三者契約対価から自己が受け取るべき対価(取り分)を控除して、その残額=乙の対価(取り分)、さらに専属契約料がある場合はそれも、月末締め翌月末日払いにてeスポーツプレイヤー(乙)の口座に振り込むことを定めています。
第3項は、マネジメント会社(甲)がeスポーツプレイヤー(乙)に対して、支払いにかかる明細書を交付することについて定めています。
第4項は、本契約の有効期間中にeスポーツプレイヤー(乙)の代理人であるマネジメント会社(甲)と第三者との間で締結された第三者契約に基づく対価については、契約期間満了後もマネジメント会社(甲)に対して甲の対価(取り分)が支払われることを定めています。これは、契約の有効期間中を通してマネジメント会社(甲)の本件業務遂行に対するインセンティブを持続することを目的とした規定です。つまり、本契約に基づくマネジメント会社(甲)に対する甲の対価(取り分)の支払いを本契約の有効期間内に限定してしまうと、本契約の有効期間の満了が近づくにつれ、マネジメント会社(甲)は、第三者との間で継続的かつ定期的にeスポーツプレイヤー(乙)に対する対価の支払いが行われる形式の第三者契約を締結するインセンティブを失うことになります。せっかく第三者契約を締結しても、マネジメント会社(甲)への対価(取り分)の支払いが本契約の有効期間満了によりストップしてしまうからです。それを防止するために本項のような規定が設けています。
第5項は、eスポーツプレイヤー(乙)が直接第三者と契約し、直接対価を受領するケースが発生している場合に、その対価の全額をいったんマネジメント会社(甲)に渡し、マネジメント会社(甲)は甲の対価(取り分)を控除して返す旨を定めた規定です。
第7条(記録の保存及び監査権)
本契約のように、マネジメント会社(甲)の対価(取り分)の支払いが第三者からのパーセンテージにより定められている場合、マネジメント会社(甲)が受け取る対価(取り分)の金額の正当性を担保する必要性が生じます。また、第三者から受け取る対価自体も、第三者の売上等のパーセンテージとして定められることも十分に予想され、マネ甲の対価(取り分)の金額の正当性を確保する要請はますます強まります。そのため、本条ではマネジメント会社(甲)の記録保存義務及びeスポーツプレイヤー(乙)の監査権について定めています。
第1項は、マネジメント会社(甲)の本契約にかかる会計帳簿の保管を定めています。
第2項は、eスポーツプレイヤー(乙)又は会計士・税理士などeスポーツプレイヤー(乙)が指定する者の、マネジメント会社(甲)に対する監査権を定めています。
第8条(承認)
マネジメント会社(甲)は本契約に基づきeスポーツプレイヤー(乙)の活動について選手を代理して第三者と契約を締結することができますが、eスポーツプレイヤー(乙)が関与することなく無限定にマネジメント会社(甲)にその業務遂行を任せた場合、選手本人が考える自分のイメージや価値が損なわれる可能性も生じ得ます。
第1項:マネジメント会社(甲)は、eスポーツプレイヤー(乙)の肖像等について、eスポーツプレイヤー(乙)のために急を要する等の特別な場合を除き、締結に先立ち、eスポーツプレイヤー(乙)の承認を受けなければならない旨を定めています。
→この規定により、例えば、eスポーツプレイヤー(乙)が使用されることを望まない写真が第三者の広告や宣伝などに使用されてしまうなどといった事態を防ぐことができます。
第2項:マネジメント会社(甲)は、eスポーツプレイヤー(乙)の肖像等を利用した商品やサービスについて、その製造・販売やサービスの開始に先立ち、選手の承認を得なければならないことを定めています。
→この規定により、eスポーツプレイヤー(乙)の意に沿わない商品やサービス、品質の低い商品やサービスなどに、eスポーツプレイヤー(乙)の肖像等が使用されることを防ぐことができます。
第9条(芸名及び/またはアバター等のキャラクターを使用する場合の権利帰属)
乙が本件競技活動及び本件商業的活動において用いる芸名及び/またはアバター等のキャラクター、チームまたはユニットに使用する名称に関する権利が、甲に帰属することを規定しています。
第1項:eスポーツプレイヤー(乙)に帰属する芸名及び/またはアバター等のキャラクター、チームまたはユニットに使用する名称に関する権利の取扱いについて規定しています。
第2項〜第4項:マネジメント会社(甲)に帰属する芸名及び/またはアバター等のキャラクター権利の取扱いについて規定しています。
第10条(パブリシティ権の利用)
著作権法上の権利に含まれない肖像等のパブリシティに関する規定です。
マネジメント会社(甲)は、業務を遂行する目的の範囲で、eスポーツプレイヤー(乙)のパブリシティ権を自由に利用できるものとしています。
他方、eスポーツプレイヤー(乙)は、マネジメント会社(甲)または甲の指定した者以外の第三者に対して、自己のパブリシティ権を利用させることを禁止されています。
