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登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
(登録モデル・タレント基本規約+個別契約書.docx)
【登録モデル・タレント基本規約+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
【規約形式、登録モデル・タレント】
→この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定し、規約形式としています。一人のモデルと1対1の契約を締結する場合は、(通常の契約書形式である)以下の契約書ひながたもご検討下さい。
フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/1511125
→この規約ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。「所属モデル・タレント」と専属マネジメント契約を締結する場合は、以下の契約書ひながたをご利用下さい。
モデル・タレント専属マネジメント契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/139267
★末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
【業務委託契約、雇用契約】
★本規約は、当社が登録者に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
【基本規約、個別契約】
★「登録モデル・タレント基本規約」と「登録モデル・タレント業務委託個別契約書」のセットとなっています。(なお、書面の個別契約書が必須とはしていません。基本規約において、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」としています。)
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別添資料で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→「基本規約」では、委託する個別の案件に共通する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。 いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、モデル・タレント業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定することも可能としています。
【登録申込者が未成年の場合】
★登録申込者が未成年の場合は、あわせて法定代理人の同意も必要です。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
★ご参考(当事務所HP)
フリーランス・タレントの契約書
http://keiyaku.info/e_production03.html
芸能プロダクション,タレント,タレント,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html
★「登録モデル・タレント基本規約」 に含まれる条項
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第1条(適用、モデル・タレント登録)
第1項:本規約の適用対象を「モデル・タレント登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれを承諾した個人」とし、登録制としている旨を規定しています。
第2項:モデル・タレント登録の申込み手続きについて規定しています。
第3項:登録希望者に対し、写真、身分証明書の写し及びその他の書類提出を求めることがある旨を規定しています。
第4項:登録希望者が未成年である場合は、法定代理人(親権者)の同意が必要である旨を規定しています。
第2条(目的、業務内容)
第1項:『本件業務は、当社が登録者に紹介する、以下の各号に定める業務の全部または一部から構成されるものとする。』と規定しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:登録者(タレント)には、別途当社と協議のうえ合意した衣服、アクセサリー等を使用してもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本規約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本規約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本規約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本規約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第6項:委託者(当社)が、必要に応じてタレント(登録者)を代理して第三者と交渉・協議し、契約を締結する権限を付与される旨を明示した規定です。
第3条(当社の業務)
当社が運営する事業の業務内容について規定しています。(必要に応じ、追加削除等の変更をして下さい。)
第4条(完全合意、規約の変更)
第1項:本規約の前になした当社と登録者の取り決めで、本規約と「内容が相違するもの」がある場合、本規約の内容が優先することを確認しています。
→以前に当社と登録者の間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本規約が優先することになります。
第2項〜第4項:規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により本規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)登録者にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、登録者の一般の利益に適合するとき。」
(2)登録者にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→登録者の同意を得ずに本規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の本規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の本規約の内容と効力発生時期を適切な方法により周知すること。
第5条(報酬、費用負担、登録料、オプション、支払方法)
第1項:報酬、費用負担、登録料ならびにオプションに関する規定です。
→これらについては別添資料で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法はPayPalの決済サービスを利用するものとしています。
