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プロゴルフ選手マネジメント契約書+個別契約書
(プロゴルフ選手マネジメント契約書+個別契約書サンプル.docx)
【プロゴルフ選手マネジメント契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★プロゴルファー/ゴルフ選手とエージェント/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
★競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応しています。
ゴルフ選手個人が、自らの力のみで本業以外の活動(例:芸能活動)などを展開しても、限りがあります。
エージェント/マネジメント会社は、個人の営業活動や広告宣伝・マーケティングや各種イベントへの出演交渉、契約交渉・権利処理などの活動をゴルフ選手個人から受託し、彼らをマネジメント面で支援します。
エージェント/マネジメント会社としては、場合によっては、ゴルフ選手個人にマネジメントを独占的に委託してもらい(専属契約)、第三者にはマネジメントを委託しない約束(独占的な契約)で、ゴルフ選手個人とマネジメント契約を 締結することが重要となってきます。
例えば、ゴルフ選手個人がイベントに出演する場合、マネジメント会社は、そのゴルフ選手個人のために(ゴルフ選手個人を代理して)イベント会社・プロモーターとの間で出演契約を取り交わします。
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、
当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
【ご参考(当事務所HP)】
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スポーツビジネスの契約法務、契約書作成
http://keiyaku.info/s_management01.html
※ゴルフスクール運営も手がける場合は以下もご参照下さい。
スクール事業、協会ビジネスの契約書
http://keiyaku.info/school01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
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★「プロゴルフ選手マネジメント契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(選手契約等との関係)
プロゴルフ選手は、関係する協会の規約・規程、所属団体があればそのチームとの契約等(選手契約等)を順守する必要があります。
(契約上、選手がテレビやCMに出演したりその肖像等を商業的に利用したりする場合には、協会や所属団体の承諾を得なければならない場合があります。)
そのため、本条第1項では、本契約はこれら選手契約等と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。
したがって、本契約と選手契約等とが矛盾・抵触する場合には、選手契約等の定めが優先されることになります。
第2項は本契約で定めた商業的活動を行うのに選手契約等上他者の承諾が必要とされている場合、マネジメント会社はこれに従わなければならないことを定めています。
【ご参考】プロゴルファーとして活動を行ううえで関係する団体
公益社団法人日本プロゴルフ協会 http://www.pga.or.jp/
社団法人日本女子プロゴルフ協会 http://www.lpga.or.jp/
第2条(有効期間)
本契約の有効期間を契約締結の日から『満1年間』と定めています。
(状況に応じ、ここは例えば『3年間』のように変えて下さい。以下同様。)
また、但し書では、契約有効期間満了の『3か月前』までに甲または乙から相手方に対し同期間満了をもって契約を終了する旨の通知がない場合には、
本契約はさらに自動的に『1年間』更新されると定めています。このような条項を「自動更新条項」と呼んでいます。
第3条(目的、業務の委託)
第1項は、選手がマネジメント会社に対して、マネジメント業務を委託し、マネジメント会社がこれを受託することを定めています。
第2項は、マネジメント業務を行うに当たってのマネジメント会社の権限につき定めています。
本契約では、マネジメント会社は、契約交渉・折衝・協議・事務連絡・調整のみならず選手を代理して契約を締結する権限まで与えられています。
第4条(本件業務)
★マネジメント会社が行うマネジメント業務の具体的内容について定めています。マネジメント会社は、本条各号に列挙した選手の競技活動及び商業的活動について、選手の代理人として第三者との契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・調整行為等の業務 (本件業務)を行うことを定めています。
第1項は、競技活動に関するものです。
→「日本国内及び日本国外における」は、日本国内に限る場合は「日本国内における」に変更して下さい。
