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ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
(ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書.doc)

ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
『ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書』

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
追加料金をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。(お見積もりします。)
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★本契約書は、何らかのプロパティの所有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
★ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。

【注;ライセンシングエージェントに対する代理権の付与】

★ライセンサーがエージェントに対し様々な業務を委託するにあたって、エージェントに付与される権限(代理権の範囲)を明確に定める必要があります。付与される権限(代理権の範囲)によって、業務の態様が変わってきます。

「例:その1」
→ライセンサーがエージェントに対して、ライセンサーを代理してライセンシーと契約締結交渉を行う権限(代理権)は付与するが、ライセンサーを代理してライセンシーとライセンス契約を締結する権限(代理権)は付与しないケース。
この場合、ライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーの間で締結することになります。ライセンサーはとライセンシーから直接ロイヤリティを回収することになります。(この場合、ライセンサーはとライセンシーから直接ロイヤリティを回収
することになります。)

「例:その2」
→ライセンサーがエージェントに対して、ライセンサーを代理してライセンシーとライセンス契約を締結する権限(代理権)を付与するケース。

このケースには、さらに、以下の2つのケースがあります。

・ ライセンサーを代理してライセンシーからロイヤリティを回収する権限(代理権)も付与されているケース
・ ライセンサーを代理してライセンシーからロイヤリティを回収する権限(代理権)は付与されていないケース(この場合、ライセンサーはとライセンシーから直接ロイヤリティを回収することになります。)

★本契約書は「例:その1」の内容の契約書です。

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★ご参考(当事務所HP)
ライセンシングエージェント契約書
 http://keiyaku.info/licence03.html
コンサルタント契約書
 http://keiyaku.info/inin02.html
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【ライセンシングエージェントに対する報酬】
★エージェント契約による報酬には、請け負う案件ごとに「売上等で変動するロイヤリティの報酬」や「総額固定の報酬」を受け取る「案件請負形式」、基本的には月額固定の報酬を支払いつつ、特別な業務については個別契約で取り決めた報酬を受け取る「顧問形式」のほか、時間ごとに報酬を受け取る「タイムチャージ形式」があります。
なお、本契約書の場合、個別具体的な案件について、個別契約書で、別途その内容や報酬を設定することも可能です。

【基本契約、個別契約】
★「基本契約書」と「個別契約書(サンプル)」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書(サンプル」」をつけています。

→「基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。


★「ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)

第1項:エージェント業務の内容を記載します。
→ここでは例として5項目を列挙しています。適宜、追加・削除・変更して下さい。
→例えば、第2号で「本件ライセンシーの斡旋・紹介に関する業務」と記載していますが、エージェントが斡旋・紹介まで行わない場合は、削除して下さい。

第2項:本件ライセンス契約内容に基づく契約(各種ライセンス契約、フランチャイズ契約など)については、甲は本件ライセンシーと直接に契約を締結し、乙に対し、甲を代理して本件ライセンシーと当該契約を締結する権限を付与しないものとしています。

第3項:乙の責任を限定しています。

第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、指導内容に関する指導業務を定める内容を定めるようにしています。

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(独占業務)

第1項:独占業務に関する規定です。
本件契約地域に拠点(本店の他、支店、営業所及び事務所を含む。)を有する本件ライセンシーに係る案件については独占的に本件業務を行うことができるものとしています。
※非独占とする場合は、「独占的に」を「非独占的に」に変更して下さい。
また、第2条のタイトルを「独占業務」から「非独占業務」にして下さい。

第2項:独占的に本件業務を行うことができるエージェントとしての条件を定めています。
※非独占とする場合の、第2項の別例も記載しています。

第3項:甲と競合類似する他企業との業務に関する規定です。
※競合または類似する他社のチェーンシステムを取り扱うことを承諾なしに許可することを明示する場合の別例も記載しています。


第3条(報告義務)

第1項、第2項:乙の甲に対する報告義務を定めています。

第2項第3号:本件ライセンス契約内容に基づく契約が「フランチャイズ契約」などのチェーンシステムに関する契約である場合、オープンする店舗の情報についても、報告事項になろうかと思われます。(不要な場合は削除して下さい。)

第3項、第4項:甲の乙に対する報告義務を定めています。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

第1項:本件業務にかかる報酬・費用を別紙で定めるようにしています。また、必要に応じて、個別契約でも定めることができるようにしています。
→特別な内容の業務や想定外の時間での業務が発生した場合なども、個別契約で定めることにより、別途報酬を請求できるようにしています。

第2項:乙は毎月の請求書を発行するものとしています。
(締め日、支払期日は実際の業務にあわせて下さい。)


第5条(会計帳簿の保管及び監査権)

乙は甲から正当に報酬を得るため、甲に会計帳簿の保管義務を課し、乙はその会計帳簿を監査できるようにしています。


第6条(標章、知的財産の取扱い)

乙は、甲の標章・知的財産の正しい使用を遵守する必要があります。


第7条(権利侵害への対応


第8条(表明及び保証)


第9条(損害賠償)

損害賠償の範囲を限定する文言も付けています。
(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第10条(不可抗力免責)

天災地変等が起こった場合の免責に関する規定です。


第11条(暴力団排除条項)

警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第12条(守秘義務)

第1項では、秘密保持義務について規定しています。ここでは、甲と乙の双方に、相手方が秘密と指定した情報の秘密を保持する義務を課すようにしています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第13条(権利義務の譲渡等の禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第14条(有効期間、中途解約)

第1項:本契約の有効期間を、甲(ライセンサー)と本件ライセンシーとが締結するライセンス契約の有効期間に準ずるものとしています。

第2項:甲乙お互いに、所定期間までの解約申し入れ(中途解約)または合意により、解約ができるようにしています。
(予告期間については、案文では3ヶ月としています。)

★本契約の有効期間を、甲(ライセンサー)と本件ライセンシーとが締結するライセンス契約の有効期間によらず、別途定める場合の例も記載しています。


第15条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。


第16条(協議事項)


第17条(準拠法・合意管轄)


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別紙
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【報酬(本契約の期間中)】
(1)契約金に係る報酬
(2)ロイヤリティに係る報酬
(3)上記以外の事由による収入

【報酬(本契約の期間終了後)】
★本ライセンシングエージェント契約の有効期間が、ライセンサーとライセンシー間のライセンス契約より先に終了する場合であって、本ライセンシングエージェント契約の有効期間終了後もエージェントも報酬を発生させる場合の例も記載しています。
(ここでは、本契約終了からの時間の経過に応じ、報酬の料率は低減していくよう定めることとなります。)

【費用(交通費・宿泊費その他の実費)の負担】 


【エージェント個別契約書(サンプル)】
ここでは、甲が乙に委託する業務を「情報の収集・提供に関する業務」としています。
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第1条(個別契約の目的)


第2条(業務内容)


第3条(報酬)


第4条(成果物の取り扱い)
甲の依頼に応じて乙(エージェント、コンサルタント)が作成する、本件業務の成果物たるレポート・資料に関する著作権の取扱いについて定めています。(不要な場合は削除して下さい。)


第5条(第三者の権利侵害)


第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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