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フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
(フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用).docx)

フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
【フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★甲(モデル事務所、出版社、WEB制作会社、写真スタジオ、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者)が、乙(フリーランスの成年モデル)にモデルの業務を単発で依頼(委託)するための契約書ひながたです。

→なお、モデルの業務を継続的に依頼(委託)する場合は、以下の契約書ひながたをご利用下さい。

フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/1511125

★ご参考(当事務所HP)
フリーランス・モデルの契約書
http://keiyaku.info/e_production03.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★「フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:フリーランス・モデルに依頼(委託)する業務の内容に関する規定です。
→日時・場所・内容等、業務の内容を記入して下さい。
内容例1:「○○商品の広告写真用撮影における被写体モデルの業務」
内容例2:「○○ホテルのブライダル広告写真用撮影における被写体モデルの業務」


第2条(報酬、費用負担)
報酬と費用負担に関する規定です。
第1項:報酬の金額に関する規定です。
第2項:旅費交通費の負担に関する規定です。ここでは3パターンを記載しています。該当する項目のチェックボックスにチェックを入れて選択するか、もしくは該当する項目以外を削除して下さい。(以下同様。)
第3項:衣服、アクセサリー等の負担に関する規定です。ここでは3パターンを記載しています。
第4項:報酬及び費用の支払方法に関する規定です。ここでは2パターンを記載しています。


第3条(禁止行為、遵守事項)
第1項:モデル(乙)の禁止行為について規定しています。
第2項:モデル(乙)が第1項に定める禁止行為をした場合の違約金について規定しています。
第3項:モデル(乙)がコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。
第4項:前項において、モデルに対し指定病院での診断を求める場合の規定です。
第5項:モデル(乙)が、甲から紹介された顧客から、甲を介することなく、このたびの業務と同一または類似する業務を受託する場合に、甲乙間で協議のうえその可否を決定するものとしています。(第5項が不要の場合は削除して下さい。)


第4条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する規定です。


第5条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報の取扱いに関する規定です。


第6条(権利義務の譲渡等の禁止)
連絡・進捗報告に関する規定です。
→連絡担当者を定めるものとしています。(定めない場合の規定例も記載しています。)


第7条(著作権、肖像権の取り扱い)
著作権、肖像権の取り扱いに関する規定です。
第1項:モデル(乙)が業務を遂行した結果得られた、モデル(乙)の肖像を利用して創作された写真、画像、動画等の成果物の著作権の帰属先を決める規定です。
→著作権の帰属先は、甲の場合もあれば、甲の顧客(クライアント)の場合もあるでしょう。
→著作権は永続的に甲もしくは甲の顧客(クライアント)に帰属するような規定としています。(第4項を参照。)
第2項:モデル(乙)が成果物について著作者人格権または実演家人格権を行使しないことを確約する旨の規定です。
第3項:モデル(乙)の肖像権はもちろんモデル(乙)に帰属しますが、第8条に定める範囲で、甲は乙の肖像権を利用することができる旨を規定しています。


第8条(成果物の利用)
成果物の利用に関する規定です。
フリーランス・モデルに一般的に求められる、成果物に関する事項について記載したものです。
ただしここでは、「甲乙間で別途定めた場合は、この限りではない」と記載していますので、別途、利用に制限を加えることもできます。
(個別のモデル業務で、利用に制限を加えたい場合:例えば甲が成果物を利用する前に乙が事前にその利用形態について確認・承諾をしたい場合は、その旨を定めて下さい。)

★成果物の利用について乙(モデル)が事前確認する場合の規定例も記載しています。


第9条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する規定です。
★第1項の別例として、以下の2つの規定例を記載しています。
・モデル(乙)にのみ、重めの損害賠償義務を負わせる例
・甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

第2項:不可抗力免責について規定しています。


第10条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第11条(協議事項)


第12条(準拠法・合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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