→競技活動に係るサポート・マネジメント業務としては、ツアー等のエントリー手続、スケジュール管理、トレーナー・キャディ・通訳によるサポート、航空券・レンタカー・宿泊施設の予約、祝勝会のセッティング、お礼状の作成、各種支払管理、ドーピング対策コンサルティング等が考えられます。
第2項は、商業的活動に関するものです。
→第1号は、テレビ・ラジオへの出演を定めています。また本号では、本契約における「出演」という用語を定義し、これが、会話、座談、対談、インタビュー、司会、歌唱、演奏、演技、演劇、朗読、分泌、写真掲載その他あらゆる形態のー切の出演、出場、執筆等を含む多義的な用語であることを定めています。
→第2号は、映画、ビデオ、インターネット・コンテンツへの出演・制作・販売について定めています。
→第3号は、新聞、雑誌、その他出版物への出演、著作物の制作・出版を定めています。
→第4号は、第三者の広告・宣伝への出演を定めています。
→第5号は、第三者の広告・宣伝に、選手の氏名や肖像等を利用することを許諾する活動を定めています。4号の第三者の広告・宣伝への出演と似ていますが、本号は、第三者の広告に「○○選手も推薦」と記載したり、選手の競技活動中の写真を利用したりといった場合を想定しています。
→第6号は、第三者から競技の際に使用する用具の供給を受けること、及びその他一切のスポンサーシップ獲得活動につき定めています。スポーツ選手の場合、スポーツ用品メーカーや衣料品メーカーとの間で『用具供給契約』を締結し、それらメーカーから用具や用品の提供を受ける例がよく見られます。用具供給契約を締結することにより、選手の側からすると、用具・用品を無償で提供してもらうというメリットがあり(用具・用品を無償で提供してもらうだけでなく、スポンサー料などの金員の提供を受けることもあります)、メーカーの側からすると、有名選手・人気選手に使用してもらうことで、競技やインタビューの際自社製品がメディアに露出し宣伝効果が期待できたり、有名選手・人気選手が使用することで製品が高品質であることをアピールすることができるなど様々なメリットがあります。
→第7号は、第三者の商品・サービス等に選手の肖像等を利用することの許諾、キャラクター商品等の企画・制作・販売について定めています。いわゆる「商品化」を想定した条文です。選手の肖像の付いたTシャツや文房具などの製造・販売を許諾するといったことが本号に該当します。
→第8号は、第1号から第7号までに列挙された活動のほか、本件商業的活動には、芸能活動・イベント出演等を含む、本件競技活動以外の一切の活動が含まれるとしています。
→第9号は、コーチングスタッフの派遣、斡旋紹介に関するものです。
→第10号は、専門家の派遣、斡旋紹介に関するものです。
第3項:例えばビザ(在留資格)の取得業務の代行は、内容により行政書士・弁護士等の業務となるため、『各国の法令に觝触しない範囲において、』としています。
第4項:プロゴルフ選手が日本国内においてゴルフ競技活動を行うため、ツアー出場に関する手続き(賞金で来年のシードを獲得できなかった場合のクォリファイングトーナメント出場に関する手続きを含む)をマネジメント会社が代行する旨を定めています。
【ご参考】
ジャパンゴルフツアー クォリファイングトーナメント http://www.jgto-qt.jp/
第5条(本契約の独占性等)
第1項では、マネジメント会社が独占的にゴルフ選手個人のマネジメント業務を行うことを定めています。
但し、例外として、選手契約等に基づき社団法人日本プロゴルフ協会が本件業務同様の業務を行う場合と
マネジメント会社の書面又は電子メール等の電磁的方法による事前の承諾がある場合を挙げています。
第2項は、ゴルフ選手個人の「本件競技活動」及び「本件商業的活動」から生じる知的財産権が、原則、マネジメント会社に帰属することを定めています。
→ただし書き以降に『ただし、これらの権利のうち、本契約締結前及び本契約有効期間中であっても、甲または第三者の帰属であることを甲乙両者が確認したものについては、この限りではない。』と記載していますので、個別の権利についての帰属を別途定めることもできます。
→★第2項が不要な場合は削除して下さい。
第6条(甲の利益を最大化する義務)
前条のとおり、本契約期間中、マネジメント会社がゴルフ選手個人のマネジメント業務を独占的に行い、
その間、ゴルフ選手個人は第三者にマネジメント業務を委託したり自ら行うことはできません。
そのため、マネジメント会社に、選手の利益を最大化すべく最善を尽くす義務を負わせています。
第7条(本件競技活動及び本件商業的活動についての契約の締結)
第1項は、第4条各号に列挙したゴルフ選手個人の本件商業的活動について第三者と契約を締結する場合、
乙(マネジメント会社)が選手の代理人として契約を締結することを定めています。
マネジメント会社が契約の交渉までを行い、契約書への署名・押印はゴルフ選手本人が行うことも考えられますが、
本契約においては契約書への署名・押印もマネジメント会社がゴルフ選手個人を代理して行うことになります。
第2項は、前項に基づきマネジメント会社がゴルフ選手個人を代理して第三者と契約を締結する前に、
マネジメント会社はゴルフ選手本人の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないことを定めています。