第3項:当社は前項の支払いに係る報告を支払通知書(書面またはpdf等の電子ファイル)により遅滞なく登録者に行うものとしています。
→登録者に毎月の請求書を発行させて、登録者の口座に振込んで支払うようにする場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合の規定例も記載しています。
第4項:登録料及びオプションにかかる費用の支払いに関する規定です。登録者側(モデル・タレント側)が支払うものとしました。
(逆の場合:事務所側がモデル・タレントに登録料/オプションにかかる費用を支払う/負担する場合もあり得ます。その場合は修正して下さい。)
第6条(業務の遂行)
第7条(遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償)
遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償に関する規定です。
第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。
第2項:登録者の当社に対する損害賠償に関する規定です。
第3項:当社の登録者に対する損害賠償に関する規定です。
→但し書き以降は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、損害賠償の範囲を限定する規定を追加して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第8条(登録拒否、禁止行為、不可抗力免責)
第1項:登録希望者に対する、登録または再登録を拒否する行為を規定しています。
第2項:登録者に対する、禁止行為を規定しています。
第3項:違約金等について定めています。(不要の場合は削除して下さい。)
第4項:不可抗力免責について規定しています。
第9条(秘密保持義務)
第1項では、登録者の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、『本規約の有効期間終了後においても』有効としています。(『本規約終了後3年間』とすることも可能です。)また、ここでは、秘密保持の対象を「相手方が秘密と指定した情報」と、明確に特定するようにしています。
→秘密保持義務の対象を「当社が秘密と指定した情報及び本規約を履行する際に知り得た当社の秘密に関する情報」としています。実情に応じて変更して下さい。
第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密保持義務が適用されないことを規定しています。
第10条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
本規約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(著作権、肖像権の取り扱い)
第1項:ここで記載しなくても、本件著作物の著作権は、原始的には(譲渡しない限り)創作者に帰属します。
しかしながら、著作権が当社または本件著作物の創作者に帰属することを確認するため、注意的に規定したものです。
第2項:モデル・タレント(登録者)が、この契約での業務の遂行の結果得られた著作物について、著作者人格権または実演家人格権を行使しない旨を規定しています。
第13条(著作物の利用)
職業モデル・タレントに一般的に求められる、著作物に関する事項について記載したものです。
但しここでは、「個別契約で別途定めた場合は、この限りではない」と記載していますので、個別契約で、利用に制限を加えることもできます。
(個別のモデル・タレント業務で、利用に制限を加えたい場合:例えば当社が本件著作物を利用する前に登録者が事前にその利用形態について確認・承諾をしたい場合は、個別契約にてその旨を定めて下さい。)
★著作物の利用についてモデル・タレント(登録者)が事前確認する場合の規定例も記載しています。
第14条(映像等の撮影・収録)
第15条(有効期間)
本規約の有効期間を規定しています。
→ここでは、本規約の有効期間を「当社が登録者としての登録を承諾した日から1年間」とし、反対の意思表示がないときは1年間の自動更新としています。
(実情に応じて有効期間を定めて下さい。)
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本規約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
→登録者が登録料を支払った期間が有効期間となるようにした規定例も記載しています。
第16条(契約解除)
本規約による契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第17条(本規約上の地位の譲渡等)
第18条(分離可能性)
第19条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「別添資料」
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※「報酬、費用、登録料、オプションの決め方の例を、いく通りか記載しています。
【報酬】
【交通費・宿泊費の負担】
【衣類・アクセサリー等】
【登録料】
【オプション及びそれにかかる費用】
「モデル・タレント登録申込フォーム」
-----------------------------------
★モデル・タレント登録申込フォームを、本規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上のダウンロード等により送り、記入のうえ返信/返送してもらうことで、タレント登録の申込を受けます。
★申込み承諾の通知を、申込者のメールアドレスまたはLINE宛に発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
★なお、正確を期するなら、身分証明書(運転免許証等)の写しも、申込フォームとあわせて送ってもらってもよいかと思います。
「承諾通知(電子メール)サンプル」
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★「登録モデル・タレント業務委託個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(著作権の取り扱い)
第4条(事前確認)
モデル・タレント(登録者)が、著作物が利用される前に確認できるようにした規定例です。
→第4条が不要の場合は削除して下さい。
第5条(業務の独占的委託)
この個別契約で定める業務については、当社が独占的にタレント(登録者)に委託するものとし、登録者は当社の事前承諾を得ることなく当社以外の第三者と直接のやりとり、取引または契約締結をしてはならず、また取引・契約締結のための交渉をしてはならない旨を定めています。
→第5条が不要の場合は削除して下さい。
