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収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書
(不動産営業業務委託基本契約書+個別契約書(物件売買の媒介業務).docx)
【収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。
契約書作成eコース関連ページ
不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
https://keiyaku.info/realestate01.html
→建築プロデュースに関する業務は、例えば以下の業務からなります。
・建築計画、事業収支計画、資金計画等に関する相談及び助言
・建築制限等の調査、建物配置等の企画、店舗・住戸等の考案及び図面作成
・賃貸市場調査、賃料査定等
・賃貸物件に係る事業収支計画書の作成
・建物のデザイン、間取り、内外装、設備仕様の考案及び図面作成等(基本設計)
・協業先となる建築業者、建築設計事務所、デザイン事務所等の紹介
・協業先との連絡調整、立会い
・建築工事の進捗状況確認、建築物完成時の引渡し立会い
★2020年4月施行の改正意匠法対応。
→建築物の外観・内装のデザインが意匠法の保護対象となるのにともない、関連する知的財産の取扱いに関する規定を加えています。
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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
追加料金をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。(お見積もりします。)
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【ご参考(当事務所HP)】
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不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
https://keiyaku.info/realestate01.html
店舗開発、店舗運営に関する様々な契約
http://keiyaku.info/fc02.html
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
http://keiyaku.info/art05.html
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
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★「収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的を規定しています。
→甲は、第2条に記載の建築計画に基づく、第3条に記載の建築プロデュースに関する業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとしています。
第2条(建築計画)
本契約の対象となる建築計画の概要を記載しています。
第3条(業務内容)
第1項:甲が乙に委託する業務の内容を、項目ごとに記載しています。(実情に応じて、追加削除等の変更をして下さい。)
第2項:業務を遂行するにあたって、必要に応じて資料を作成し、提供することとしています。
第3項:甲が、前項に定める内容以外の業務、あるいは第2条に定める報酬とは別途に報酬が必要となる業務を乙に委託する場合は、乙の合意を得ることを条件としています。
第4条(業務の実施期間)
業務の実施期間について定めています。
→ここでは業務全体について『◯◯年◯◯月◯◯日から◯◯年◯◯月◯◯日まで』のように定めています。
→項目ごとに実施期間を定める場合の規定例も記載しています。
第5条(報酬・費用)
報酬・費用について定めています。
第1項:ここでは『建築費概算の◯%相当額』としています。
→項目ごとに報酬額を定める場合の規定例も記載しています。
第6条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
→ここでは、乙の職業として「宅地建物取引業者」及び「一級建築士事務所」を例示しています。
→本条が不要の場合は削除して下さい。
第7条(知的財産の帰属、使用許諾)
乙が作成する、本件業務の成果物に係る著作権、意匠権(意匠登録を受ける権利を含む)等の知的財産の取扱いについて定めています。
→乙の企画等が盗用等をされないようにする手段として、知的財産の取扱いを契約で定めています。
【意匠法の改正】
建築物の外観・内装のデザインを新たに意匠法の保護対象とする法改正が行われました。令和元年5月10日に可決・成立、令和2年4月1日より施行されます。
令和元年5月17日 特許庁 特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191101003/20191101003.html
→意匠権は(著作権と異なり)特許庁に出願し登録されることにより権利が発生します。今後は、建築物の外観・内装のデザインについて、意匠権の出願に関する取り決めを契約で定めることも、場合によっては必要となります。
第8条(損害賠償)
損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
【別例】甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する別例も記載しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して甲から受託した業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第9条(不可抗力免責)
不可抗力免責に関する規定です。
→天災地変等の不可抗力的な事由によっては、甲及び乙はその責に任じないこと(免責されること)を定めた条項です。
第10条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する条項です。
→第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する条項です。
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第14条(暴力団等反社会勢力の排除)
第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)
「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」は、必要に応じて他の裁判所に変更して下さい。
または、「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または東京簡易裁判所」「乙の主な営業所を管轄する地方裁判所または東京簡易裁判所」のように変更して下さい。
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★不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。
契約書作成eコース関連ページ
不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
https://keiyaku.info/realestate01.html
→建築プロデュースに関する業務は、例えば以下の業務からなります。
・建築計画、事業収支計画、資金計画等に関する相談及び助言
・建築制限等の調査、建物配置等の企画、店舗・住戸等の考案及び図面作成
・賃貸市場調査、賃料査定等
・賃貸物件に係る事業収支計画書の作成
・建物のデザイン、間取り、内外装、設備仕様の考案及び図面作成等(基本設計)
・協業先となる建築業者、建築設計事務所、デザイン事務所等の紹介
・協業先との連絡調整、立会い
・建築工事の進捗状況確認、建築物完成時の引渡し立会い
★2020年4月施行の改正意匠法対応。
→建築物の外観・内装のデザインが意匠法の保護対象となるのにともない、関連する知的財産の取扱いに関する規定を加えています。
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不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
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店舗開発、店舗運営に関する様々な契約
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アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
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飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
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★「収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的を規定しています。
→甲は、第2条に記載の建築計画に基づく、第3条に記載の建築プロデュースに関する業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとしています。
第2条(建築計画)
本契約の対象となる建築計画の概要を記載しています。
第3条(業務内容)
第1項:甲が乙に委託する業務の内容を、項目ごとに記載しています。(実情に応じて、追加削除等の変更をして下さい。)
第2項:業務を遂行するにあたって、必要に応じて資料を作成し、提供することとしています。
第3項:甲が、前項に定める内容以外の業務、あるいは第2条に定める報酬とは別途に報酬が必要となる業務を乙に委託する場合は、乙の合意を得ることを条件としています。
第4条(業務の実施期間)
業務の実施期間について定めています。
→ここでは業務全体について『◯◯年◯◯月◯◯日から◯◯年◯◯月◯◯日まで』のように定めています。
→項目ごとに実施期間を定める場合の規定例も記載しています。
第5条(報酬・費用)
報酬・費用について定めています。
第1項:ここでは『建築費概算の◯%相当額』としています。
→項目ごとに報酬額を定める場合の規定例も記載しています。
第6条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
→ここでは、乙の職業として「宅地建物取引業者」及び「一級建築士事務所」を例示しています。
→本条が不要の場合は削除して下さい。
第7条(知的財産の帰属、使用許諾)
乙が作成する、本件業務の成果物に係る著作権、意匠権(意匠登録を受ける権利を含む)等の知的財産の取扱いについて定めています。
→乙の企画等が盗用等をされないようにする手段として、知的財産の取扱いを契約で定めています。
【意匠法の改正】
建築物の外観・内装のデザインを新たに意匠法の保護対象とする法改正が行われました。令和元年5月10日に可決・成立、令和2年4月1日より施行されます。
令和元年5月17日 特許庁 特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191101003/20191101003.html
→意匠権は(著作権と異なり)特許庁に出願し登録されることにより権利が発生します。今後は、建築物の外観・内装のデザインについて、意匠権の出願に関する取り決めを契約で定めることも、場合によっては必要となります。
第8条(損害賠償)
損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
【別例】甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する別例も記載しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して甲から受託した業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第9条(不可抗力免責)
不可抗力免責に関する規定です。
→天災地変等の不可抗力的な事由によっては、甲及び乙はその責に任じないこと(免責されること)を定めた条項です。
第10条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する条項です。
→第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する条項です。
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第14条(暴力団等反社会勢力の排除)
第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)
「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」は、必要に応じて他の裁判所に変更して下さい。
または、「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または東京簡易裁判所」「乙の主な営業所を管轄する地方裁判所または東京簡易裁判所」のように変更して下さい。
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