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IT・WEBクラウドサービス販売パートナー規約
(IT・WEBクラウドサービス販売パートナー規約.docx)

IT・WEBクラウドサービス販売パートナー規約
【IT・WEBクラウドサービス販売パートナー規約】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★この規約ひながたにおいて、青字箇所は注釈/コメントです。
(清書の際は削除して下さい。)

★IT・WEBクラウドサービス提供元(当社)が販売パートナーに適用する規約です。販売パートナーは顧客(エンドユーザ)に対し、当社を代理してクラウド型ITサービス・ウェブサービスを販売します。

★販売パートナーが「IT・WEBクラウドサービスの利用権」を販売する「エンドユーザ」は、当社が規定する「IT・WEBクラウドサービスの利用規約」に同意のうえ購入する形式をとっています。
→当社がエンドユーザに対し、直接、IT・WEBクラウドサービスの利用許諾をする形式をとっています。
→エンドユーザを対象とする「IT・WEBクラウドサービスの利用規約」は別途ご用意下さい。当事務所でも、ひながたをご用意しています。
 IT・WEBクラウドサービス利用規約 (BtoB)
 http://akiraccyo.thebase.in/items/437555
 IT・WEBクラウドサービス利用規約 (BtoC)
 http://akiraccyo.thebase.in/items/1009890

★販売パートナーが本件サービス利用権を「非独占的」に販売する形式、「独占的」に販売する形式、いずれの場合にも対応できるように、それぞれの規定例を記載しています。

★エンドユーザからの問い合わせ・クレーム対応等の窓口業務を「販売パートナーが担当する場合」、「当社が担当する場合」、いずれの場合にも対応できるように、それぞれの規定例を記載しています。

★「販売パートナーが当社を代理してエンドユーザからサービス利用代金を受領する形式」、「当社がエンドユーザから利用代金を直接受領する形式」、いずれの場合にも対応できるように、それぞれの規定例を記載しています。

★【特約条項】
必要に応じて、このような特約条項を付記します。(不要な場合は削除して下さい。)
★【ID及びパスワードの交付】
特約条項の例として、ここでは「ID及びパスワードの交付」に関する規定を記載しています。(販売パートナーにID及びパスワードを交付する場合にご利用下さい。)
【販売パートナー用ID及びパスワード】
販売パートナーにID及びパスワードを交付する場合における、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。
【エンドユーザ用ID及びパスワード】
ここでは、販売パートナー用ID及びパスワードの他、販売パートナーが本件サービス利用権を販売しているエンドユーザに発行する「エンドユーザ用ID及びパスワード」についても規定しています。
→「エンドユーザ用ID及びパスワード」が不要の場合は、不要箇所を削除して下さい。

★ご参考(当事務所HP)
IT・WEB クラウドサービス利用規約
 http://keiyaku.info/web10.html
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
 http://keiyaku.info/web05.html
ウェブサイト利用規約
 http://keiyaku.info/web03.html
販売代理店契約書、販売委託契約書
 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
営業代理店契約書/営業代行契約書
 http://keiyaku.info/eigyo01.html

★末尾に、以下の案文もつけています。
・『販売パートナー登録申込書』
・『電子メールサンプル(申込承諾通知)』

★販売パートナー登録申込書を、販売パートナー規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上のダウンロード等により送り、記名押印のうえ返送してもらうことで、販売パートナー登録の申込を受けます。
★申込み承諾の通知を、申込者のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
★なお、正確を期するなら、登記簿謄本(個人の場合は運転免許証のコピー、パスポートのコピー等の身分証明書)、法人実印の印鑑証明書(個人の場合は個人実印の印鑑証明書)も、申込書とあわせて送ってもらってもよいかと思います。


★『IT・WEBクラウドサービス販売パートナー規約』に含まれる条項
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第1条(定義、本件サービスの内容)
第1項:用語の定義
本規約で使用する用語の定義を定めました。
第2項:サービス内容
エンドユーザに提供するサービス内容の例を挙げました。(ここでは、エンドユーザの指定した「顧客」に対する文書の発行・管理をサービス例として挙げました。)
→エンドユーザに提供するサービス内容によって、変更して下さい。


第2条(規約の適用)
本規約の適用範囲を定めるための条項です。当社が登録申込みを承諾した販売パートナーに適用されるものとしています。


第3条(通知)
当社から販売パートナーへの通知方法、ならびに通知の効力が発生する時点について定めています。


第4条(権利の帰属)
本件サービスを構成するプログラム・ソフトウェア・その他の付随的技術ならびに本件サイト上に表示される当社側が用意した画像、文章等に関する知的財産権の帰属に関する規定です。


