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不動産業_顧客紹介契約書+個人情報の取扱いに関する同意書
(不動産業_顧客紹介契約書+個人情報の取扱いに関する同意書.docx)
【不動産業_顧客紹介契約書+個人情報の取扱いに関する同意書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所の監修による、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人
https://keiyaku.info/
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★不動産業者/宅地建物取引業者(甲)が紹介者(乙)から、不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の紹介を受ける場合に、甲が乙に紹介手数料を支払う取引を明確にするための契約書ひながた/テンプレートです。
★末尾に、紹介者(乙)が顧客を不動産業者/宅地建物取引業者(甲)に紹介する際に、個人情報を甲に開示することについて顧客の同意を得るための「個人情報の取扱いに関する同意書」のひながた/テンプレートも付けています。
→紹介者(乙)として、不動産業者/宅地建物取引業者ではない法人又は個人を想定しています。(一般事業法人、銀行、税理士、地主、あるいは個人の紹介パートナー/副業エージェント等が考えられます。)
(一般事業法人が、福利厚生目的で、不動産購入または売却希望がある社員を宅建業者に紹介する例は多いと思われます。)
→紹介者(乙)による「紹介」が 宅地建物取引業法(宅建業法)上の「媒介」に該当すると無免許営業を助長することになるため、「紹介」があくまで「情報の提供」に留まることを明確にします。
→紹介者(乙)が勝手に顧客の情報を渡すと、個人情報保護法違反となり、紹介を受けた不動産業者/宅地建物取引業者(甲)の信頼も失墜することになるため、紹介者(乙)が顧客本人の同意を得てから「紹介」することを明確にします。
【不動産の売買や賃貸借を検討している顧客を紹介することの適法性について】
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※経済産業省の.「グレーゾーン解消制度」により、不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の情報を、同意を得て不動産業者に提供し、顧客が希望する場合には両者の初回面談に同席し、売買契約が成立した際には不動産業者から手数料を収受する行為が、宅地建物取引業法第2条第2号の「宅地建物取引業」に該当しない旨の判断がなされています。(理由:物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しないことから、「宅地建物取引業」には該当しない。)
ご参考その1:経済産業省 News Release 平成28年12月27日|不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/161227_press2.pdf
ご参考その2:公益財団法人不動産流通推進センター|不動産相談(2022年4月)|一般事業者が不動産業者から顧客紹介料を継続的に受領することの違法性の有無。
https://www.retpc.jp/archives/25298/
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★乙が甲の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
【ご参考(当事務所HP)】
不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
https://keiyaku.info/realestate01.html
営業代理店契約書、営業代行契約書、顧客紹介契約書
https://keiyaku.info/eigyo01.html
★「不動産業_顧客紹介契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
第1項:定義規定です。
→第1号:不動産の売買や賃貸借を検討している法人又は個人を「本件顧客」と定義しています。
→第2号:乙が甲に対し、本件顧客を紹介することを「本件紹介」と定義しています。
→第3号:甲が、宅地建物取引業者として、乙から紹介された本件顧客と締結する、不動産の売買及び/又は賃貸借に係る契約を「本件不動産契約」と定義しています。
第2項:乙が遂行する本件紹介業務の範囲を定める規定です。
→経済産業省の「グレーゾーン解消制度」による判断に基づき、本件紹介業務の範囲を限定しています。
→また、「甲に関する情報(宅地建物取引業者としての情報及び個人情報の取扱いに関する情報)を、本件顧客に対し事前に提供して甲に紹介すること」も、本件紹介業務の範囲に含めています。
第3項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(契約の目的)
第1項:甲が乙に本件紹介業務を委託し、乙はこれを受託する旨の規定です。(但し、甲及び乙は、乙が本件顧客を甲に紹介すること・甲が乙から紹介された本件顧客と本件不動産契約を締結することが義務にならない旨の文言を付記しています。)
第2項:甲が乙に紹介手数料を支払う旨の規定です。
→以下のいずれかの場合は、紹介手数料が発生しないような文言を付記しています。
・乙から紹介された本件顧客と本件不動産契約を締結しない又はできない場合
・本件顧客が対価を支払わない場合
・甲が既にコンタクトを取っている顧客である場合
・乙から紹介される前に第三者から紹介された顧客である場合
第3項:乙は、本件紹介業務を遂行するにあたり、本件不動産契約については甲を代理して本件顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→すなわち、顧客からの申込を乙が甲の代理として受けるのではなく、顧客からの申込を乙が甲に紹介(媒介)します。甲は、顧客との契約については、甲は(乙を介することなく)顧客と直接とりかわすことになります。
