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映像制作業務委託基本契約書+個別契約書(生成AI利用対応)
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映像制作業務委託基本契約書+個別契約書(生成AI利用対応)
【映像制作業務委託基本契約書+個別契約書(生成AI利用対応)】

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M.B.A.行政書士 岡田旭事務所の作成・監修。
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由に編集・カスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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以下の契約書ひながたもご覧下さい。

映像制作業務委託契約書(生成AI利用対応)
https://akiraccyo.thebase.in/items/48861847
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【生成AIを利用する映像制作者:必携】
★映像制作者(法人又は個人)向けに作成した、業務委託契約書(生成AI利用対応)のひながた・テンプレートです。
→契約当事者は、クライアント(甲)と映像制作者(乙)です。
→継続的に業務を委託・受託するための基本契約書と個別契約書のセットです。
→映像制作者が生成AIを利用する場合にも利用できる内容にしています。
→契約形態を「成果完成型準委任契約」としています。映像という成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務の場合、(請負契約ではなく)成果完成型準委任契約とすることが、とくに映像制作者側にとって有効です。
→制作した映像の著作権の帰属を、映像制作者(乙)側に留保する場合とクライアント(甲)側に譲渡する場合の両方に対応しています。
→映像制作者が個人(フリーランス)の場合に利用できる、フリーランス法に対応するための特約を付けています。

★業務委託の内容を、表でまとめる形式にしています。
必要項目を表に記入していくことで、業務委託の内容を特定できるようにしています。記入項目は以下の通りです。
「目的、収録・撮影日時、収録・撮影場所、収録・撮影対象、キャスト(出演者)の有無、収録・撮影内容、データ加工の有無、納品形式、納期、カメラマン指定の有無、特約事項」(必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。)

【基本契約、個別契約】
★「映像制作業務委託基本契約書」と「映像制作業務委託個別契約書」のセットとなっています。

★ご参考(当事務所HP)
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書
http://keiyaku.info/photo01.html
インフルエンサーマーケティングの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/contents05.html
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/contents08.html
生成AI・データ分析に関する取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/data02.html
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/inin03.html
★その他ご参考
経済産業省|「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を取りまとめました
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218003/20250218003.html


★「映像制作業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(定義、契約形態等)

第1項:定義規定です。

第2項:本契約の契約形態が「成果完成型準委任契約」であることを明記しています。

★請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)につきましては、以下リンク先(当事務所HP)をご参照下さい。

請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/inin03.html

→映像という成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務の場合、(請負契約ではなく)成果完成型準委任契約とすることが、とくに映像制作者側にとって有効です。

第3項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。

第4項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)

第5項:個別契約に関する規定です。
→個別契約には、甲が乙に委託する個別具体的な業務の内容、業務提供物の仕様、期間、対価等の必要な事項を記載するものとしています。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
→個別契約には、注文書又は発注書ならびに見積書又は注文請書もしくは受注書等が含まれるものとしています。


第2条(目的、業務の委託)

★業務の委託・受託に関する規定です。
第1項:本件業務の個別具体的な内容は、本契約に基づく個別契約で定めるものとしています。

第2項:クライアント(甲)に対し、本件業務の遂行時、収録・撮影場所における天候・交通事情等の外的要因が本件成果物の仕上がりに影響を与えることを理解していただくための規定です。


第3条(業務遂行の確認)
準委任契約の場合、業務遂行の確認は、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)に従って業務が遂行されたかについての確認となります。


第4条(債務不履行責任-準委任)

債務不履行責任に関する規定です。
→契約形態(成果完成型の準委任契約)に合わせた内容としています。
→第3項:「乙が前項に定める不一致に係る債務不履行責任を負うのは、本件成果物を納品してから3か月以内とする」としています。(乙に有利な規定です。)
→第3項の別例(甲に有利な規定)も記載しています。


第5条(対価、費用)

★著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・制作業務の対価
・著作権譲渡の対価
→対価が著作権譲渡の対価を含む場合、「制作業務の対価がいくら」「著作権譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)