第8条(対価、費用)
第1項・第2項:乙(マネジメント会社)が受領する対価を定めています。
→第1項では、(1)と(2)に分けて(本件競技活動と本件商業的活動を分けて)対価を設定するようにしました。
第3項:費用負担について定めています。
第9条(支払方法)
第三者契約対価や乙の対価の支払方法等について定めています。
(「第三者契約」は第7条で定義されています。)
第1項は、第三者契約に基づき選手に対して支払われる報酬等の対価は、第三者からマネジメント会社に支払われることを定めています。
第2項は、マネジメント会社は、前項に基づき第三者から受領した第三者契約対価から自己が受け取るべき対価を控除して、その残額を月末締め翌月末日払いにて選手の口座に振り込むことを定めています。
第3項は、マネジメント会社は、前項の支払いと同時に支払いにかかる明細書を交付することを定めています。
第4項は、本契約の有効期間中に選手の代理人であるマネジメント会社と第三者との間で締結された第三者契約に基づく対価については、契約期間満了後もマネジメント会社に対して対価が支払われることを定めています。これは、契約の有効期間中を通してマネジメント会社の本件業務遂行に対するインセンティブを持続することを目的とした規定です。つまり、本契約に基づくマネジメント会社に対するマネジメント・フィーの支払いを本契約の有効期間内に限定してしまうと、本契約の有効期間の満了が近づくにつれ、マネジメント会社は、第三者との間で継続的かつ定期的に選手に対する対価の支払いが行われる形式の第三者契約を締結するインセンティブを失うことになります。せっかく第三者契約を締結しでも、マネジメント会社へのマネジメント・フィーの支払いが本契約の有効期間満了によりストップしてしまうからです。それを防止するために本項のような規定が設けられているのです。
第5項は、ゴルフ選手個人が直接第三者と契約し、直接対価を受領するケースが発生している場合に、その対価の全額をいったんマネジメント会社に渡し、マネジメント会社は手数料を控除して返す旨を定めた規定です。
第10条(記録の保存及び監査権)
本契約のように、マネジメント会社への対価の支払いが第三者からのパーセンテージにより定められている場合、マネジメント会社が受け取るマネジメント・フィーの金額の正当性を担保する必要性が生じます。また、第三者から受け取る対価自体も、第三者の売上等のパーセンテージとして定められることも十分に予想され、マネジメント・フィーの金額の正当性を確保する要請はますます強まります。そのため、本条ではマネジメント会社の記録保存義務及び選手の監査権について定めています。
第1項は、マネジメント会社の本契約にかかる会計帳簿の保管を定めています。
第2項は、選手または会計士・税理士など選手が指定する者の、マネジメント会社に対する監査権を定めています。
第11条(承認)
マネジメント会社は本契約に基づきゴルフ選手個人の商業的活動についてゴルフ選手個人を代理して第三者と契約を締結することができますが、
ゴルフ選手個人が関与することなく無限定にマネジメント会社にその業務遂行を任せた場合、ゴルフ選手本人が考える自分のイメージや価値が損なわれる可能性も生じ得ます。
そこで、本条ではマネジメント会社の本件業務遂行に対するゴルフ選手個人の承認について定めています。
第1項は、第4条各号に列挙した本件商業的活動に選手の肖像等を使用する場合、マネジメント会社は、使用するゴルフ選手個人の肖像等について、ゴルフ選手個人の承認を得なければならないことを定めています。
例えば、本項により、ゴルフ選手個人が使用されることを望まない写真が第三者の広告や宣伝などに使用されてしまうなどといった事態を防ぐことができます。
第2項は、マネジメント会社は、ゴルフ選手個人の肖像等を利用した商品やサービスについて、その製造・販売やサービスの開始に先立ち、ゴルフ選手個人の承認を得なければならないことを定めています。
この規定によりゴルフ選手個人の意に沿わない商品やサービス、品質の低い商品やサービスなどに、ゴルフ選手個人の肖像等が使用されることを防ぐことができます。
第12条(甲の肖像等の利用)
マネジメント会社は、第三者からゴルフ選手個人に対するテレビ・広告出演や商品化のオファーが来るのをじっと待っているだけではもちろんありません。
マネジメント会社は、第三者に対して、ゴルフ選手個人を起用するよう積極的に営業活動を行うこともします。
また、マネジメント会社自身も、有力なゴルフ選手個人をより多く獲得するため自社の広告・宣伝や営業活動を行います。
本条は、そのような場合のゴルフ選手個人の肖像等の使用について定めています。
第1項は、マネジメント会社は、本件業務遂行の目的の範囲内であれば、ゴルフ選手個人の肖像等や選手が出演した広告・宣伝物など本件商業的 活動の成果物を、無償で使用できることを定めています。
この規定により、マネジメント会社は、ゴルフ選手個人のビジネスを拡大すべく、ゴルフ選手個人の写真やゴルフ選手個人の出演した広告物などを使って営業活動を行うことができるようになります。
第2項は、マネジメント会社自身の会社案内・事業報告書・ホーム ページ・会社年史などの記録物に、ゴルフ選手個人の肖像等や本件商業的活動の成果物を