第4項:甲と顧客との間で問題が発生した場合は、(乙に故意又は過失がない限り)甲は乙に何らかの責任又は費用の負担を負わせない旨の規定です。
第3条(紹介手数料)
乙が甲から受けとる紹介手数料の支払いに関する規定です。
第1項:甲が乙に対して支払う第2条第2項の紹介手数料に係る債務が発生する時点を定めています。
第2項:紹介手数料の額を定めています。
→なお、乙が、甲と本件顧客の初回面談に同席する場合、原則として、当該同席に係る甲が乙に支払う対価は発生しないこと、但し甲乙間で別途協議の上定める場合はこの限りではなことについても定めています。
第3項:甲は、紹介手数料を、毎月末日に締切り計算し、翌月所定日までに乙の指定する銀行口座へ振り込んで支払うものとしています。また、甲は当該支払いに係る支払通知書を遅滞なく作成し、乙に送付するのとしています。
第4項:本契約が終了した後、支払いが完了していない紹介手数料についても、本条の規定に則って支払いをしてもらうための規定です。
第4条(表明保証)
第1項:甲が乙に対し、宅地建物取引業者であることを表明し、保証する規定です。
第2項:乙が甲に対し、本件紹介業務を遂行するにあたって、事前に本件顧客の書面による同意を得て甲に情報提供すること、その他第1条第2項に定める本件紹介業務の範囲を逸脱せず、不動産の売買や賃貸借に関連する価格交渉や重要事項の説明、契約書の作成などは一切行わないことを表明し、保証する規定です。
(乙が不動産業者/宅地建物取引業者ではない法人又は個人であることを想定しています。)
第5条(報告義務)
第1項:乙が紹介した顧客に関することで、甲が乙に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第6条(費用負担)
第7条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:甲は、自らの責任で本件顧客の生命、身体、財産等に損害を与えたことにより乙が本件顧客に損害賠償をした場合は、乙からの「求償」に応じるものとした規定です。
第3項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第8条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の取扱い)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
上記例では、『○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで+1年毎の自動更新』としています。
『○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで』の部分を、『本契約締結の日から満1年間』のような規定にすることも可能です。
第12条(契約解除、中途解約)
第1項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第2項は、中途解約を認める規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第14条(準拠法、協議、紛争解決)
第3項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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→紹介者(乙)として、不動産業者/宅地建物取引業者ではない法人又は個人を想定しています。(一般事業法人、銀行、税理士、地主、あるいは個人の紹介パートナー/副業エージェント等が考えられます。)
(一般事業法人が、福利厚生目的で、不動産購入または売却希望がある社員を宅建業者に紹介する例は多いと思われます。)
→紹介者(乙)による「紹介」が 宅地建物取引業法(宅建業法)上の「媒介」に該当すると無免許営業を助長することになるため、「紹介」があくまで「情報の提供」に留まることを明確にします。
→紹介者(乙)が勝手に顧客の情報を渡すと、個人情報保護法違反となり、紹介を受けた不動産業者/宅地建物取引業者(甲)の信頼も失墜することになるため、紹介者(乙)が顧客本人の同意を得てから「紹介」することを明確にします。
【不動産の売買や賃貸借を検討している顧客を紹介することの適法性について】
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※経済産業省の.「グレーゾーン解消制度」により、不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の情報を、同意を得て不動産業者に提供し、顧客が希望する場合には両者の初回面談に同席し、売買契約が成立した際には不動産業者から手数料を収受する行為が、宅地建物取引業法第2条第2号の「宅地建物取引業」に該当しない旨の判断がなされています。(理由:物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しないことから、「宅地建物取引業」には該当しない。)
ご参考その1:経済産業省 News Release 平成28年12月27日|不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/161227_press2.pdf
ご参考その2:公益財団法人不動産流通推進センター|不動産相談(2022年4月)|一般事業者が不動産業者から顧客紹介料を継続的に受領することの違法性の有無。
https://www.retpc.jp/archives/25298/
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★乙が甲の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