また、パブリシティ権に対する第三者による侵害行為については、人格権という行使上の一身専属性を有する権利に基づいてこれを排除する必要があることから、甲と乙が協力して解決するものとしています。
第11条(法令等の遵守)
マネジメント会社(甲)とeスポーツプレイヤー(乙)の双方について、法令又は公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第12条(eスポーツプレイヤーの表明及び保証)
eスポーツプレイヤー(乙)が、本契約を締結・履行する権限を有していること及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
第13条(eスポーツプレイヤーの義務、禁止行為)
eスポーツプレイヤー(乙)の義務、禁止行為を定めています。
第14条(損害賠償)
第1項:損害賠償に関する規定です。以下の別例も記載しています。
→eスポーツプレイヤー(乙)にのみ、重めの損害賠償義務を負わせる例
→甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第2項:不可抗力免責について規定しています。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第16条(秘密保持)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。
第17条(有効期間)
本契約の有効期間を契約締結の日から『 年 月 日まで』と定めています。(状況に応じ、ここは例えば『満1年間』のように変えて下さい。)
また、但し書では、契約有効期間満了の『3か月前』までに甲または乙から相手方に対し同期間満了をもって契約を終了する旨の通知がない場合には本契約はさらに自動的に『1年間』更新されると定めています。このような条項を「自動更新条項」と呼んでいます。
第18条(契約解除)
第1項:本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(協議解決)
第21条(準拠法・合意管轄)
【マネジメント個別契約書】
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個別契約のサンプルです。ここでは、乙(マネジメント会社)が甲(eスポーツプレイヤー)に、イベント会社が企画するイベントへ出演させることを想定しています。
第1条(開催日時及び会場)
本件イベントの名称、開催日時及び開催会場を特定しています。
第2条(本件イベントへの出演)
打ち合わせ~リハーサル~イベント全体のスケジュールを記載します。
第3条(出演料)
第4条(移動及び宿泊に関する費用)
イベントスケジュール期間中の出演者及び同行者の移動手段、宿泊するホテル、これらの費用負担について規定しています。
第5条(規定のない事項の取扱い)
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契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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★eスポーツプレイヤーのマネジメント契約書です。
→マネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のeスポーツプレイヤー(乙)の、eスポーツプレイヤーとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。
★eスポーツプレイヤーがゲームの実況配信等を行うYouTuber/VTuberとして活動する場合も想定しています。
→YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
(VTuberに本契約を適用する際に必要となる「アバター等のキャラクター」に関する記載も含めています。)
★未成年の場合は、3行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。
(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。
→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
★競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応しています。
eスポーツプレイヤー個人が、自らの力のみで本業以外の活動(例:芸能活動)などを展開しても、限りがあります。
マネジメント会社は、eスポーツプレイヤーの営業活動や広告宣伝・マーケティングや各種イベントへの出演交渉、契約交渉・権利処理などの活動をマネジメント面で支援します。
