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デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
(デザイン・絵画・画像商品化権許諾契約書.docx)
【デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★本契約書は、既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※『デザイン・絵画・画像』は、必要に応じて『デザイン』のみに変更して下さい。
「商品化権」は法律用語ではありませんが、用語として一応の市民権は得られていますので、「商品化権」という言葉を使用しています。
(その意味は、目的条項で記載しています。)
★マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等に所属するタレント・アーティスト等と契約を締結する場合は、次の契約書ひながたをご利用して下さい。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
https://akiraccyo.thebase.in/items/76296556
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※ご参考(当事務所HP)
商品化権ライセンス契約書、商品化権使用許諾契約書
http://keiyaku.info/licence01.html
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント
http://keiyaku.info/design01.html
アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
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★「デザイン・絵画・画像商品化権許諾契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
※『絵画・画像に基づくデザイン』は、必要に応じて『画像に基づくデザイン』、『デザイン』等に変更して下さい。
デザインの数が多い・説明が複雑である場合等を想定し、ここでは「別紙」にその明細・詳細を記載するかたちをとっています。
第2条(定義)
契約内容に応じて各用語の定義を変更して下さい。
第1号:
※『絵画・画像に基づくデザイン』は、必要に応じて『画像に基づくデザイン』、『デザイン』等に変更して下さい。
※特許庁に出願または登録された「商標」「意匠」が含まれない場合は『また、別紙に示した特許庁に出願または登録された商標(以下「本商標」という。)、意匠権(以下「本意匠」という。)も含むものとする。』を削除して下さい。
第3号、第4号:「日本国を含む世界全域」は、必要に応じて「日本国及び大韓民国」のように変更して下さい。
第3条(表明・保証)
使用許諾者(甲)自らが乙に対し、本契約を締結する権原を有していることを表明し、保証する規定です。
第2項は甲に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第4条(権利の許諾・制限等)
第1項(許諾の内容について):甲が乙に権利を許諾することを明示しています。
第2項(独占・非独占について):権利が独占的なものか、非独占的なものかを明示しています。
第3項(例外について):独占の例外が認められる余地を残しています。
第5条(製造・品質管理)
第1項~第3項:商品(製品)及びその商品に使用されているデザインの出来(品質)が悪ければ、「本件デザイン」の信用・価値がき損され、甲側にとって問題ですし、乙側の信用にもかかわります。
そこで、それらの監修・承認手続きを取り決めています。
第6条(販売促進等)
第2項(承認について):商品の場合と同じ理由で、広告・宣伝、販売促進資材に使用されるデザインの態様についても、甲は監修・承認を行うのが普通です。
第3項(Advertising Rights, Sponsorship Rights):
広告・宣伝・販売促進資材やプレミアム・グッズにおけるデザインの使用についても、その内容次第では、甲が対価を徴収することがあります。
そのことを確認する規定です。(不要な場合は削除し、現第4項を第3項として下さい。)
第7条(著作権表示)
デザイン・絵画・画像が著作物である場合には、所定の著作権表示をするのが通常です。
ただし、甲(商品化を許諾する者)が認める場合は、その表示を省くことができるものとしています。
第8条(対価)
対価(ロイヤリティ)に関する規定です。
この契約では頭金(イニシャル・ロイヤリティ)、
所定金額の最低保証ロイヤリティ(ミニマム・ロイヤリティ)及び
売上に料率を乗じて算出するランニング・ロイヤリティを組み合わせたものとしています。
★ロイヤリティの定め方(算定方法)は、次のように種々の方法があります。
①一定額を一括一時払いする方法(ペイド・アップ・ロイヤリティ)
②一定額の契約時一時金(イニシャル・ロイヤリティ)の支払いと商品の販売額に 一定料率を乗じた実施料(ランニング・ロイヤリテイ)の支払いを組み合わせた方法
③ランニング・ロイヤリティだけを支払う方法
④年間の最低補償金額(ミニマム・ロイヤリティ)を定め、ランニング・ロイヤリティ の金額がそれをこえた場合には、ランニング・ロイヤリティの総額を、
ランニング・ロイヤリティの総額がミニマム・ロイヤリティの金額をこえなかった場合には、ミニマム・ロイヤリティの金額を支払う方法
★第1項において、対価の記載:『金○○○○○円(消費税込)』を、『金○○○○○円(消費税別)及び消費税相当額の合計額』とすることも可能です。
★第1項において、対価の記載:『金○○○○○円(消費税別途加算)』を、『金○○○○○円(消費税込)』とすることも可能です。
イニシャル・ロイヤリティの支払いを複数回に分ける場合の第1項の別例も記載しています。
第9条(ロイヤリティ・レポートの提出)
乙(ライセンシー)としては、甲(ライセンサー)に信用してもらうためには、ランニング・ロイヤリティ算出の根拠となるレポートを提出するとともに、
いつでもそのもととなる帳簿を監査可能にしておく必要があります。
第10条(既得金員の不返還)
第11条(報告義務)
第12条(商標、意匠の登録)
甲(使用許諾者)としては、「本件デザイン」に関連する知的財産権はその一部でも乙に帰属させるようなことは許容できないと考えられるので、
自分に帰属させるか、少なくとも自分の管理下におくような手立てを定めます。
→乙(使用者)寄りの規定が許される場合、以下のような規定が考えられます。
第13条(第三者による権利侵害)
第14条(免責条項)
免責について
甲側の立場としては、保証との兼ね合いがありますが、乙に許諾した権利そのものにかかる問題以外については、乙の行為により生じた問題から免責されることを確認しておきます。
第15条(権利譲渡の禁止)
第16条(契約の終了)
第17条(契約解除)
第18条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。
第19条(有効期間)
第20条(契約終了後の本件商品取扱い)
