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プロパティ広告利用契約書
(プロパティ広告利用契約書.docx)
【プロパティ広告利用契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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ライセンサー(甲)とライセンシー(乙)の間で締結する、甲の保有するプロパティを、乙が自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書ひながたです。
【プロパティ広告利用契約とは】
プロパティ広告利用契約は、特定のプロパティ(顧客吸引力のあるキャラクター、ロゴ、ブランド名、商標など)を広告に使用するための契約です。この契約により、広告主(ライセンシー)はプロパティの保有者(ライセンサー)から使用権を得ることができます。
→プロパティ広告利用契約は、プロパティを商品そのものに付して使用・利用するのではなく、商品の広告(テレビ・雑誌・ポスター等)にプロパティを利用する場合に締結する契約です。
→ライセンサーは、ライセンシーによるプロパティの使用・利用によって、当該プロパティの知名度・価値がさらに向上するという効果も期待することができます。
→プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約
商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態については、後日の紛争回避のため契約書に明示しておく方がよいでしょう。
【ご参考(当事務所HP)】
プロパティ広告利用契約の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/licence02.html
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成
https://keiyaku.info/licence01.html
原作の利用・使用に関する契約書作成
https://keiyaku.info/licence04.html
著作権の譲渡に関する契約書
https://keiyaku.info/copy01.html
ライセンシングエージェント契約書
https://keiyaku.info/licence03.html
OEM/ODMに関する契約書の作成
https://keiyaku.info/OEM01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
★「プロパティ広告利用契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
キャラクターの数が多い・説明が複雑である場合等を想定し、ここでは「別紙」にその明細・詳細を記載するかたちをとっています。
第2条(定義)
本契約で用いられる用語を定義しています。
(契約内容に応じて各用語の定義を変更して下さい。)
第3条(表明・保証)
甲が乙に対し、「本契約を締結し、本プロパティの利用を許諾する権限を有していること」、「第三者との間に、本契約と矛盾・抵触する契約が存在しないこと」、「本プロパティが第三者の権利を侵害していないこと」を表明し、保証する規定です。
第4条(利用許諾)
第1項:ライセンサーがライセンシーに対し、本契約期間中、本契約地域において、本商品のプロモーションの目的で、本商品及び本プロモーション素材において、本プロパティを利用する権利を許諾する旨の規定です。
第2項:ライセンサーがライセンシーに対し、パッケージに本プロパティが表示された本商品や本プロモーション素材を、本契約地域内の本流通経路において、販売、頒布、流通、宣伝する権利を許諾する旨の規定です。
第3項:ライセンサーがライセンシー以外の第三者に対し、本契約期間中、本契約地域において、本商品カテゴリーに属する商品に関連して本プロパティを利用する権利を許諾しないと定め、本契約に基づき許諾されるライセンシーの権利が独占的であることを規定しています。
第4項:逆に、ライセンシーが、本商品の広告・宣伝やプロモーションに、ライセンサーの映画と競合するコンテンツのキャラクタ一を利用することを禁止しています。
第5条(本契約地域外への販売等の禁止)
第1項:ライセンシーが日本国外へ本商品や本プロモーション素材を輸出、販売、頒布することを禁止する旨の規定です。
第2項:ライセンシーが、日本国外へ本商品を輸出、販売、頒布することを目的とする第三者に対して、本商品を販売・頒布することを禁止する旨の規定です。
第6条(本プロパティに関する素材の提供)
ライセンサーはライセンシーに対し、本契約後直ちに別紙3記載の素材及びグラフィック・マニュアルを交付することを定めた規定です。
第7条(対価)
プロパティの利用許諾の対価(ロイヤリティ)に関する規定です。
この契約では所定金額の最低保証ロイヤリティ(ミニマム・ロイヤリティ)及び売上に料率を乗じて算出するランニング・ロイヤリティを組み合わせたものとしています。
★ロイヤリティの定め方(算定方法)は、次のように種々の方法があります。
①一定額を一括一時払いする方法(ペイド・アップ・ロイヤリティ)
②一定額の契約時一時金(イニシャル・ロイヤリティ)の支払いと商品の販売額に一定料率を乗じた実施料(ランニング・ロイヤリテイ)の支払いを組み合わせた方法
③ランニング・ロイヤリティだけを支払う方法
④年間の最低補償金額(ミニマム・ロイヤリティ)を定め、ランニング・ロイヤリティの金額がそれをこえた場合には、ランニング・ロイヤリティの総額を、ランニング・ロイヤリティの総額がミニマム・ロイヤリティの金額をこえなかった場合には、ミニマム・ロイヤリティの金額を支払う方法
★ミニマム・ロイヤリティの支払いを複数回に分ける場合の、第7条第1項の規定例も記載しています。
★本契約に基づく本プロパティの利用許諾の対価をシンプルに一定額とする場合の、第7条の規定例も記載しています。