第1項第2号:『 に関係する業務』:本件個別業務に関連する業務も含める場合の規定です。例えば本件個別業務がゴルフに関する業務で、ゴルフに関係する他の業務も含める場合は、ここで『ゴルフに関係する業務』と定めます。
第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
【規約形式、登録モデル・タレント】
→この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定し、規約形式としています。一人のモデルと1対1の契約を締結する場合は、(通常の契約書形式である)以下の契約書ひながたもご検討下さい。
フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/1511125
→この規約ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。「所属モデル・タレント」と専属マネジメント契約を締結する場合は、以下の契約書ひながたをご利用下さい。
モデル・タレント専属マネジメント契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/139267
★末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
【業務委託契約、雇用契約】
★本規約は、当社が登録者に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
【基本規約、個別契約】
★「登録モデル・タレント基本規約」と「登録モデル・タレント業務委託個別契約書」のセットとなっています。(なお、書面の個別契約書が必須とはしていません。基本規約において、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」としています。)
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別添資料で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→「基本規約」では、委託する個別の案件に共通する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。 いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、モデル・タレント業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定することも可能としています。
【登録申込者が未成年の場合】
★登録申込者が未成年の場合は、あわせて法定代理人の同意も必要です。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
★ご参考(当事務所HP)
フリーランス・タレントの契約書
http://keiyaku.info/e_production03.html
芸能プロダクション,タレント,タレント,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html
★「登録モデル・タレント基本規約」 に含まれる条項
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第1条(適用、モデル・タレント登録)
第1項:本規約の適用対象を「モデル・タレント登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれを承諾した個人」とし、登録制としている旨を規定しています。
第2項:モデル・タレント登録の申込み手続きについて規定しています。
第3項:登録希望者に対し、写真、身分証明書の写し及びその他の書類提出を求めることがある旨を規定しています。
第4項:登録希望者が未成年である場合は、法定代理人(親権者)の同意が必要である旨を規定しています。
第2条(目的、業務内容)
第1項:『本件業務は、当社が登録者に紹介する、以下の各号に定める業務の全部または一部から構成されるものとする。』と規定しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:登録者(タレント)には、別途当社と協議のうえ合意した衣服、アクセサリー等を使用してもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本規約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本規約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本規約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本規約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第6項:委託者(当社)が、必要に応じてタレント(登録者)を代理して第三者と交渉・協議し、契約を締結する権限を付与される旨を明示した規定です。
第3条(当社の業務)
当社が運営する事業の業務内容について規定しています。(必要に応じ、追加削除等の変更をして下さい。)
第4条(完全合意、規約の変更)
第1項:本規約の前になした当社と登録者の取り決めで、本規約と「内容が相違するもの」がある場合、本規約の内容が優先することを確認しています。
→以前に当社と登録者の間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本規約が優先することになります。
第2項〜第4項:規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により本規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)登録者にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、登録者の一般の利益に適合するとき。」
(2)登録者にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→登録者の同意を得ずに本規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の本規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の本規約の内容と効力発生時期を適切な方法により周知すること。
第5条(報酬、費用負担、登録料、オプション、支払方法)
第1項:報酬、費用負担、登録料ならびにオプションに関する規定です。
→これらについては別添資料で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法はPayPalの決済サービスを利用するものとしています。
