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2024/11/12 15:02
契約書作成eコース>「IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成」のページを更新しました。
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成
IPビジネスは知的財産を活用して収益を生み出すビジネスモデルであり、商品化権ライセンス契約/使用許諾契約は、IPビジネスの取引設計における重要な要素です。
IPビジネスとは
IPビジネスとは、知的財産(Intellectual Property)を利用してライセンス使用料などの収益を得るビジネスモデルを指します。知的財産には、著作権、特許権、商標権、意匠権などが含まれます。IPビジネスは、自社が所有するIPを活用したコンテンツを販売したり、他社のIPをライセンス契約によって使用したりすることで収益を上げます。
IPビジネスの成長
日本国内においてもIPビジネスの市場規模は拡大傾向にあります。
IPビジネス成長の主な要因として、以下が挙げられます。
・メディアの多様化:従来のテレビに加え、インターネット上での番組や動画配信サービスの普及
・海外展開の容易さ:動画配信サービスを通じた日本のアニメなどの海外配信
・言語対応:多言語化によるグローバル展開(例:ポケモンのYouTubeチャンネル、講談社マンガシリーズのアラビア語版)
・外部資本との提携:新たな作品制作や展開(例:ワンピースの実写版制作)
商品化権の概念
「商品化権」は、日本の法律では定義されていませんが、IPビジネスを支える重要な概念です。これは、「漫画やアニメーション・映画などの作品、作品に登場するキャラクター、実在する人物などを、商品・広告などに利用するための経済的権利」を指します(引用:一般社団法人日本商品化協会|商品化権とは)。
商品化権は、以下の2点を明確にするために重要です。
・「利用」を許諾するための根拠となる権利の存在
・無断利用を停止させたり、対価を請求したりするための根拠となる権利の存在
ライセンス契約の基本
ライセンス契約は、知的財産権を提供するライセンサーが、使用/利用する相手方のライセンシーに対し、ライセンスの対象となる知的財産権(特許権や著作権、その他ノウハウ等)の使用/利用を許諾する契約です。
ライセンス契約の主な要素は以下のとおりです。
・ライセンスの対象となる知的財産権の特定 ・ライセンスの範囲設定(地域、期間、独占/非独占など) ・ロイヤリティ(使用料)の設定 ・品質管理の方法 ・契約終了時の取扱い
IPビジネスの実務フロー
IPビジネスの実務フローは、一般的には以下のような流れで進行します。
・企画:ライセンシーがコラボ企画を検討
・問い合わせ:ライセンシーがエージェンシーに連絡
・企画書作成:ライセンシーが企画書を作成
・企画書提出:エージェンシーを通じてライセンサーに提出
・企画検討:ライセンサーが企画を検討
・条件交渉:ライセンシーとライセンサーが条件を交渉
・契約締結:使用許諾契約を締結
・商品化:ライセンシーが商品を開発・製造
・商品化サポート:エージェンシーがサポート
・品質管理:ライセンサーがデザインチェックなどを実施
・販売:ライセンシーが商品を販売
・販売サポート:エージェンシーがサポート
・進行管理:ライセンサーが売上状況などを確認
・ロイヤリティ支払い:販売数量に基づきロイヤリティを支払い
IPビジネスのメリットとデメリット
メリット
収益の多様化:IPを活用することで、複数の収益源を確保できる
ブランド価値の向上:IPの露出が増えることでブランド認知度が向上
グローバル展開の容易さ:言語や文化の壁を越えて展開可能
低リスク:既存のIPを活用するため、新規開発よりもリスクが低い
デメリット
権利管理の複雑さ:多数のライセンス契約を管理する必要がある
品質管理の難しさ:ライセンシーの商品品質を一定に保つ必要がある
IP価値の変動:市場動向によってIP価値が変動するリスクがある
契約交渉の煩雑さ:各ライセンシーとの個別交渉が必要
IPビジネスと商品化権ライセンス契約は、現代のエンターテインメント産業や製造業において重要な役割を果たしています。適切に管理・運用することで、企業は自社のIPを最大限に活用し、収益を多様化させることができます。
一方で、権利管理や品質管理の複雑さ、市場動向によるIP価値の変動リスクなども考慮する必要があります。
成功するIPビジネスを展開するためには、市場ニーズを的確に捉え、適切なパートナーシップを構築し、継続的なIP価値の向上に努めることが重要です。
また、グローバル展開を視野に入れた戦略立案や、新たな技術やプラットフォームの活用も検討すべきでしょう。
IPビジネスは今後も進化を続け、さまざまな産業に影響を与えていくことが予想されます。企業はこの動向を注視し、自社のビジネスモデルに適したIP戦略を構築していくことが求められます。
当事務所は、IPビジネスの取引に必要となる商品化権ライセンス/使用許諾契約書などを作成いたします。また、契約書作成を通じ、IPビジネスの取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
以下のページもご覧下さい。
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
原作の利用・使用に関する契約書作成
著作権の譲渡に関する契約書
プロパティ広告利用契約の取引設計、契約書作成
ライセンシングエージェント契約書
OEM/ODMに関する契約書の作成
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
→ デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。 (デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
商品化権ライセンス契約書、キャラクター利用許諾契約書
顧客吸引力のあるキャラクターや商標等(プロパティ)を、商品に使用・利用することによって、 売上・利益の向上を図ることが可能です。(例えば、有名なキャラクターをTシャツに付ける等。)
ここに、いわゆるライセンス・ビジネスが成立します。 すなわち、ライセンサーがライセンシーに対して、その保有するプロパティの使用・利用を許諾し、ライセンシーはライセンサーに対して、許諾の対価を支払うというビジネスです。
プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。 ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。 キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する会社や個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する会社や個人。
商標
特許庁HP:商標のページをご参照下さい。
商品化権ライセンス契約書では、プロパティの特定、ライセンスの対象となる商品の特定、ライセンス許諾される権利の範囲、対価(ロイヤリティ)の算定方法、知的財産の帰属などが記載されます。
TIPS
【サブライセンス(再許諾)】
ライセンシーが、ライセンサーから付与された権利を、さらに第三者に対して付与すること。
【ロイヤリティ(対価、実施料)】
ライセンシーがライセンサーに対して支払う、許諾された権利の対価。
【ロイヤリティの定め方について】
ロイヤリティの定め方(算定方法)は、次のように種々の方法があります。
(1)一定額を一括一時払いする方法(ペイド・アップ・ロイヤリティ)
(2)一定額の契約時一時金(イニシャル・ロイヤリティ)の支払いと商品の販売額に一定料率を乗じた実施料(ランニング・ロイヤリテイ)の支払いを組み合わせた方法
(3)ランニング・ロイヤリティだけを支払う方法
(4)年間の最低補償金額(ミニマム・ロイヤリティ)を定め、ランニング・ロイヤリティの金額がそれをこえた場合には、ランニング・ロイヤリティの総額を、ランニング・ロイヤリティの総額がミニマム・ロイヤリティの金額をこえなかった場合には、ミニマム・ロイヤリティの金額を支払う方法
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。