第8条(本プロモーションに関する乙の義務)
ライセンシー側の商品の広告・宣伝やプロモーション目的でのプロパティの利用の許諾が、ライセンサー側のプロモーションも兼ねている場合、ライセンス契約において、ライセンシーに、一定の規模で本プロパティを利用した本商品の広告・宣伝やプロモーションを行うことを義務付ける例が見受けられます。本条はかかる規定です。
第9条(本商品の製造・販売及び本プロモーションの遂行)
本商品の製造・販売及び本プロモーションの遂行にあたってのライセンシ一の義務が定められています。
第10条(品質管理)
ライセンサーは、これまでに築いてきたライセンサーやプロパティのブランド価値を維持し、又は価値を向上させるために、ライセンシーにより製造・販売される本商品、本プロモーション及び本プロモーション素材の品質管理を徹底する必要があります。
そのため、本条は、本商品、本プロモーション及び本プロモーション素材についての品質管理につき定める規定です。
第11条(製造物賠償責任保険)
第12条(報告書の提出)
第13条(会計帳簿の保管及び監査権)
第14条(知的財産権)
本商品及び本プロモーション素材に対する知的財産権の帰属等について規定しています。
第15条(表示)
第16条(権利侵害に対する対応)
第17条(法令等の遵守)
第18条(権利義務の譲渡禁止)
第19条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に定めたプロモーションを行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本契約に定めたプロモーションを行なっていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。
第20条(守秘義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。守秘義務(秘密保持義務)は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第21条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します(法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第22条(本契約終了後の処理)
第23条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第24条(準拠法、協議、合意管轄)
『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』は、『原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』、『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のようにすることもできます。
【別紙1:本商品及び本商品カテゴリー】
【別紙2:本プロパティ】
【別紙3:本プロパティに関する素材】
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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ライセンサー(甲)とライセンシー(乙)の間で締結する、甲の保有するプロパティを、乙が自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書ひながたです。
【プロパティ広告利用契約とは】
プロパティ広告利用契約は、特定のプロパティ(顧客吸引力のあるキャラクター、ロゴ、ブランド名、商標など)を広告に使用するための契約です。この契約により、広告主(ライセンシー)はプロパティの保有者(ライセンサー)から使用権を得ることができます。
→プロパティ広告利用契約は、プロパティを商品そのものに付して使用・利用するのではなく、商品の広告(テレビ・雑誌・ポスター等)にプロパティを利用する場合に締結する契約です。
→ライセンサーは、ライセンシーによるプロパティの使用・利用によって、当該プロパティの知名度・価値がさらに向上するという効果も期待することができます。
→プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約
商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態については、後日の紛争回避のため契約書に明示しておく方がよいでしょう。
【ご参考(当事務所HP)】
プロパティ広告利用契約の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/licence02.html
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成
https://keiyaku.info/licence01.html
原作の利用・使用に関する契約書作成
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著作権の譲渡に関する契約書
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ライセンシングエージェント契約書
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OEM/ODMに関する契約書の作成
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★「プロパティ広告利用契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
キャラクターの数が多い・説明が複雑である場合等を想定し、ここでは「別紙」にその明細・詳細を記載するかたちをとっています。
第2条(定義)
本契約で用いられる用語を定義しています。
(契約内容に応じて各用語の定義を変更して下さい。)
第3条(表明・保証)
