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(BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
((BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書.docx)

(BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
【(BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書】

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★店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。

→単発の仕事を委託/受託するための契約書です。

→継続的に業務委託するための契約書ひながたも用意しています。
 (BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
 https://akiraccyo.thebase.in/items/6760231

★個人に対し、適法な業務委託契約とするためには、注意すべき点があります。
→当事務所のHPをご参考にして頂ければ幸いです。
業務委託契約書 (個人事業主:フリーエージェント向け)
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★「(BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)

第1項:甲が乙に委託するインテリアコーディネーターの業務の内容を、項目を列挙する形式で定めています。(実情に応じて、追加削除等の変更をして下さい。)

本契約書では、インテリアコーディネーターの業務内容として、以下の項目(種類)を挙げ、それぞれに説明を付記しています。
(1)ヒアリング業務
(2)プランニング業務
(3)商品選択業務
(4)プレゼンテーション業務
(5)見積り業務
(6)契約業務
(7)商品・素材の発注業務
(8)顧客同行業務
(9)納品業務
(10)アフターフォロー業務

※本契約の対象となる施設・区画を「別紙仕様書」に記載し、本契約書に添付する形式としています。

第2項:甲が、前項に定める内容以外の業務、あるいは第2条に定める報酬とは別途に報酬が必要となる業務を乙に委託する場合は、乙の合意を得ることを条件としています。


第2条(報酬・費用)

報酬・費用の支払いについて定めています。(ここでは「着手金」「中間金」「残金」とそれぞれの支払期日を定めています。)
第3項:第4項:甲が本件業務をキャンセルする場合の、乙への資料返却、乙に支払うキャンセル料について定めています。


第3条(自主独立等)

第1項:乙は、甲に雇用されて業務を遂行するのではなく、事業主として責任をもって遂行することを明記しています。

第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。

第3項:ここでは、乙が「公益社団法人インテリア産業協会認定 インテリアコーディネーター」の資格を取得していること、
またはインテリアコーディネーターとしての職歴を有することを本契約締結の条件とした規定です。
(第3項が不要な場合は削除して下さい。)


第4条(損害賠償)

赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

★第4条第1項の別例その1:甲乙間で公平としている、通常の規定例も記載しています。
★第4条第1項の別例その2:相互に重めの損害賠償義務を負わせる規定も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に乙が本件業務を遂行したとすれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第5条(不可抗力免責)

天災地変等の不可抗力的な事由によっては、甲及び乙はその責に任じないことを定めた条項です。


第6条(守秘義務)

守秘義務(秘密保持)に関する条項です。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第7条(個人情報の取扱い)

個人情報の取扱いに関する条項です。


第8条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第9条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第10条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第11条(協議事項)


第12条(準拠法・合意管轄)


第13条(特約条項:写真・動画の利用)

特約条項として、業務の対象となるインテリア空間等を撮影した写真及び動画の使用に関する規定を付けました。(不要な場合は削除して下さい。)

第3項は、本条に基づき使用する本件商品を撮影した写真及び動画については、甲の事前承諾を得なければならないことを定めています。
この規定により、甲の意に沿わない使用は防がれることになります。
ただし、乙が機動的に動くことを優先する場合の、甲の事前承諾を不要とする規定例も記載しています。

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