無償で使用することができることを定めています(但し、その使用が第三者契約に抵触する場合は除かれます)。
本項で認められているゴルフ選手個人の肖像等の使用は、列挙されたようなマネジメント会社の記録物における使用に限られます。
したがって、例えば、マネジメント会社自身のテレビCMに選手の写真を使うなどということは、本項によってもできません。
第3項は、本条に基づき使用するゴルフ選手個人の肖像等については、選手の承認を得なければならないことを定めています。
第13条(表明及び保証)
ゴルフ選手個人が、本契約を締結・履行する権限を有していること及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
第14条(法令等の遵守)
法令または公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を段損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第16条(秘密保持)
第1項では、契約当事者間の機密(秘密)保持義務について規定しています。
秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、第3項により『本契約終了後も有効』としています。
(『本契約終了後3年間』のように、期限を区切る場合もあります。)
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第17条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に定められた業務をできなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし丙が本契約に定められた活動をできていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第18条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します(法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除とは別に、約定で解除事由を付加し(l号~6号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第21条(準拠法・合意管轄)
【マネジメント個別契約書】
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個別契約のサンプルです。ここでは、乙(マネジメント会社)が甲(ゴルフ選手)に、イベント会社が企画するイベントへ出演させることを想定しています。
(内容により、印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
第1条(開催日時及び会場)
本件イベントの名称、開催日時及び開催会場を特定しています。
第2条(本件イベントへの出演)
打ち合わせ~リハーサル~イベント全体のスケジュールを記載します。
第3条(出演料)
第4条(移動及び宿泊に関する費用)
イベントスケジュール期間中の出演者及び同行者の移動手段、宿泊するホテル、これらの費用負担について規定しています。
第5条(規定のない事項の取扱い)
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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★プロゴルファー/ゴルフ選手とエージェント/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
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例えば、ゴルフ選手個人がイベントに出演する場合、マネジメント会社は、そのゴルフ選手個人のために(ゴルフ選手個人を代理して)イベント会社・プロモーターとの間で出演契約を取り交わします。
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いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、
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第1条(選手契約等との関係)
プロゴルフ選手は、関係する協会の規約・規程、所属団体があればそのチームとの契約等(選手契約等)を順守する必要があります。
(契約上、選手がテレビやCMに出演したりその肖像等を商業的に利用したりする場合には、協会や所属団体の承諾を得なければならない場合があります。)
そのため、本条第1項では、本契約はこれら選手契約等と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。
したがって、本契約と選手契約等とが矛盾・抵触する場合には、選手契約等の定めが優先されることになります。