甲が乙に対し、「本契約を締結し、本プロパティの利用を許諾する権限を有していること」、「第三者との間に、本契約と矛盾・抵触する契約が存在しないこと」、「本プロパティが第三者の権利を侵害していないこと」を表明し、保証する規定です。
第4条(利用許諾)
第1項:ライセンサーがライセンシーに対し、本契約期間中、本契約地域において、本商品のプロモーションの目的で、本商品及び本プロモーション素材において、本プロパティを利用する権利を許諾する旨の規定です。
第2項:ライセンサーがライセンシーに対し、パッケージに本プロパティが表示された本商品や本プロモーション素材を、本契約地域内の本流通経路において、販売、頒布、流通、宣伝する権利を許諾する旨の規定です。
第3項:ライセンサーがライセンシー以外の第三者に対し、本契約期間中、本契約地域において、本商品カテゴリーに属する商品に関連して本プロパティを利用する権利を許諾しないと定め、本契約に基づき許諾されるライセンシーの権利が独占的であることを規定しています。
第4項:逆に、ライセンシーが、本商品の広告・宣伝やプロモーションに、ライセンサーの映画と競合するコンテンツのキャラクタ一を利用することを禁止しています。
第5条(本契約地域外への販売等の禁止)
第1項:ライセンシーが日本国外へ本商品や本プロモーション素材を輸出、販売、頒布することを禁止する旨の規定です。
第2項:ライセンシーが、日本国外へ本商品を輸出、販売、頒布することを目的とする第三者に対して、本商品を販売・頒布することを禁止する旨の規定です。
第6条(本プロパティに関する素材の提供)
ライセンサーはライセンシーに対し、本契約後直ちに別紙3記載の素材及びグラフィック・マニュアルを交付することを定めた規定です。
第7条(対価)
プロパティの利用許諾の対価(ロイヤリティ)に関する規定です。
この契約では所定金額の最低保証ロイヤリティ(ミニマム・ロイヤリティ)及び売上に料率を乗じて算出するランニング・ロイヤリティを組み合わせたものとしています。
★ロイヤリティの定め方(算定方法)は、次のように種々の方法があります。
①一定額を一括一時払いする方法(ペイド・アップ・ロイヤリティ)
②一定額の契約時一時金(イニシャル・ロイヤリティ)の支払いと商品の販売額に一定料率を乗じた実施料(ランニング・ロイヤリテイ)の支払いを組み合わせた方法
③ランニング・ロイヤリティだけを支払う方法
④年間の最低補償金額(ミニマム・ロイヤリティ)を定め、ランニング・ロイヤリティの金額がそれをこえた場合には、ランニング・ロイヤリティの総額を、ランニング・ロイヤリティの総額がミニマム・ロイヤリティの金額をこえなかった場合には、ミニマム・ロイヤリティの金額を支払う方法
★ミニマム・ロイヤリティの支払いを複数回に分ける場合の、第7条第1項の規定例も記載しています。
★本契約に基づく本プロパティの利用許諾の対価をシンプルに一定額とする場合の、第7条の規定例も記載しています。
第8条(本プロモーションに関する乙の義務)
ライセンシー側の商品の広告・宣伝やプロモーション目的でのプロパティの利用の許諾が、ライセンサー側のプロモーションも兼ねている場合、ライセンス契約において、ライセンシーに、一定の規模で本プロパティを利用した本商品の広告・宣伝やプロモーションを行うことを義務付ける例が見受けられます。本条はかかる規定です。
第9条(本商品の製造・販売及び本プロモーションの遂行)
本商品の製造・販売及び本プロモーションの遂行にあたってのライセンシ一の義務が定められています。
第10条(品質管理)
ライセンサーは、これまでに築いてきたライセンサーやプロパティのブランド価値を維持し、又は価値を向上させるために、ライセンシーにより製造・販売される本商品、本プロモーション及び本プロモーション素材の品質管理を徹底する必要があります。
そのため、本条は、本商品、本プロモーション及び本プロモーション素材についての品質管理につき定める規定です。
第11条(製造物賠償責任保険)
第12条(報告書の提出)
第13条(会計帳簿の保管及び監査権)
第14条(知的財産権)
本商品及び本プロモーション素材に対する知的財産権の帰属等について規定しています。
第15条(表示)
第16条(権利侵害に対する対応)
第17条(法令等の遵守)
第18条(権利義務の譲渡禁止)
第19条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に定めたプロモーションを行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本契約に定めたプロモーションを行なっていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。
第20条(守秘義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。守秘義務(秘密保持義務)は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第21条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します(法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第22条(本契約終了後の処理)
第23条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第24条(準拠法、協議、合意管轄)
『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』は、『原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』、『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のようにすることもできます。
【別紙1:本商品及び本商品カテゴリー】
【別紙2:本プロパティ】
【別紙3:本プロパティに関する素材】
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