→例えば、eスポーツプレイヤー個人がイベントに出演する場合、マネジメント会社は、そのeスポーツプレイヤー個人のために(eスポーツプレイヤー個人を代理して)イベント会社・プロモーターとの間で出演契約を取り交わします。
→マネジメント会社としては、場合によっては、eスポーツプレイヤー個人と独占的な契約(専属契約)を締結し、第三者にはマネジメントをさせない約束で、eスポーツプレイヤー個人とマネジメント契約を締結することが重要となってきます。
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芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
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※スクール運営/コーチングも手がける場合は以下もご参照下さい。
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第1条(目的、業務内容)
第1項:マネジメント会社が行う業務の内容について定めています。マネジメント会社は、本条各号に列挙した選手の競技活動及び商業的活動について、選手の代理人として第三者との契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・調整行為等の業務 (本件業務)を行うことを定めています。
第1号は、競技活動に関するものです。
★「日本国内及び日本国外における」は、日本国内に限る場合は「日本国内における」に変更して下さい。
第2号〜10号は、商業的活動に関するものです。
第2項:マネジメント会社(甲)がeスポーツプレイヤー(乙)のマネジメント業務を行うにあたっての代理権につき定めています。本契約では、マネジメント会社(甲)は、契約交渉・折衝・協議・事務連絡・調整のみならずeスポーツプレイヤー(乙)を代理して契約を締結する権限まで与えられています。
第3項:「育成」に関する規定です。
(「育成」に関する規定が不要な場合は、第3項を削除して下さい。)
第4項:活動を行ううえで関係する団体がありましたら、ここにご記入下さい。
(第4項が不要である場合は削除して下さい。)
【ご参考】
一般財団法人日本eスポーツ連合 https://jesu.or.jp/
一般財団法人日本esports促進協会 http://j-ef.or.jp/
eスポーツプレイヤーは、関係する協会の規約・規程、所属チームがあればそのチームとの契約等(選手契約等)を順守する必要があります。(契約上、選手がテレビやCMに出演したりその肖像等を商業的に利用したりする場合には、協会やチームの承諾を得なければならない場合があります。)そのため、第3項では、本契約はこれら選手契約等と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。したがって、本契約と選手契約等とが矛盾・抵触する場合には、選手契約等の定めが優先されることになります。
第2条(個別契約、本契約の独占性等)
第1項:本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
→なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
→個別契約サンプル(末尾参照)を付けていますが、LINE、電子メール等の電磁的方法で個別契約を成立させてもかまいません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付のeスポーツプレイヤーマネジメント契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第3項では、マネジメント会社(甲)が独占的にeスポーツプレイヤー(乙)のマネジメント業務を行うことを定めています。
第4項は、eスポーツプレイヤー(乙)の「本件競技活動」及び「本件商業的活動」から生じる知的財産権が、原則、マネジメント会社(甲)に帰属することを定めています。
(第4項が不要な場合は削除して下さい。)
→但し書き以降に『但し、これらの権利のうち、本契約締結前及び本契約有効期間中であっても、乙又は第三者の帰属であることを甲乙両者が確認したものについては、この限りではない。』と記載していますので、個別の権利についての帰属を別途定めることもできます。
第3条(eスポーツプレイヤーの利益を最大化する義務)
前条のとおり、本契約期間中、マネジメント会社(甲)がeスポーツプレイヤー(乙)のマネジメント業務を独占的に行い、その間、eスポーツプレイヤー(乙)は第三者にマネジメント業務を委託したり自ら行うことはできません。そのためマネジメント会社(甲)に、eスポーツプレイヤー(乙)の利益を最大化すべく最善を尽くす義務を負わせています。