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第2条(有効期間)
本契約の有効期間を契約締結の日から『満1年間』と定めています。
(状況に応じ、ここは例えば『3年間』のように変えて下さい。以下同様。)
また、但し書では、契約有効期間満了の『3か月前』までに甲または乙から相手方に対し同期間満了をもって契約を終了する旨の通知がない場合には、
本契約はさらに自動的に『1年間』更新されると定めています。このような条項を「自動更新条項」と呼んでいます。
第3条(目的、業務の委託)
第1項は、選手がマネジメント会社に対して、マネジメント業務を委託し、マネジメント会社がこれを受託することを定めています。
第2項は、マネジメント業務を行うに当たってのマネジメント会社の権限につき定めています。
本契約では、マネジメント会社は、契約交渉・折衝・協議・事務連絡・調整のみならず選手を代理して契約を締結する権限まで与えられています。
第4条(本件業務)
★マネジメント会社が行うマネジメント業務の具体的内容について定めています。マネジメント会社は、本条各号に列挙した選手の競技活動及び商業的活動について、選手の代理人として第三者との契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・調整行為等の業務 (本件業務)を行うことを定めています。
第1項は、競技活動に関するものです。
→「日本国内及び日本国外における」は、日本国内に限る場合は「日本国内における」に変更して下さい。
→競技活動に係るサポート・マネジメント業務としては、ツアー等のエントリー手続、スケジュール管理、トレーナー・キャディ・通訳によるサポート、航空券・レンタカー・宿泊施設の予約、祝勝会のセッティング、お礼状の作成、各種支払管理、ドーピング対策コンサルティング等が考えられます。
第2項は、商業的活動に関するものです。
→第1号は、テレビ・ラジオへの出演を定めています。また本号では、本契約における「出演」という用語を定義し、これが、会話、座談、対談、インタビュー、司会、歌唱、演奏、演技、演劇、朗読、分泌、写真掲載その他あらゆる形態のー切の出演、出場、執筆等を含む多義的な用語であることを定めています。
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→第3号は、新聞、雑誌、その他出版物への出演、著作物の制作・出版を定めています。
→第4号は、第三者の広告・宣伝への出演を定めています。
→第5号は、第三者の広告・宣伝に、選手の氏名や肖像等を利用することを許諾する活動を定めています。4号の第三者の広告・宣伝への出演と似ていますが、本号は、第三者の広告に「○○選手も推薦」と記載したり、選手の競技活動中の写真を利用したりといった場合を想定しています。
→第6号は、第三者から競技の際に使用する用具の供給を受けること、及びその他一切のスポンサーシップ獲得活動につき定めています。スポーツ選手の場合、スポーツ用品メーカーや衣料品メーカーとの間で『用具供給契約』を締結し、それらメーカーから用具や用品の提供を受ける例がよく見られます。用具供給契約を締結することにより、選手の側からすると、用具・用品を無償で提供してもらうというメリットがあり(用具・用品を無償で提供してもらうだけでなく、スポンサー料などの金員の提供を受けることもあります)、メーカーの側からすると、有名選手・人気選手に使用してもらうことで、競技やインタビューの際自社製品がメディアに露出し宣伝効果が期待できたり、有名選手・人気選手が使用することで製品が高品質であることをアピールすることができるなど様々なメリットがあります。
→第7号は、第三者の商品・サービス等に選手の肖像等を利用することの許諾、キャラクター商品等の企画・制作・販売について定めています。いわゆる「商品化」を想定した条文です。選手の肖像の付いたTシャツや文房具などの製造・販売を許諾するといったことが本号に該当します。
→第8号は、第1号から第7号までに列挙された活動のほか、本件商業的活動には、芸能活動・イベント出演等を含む、本件競技活動以外の一切の活動が含まれるとしています。
→第9号は、コーチングスタッフの派遣、斡旋紹介に関するものです。
→第10号は、専門家の派遣、斡旋紹介に関するものです。
第3項:例えばビザ(在留資格)の取得業務の代行は、内容により行政書士・弁護士等の業務となるため、『各国の法令に觝触しない範囲において、』としています。
第4項:プロゴルフ選手が日本国内においてゴルフ競技活動を行うため、ツアー出場に関する手続き(賞金で来年のシードを獲得できなかった場合のクォリファイングトーナメント出場に関する手続きを含む)をマネジメント会社が代行する旨を定めています。
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第5条(本契約の独占性等)
第1項では、マネジメント会社が独占的にゴルフ選手個人のマネジメント業務を行うことを定めています。
但し、例外として、選手契約等に基づき社団法人日本プロゴルフ協会が本件業務同様の業務を行う場合と
マネジメント会社の書面又は電子メール等の電磁的方法による事前の承諾がある場合を挙げています。