【ご参考(当事務所HP)】
不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
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営業代理店契約書、営業代行契約書、顧客紹介契約書
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★「不動産業_顧客紹介契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
第1項:定義規定です。
→第1号:不動産の売買や賃貸借を検討している法人又は個人を「本件顧客」と定義しています。
→第2号:乙が甲に対し、本件顧客を紹介することを「本件紹介」と定義しています。
→第3号:甲が、宅地建物取引業者として、乙から紹介された本件顧客と締結する、不動産の売買及び/又は賃貸借に係る契約を「本件不動産契約」と定義しています。
第2項:乙が遂行する本件紹介業務の範囲を定める規定です。
→経済産業省の「グレーゾーン解消制度」による判断に基づき、本件紹介業務の範囲を限定しています。
→また、「甲に関する情報(宅地建物取引業者としての情報及び個人情報の取扱いに関する情報)を、本件顧客に対し事前に提供して甲に紹介すること」も、本件紹介業務の範囲に含めています。
第3項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(契約の目的)
第1項:甲が乙に本件紹介業務を委託し、乙はこれを受託する旨の規定です。(但し、甲及び乙は、乙が本件顧客を甲に紹介すること・甲が乙から紹介された本件顧客と本件不動産契約を締結することが義務にならない旨の文言を付記しています。)
第2項:甲が乙に紹介手数料を支払う旨の規定です。
→以下のいずれかの場合は、紹介手数料が発生しないような文言を付記しています。
・乙から紹介された本件顧客と本件不動産契約を締結しない又はできない場合
・本件顧客が対価を支払わない場合
・甲が既にコンタクトを取っている顧客である場合
・乙から紹介される前に第三者から紹介された顧客である場合
第3項:乙は、本件紹介業務を遂行するにあたり、本件不動産契約については甲を代理して本件顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→すなわち、顧客からの申込を乙が甲の代理として受けるのではなく、顧客からの申込を乙が甲に紹介(媒介)します。甲は、顧客との契約については、甲は(乙を介することなく)顧客と直接とりかわすことになります。
第4項:甲と顧客との間で問題が発生した場合は、(乙に故意又は過失がない限り)甲は乙に何らかの責任又は費用の負担を負わせない旨の規定です。
第3条(紹介手数料)
乙が甲から受けとる紹介手数料の支払いに関する規定です。
第1項:甲が乙に対して支払う第2条第2項の紹介手数料に係る債務が発生する時点を定めています。
第2項:紹介手数料の額を定めています。
→なお、乙が、甲と本件顧客の初回面談に同席する場合、原則として、当該同席に係る甲が乙に支払う対価は発生しないこと、但し甲乙間で別途協議の上定める場合はこの限りではなことについても定めています。
第3項:甲は、紹介手数料を、毎月末日に締切り計算し、翌月所定日までに乙の指定する銀行口座へ振り込んで支払うものとしています。また、甲は当該支払いに係る支払通知書を遅滞なく作成し、乙に送付するのとしています。
第4項:本契約が終了した後、支払いが完了していない紹介手数料についても、本条の規定に則って支払いをしてもらうための規定です。
第4条(表明保証)
第1項:甲が乙に対し、宅地建物取引業者であることを表明し、保証する規定です。
第2項:乙が甲に対し、本件紹介業務を遂行するにあたって、事前に本件顧客の書面による同意を得て甲に情報提供すること、その他第1条第2項に定める本件紹介業務の範囲を逸脱せず、不動産の売買や賃貸借に関連する価格交渉や重要事項の説明、契約書の作成などは一切行わないことを表明し、保証する規定です。
(乙が不動産業者/宅地建物取引業者ではない法人又は個人であることを想定しています。)
第5条(報告義務)
第1項:乙が紹介した顧客に関することで、甲が乙に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第6条(費用負担)
第7条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:甲は、自らの責任で本件顧客の生命、身体、財産等に損害を与えたことにより乙が本件顧客に損害賠償をした場合は、乙からの「求償」に応じるものとした規定です。
第3項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第8条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の取扱い)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
上記例では、『○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで+1年毎の自動更新』としています。
『○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで』の部分を、『本契約締結の日から満1年間』のような規定にすることも可能です。
第12条(契約解除、中途解約)
第1項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第2項は、中途解約を認める規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第14条(準拠法、協議、紛争解決)
第3項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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