第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第22条(準拠法、協議、合意管轄)
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★本契約書は、既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※『デザイン・絵画・画像』は、必要に応じて『デザイン』のみに変更して下さい。
「商品化権」は法律用語ではありませんが、用語として一応の市民権は得られていますので、「商品化権」という言葉を使用しています。
(その意味は、目的条項で記載しています。)
★マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等に所属するタレント・アーティスト等と契約を締結する場合は、次の契約書ひながたをご利用して下さい。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
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※ご参考(当事務所HP)
商品化権ライセンス契約書、商品化権使用許諾契約書
http://keiyaku.info/licence01.html
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント
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アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
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★「デザイン・絵画・画像商品化権許諾契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
※『絵画・画像に基づくデザイン』は、必要に応じて『画像に基づくデザイン』、『デザイン』等に変更して下さい。
デザインの数が多い・説明が複雑である場合等を想定し、ここでは「別紙」にその明細・詳細を記載するかたちをとっています。
第2条(定義)
契約内容に応じて各用語の定義を変更して下さい。
第1号:
※『絵画・画像に基づくデザイン』は、必要に応じて『画像に基づくデザイン』、『デザイン』等に変更して下さい。
※特許庁に出願または登録された「商標」「意匠」が含まれない場合は『また、別紙に示した特許庁に出願または登録された商標(以下「本商標」という。)、意匠権(以下「本意匠」という。)も含むものとする。』を削除して下さい。
第3号、第4号:「日本国を含む世界全域」は、必要に応じて「日本国及び大韓民国」のように変更して下さい。
第3条(表明・保証)
使用許諾者(甲)自らが乙に対し、本契約を締結する権原を有していることを表明し、保証する規定です。
第2項は甲に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第4条(権利の許諾・制限等)
第1項(許諾の内容について):甲が乙に権利を許諾することを明示しています。
第2項(独占・非独占について):権利が独占的なものか、非独占的なものかを明示しています。
第3項(例外について):独占の例外が認められる余地を残しています。
第5条(製造・品質管理)
第1項~第3項:商品(製品)及びその商品に使用されているデザインの出来(品質)が悪ければ、「本件デザイン」の信用・価値がき損され、甲側にとって問題ですし、乙側の信用にもかかわります。
そこで、それらの監修・承認手続きを取り決めています。
第6条(販売促進等)
第2項(承認について):商品の場合と同じ理由で、広告・宣伝、販売促進資材に使用されるデザインの態様についても、甲は監修・承認を行うのが普通です。
第3項(Advertising Rights, Sponsorship Rights):
広告・宣伝・販売促進資材やプレミアム・グッズにおけるデザインの使用についても、その内容次第では、甲が対価を徴収することがあります。
そのことを確認する規定です。(不要な場合は削除し、現第4項を第3項として下さい。)
第7条(著作権表示)
デザイン・絵画・画像が著作物である場合には、所定の著作権表示をするのが通常です。
ただし、甲(商品化を許諾する者)が認める場合は、その表示を省くことができるものとしています。
第8条(対価)
対価(ロイヤリティ)に関する規定です。
この契約では頭金(イニシャル・ロイヤリティ)、
所定金額の最低保証ロイヤリティ(ミニマム・ロイヤリティ)及び
売上に料率を乗じて算出するランニング・ロイヤリティを組み合わせたものとしています。
★ロイヤリティの定め方(算定方法)は、次のように種々の方法があります。
①一定額を一括一時払いする方法(ペイド・アップ・ロイヤリティ)
②一定額の契約時一時金(イニシャル・ロイヤリティ)の支払いと商品の販売額に 一定料率を乗じた実施料(ランニング・ロイヤリテイ)の支払いを組み合わせた方法
③ランニング・ロイヤリティだけを支払う方法
④年間の最低補償金額(ミニマム・ロイヤリティ)を定め、ランニング・ロイヤリティ の金額がそれをこえた場合には、ランニング・ロイヤリティの総額を、
ランニング・ロイヤリティの総額がミニマム・ロイヤリティの金額をこえなかった場合には、ミニマム・ロイヤリティの金額を支払う方法
★第1項において、対価の記載:『金○○○○○円(消費税込)』を、『金○○○○○円(消費税別)及び消費税相当額の合計額』とすることも可能です。
★第1項において、対価の記載:『金○○○○○円(消費税別途加算)』を、『金○○○○○円(消費税込)』とすることも可能です。
イニシャル・ロイヤリティの支払いを複数回に分ける場合の第1項の別例も記載しています。
第9条(ロイヤリティ・レポートの提出)
乙(ライセンシー)としては、甲(ライセンサー)に信用してもらうためには、ランニング・ロイヤリティ算出の根拠となるレポートを提出するとともに、
いつでもそのもととなる帳簿を監査可能にしておく必要があります。
第10条(既得金員の不返還)
第11条(報告義務)
第12条(商標、意匠の登録)
甲(使用許諾者)としては、「本件デザイン」に関連する知的財産権はその一部でも乙に帰属させるようなことは許容できないと考えられるので、
自分に帰属させるか、少なくとも自分の管理下におくような手立てを定めます。
→乙(使用者)寄りの規定が許される場合、以下のような規定が考えられます。
第13条(第三者による権利侵害)
第14条(免責条項)
免責について
甲側の立場としては、保証との兼ね合いがありますが、乙に許諾した権利そのものにかかる問題以外については、乙の行為により生じた問題から免責されることを確認しておきます。
第15条(権利譲渡の禁止)
第16条(契約の終了)
第17条(契約解除)
第18条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。
第19条(有効期間)
第20条(契約終了後の本件商品取扱い)
第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第22条(準拠法、協議、合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。