第2項は、ゴルフ選手個人の「本件競技活動」及び「本件商業的活動」から生じる知的財産権が、原則、マネジメント会社に帰属することを定めています。
→ただし書き以降に『ただし、これらの権利のうち、本契約締結前及び本契約有効期間中であっても、甲または第三者の帰属であることを甲乙両者が確認したものについては、この限りではない。』と記載していますので、個別の権利についての帰属を別途定めることもできます。
→★第2項が不要な場合は削除して下さい。
第6条(甲の利益を最大化する義務)
前条のとおり、本契約期間中、マネジメント会社がゴルフ選手個人のマネジメント業務を独占的に行い、
その間、ゴルフ選手個人は第三者にマネジメント業務を委託したり自ら行うことはできません。
そのため、マネジメント会社に、選手の利益を最大化すべく最善を尽くす義務を負わせています。
第7条(本件競技活動及び本件商業的活動についての契約の締結)
第1項は、第4条各号に列挙したゴルフ選手個人の本件商業的活動について第三者と契約を締結する場合、
乙(マネジメント会社)が選手の代理人として契約を締結することを定めています。
マネジメント会社が契約の交渉までを行い、契約書への署名・押印はゴルフ選手本人が行うことも考えられますが、
本契約においては契約書への署名・押印もマネジメント会社がゴルフ選手個人を代理して行うことになります。
第2項は、前項に基づきマネジメント会社がゴルフ選手個人を代理して第三者と契約を締結する前に、
マネジメント会社はゴルフ選手本人の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないことを定めています。
第8条(対価、費用)
第1項・第2項:乙(マネジメント会社)が受領する対価を定めています。
→第1項では、(1)と(2)に分けて(本件競技活動と本件商業的活動を分けて)対価を設定するようにしました。
第3項:費用負担について定めています。
第9条(支払方法)
第三者契約対価や乙の対価の支払方法等について定めています。
(「第三者契約」は第7条で定義されています。)
第1項は、第三者契約に基づき選手に対して支払われる報酬等の対価は、第三者からマネジメント会社に支払われることを定めています。
第2項は、マネジメント会社は、前項に基づき第三者から受領した第三者契約対価から自己が受け取るべき対価を控除して、その残額を月末締め翌月末日払いにて選手の口座に振り込むことを定めています。
第3項は、マネジメント会社は、前項の支払いと同時に支払いにかかる明細書を交付することを定めています。
第4項は、本契約の有効期間中に選手の代理人であるマネジメント会社と第三者との間で締結された第三者契約に基づく対価については、契約期間満了後もマネジメント会社に対して対価が支払われることを定めています。これは、契約の有効期間中を通してマネジメント会社の本件業務遂行に対するインセンティブを持続することを目的とした規定です。つまり、本契約に基づくマネジメント会社に対するマネジメント・フィーの支払いを本契約の有効期間内に限定してしまうと、本契約の有効期間の満了が近づくにつれ、マネジメント会社は、第三者との間で継続的かつ定期的に選手に対する対価の支払いが行われる形式の第三者契約を締結するインセンティブを失うことになります。せっかく第三者契約を締結しでも、マネジメント会社へのマネジメント・フィーの支払いが本契約の有効期間満了によりストップしてしまうからです。それを防止するために本項のような規定が設けられているのです。
第5項は、ゴルフ選手個人が直接第三者と契約し、直接対価を受領するケースが発生している場合に、その対価の全額をいったんマネジメント会社に渡し、マネジメント会社は手数料を控除して返す旨を定めた規定です。
第10条(記録の保存及び監査権)
本契約のように、マネジメント会社への対価の支払いが第三者からのパーセンテージにより定められている場合、マネジメント会社が受け取るマネジメント・フィーの金額の正当性を担保する必要性が生じます。また、第三者から受け取る対価自体も、第三者の売上等のパーセンテージとして定められることも十分に予想され、マネジメント・フィーの金額の正当性を確保する要請はますます強まります。そのため、本条ではマネジメント会社の記録保存義務及び選手の監査権について定めています。
第1項は、マネジメント会社の本契約にかかる会計帳簿の保管を定めています。
第2項は、選手または会計士・税理士など選手が指定する者の、マネジメント会社に対する監査権を定めています。
第11条(承認)
マネジメント会社は本契約に基づきゴルフ選手個人の商業的活動についてゴルフ選手個人を代理して第三者と契約を締結することができますが、
ゴルフ選手個人が関与することなく無限定にマネジメント会社にその業務遂行を任せた場合、ゴルフ選手本人が考える自分のイメージや価値が損なわれる可能性も生じ得ます。
そこで、本条ではマネジメント会社の本件業務遂行に対するゴルフ選手個人の承認について定めています。
第1項は、第4条各号に列挙した本件商業的活動に選手の肖像等を使用する場合、マネジメント会社は、使用するゴルフ選手個人の肖像等について、ゴルフ選手個人の承認を得なければならないことを定めています。