第4条(本件競技活動及び本件商業的活動についての契約の締結)
第1項:マネジメント会社(甲)は、eスポーツプレイヤー(乙)の活動について第三者と契約を締結する場合、eスポーツプレイヤー(乙)を代理して契約を締結することを定めています。契約書への署名または記名押印も、マネジメント会社(甲)がeスポーツプレイヤー(乙)を代理して行うことになります。
第2項:マネジメント会社(甲)は、契約の締結にあたって、eスポーツプレイヤー(乙)のために急を要する等の特別な場合を除き、その契約内容(相手方、活動の内容、対価、スケジュール等)を事前にeスポーツプレイヤー(乙)に開示し、eスポーツプレイヤー(乙)の承諾を得なければならない旨を定めています。
第5条(対価、専属契約料)
第1項:マネジメント会社(甲)とeスポーツプレイヤー(乙)それぞれが受け取る対価(取り分)について定めています。
第2項:eスポーツプレイヤー(乙)がチームまたはユニットを組んでいる場合の対価の按分に関する規定です。
第3項:マネジメント会社(甲)とeスポーツプレイヤー(乙)に対し、専属契約料として、毎月の固定料を支払う場合の規定です。(第3項が不要な場合は関連箇所を削除して下さい。)
第6条(対価の取扱い)
第三者契約対価の受領及び対価(取り分)の支払方法等について定めています。
(「第三者契約」は第4条で定義されています。)
第1項は、第三者契約に基づき、顧客(第三者契約相手方)に対する対価の請求及び受領はマネジメント会社(甲)が行うことを定めています。
第2項は、マネジメント会社(甲)は、前項に基づき第三者から受領した第三者契約対価から自己が受け取るべき対価(取り分)を控除して、その残額=乙の対価(取り分)、さらに専属契約料がある場合はそれも、月末締め翌月末日払いにてeスポーツプレイヤー(乙)の口座に振り込むことを定めています。
第3項は、マネジメント会社(甲)がeスポーツプレイヤー(乙)に対して、支払いにかかる明細書を交付することについて定めています。
第4項は、本契約の有効期間中にeスポーツプレイヤー(乙)の代理人であるマネジメント会社(甲)と第三者との間で締結された第三者契約に基づく対価については、契約期間満了後もマネジメント会社(甲)に対して甲の対価(取り分)が支払われることを定めています。これは、契約の有効期間中を通してマネジメント会社(甲)の本件業務遂行に対するインセンティブを持続することを目的とした規定です。つまり、本契約に基づくマネジメント会社(甲)に対する甲の対価(取り分)の支払いを本契約の有効期間内に限定してしまうと、本契約の有効期間の満了が近づくにつれ、マネジメント会社(甲)は、第三者との間で継続的かつ定期的にeスポーツプレイヤー(乙)に対する対価の支払いが行われる形式の第三者契約を締結するインセンティブを失うことになります。せっかく第三者契約を締結しても、マネジメント会社(甲)への対価(取り分)の支払いが本契約の有効期間満了によりストップしてしまうからです。それを防止するために本項のような規定が設けています。
第5項は、eスポーツプレイヤー(乙)が直接第三者と契約し、直接対価を受領するケースが発生している場合に、その対価の全額をいったんマネジメント会社(甲)に渡し、マネジメント会社(甲)は甲の対価(取り分)を控除して返す旨を定めた規定です。
第7条(記録の保存及び監査権)
本契約のように、マネジメント会社(甲)の対価(取り分)の支払いが第三者からのパーセンテージにより定められている場合、マネジメント会社(甲)が受け取る対価(取り分)の金額の正当性を担保する必要性が生じます。また、第三者から受け取る対価自体も、第三者の売上等のパーセンテージとして定められることも十分に予想され、マネ甲の対価(取り分)の金額の正当性を確保する要請はますます強まります。そのため、本条ではマネジメント会社(甲)の記録保存義務及びeスポーツプレイヤー(乙)の監査権について定めています。
第1項は、マネジメント会社(甲)の本契約にかかる会計帳簿の保管を定めています。
第2項は、eスポーツプレイヤー(乙)又は会計士・税理士などeスポーツプレイヤー(乙)が指定する者の、マネジメント会社(甲)に対する監査権を定めています。
第8条(承認)
マネジメント会社(甲)は本契約に基づきeスポーツプレイヤー(乙)の活動について選手を代理して第三者と契約を締結することができますが、eスポーツプレイヤー(乙)が関与することなく無限定にマネジメント会社(甲)にその業務遂行を任せた場合、選手本人が考える自分のイメージや価値が損なわれる可能性も生じ得ます。
第1項:マネジメント会社(甲)は、eスポーツプレイヤー(乙)の肖像等について、eスポーツプレイヤー(乙)のために急を要する等の特別な場合を除き、締結に先立ち、eスポーツプレイヤー(乙)の承認を受けなければならない旨を定めています。
