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インテリアコーディネーター業務委託契約書(単発業務用)
(インテリアコーディネーター業務委託契約書(単発業務用).docx)
【インテリアコーディネーター業務委託契約書(単発業務用)】
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★以下の利用規約ひながたもご検討下さい。
インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/6760231
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★発注者(インテリア関連事業者、店舗・施設運営者、住宅所有者等)が、フリーランス(個人事業主)のインテリアコーディネーターに対し、単発で業務を委託するための契約書ひながたです。(単発の仕事を委託/受託するための契約書です。)
(インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ)
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★ご参考(当事務所HP)
不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
https://keiyaku.info/realestate01.html
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
https://keiyaku.info/art05.html
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
https://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「インテリアコーディネーター業務委託契約書(単発業務用)」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲が乙に委託するインテリアコーディネーターの業務の内容を、項目を列挙する形式で定めています。(実情に応じて、追加削除等の変更をして下さい。)
本契約書では、インテリアコーディネーターの業務内容として、以下の項目(種類)を挙げ、それぞれに説明を付記しています。
(1)ヒアリング業務
(2)プランニング業務
(3)商品選択業務
(4)プレゼンテーション業務
(5)見積り業務
(6)契約業務
(7)商品・素材の発注業務
(8)顧客同行業務
(9)納品業務
(10)アフターフォロー業務
※本契約の対象となる施設・区画を「別紙仕様書」に記載し、本契約書に添付する形式としています。
第2項:甲が、前項に定める内容以外の業務、あるいは第2条に定める報酬とは別途に報酬が必要となる業務を乙に委託する場合は、乙の合意を得ることを条件としています。
第3項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(業務の報酬、費用、支払方法)
報酬・費用の支払いについて定めています。(ここでは「着手金」「中間金」「残金」とそれぞれの支払期日を定めています。)
第3項:第4項:甲が本件業務をキャンセルする場合の、乙への資料返却、乙に支払うキャンセル料について定めています。
第3条(自主独立等)
第1項:乙は、甲に雇用されて業務を遂行するのではなく、事業主として責任をもって遂行することを明記しています。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3項:ここでは、乙が「公益社団法人インテリア産業協会認定 インテリアコーディネーター」の資格を取得していること、
またはインテリアコーディネーターとしての職歴を有することを本契約締結の条件とした規定です。
(第3項が不要な場合は削除して下さい。)
第4条(損害賠償)
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第4条第1項の別例その1:甲乙間で公平としている、通常の規定例も記載しています。
★第4条第1項の別例その2:相互に重めの損害賠償義務を負わせる規定も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に乙が本件業務を遂行したとすれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第5条(不可抗力免責)
天災地変等の不可抗力的な事由によっては、甲及び乙はその責に任じないことを定めた条項です。
第6条(守秘義務)
守秘義務(秘密保持)に関する条項です。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第7条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する条項です。
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第9条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第10条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第11条(協議事項)
第12条(準拠法・合意管轄)
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【特約】
★特約を設けました。必要に応じて定めて下さい。
★特約の第13条〜第15条は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応させるための条項です。
★特約の第16条は、SNS等の利用に関する規定です。
第13条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第14条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章及びガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第15条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第16条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
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★発注者(インテリア関連事業者、店舗・施設運営者、住宅所有者等)が、フリーランス(個人事業主)のインテリアコーディネーターに対し、単発で業務を委託するための契約書ひながたです。(単発の仕事を委託/受託するための契約書です。)
(インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ)
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
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個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
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★「インテリアコーディネーター業務委託契約書(単発業務用)」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲が乙に委託するインテリアコーディネーターの業務の内容を、項目を列挙する形式で定めています。(実情に応じて、追加削除等の変更をして下さい。)
本契約書では、インテリアコーディネーターの業務内容として、以下の項目(種類)を挙げ、それぞれに説明を付記しています。
(1)ヒアリング業務
(2)プランニング業務
(3)商品選択業務
(4)プレゼンテーション業務
(5)見積り業務
(6)契約業務
(7)商品・素材の発注業務
(8)顧客同行業務
(9)納品業務
(10)アフターフォロー業務
※本契約の対象となる施設・区画を「別紙仕様書」に記載し、本契約書に添付する形式としています。
第2項:甲が、前項に定める内容以外の業務、あるいは第2条に定める報酬とは別途に報酬が必要となる業務を乙に委託する場合は、乙の合意を得ることを条件としています。
第3項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(業務の報酬、費用、支払方法)
報酬・費用の支払いについて定めています。(ここでは「着手金」「中間金」「残金」とそれぞれの支払期日を定めています。)
第3項:第4項:甲が本件業務をキャンセルする場合の、乙への資料返却、乙に支払うキャンセル料について定めています。
第3条(自主独立等)
第1項:乙は、甲に雇用されて業務を遂行するのではなく、事業主として責任をもって遂行することを明記しています。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3項:ここでは、乙が「公益社団法人インテリア産業協会認定 インテリアコーディネーター」の資格を取得していること、
またはインテリアコーディネーターとしての職歴を有することを本契約締結の条件とした規定です。
(第3項が不要な場合は削除して下さい。)
第4条(損害賠償)
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第4条第1項の別例その1:甲乙間で公平としている、通常の規定例も記載しています。
★第4条第1項の別例その2:相互に重めの損害賠償義務を負わせる規定も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に乙が本件業務を遂行したとすれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第5条(不可抗力免責)
天災地変等の不可抗力的な事由によっては、甲及び乙はその責に任じないことを定めた条項です。
第6条(守秘義務)
守秘義務(秘密保持)に関する条項です。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第7条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する条項です。
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第9条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第10条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第11条(協議事項)
第12条(準拠法・合意管轄)
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【特約】
★特約を設けました。必要に応じて定めて下さい。
★特約の第13条〜第15条は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応させるための条項です。
★特約の第16条は、SNS等の利用に関する規定です。
第13条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第14条(ハラスメントに関する方針)
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具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
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ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
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厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章及びガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第15条(育児介護等に対する配慮)
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第16条(SNS等の利用)
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→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
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