第5条(販売パートナーの業務)
当社は販売パートナーに対し、本地域において、本件サービス利用権を非独占的に販売する業務を委託し、販売パートナーはこれを受託することを定めています。

→独占的に販売する業務を委託する場合の規定例も、記載しています。(選択して下さい。)


第6条(販売パートナーの義務等)
販売パートナーの義務等に関する条項です。
第5項、第6項:エンドユーザからの問い合わせ・クレーム対応等の窓口業務は、販売パートナーが担当するものとしています。
→当社が窓口業務を担当する場合の規定例も、記載しています。(選択して下さい。)


第7条(販売パートナーへの支援)
当社が販売パートナーに提供する支援の内容に関する条項です。
(支援の内容:サービスの説明、カタログ・パンフレット等の提供、パソコン・インターネット等の環境の提供など。)

★第3項・第4項では、当社が販売パートナーの希望に応じて、業務を遂行するためのコンピューター・ソフトウェア・インターネット回線・通信その他の環境を、有償または無償で提供することについて規定しています。
→この環境をすべて販売パートナーの負担とする場合の規定例も、記載しています。(選択して下さい。)


第8条(二次販売パートナー)
販売パートナーが、「二次販売パートナー」を設ける場合の規定例です。販売パートナーは他の者を二次販売パートナーとして指名し、販売パートナーに付与された権利・委託された業務の範囲内で、本件サービス利用権を販売する譲渡不能の非独占的な権利を付与することができるものとしています。
(二次販売パートナーを設けない場合、本条及び他の条項における関連箇所は削除して下さい。)


第9条(本件サービスの変更)
本件サービスの変更に関する条項です。


第10条(営業・販売活動の報告)
販売パートナーに「エンドユーザ候補者」を報告させることにより、他の販売パートナーとのバッティングを防止するための規定です。


第11条(成約)
当社とエンドユーザ候補者との間で本件サービス利用規約が成立するための手続きについて定めています。


第12条(販売手数料)
販売手数料について「金額」「受領する権利の発生と喪失」について取り決めた条項です。
この規定例では、
・販売パートナーが販売手数料を受領するには、エンドユーザが本件サービス利用代金を現実に支払ったことを条件とすること
・エンドユーザが本件サービス利用代金の支払いを怠った場合、当社は販売パートナーに対し販売手数料を支払う義務を負わないこと
等について定めています。


第13条(利用代金、販売手数料の取扱い)
利用代金、販売手数料の取扱いについて取り決めた条項です。
この規定例では、販売パートナーが当社を代理して利用代金を受領することを想定しています。
→当社がエンドユーザから利用代金を直接受領する場合規定例も、記載しています。(選択して下さい。)


第14条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。


第15条(本件サービスに関する紛争処理)
販売パートナーとエンドユーザ(または二次販売パートナー)の間の関係に基づくクレームまたは紛争については、販売パートナーが一切の責任を負うものとしています。


第16条(免責・非保証)


第17条(サービスの一時的な中断)
本条は、当社(運営者)の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第18条 (責任の制限)


第20条(有効期間)


第21条(解除)


第22条(解約)


第22条(秘密保持)


第23条(反社会的勢力の排除)


第24条(完全合意)


第25条(本規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)

→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1) 販売パートナーにとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、販売パートナーの一般の利益に適合するとき。」
(2) 販売パートナーにとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→販売パートナーの同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1) 変更後の規約の効力発生時期を定めること
(2) 変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。

→規約の変更を書面合意によって行う場合の規定例も記載しています。


第26条(権利義務の譲渡の禁止)


第27条(分離可能性)


第28条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、例えば具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」としてもよいでしょう。


第29条(特約条項:販売パートナー登録の申込み承諾、ID及びパスワードの交付とその管理責任)
★【特約条項】 必要に応じて、このような特記事項を付記します。
(不要な場合は削除して下さい。)

【販売パートナー用ID及びパスワード】
販売パートナーにID及びパスワードを交付する場合における、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。

【エンドユーザ用ID及びパスワード】
ここでは、販売パートナー用ID及びパスワードの他、販売パートナーが本件サービス利用権を販売しているエンドユーザに発行する「エンドユーザ用ID及びパスワード」についても規定しています。
→「エンドユーザ用ID及びパスワード」が不要の場合は、不要箇所を削除して下さい。


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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『販売パートナー登録申込書/登録内容変更申込書』
・『電子メールサンプル(販売パートナー登録承諾通知)』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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