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顧客紹介契約書(相互紹介)
(顧客紹介契約書(相互紹介).docx)
【顧客紹介契約書(相互紹介)】
※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★本契約書は、相互間の顧客紹介に関する契約書です。
一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
→一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
★なお、紹介(媒介)を業として行う場合、業種によっては許認可や免許が必要な場合があります。
例としては、賃貸不動産を紹介する(媒介する) 宅地建物取引業があげられます。
ご参考(当事務所HP)
『営業代理店契約書/営業代行契約書』
http://keiyaku.info/eigyo01.html
『業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書の作成』
http://keiyaku.info/gouben01.html
★「顧客紹介契約書(相互紹介)」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
第1項:「甲及び乙は、相手方の業務に係る顧客を開拓した場合、相手方に紹介する」ものとしました。
第2項:相手方への紹介手数料の支払いは、顧客からの対価を受け取ったことを条件としました。(第2条第1項もご参照下さい。)
第3項:甲及び乙は、相手方に対し、顧客を単に紹介するのであって、相手方を代理して顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→すなわち、顧客からの申込を相手方の代理として受けるのではなく、顧客からの申込を相手方に紹介(媒介)します。
紹介された方は、顧客との契約については、紹介した方を介することなく、顧客と直接とりかわすことになります。
第4項:相手方に紹介された顧客との間で問題が発生した場合は、相手方に迷惑をかけない旨の規定です。
第2条(紹介手数料)
相手方から受けとる紹介手数料の支払い手続きについて定めた規定です。
第2項:ここでは『甲が顧客から受け取った甲の業務に係る対価の○○%』及び『乙が顧客から受け取った乙の業務に係る対価の○○%』としています。
第4項は、本契約が終了した後、支払いが完了していない紹介手数料についても、本条の規定に則って支払いをしてもらうための規定です。
第3条(報告義務)
紹介した顧客に関することで、相手方が連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第4条(費用負担)
第5条(損害賠償)
第6条(守秘義務)
第7条(不可抗力)
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条(有効期間)
第10条(契約解除、中途解約)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(協議)
第13条(準拠法、合意管轄)
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★本契約書は、相互間の顧客紹介に関する契約書です。
一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
→一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
★なお、紹介(媒介)を業として行う場合、業種によっては許認可や免許が必要な場合があります。
例としては、賃貸不動産を紹介する(媒介する) 宅地建物取引業があげられます。
ご参考(当事務所HP)
『営業代理店契約書/営業代行契約書』
http://keiyaku.info/eigyo01.html
『業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書の作成』
http://keiyaku.info/gouben01.html
★「顧客紹介契約書(相互紹介)」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
第1項:「甲及び乙は、相手方の業務に係る顧客を開拓した場合、相手方に紹介する」ものとしました。
第2項:相手方への紹介手数料の支払いは、顧客からの対価を受け取ったことを条件としました。(第2条第1項もご参照下さい。)
第3項:甲及び乙は、相手方に対し、顧客を単に紹介するのであって、相手方を代理して顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→すなわち、顧客からの申込を相手方の代理として受けるのではなく、顧客からの申込を相手方に紹介(媒介)します。
紹介された方は、顧客との契約については、紹介した方を介することなく、顧客と直接とりかわすことになります。
第4項:相手方に紹介された顧客との間で問題が発生した場合は、相手方に迷惑をかけない旨の規定です。
第2条(紹介手数料)
相手方から受けとる紹介手数料の支払い手続きについて定めた規定です。
第2項:ここでは『甲が顧客から受け取った甲の業務に係る対価の○○%』及び『乙が顧客から受け取った乙の業務に係る対価の○○%』としています。
第4項は、本契約が終了した後、支払いが完了していない紹介手数料についても、本条の規定に則って支払いをしてもらうための規定です。
第3条(報告義務)
紹介した顧客に関することで、相手方が連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第4条(費用負担)
第5条(損害賠償)
第6条(守秘義務)
第7条(不可抗力)
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条(有効期間)
第10条(契約解除、中途解約)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(協議)
第13条(準拠法、合意管轄)
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