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顧客紹介契約書
(顧客紹介契約書.docx)
【顧客紹介契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★紹介者(乙)が業者(甲)の業務に係る顧客を開拓した場合に、業者(甲)に顧客を紹介し、紹介手数料を受領するための契約書です。
→乙が甲の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
★なお、紹介(媒介)を業として行う場合、業種によっては許認可や免許が必要な場合があります。
例としては、賃貸不動産を紹介する(媒介する) 宅地建物取引業があげられます。
ご参考(当事務所HP)
『営業代理店契約書/営業代行契約書』
http://keiyaku.info/eigyo01.html
『業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書の作成』
http://keiyaku.info/gouben01.html
★「顧客紹介契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
第1項:「乙は、甲の業務に係る顧客を開拓した場合、甲に紹介する」ものとしました。
第2項:甲から乙への紹介手数料の支払いは、顧客からの対価を受け取ったことを条件としました。(第2条第1項もご参照下さい。)
第3項:乙は顧客を単に紹介するのであって、甲を代理して顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→すなわち、顧客からの申込を乙が甲の代理として受けるのではなく、顧客からの申込を乙が甲に紹介(媒介)します。
甲は、顧客との契約については、甲は(乙を介することなく)顧客と直接とりかわすことになります。
第4項:甲と顧客との間で問題が発生した場合は、甲は乙に迷惑をかけない旨の規定です。
第2条(紹介手数料)
乙が甲から受けとる紹介手数料の支払い手続きについて定めた規定です。
第2項:ここでは『甲が本件顧客から受け取った甲の業務に係る対価の %』としています。
第4項は、本契約が終了した後、支払いが完了していない紹介手数料についても、本条の規定に則って支払いをしてもらうための規定です。
第3条(報告義務)
乙が紹介した顧客に関することで、甲が乙に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第4条(費用負担)
第5条(損害賠償)
第6条(守秘義務)
第7条(不可抗力)
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条(有効期間)
第10条(契約解除、中途解約)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(協議)
第13条(準拠法、合意管轄)
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→乙が甲の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
★なお、紹介(媒介)を業として行う場合、業種によっては許認可や免許が必要な場合があります。
例としては、賃貸不動産を紹介する(媒介する) 宅地建物取引業があげられます。
ご参考(当事務所HP)
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★「顧客紹介契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
第1項:「乙は、甲の業務に係る顧客を開拓した場合、甲に紹介する」ものとしました。
第2項:甲から乙への紹介手数料の支払いは、顧客からの対価を受け取ったことを条件としました。(第2条第1項もご参照下さい。)
第3項:乙は顧客を単に紹介するのであって、甲を代理して顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→すなわち、顧客からの申込を乙が甲の代理として受けるのではなく、顧客からの申込を乙が甲に紹介(媒介)します。
甲は、顧客との契約については、甲は(乙を介することなく)顧客と直接とりかわすことになります。
第4項:甲と顧客との間で問題が発生した場合は、甲は乙に迷惑をかけない旨の規定です。
第2条(紹介手数料)
乙が甲から受けとる紹介手数料の支払い手続きについて定めた規定です。
第2項:ここでは『甲が本件顧客から受け取った甲の業務に係る対価の %』としています。
第4項は、本契約が終了した後、支払いが完了していない紹介手数料についても、本条の規定に則って支払いをしてもらうための規定です。
第3条(報告義務)
乙が紹介した顧客に関することで、甲が乙に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第4条(費用負担)
第5条(損害賠償)
第6条(守秘義務)
第7条(不可抗力)
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条(有効期間)
第10条(契約解除、中途解約)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(協議)
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