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フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
(フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
【フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書】

※本サイト(BASE)でのお支払い方法は、クレジットとなります。
※注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

★フリーランスのモデル向け契約書。
甲(モデル事務所、キャスティング会社、出版社、WEB制作会社、写真スタジオ、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者)が、乙(フリーランスのモデル)にモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。

→モデルの業務を単発で依頼(委託)する場合は、以下の契約書ひながたをご利用下さい。

 フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
 https://akiraccyo.thebase.in/items/70396974


【登録モデル、所属モデル】
→なお、甲がモデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。「所属モデル」と専属マネジメント契約を締結する場合は、以下の契約書ひながたをご利用下さい。

 モデル・タレント専属マネジメント契約書
 https://akiraccyo.thebase.in/items/139267

★モデル(乙)が未成年の場合は、2行目の『甲の法定代理人同意の上、』を残して下さい。(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。

→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html

【契約書、規約】
→この契約書ひながたは、一人のモデルと1対1の契約を締結する形式(通常の契約書形式)としています。複数/多数のモデル・タレントに適用する場合は、以下の規約形式のひながたもご検討下さい。

 登録モデル・タレント基本規約
 https://akiraccyo.thebase.in/items/35108902

【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、甲が乙(モデル)に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)

注;拘束時間の長い場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。

【基本契約、個別契約】
★「モデル業務委託基本契約書」と「モデル業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、モデル業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★ご参考(当事務所HP)
フリーランス・モデルの契約書
http://keiyaku.info/e_production03.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★「フリーランスモデル業務委託基本契約書+個別契約書」 に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(目的、業務内容)

第1項:『本件業務は、甲が乙に紹介する、以下の各号に定める業務の全部または一部から構成されるものとする。』と規定しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)

→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する業務を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はなく、ルーチン的なモデル業務:基本契約で内容がカバーされる業務においては、「請求書+領収書」を個別契約として使っても構いません。)

第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第3項:乙(モデル)には、甲乙別途協議のうえ合意した衣服、アクセサリー等を使用してもらうこととしています。

第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。

第6項:委託者(甲)が、必要に応じてモデル(乙)を代理して第三者と交渉・協議し、契約を締結する権限を付与される旨を明示した規定です。


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。


第3条(善管注意義務)

一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。

第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

第1項:登録料、業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定めるものとしています。(登録料が不要の場合は削除して下さい。)

第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。

第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。

→乙(モデル)に毎月の請求書を発行させる場合の第2項(+第3項)の規定例も記載しています。

→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合の規定例も記載しています。
第4項:登録料の支払い方法について定めています。(登録料が不要の場合は削除して下さい。)


第5条(業務の実施)


第6条(遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償)

遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償に関する規定です。

第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。

第2項:モデル(乙)がコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。

第3項:前項において、モデルに対し指定病院での診断を求める場合の規定です。

第4項:損害賠償に関する規定です。
★第4項の別例:モデル(乙)にのみ、重めの損害賠償義務を負わせる例も記載しています。
★第4項の別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲から受託した業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が甲から受託した業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
-------------------------------------------------
民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
-------------------------------------------------

第5項:不可抗力免責について規定しています。


第7条(禁止行為)

第1項:モデル(乙)がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。

第2項:モデル(乙)に他の業務を行うことを制約するのは専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となりますので注意が必要です。

引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和3年3月26日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf
→22ページより
--------------------------------------------------------------------------
②専属性の程度
特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。

特定の発注者等に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特に専属的な働き方をしていないことによって、労働基準法における「労働者性」を弱めることとはならない。他の発注者等の業務を行うことが制度上制約されたり、時間的な余裕がなく事実上困難であるような場合や、報酬に固定給部分があるなど報酬に生活保障的要素が
強いと認められるような場合には、専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となる。
--------------------------------------------------------------------------


第8条(秘密保持義務)

第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、第3項により『本契約終了後も有効』としています。(『本契約終了後3年間』とすることも可能です。)また、ここでは、秘密保持の対象を「相手方が秘密と指定した情報」と、明確に特定するようにしています。

→秘密保持義務の対象を「相手方が秘密と指定した情報」としています。実情に応じて、「本契約を履行する際に知り得た相手方の秘密に関する情報」等に変更して下さい。

第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密保持義務が適用されないことを規定しています。


第9条(個人情報の保護、顧客情報)

個人情報保護について、注意的に規定したものです。


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第11条(著作権、肖像権の取り扱い)

第1項:ここで記載しなくても、本件著作物の著作権は、原始的には(譲渡しない限り)創作者に帰属します。しかしながら、著作権が甲または本件著作物の創作者に帰属することを確認するため、注意的に規定したものです。

第2項:モデル(乙)が、この契約での業務の遂行の結果得られた著作物について、著作者人格権または実演家人格権を行使しない旨を規定しています。


第12条(著作物の利用)

職業モデルに一般的に求められる、著作物に関する事項について記載したものです。
ただしここでは、「個別契約で別途定めた場合は、この限りではない」と記載していますので、個別契約で、利用に制限を加えることもできます。
(個別のモデル業務で、利用に制限を加えたい場合:例えば甲が本件著作物を利用する前に乙が事前にその利用形態について確認・承諾をしたい場合は、個別契約にてその旨を定めて下さい。)

※著作物の利用について乙(モデル)が事前確認する場合の、第12条の別例も記載しています。


第13条(映像等の撮影・収録)


第14条(有効期間)

※「  年  月  日から  年  月  日まで」は、「本契約締結日から  年  月  日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)


第15条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。


第16条(反社会的勢力の排除)


第17条(協議事項)


第18条(準拠法・合意管轄)


「別紙」
-----------------------------------
 ※「報酬及び費用負担」の決め方の例を、いく通りか記載しています。

【報酬】
【交通費・宿泊費の負担】
【衣類・アクセサリー等】


★「フリーランスモデル 業務委託個別契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第5項にて、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは    年  月  日付のフリーランスモデル業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。

第1条(個別契約の目的)


第2条(日時、場所、テーマ)


第3条(報酬、費用負担)


第4条(著作権の取り扱い)


第5条(事前確認)

モデル(乙)が、著作物が利用される前に確認できるようにした規定例です。
→第5条が不要の場合は削除して下さい。


第6条(業務の独占的委託)

この個別契約で定める業務については、甲が独占的にモデル(乙)に委託するものとし、乙は甲の事前承諾を得ることなく甲以外の第三者と直接のやりとり、取引または契約締結をしてはならず、また取引・契約締結のための交渉をしてはならない旨を定めています。
→第6条が不要の場合は削除して下さい。

第1項第2号:『    に関係する業務』:本件個別業務に関連する業務も含める場合の規定です。例えば本件個別業務がバスケットボールに関する業務で、バスケットボールに関係する他の業務も含める場合は、ここで『バスケットボールに関係する業務』と定めます。


第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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