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(BtoB,個人)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
((BtoB,個人)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【(BtoB,個人)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
(インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ)
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書(サンプル2つ)」のセットとなっています。
★ご参考(当事務所HP)
不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
https://keiyaku.info/realestate01.html
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
http://keiyaku.info/art05.html
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
https://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「(BtoB,個人)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲が乙に委託するインテリアコーディネーターの業務の内容を、項目を列挙する形式で定めています。
(実情に応じて、追加削除等の変更をして下さい。)
本契約書では、インテリアコーディネーターの業務内容として、以下の項目(種類)を挙げ、それぞれに説明を付記しています。
(1)ヒアリング業務
(2)プランニング業務
(3)商品選択業務
(4)プレゼンテーション業務
(5)見積り業務
(6)契約業務
(7)商品・素材の発注業務
(8)顧客同行業務
(9)納品業務
(10)アフターフォロー業務
(11)教育・育成業務
(12)顧問業務
(13)個別契約で別途定める業務。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:インテリアコーディネーター業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(インテリアコーディネーター)が甲に対し、請求書をもって報酬及び費用を請求し、乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。(支払日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
第3条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第4条(自主独立等)
第1項:乙は、甲に雇用されて業務を遂行するのではなく、事業主として責任をもって遂行することを明記しています。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3項:ここでは、乙が「公益社団法人インテリア産業協会認定 インテリアコーディネーター」の資格を取得していること、
またはインテリアコーディネーターとしての職歴を有することを本契約締結の条件とした規定です。
(第3項が不要な場合は削除して下さい。)
第5条(第三者委託)
再委託に関する規定です。
ご参考:下請法(公正取引委員会HP)
http://www.jftc.go.jp/shitauke/
第6条(損害賠償)
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第6条第1項の別例その1:甲乙間で公平としている、通常の規定例も記載しています。
★第6条第1項の別例その2:相互に重めの損害賠償義務を負わせる規定とする場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に乙が本件業務を遂行したとすれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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たは予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(不可抗力免責)
天災地変等の不可抗力的な事由によっては、甲及び乙はその責に任じないことを定めた条項です。
第8条(守秘義務)
守秘義務(秘密保持)に関する条項です。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する条項です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(名称等の使用)
乙は、本件業務及びそれに付帯関連する業務(営業活動等)を遂行する際、甲の名称または商標、ロゴ、ブランド等をもってこれを行うものとしています。
第12条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第13条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第14条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第15条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第16条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第18条(協議事項)
第19条(準拠法・合意管轄)
第20条(特約条項:写真・動画の利用)
特約条項として、業務の対象となるインテリア空間等を撮影した写真及び動画の使用に関する規定を付けました。
(不要な場合は削除して下さい。)
第3項は、本条に基づき使用する本件商品を撮影した写真及び動画については、甲の事前承諾を得なければならないことを定めています。
この規定により、甲の意に沿わない使用は防がれることになります。
【別紙】
→この「別紙」を契約書とホッチキス等で綴じて、綴じ目にまたがるように当事者(甲及び乙)の契印をするか、
もしくは契印用製本テープで製本・袋とじをして、オモテ表紙とウラ表紙に、製本テープとまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
ここでは、業務の種類ごとに報酬を設定しています。
これを報酬算定のベースとして、案件ごとに個別契約で報酬を定めていくのもよいかと思います。
業務の種類:報酬(消費税別途)
(1) ヒアリング業務;○○円/1時間(旅費交通費別途)
(2) プランニング業務:○○円/○○㎡あたり
(3) 商品選択業務:○○円/○○㎡あたり
(4) プレゼンテーション業務:○○円/1時間(旅費交通費別途)
(5) 見積り業務:○○円(旅費交通費別途)
(6) 契約業務:○○円(旅費交通費別途)
(7) 商品・素材の発注業務:○○円/商品・素材1点あたり
(8) 顧客同行業務:○○円/1時間(旅費交通費別途)
(9) 納品業務:○○円/1時間(旅費交通費別途)
(10)アフターフォロー業務:○○円(旅費交通費別途)
(11)教育・育成業務:個別契約で定める。
(12)顧問業務:毎月の顧問料として○○円/1ヶ月(月○回開催される甲の○○事業所における定例ミーティング、及びメール/Skypeでの相談を含む。その他は個別契約で定める。)
(13)個別契約で別途定める業務:個別契約で定める。
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★「インテリアコーディネーター業務委託個別契約書(サンプルその1)」に含まれる条項
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個別契約のサンプル(その1)です。
個別の部屋のインテリアコーディネートに関する業務を委託する場合を想定しています。
第1条(個別契約の目的)
第1項:甲が乙に委託するインテリアコーディネーターの業務の内容を、項目と遂行期日・遂行期間を定めて時系列で記載しています。(実情に応じて、追加削除等の変更をして下さい。)
(1)ヒアリング業務
(2)プランニング業務
(3)商品選択業務
(4)プレゼンテーション業務
(5)見積り業務
(6)契約業務
(7)商品・素材の発注業務
(8)顧客同行業務
(9)納品業務
(10)アフターフォロー業務
第2項:甲が、前項に定める内容以外の業務、あるいは第2条に定める報酬とは別途に報酬が必要となる業務を乙に委託する場合は、乙の合意を得ることを条件としています。
第2条(報酬)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「インテリアコーディネーター業務委託個別契約書(サンプルその2)」に含まれる条項
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個別契約のサンプル(その2)です。