→この規定により、例えば、eスポーツプレイヤー(乙)が使用されることを望まない写真が第三者の広告や宣伝などに使用されてしまうなどといった事態を防ぐことができます。
第2項:マネジメント会社(甲)は、eスポーツプレイヤー(乙)の肖像等を利用した商品やサービスについて、その製造・販売やサービスの開始に先立ち、選手の承認を得なければならないことを定めています。
→この規定により、eスポーツプレイヤー(乙)の意に沿わない商品やサービス、品質の低い商品やサービスなどに、eスポーツプレイヤー(乙)の肖像等が使用されることを防ぐことができます。
第9条(芸名及び/またはアバター等のキャラクターを使用する場合の権利帰属)
乙が本件競技活動及び本件商業的活動において用いる芸名及び/またはアバター等のキャラクター、チームまたはユニットに使用する名称に関する権利が、甲に帰属することを規定しています。
第1項:eスポーツプレイヤー(乙)に帰属する芸名及び/またはアバター等のキャラクター、チームまたはユニットに使用する名称に関する権利の取扱いについて規定しています。
第2項〜第4項:マネジメント会社(甲)に帰属する芸名及び/またはアバター等のキャラクター権利の取扱いについて規定しています。
第10条(パブリシティ権の利用)
著作権法上の権利に含まれない肖像等のパブリシティに関する規定です。
マネジメント会社(甲)は、業務を遂行する目的の範囲で、eスポーツプレイヤー(乙)のパブリシティ権を自由に利用できるものとしています。
他方、eスポーツプレイヤー(乙)は、マネジメント会社(甲)または甲の指定した者以外の第三者に対して、自己のパブリシティ権を利用させることを禁止されています。
また、パブリシティ権に対する第三者による侵害行為については、人格権という行使上の一身専属性を有する権利に基づいてこれを排除する必要があることから、甲と乙が協力して解決するものとしています。
第11条(法令等の遵守)
マネジメント会社(甲)とeスポーツプレイヤー(乙)の双方について、法令又は公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第12条(eスポーツプレイヤーの表明及び保証)
eスポーツプレイヤー(乙)が、本契約を締結・履行する権限を有していること及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
第13条(eスポーツプレイヤーの義務、禁止行為)
eスポーツプレイヤー(乙)の義務、禁止行為を定めています。
第14条(損害賠償)
第1項:損害賠償に関する規定です。以下の別例も記載しています。
→eスポーツプレイヤー(乙)にのみ、重めの損害賠償義務を負わせる例
→甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第2項:不可抗力免責について規定しています。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第16条(秘密保持)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。
第17条(有効期間)
本契約の有効期間を契約締結の日から『 年 月 日まで』と定めています。(状況に応じ、ここは例えば『満1年間』のように変えて下さい。)
また、但し書では、契約有効期間満了の『3か月前』までに甲または乙から相手方に対し同期間満了をもって契約を終了する旨の通知がない場合には本契約はさらに自動的に『1年間』更新されると定めています。このような条項を「自動更新条項」と呼んでいます。
第18条(契約解除)
第1項:本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(協議解決)
第21条(準拠法・合意管轄)
【マネジメント個別契約書】
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個別契約のサンプルです。ここでは、乙(マネジメント会社)が甲(eスポーツプレイヤー)に、イベント会社が企画するイベントへ出演させることを想定しています。
第1条(開催日時及び会場)
本件イベントの名称、開催日時及び開催会場を特定しています。
第2条(本件イベントへの出演)
打ち合わせ~リハーサル~イベント全体のスケジュールを記載します。
第3条(出演料)
第4条(移動及び宿泊に関する費用)
イベントスケジュール期間中の出演者及び同行者の移動手段、宿泊するホテル、これらの費用負担について規定しています。
第5条(規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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