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2026/02/06 11:07

契約書作成eコース>「不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書」のページを更新しました。

※以下は上記ページからのピックアップです。
(より詳細な記載内容、並びに契約書のひながた・テンプレートは、上記リンク先をご参照下さい。)

不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書

本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が、実務経験に基づいて、「不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書」について解説しています。

当事務所では、これらに関する以下のサービスを提供しています。
(1) 契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
(2) 契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
(3) 英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
(4) 取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング
(?) お問い合わせ(ファイル添付も可能です)→ ご相談フォーム

本ページの目次
収益物件・事業用不動産の建築プロデュース
歩合制/フルコミッションの不動産エージェント
不動産業/宅地建物取引業における顧客紹介契約
インテリアコーディネーターとの提携
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング


以下のページもご覧下さい。
店舗経営委託契約の(転貸にならない)取引設計、契約書作成
店舗経営における"店長"向け業務委託契約書の作成
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
パッケージライセンスビジネスの取引設計、契約書作成
店舗開発、店舗運営に関する様々な契約

収益物件・事業用不動産の建築プロデュース

★不動産業者や建築設計事務所等にとって、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースを業務として行えることは大きなアドバンテージです。

→建築プロデュースに関する業務は、例えば以下の業務からなります。
・建築計画、事業収支計画、資金計画等に関する相談及び助言
・建築制限等の調査、建物配置等の企画、店舗・住戸等の考案及び図面作成
・賃貸市場調査、賃料査定等
・賃貸物件に係る事業収支計画書の作成
・建物のデザイン、間取り、内外装、設備仕様の考案及び図面作成等(基本設計)
・協業先となる建築業者、建築設計事務所、デザイン事務所等の紹介
・協業先との連絡調整、立会い
・建築工事の進捗状況確認、建築物完成時の引渡し立会い

【ダウンロード販売:追加料金で専門家(行政書士)のカスタマイズも】
→ 収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書
不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。

歩合制/フルコミッションの不動産エージェント

★不動産業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)により、不動産営業の業務が効率化し、在宅・リモートワークで遂行できる業務範囲も拡大しています。すなわち、フリーランスで働く不動産営業パーソンに追い風が吹いています。

★不動産会社(宅地建物取引業者)がフリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソンに対し、不動産営業に関する業務(とくに一般的な住宅物件の売買に関する媒介業務)をフルコミッション(完全歩合)で委託する場合、注意すべきことがあります。

★個人に対し、適法な業務委託契約とするためには、注意すべき点があります。
業務委託契約書 (個人事業主)のページをご参考にして頂ければ幸いです。

★「名義貸し」にならないように注意する必要があります。
→宅地建物取引業は不動産エージェントに対し「宅地建物取引業」を丸投げしない。
→宅地建物取引業者は不動産エージェントに対し「宅地建物取引業」を営むに際し、その関連業務(不動産営業に関する業務)を委託する。
→宅地建物取引業者は不動産エージェントに対して支払う対価を仲介手数料の半分以下に留める。(半分以上にする場合は、他の項目で「名義貸し」にならないように注意して下さい。)
→管轄の免許権者(都道府県知事)に、名義貸しに該当しないかどうかを確認する。


【宅地建物取引業法より抜粋】
宅地建物取引業法第13条(名義貸しの禁止)
 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。


★宅地建物取引業法上、不動産エージェントは宅地建物取引業者の「従業者」となります。
→宅地建物取引業者は不動産エージェントに「従業者であることを証する証明書」を携帯させる必要があります。
→宅地建物取引業者は従業者名簿に不動産エージェントを記載する必要があります。


【宅地建物取引業法より抜粋】
宅地建物取引業法第48条(証明書の携帯等)
 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。


★専任の宅地建物取引士について
→宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者に対し、事務所等に「一定数」以上の成年者である宅地建物取引士(専任の宅地建物取引士)の設置を義務付けています。
→「一定数」は国土交通省令で定められており、1つの事務所に「宅地建物取引業に従事する者」5名につき1名以上の設置を義務付けています。
→専任の宅地建物取引士は常勤である必要があるため、業務委託では専任の宅地建物取引士とすることはできない旨、注意する必要があります。

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→ 不動産営業業務委託基本契約書+個別契約書(物件売買・賃貸の媒介業務、完全歩合制)
※不動産会社(宅地建物取引業者)がフリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソンに対し、不動産営業に関する業務(物件の売買・賃貸に関する媒介業務)をフルコミッション(完全歩合)で委託する際の契約書ひながたです。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ 不動産営業業務委託基本契約書+個別契約書(物件売買・賃貸の媒介業務、固定報酬制+歩合制)
※不動産会社(宅地建物取引業者)がフリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソンに対し、不動産営業に関する業務(物件の売買・賃貸に関する媒介業務)を委託する際の契約書ひながたです。
※業務の対価(報酬)を、固定報酬制+歩合制の組み合わせとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。

不動産業/宅地建物取引業における顧客紹介契約

不動産の売買や賃貸借を検討している顧客を紹介することの適法性について

※経済産業省の.「グレーゾーン解消制度」により、不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の情報を、同意を得て不動産業者に提供し、顧客が希望する場合には両者の初回面談に同席し、売買契約が成立した際には不動産業者から手数料を収受する行為が、宅地建物取引業法第2条第2号の「宅地建物取引業」に該当しない旨の判断がなされています。

(理由:物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しないことから、「宅地建物取引業」には該当しない。)

ご参考その1:経済産業省 News Release 平成28年12月27日|不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

ご参考その2:公益財団法人不動産流通推進センター|不動産相談(2022年4月)|一般事業者が不動産業者から顧客紹介料を継続的に受領することの違法性の有無。

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→ 不動産業_顧客紹介契約書+個人情報の取扱いに関する同意書
※不動産業者/宅地建物取引業者(甲)が紹介者(乙)から、不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の紹介を受ける場合に、甲が乙に紹介手数料を支払う取引を明確にするための契約書です。
※末尾に、紹介者(乙)が顧客を不動産業者/宅地建物取引業者(甲)に紹介する際に、個人情報を甲に開示することについて顧客の同意を得るための「個人情報の取扱いに関する同意書」のひながた/テンプレートも付けています。
※経済産業省の「グレーゾーン解消制度」による判断に基づき、紹介業務の範囲を限定しています。

インテリアコーディネーターとの提携

★住宅リフォーム等の市場において「インテリアコーディネーター」の果たす役割が大きくなっています。
→内装工事店は内装・インテリアにかかる商品知識や施工技術には長けている一方、商品を売り込む芸術的な感性やプレゼンテーション能力を補うため、インテリアコーディネーターとの協働を求めています。
→この2つの能力を補い、プロデュース的な動きもできるインテリアコーディネーターは、内装工事店との協働が成立し、インテリアコーディネーターを軸として、内装リフォーム等の仕事が回ります。

関連ページ:アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成

【ダウンロード販売:追加料金で専門家(行政書士)のカスタマイズも】
→ (BtoB,個人)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
※インテリア関連事業者が、フリーランス(個人事業主)のインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ (BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ

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