個別の部屋・施設のインテリアコーディネートに関する業務を委託する場合を想定しています。
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
(インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ)
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書(サンプル2つ)」のセットとなっています。
★ご参考(当事務所HP)
不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
https://keiyaku.info/realestate01.html
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
http://keiyaku.info/art05.html
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
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★「(BtoB,個人)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲が乙に委託するインテリアコーディネーターの業務の内容を、項目を列挙する形式で定めています。
(実情に応じて、追加削除等の変更をして下さい。)
本契約書では、インテリアコーディネーターの業務内容として、以下の項目(種類)を挙げ、それぞれに説明を付記しています。
(1)ヒアリング業務
(2)プランニング業務
(3)商品選択業務
(4)プレゼンテーション業務
(5)見積り業務
(6)契約業務
(7)商品・素材の発注業務
(8)顧客同行業務
(9)納品業務
(10)アフターフォロー業務
(11)教育・育成業務
(12)顧問業務
(13)個別契約で別途定める業務。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:インテリアコーディネーター業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(インテリアコーディネーター)が甲に対し、請求書をもって報酬及び費用を請求し、乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。(支払日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
第3条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第4条(自主独立等)
第1項:乙は、甲に雇用されて業務を遂行するのではなく、事業主として責任をもって遂行することを明記しています。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3項:ここでは、乙が「公益社団法人インテリア産業協会認定 インテリアコーディネーター」の資格を取得していること、
またはインテリアコーディネーターとしての職歴を有することを本契約締結の条件とした規定です。
(第3項が不要な場合は削除して下さい。)
第5条(第三者委託)
再委託に関する規定です。
ご参考:下請法(公正取引委員会HP)
http://www.jftc.go.jp/shitauke/
第6条(損害賠償)
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第6条第1項の別例その1:甲乙間で公平としている、通常の規定例も記載しています。
★第6条第1項の別例その2:相互に重めの損害賠償義務を負わせる規定とする場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に乙が本件業務を遂行したとすれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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たは予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(不可抗力免責)
天災地変等の不可抗力的な事由によっては、甲及び乙はその責に任じないことを定めた条項です。
第8条(守秘義務)
守秘義務(秘密保持)に関する条項です。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する条項です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(名称等の使用)
乙は、本件業務及びそれに付帯関連する業務(営業活動等)を遂行する際、甲の名称または商標、ロゴ、ブランド等をもってこれを行うものとしています。
第12条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第13条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第14条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第15条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第16条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第18条(協議事項)
第19条(準拠法・合意管轄)
第20条(特約条項:写真・動画の利用)
特約条項として、業務の対象となるインテリア空間等を撮影した写真及び動画の使用に関する規定を付けました。
(不要な場合は削除して下さい。)
第3項は、本条に基づき使用する本件商品を撮影した写真及び動画については、甲の事前承諾を得なければならないことを定めています。
この規定により、甲の意に沿わない使用は防がれることになります。
【別紙】
→この「別紙」を契約書とホッチキス等で綴じて、綴じ目にまたがるように当事者(甲及び乙)の契印をするか、
もしくは契印用製本テープで製本・袋とじをして、オモテ表紙とウラ表紙に、製本テープとまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
ここでは、業務の種類ごとに報酬を設定しています。
これを報酬算定のベースとして、案件ごとに個別契約で報酬を定めていくのもよいかと思います。
業務の種類:報酬(消費税別途)
(1) ヒアリング業務;○○円/1時間(旅費交通費別途)
(2) プランニング業務:○○円/○○㎡あたり
(3) 商品選択業務:○○円/○○㎡あたり
(4) プレゼンテーション業務:○○円/1時間(旅費交通費別途)
(5) 見積り業務:○○円(旅費交通費別途)
(6) 契約業務:○○円(旅費交通費別途)
(7) 商品・素材の発注業務:○○円/商品・素材1点あたり
(8) 顧客同行業務:○○円/1時間(旅費交通費別途)
(9) 納品業務:○○円/1時間(旅費交通費別途)
(10)アフターフォロー業務:○○円(旅費交通費別途)
(11)教育・育成業務:個別契約で定める。
(12)顧問業務:毎月の顧問料として○○円/1ヶ月(月○回開催される甲の○○事業所における定例ミーティング、及びメール/Skypeでの相談を含む。その他は個別契約で定める。)
(13)個別契約で別途定める業務:個別契約で定める。
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★「インテリアコーディネーター業務委託個別契約書(サンプルその1)」に含まれる条項
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個別契約のサンプル(その1)です。
個別の部屋のインテリアコーディネートに関する業務を委託する場合を想定しています。
第1条(個別契約の目的)
第1項:甲が乙に委託するインテリアコーディネーターの業務の内容を、項目と遂行期日・遂行期間を定めて時系列で記載しています。(実情に応じて、追加削除等の変更をして下さい。)
(1)ヒアリング業務
(2)プランニング業務
(3)商品選択業務
(4)プレゼンテーション業務
(5)見積り業務
(6)契約業務
(7)商品・素材の発注業務
(8)顧客同行業務
(9)納品業務
(10)アフターフォロー業務
第2項:甲が、前項に定める内容以外の業務、あるいは第2条に定める報酬とは別途に報酬が必要となる業務を乙に委託する場合は、乙の合意を得ることを条件としています。
第2条(報酬)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「インテリアコーディネーター業務委託個別契約書(サンプルその2)」に含まれる条項
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個別契約のサンプル(その2)です。
個別の部屋・施設のインテリアコーディネートに関する業務を委託する場合を想定しています。
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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