例えば、本項により、ゴルフ選手個人が使用されることを望まない写真が第三者の広告や宣伝などに使用されてしまうなどといった事態を防ぐことができます。
第2項は、マネジメント会社は、ゴルフ選手個人の肖像等を利用した商品やサービスについて、その製造・販売やサービスの開始に先立ち、ゴルフ選手個人の承認を得なければならないことを定めています。
この規定によりゴルフ選手個人の意に沿わない商品やサービス、品質の低い商品やサービスなどに、ゴルフ選手個人の肖像等が使用されることを防ぐことができます。
第12条(甲の肖像等の利用)
マネジメント会社は、第三者からゴルフ選手個人に対するテレビ・広告出演や商品化のオファーが来るのをじっと待っているだけではもちろんありません。
マネジメント会社は、第三者に対して、ゴルフ選手個人を起用するよう積極的に営業活動を行うこともします。
また、マネジメント会社自身も、有力なゴルフ選手個人をより多く獲得するため自社の広告・宣伝や営業活動を行います。
本条は、そのような場合のゴルフ選手個人の肖像等の使用について定めています。
第1項は、マネジメント会社は、本件業務遂行の目的の範囲内であれば、ゴルフ選手個人の肖像等や選手が出演した広告・宣伝物など本件商業的 活動の成果物を、無償で使用できることを定めています。
この規定により、マネジメント会社は、ゴルフ選手個人のビジネスを拡大すべく、ゴルフ選手個人の写真やゴルフ選手個人の出演した広告物などを使って営業活動を行うことができるようになります。
第2項は、マネジメント会社自身の会社案内・事業報告書・ホーム ページ・会社年史などの記録物に、ゴルフ選手個人の肖像等や本件商業的活動の成果物を
無償で使用することができることを定めています(但し、その使用が第三者契約に抵触する場合は除かれます)。
本項で認められているゴルフ選手個人の肖像等の使用は、列挙されたようなマネジメント会社の記録物における使用に限られます。
したがって、例えば、マネジメント会社自身のテレビCMに選手の写真を使うなどということは、本項によってもできません。
第3項は、本条に基づき使用するゴルフ選手個人の肖像等については、選手の承認を得なければならないことを定めています。
第13条(表明及び保証)
ゴルフ選手個人が、本契約を締結・履行する権限を有していること及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
第14条(法令等の遵守)
法令または公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を段損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第16条(秘密保持)
第1項では、契約当事者間の機密(秘密)保持義務について規定しています。
秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、第3項により『本契約終了後も有効』としています。
(『本契約終了後3年間』のように、期限を区切る場合もあります。)
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第17条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に定められた業務をできなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし丙が本契約に定められた活動をできていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第18条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します(法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除とは別に、約定で解除事由を付加し(l号~6号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第21条(準拠法・合意管轄)
【マネジメント個別契約書】
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個別契約のサンプルです。ここでは、乙(マネジメント会社)が甲(ゴルフ選手)に、イベント会社が企画するイベントへ出演させることを想定しています。
(内容により、印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
第1条(開催日時及び会場)
本件イベントの名称、開催日時及び開催会場を特定しています。
第2条(本件イベントへの出演)
打ち合わせ~リハーサル~イベント全体のスケジュールを記載します。
第3条(出演料)
第4条(移動及び宿泊に関する費用)
イベントスケジュール期間中の出演者及び同行者の移動手段、宿泊するホテル、これらの費用負担について規定しています。
第5条(規定のない事項の取扱い)
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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