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デザイン制作業務委託契約書(単発依頼用)
(デザイン制作業務委託契約書(単発依頼用).docx)

デザイン制作業務委託契約書(単発依頼用)
【デザイン制作業務委託契約書(単発依頼用)】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★デザインの制作に関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に委託するための契約書です(単発依頼向け)。

 →継続的に委託する場合は、以下の契約書ひながたをご参照下さい。
  デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
  https://akiraccyo.thebase.in/items/2586289

★最後には、任意に規定することができる「特約条項」として、「コンペの際に提出して頂く作品データの取扱い」についても記載しています。

→甲が、乙の意に反して、本件デザインの変更、切除その他の改変を行わないことについて定めています。

→乙がコンペの際に提出した作品データの、「公開・非公開に関すること」、「目的の範囲を超えて無断使用をしないこと」、「不採用となった作品データは消去すること」等について定めています。

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※ご参考(当事務所HP)
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
 http://keiyaku.info/design01.html
ファッションビジネス、アパレル産業の契約書
 http://keiyaku.info/fashion01.html
IT業界・WEB業界の契約書
 http://keiyaku.info/web02.html
著作権の譲渡に関する契約書
 http://keiyaku.info/copy01.html
業務委託契約書 (個人事業主:フリーエージェント向け)
 http://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
 http://keiyaku.info/torihiki01.html
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★「デザイン制作業務委託契約書(単発依頼用)」に含まれる条項
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第1条(目的)

第1項:甲は乙に対し、デザインの制作業務を委託し、乙はこれを受託することについて規定しています。

第2項:甲が乙に委託するデザイン制作業務の内容について規定しています。
必要に応じ、デザインのイメージサンプルを記載した別添資料をつけるようにしています。(この部分が不要の場合は削除して下さい。)


第2条(対価)

第1項:著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。

・創作作業への対価
・著作権の譲渡の対価

→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料(業務請負料)がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)

また、対価を、例えば「商品の売上高の○%」のように、ロイヤリティ形式とすることも考えられます。

第2項:ここでは2回に分割して支払う場合を想定しています。
→対価を一括で支払う場合の規定例も記載しています。


第3条(納品、検収等)

デザインの原案を所定の期日までに納品し(第1項)、かつ、所定の期日までに最終納品するものとしています(第3項)。


第4条(契約不適合責任)

「契約不適合責任」に関する条項です。納品完了後、不適合が所定の期間内に発見された場合、甲は乙に対して不適合の修正を請求することができるものとしています。
→2020年施行の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。

第1項:契約不適合責任(担保責任)の制限期間を「最終納品の完了後6か月以内」は、民法637条第1項の規定(注文者がその不適合を知った時から一年以内)よりも短縮しています。(6か月にする場合が多いようですが、甲有利とするならば、「最終納品の完了後1年以内」までの期間で修正して下さい。)


第5条(デザインの用途)

商品化に関する規定です。
→このとき、甲以外の第三者が当該商品を製造または販売する場合、甲及び乙は事前に別途協議のうえ、当該第三者との取引内容を定めるものとする。」の箇所は、不要な場合は削除して下さい。


第6条(本件デザインに係る著作権等の知的財産権の譲渡、媒体等の所有権移転)

第1項:乙が、デザインの制作に関する業務(本件デザイン業務)を遂行した結果得られたデザイン(本件デザイン)の、著作権の譲渡に関する規定です。

→『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
 ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/copy01.html

★本件デザインに関する著作権等の知的財産の帰属を乙に留保する場合の規定例も記載しています。

【『改変』について】
『改変』は、著作権法第二十条(同一性保持権)で出てくる文言です。同条第1項で「変更、切除その他」と規定されていますが、同条第2項では『改変』にあたらない場合が規定されています。
------著作権法引用ここから--------
(同一性保持権)
第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
------著作権法引用ここまで--------


第7条(第三者が有する権利の侵害)

乙は、本件制作業務の遂行にあたって制作する本件デザインに関して第三者の知的財産権の侵害に注意することを規定しています。

★第1項の別例(乙の損害賠償責任まで規定する場合)も記載しています。


第8条(デザインの使用)

第1項:甲が「本契約に定める目的の範囲を超えて本件デザインを使用する場合」は、乙の事前承諾を得るものとしました。
第2項:乙は、甲の事前承諾を得た場合、乙の実績等にするため、本件デザインをウェブサイトその他の媒体に掲載することができるものとしました。


第9条(報告義務)


第10条(情報・資料等の処置・処分)


第11条(費用負担)


第12条(損害賠償)

損害賠償に関する規定です。

損害賠償額に上限を設ける場合の別例を以下に記載します。
(相手方に現実に生じた通常の直接損害に対して、本契約にて定めた対価を上限として責任を負うものとしています。)


第13条(秘密保持義務)

甲乙双方の秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第14条(権利義務の譲渡禁止)

民法上、譲渡性のない一身専属的なものを除いて、原則として債権は譲渡可能ですが、ここでは、契約内容の性質にかんがみ、本契約に基づく権利または義務の譲渡等を禁止することにしています。


第15条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生する (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。


第16条(反社会的勢力の排除)

警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第17条(準拠法、協議、裁判管轄)

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【特約】
★以降、「特約」を付記しています。
→「第18条(特約:コンペの際に提出して頂く作品データの取扱い)」

★必要に応じて、このような「特約」を付記して下さい。(必要がない場合は、第18条は削除して下さい。)
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第18条(特約:コンペの際に提出して頂く作品データの取扱い)

コンペの際に提出された作品データの取扱いに関する規定です。
作品データのファイル形式やサイズなどを定めています。
また、作品データの公開・非公開に関すること、目的の範囲を超えて無断使用をしないこと、不採用となった作品データは消去すること等について定めています。

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【印紙税につきまして】
本契約書は、著作物の制作を委託する/請け負うという側面では、印紙税額一覧表の第2号文書に該当します。

 ご参考:国税局HP
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

ただし著作権譲渡(=無体財産権の譲渡)をする場合、その側面では、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。

印紙税 請負の意義
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/09.htm

印紙税 2以上の号に該当する文書の所属の決定
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/01/01.htm

どちらで課税されるかわからない場合、契約書の内容が固まった段階で、いずれの文書として課税されるかどうかを、管轄の税務署に印紙税の確認をすればよいかと思います。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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