第3項:当社は前項の支払いに係る報告を支払通知書(書面またはpdf等の電子ファイル)により遅滞なく登録者に行うものとしています。
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(逆の場合:事務所側がモデル・タレントに登録料/オプションにかかる費用を支払う/負担する場合もあり得ます。その場合は修正して下さい。)
第6条(業務の遂行)
第7条(遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償)
遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償に関する規定です。
第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。
第2項:登録者の当社に対する損害賠償に関する規定です。
第3項:当社の登録者に対する損害賠償に関する規定です。
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【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第8条(登録拒否、禁止行為、不可抗力免責)
第1項:登録希望者に対する、登録または再登録を拒否する行為を規定しています。
第2項:登録者に対する、禁止行為を規定しています。
第3項:違約金等について定めています。(不要の場合は削除して下さい。)
第4項:不可抗力免責について規定しています。
第9条(秘密保持義務)
第1項では、登録者の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、『本規約の有効期間終了後においても』有効としています。(『本規約終了後3年間』とすることも可能です。)また、ここでは、秘密保持の対象を「相手方が秘密と指定した情報」と、明確に特定するようにしています。
→秘密保持義務の対象を「当社が秘密と指定した情報及び本規約を履行する際に知り得た当社の秘密に関する情報」としています。実情に応じて変更して下さい。
第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密保持義務が適用されないことを規定しています。
第10条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
本規約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(著作権、肖像権の取り扱い)
第1項:ここで記載しなくても、本件著作物の著作権は、原始的には(譲渡しない限り)創作者に帰属します。
しかしながら、著作権が当社または本件著作物の創作者に帰属することを確認するため、注意的に規定したものです。
第2項:モデル・タレント(登録者)が、この契約での業務の遂行の結果得られた著作物について、著作者人格権または実演家人格権を行使しない旨を規定しています。
第13条(著作物の利用)
職業モデル・タレントに一般的に求められる、著作物に関する事項について記載したものです。
但しここでは、「個別契約で別途定めた場合は、この限りではない」と記載していますので、個別契約で、利用に制限を加えることもできます。
(個別のモデル・タレント業務で、利用に制限を加えたい場合:例えば当社が本件著作物を利用する前に登録者が事前にその利用形態について確認・承諾をしたい場合は、個別契約にてその旨を定めて下さい。)
★著作物の利用についてモデル・タレント(登録者)が事前確認する場合の規定例も記載しています。
第14条(映像等の撮影・収録)
第15条(有効期間)
本規約の有効期間を規定しています。
→ここでは、本規約の有効期間を「当社が登録者としての登録を承諾した日から1年間」とし、反対の意思表示がないときは1年間の自動更新としています。
(実情に応じて有効期間を定めて下さい。)
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本規約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
→登録者が登録料を支払った期間が有効期間となるようにした規定例も記載しています。
第16条(契約解除)
本規約による契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第17条(本規約上の地位の譲渡等)
第18条(分離可能性)
第19条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「別添資料」
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※「報酬、費用、登録料、オプションの決め方の例を、いく通りか記載しています。
【報酬】
【交通費・宿泊費の負担】
【衣類・アクセサリー等】
【登録料】
【オプション及びそれにかかる費用】
「モデル・タレント登録申込フォーム」
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★モデル・タレント登録申込フォームを、本規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上のダウンロード等により送り、記入のうえ返信/返送してもらうことで、タレント登録の申込を受けます。
★申込み承諾の通知を、申込者のメールアドレスまたはLINE宛に発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
★なお、正確を期するなら、身分証明書(運転免許証等)の写しも、申込フォームとあわせて送ってもらってもよいかと思います。
「承諾通知(電子メール)サンプル」
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★「登録モデル・タレント業務委託個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(著作権の取り扱い)
第4条(事前確認)
モデル・タレント(登録者)が、著作物が利用される前に確認できるようにした規定例です。
→第4条が不要の場合は削除して下さい。
第5条(業務の独占的委託)
この個別契約で定める業務については、当社が独占的にタレント(登録者)に委託するものとし、登録者は当社の事前承諾を得ることなく当社以外の第三者と直接のやりとり、取引または契約締結をしてはならず、また取引・契約締結のための交渉をしてはならない旨を定めています。
→第5条が不要の場合は削除して下さい。
第1項第2号:『 に関係する業務』:本件個別業務に関連する業務も含める場合の規定です。例えば本件個別業務がゴルフに関する業務で、ゴルフに関係する他の業務も含める場合は、ここで『ゴルフに関係する業務』と定めます。
第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。