★映像を広告に使用する場合、対価を、例えば「映像が表示される商品の売上高の○%」のように、ロイヤリティ形式とすることも考えられます。

★映像をSNSに使用する場合、次のような成果報酬を設定することも考えられます。
成果報酬:先月末日までの過去最高フォロワー数に対する、
     毎月のフォロワー増加数×◯◯◯◯円(消費税別途加算)


第6条(中途解約)

★中途解約に関する規定です。
→ここでは、着手金を頂いていることを前提として、解約料を設定しました。なお、映像制作者(乙)としては、着手金を頂いていると解約料をとりやすいです。
→着手金を設定していない場合は、「第3条に定める着手金」を、例えば「第3条に定める対価」と変更し、第2項を削除することになります。


第7条(遅延損害金)

→遅延損害金の年利は、下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→遅延損害金の計算方法についても、例を記載しています。


第8条(成果物の取扱い)

★成果物の取扱いに関する規定です。
→著作権等の知的財産権を映像制作者(乙)又は当該知的財産権の使用を許諾する第三者(本件業務を遂行に生成AIを利用する場合における、利用する生成AIサービスの提供事業者、映像素材の提供者等)に留保する場合の規定例です。

★なお、本件成果物について、映像制作者(乙)の創作的な寄与が認められない場合、映像制作者(乙)には著作権が生じない旨、ご注意下さい。
→映像をゼロから生成AIで制作する場合であって、かつ、生成AIサービスに入力するプロンプトに創作性が認められない場合は、著作権が認められないでしょう。

★第3項:但し書:「但し、甲の事前承諾を得るものとする。」は、不要な場合は削除して下さい。

★第4項:成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権については、対価の支払いをもって甲に移転するものとしています。

→成果物がプリント枚数を限定した写真作品などの場合、それ自体が財産的な価値を持つことがあるため、特に注意が必要です。逆に、フロッピーやCD-ROM等により、電子データ形式で納品を受ける場合は、成果物の所有権が問題になることは少ないといえます。

★本件成果物に関し、映像制作者(乙)が自己の著作権等の知的財産をクライアント(甲)に譲渡する場合の規定例も記載しています。

→「著作権譲渡契約」「著作者人格権」に関する説明も記載しています。


第9条(提供資料の取扱い)

「提供資料」の取扱いに関する規定です。
→「提供資料」は、第1条で「甲が乙に対し、本契約その他の甲及び乙が合意した書面に定める条件に従い提出する、本件業務の遂行に必要な甲の情報、データその他の資料一切」と定義しています。


第10条(インプットの取扱い・入力データの制限)

「インプット」の取扱いに関する規定です。
→「インプット」は、第1条で「本件業務の遂行に生成AIを利用する場合において、乙が生成AIに入力するテキスト(プロンプト)、映像、音声、その他の情報・データ」と定義しています。

第1項:映像制作者(乙)は、本件業務の遂行にあたり、生成AIを利用する場合、自己の責任と判断において利用することができるものとしました。映像制作者(乙)に有利な内容です。
→但し、映像制作者(乙)は、以下の各号に定める事項の確認を含めて、自己の責任と判断において利用するものとしています。
(1)利用する生成AIサービスの提供事業者が定める利用に関する契約(利用規約、Terms of Useを含むがこれらに限られない。)に違反しないこと。
(2)本件成果物の商用利用が可能であること。
(3)本件成果物について、第三者(利用する生成AIサービスの提供事業者、映像素材の提供者等)から使用許諾を得ていること、又は著作権等の知的財産権が乙に帰属すること。
(4)第三者の権利を侵害しないこと。

第2項:映像制作者(乙)は、インプットが生成AIの汎用的な学習(サービス改良を含む)に利用される可能性があることを十分に認識し、秘密情報・個人情報・第三者の権利を侵害するおそれのある情報を含むインプットの入力を行う場合には、甲の承認を得るものとしています。
→但し、「甲が乙に提供した提供資料に含まれる情報・データについては、甲乙間で別途定めない限り、甲が乙に対し、当該情報・データを生成AIにインプットとして入力することを承認しているものとみなす」旨の規定も入れています。
(映像制作者が生成AIを利用することで発生するリスクを減らしています。)

第3項:前項に定めるクライアント(甲)の承認により生じた甲の損害については、映像制作者(乙)は一切の責任を負わないものとしています。
→クライアント(甲)から提供を受けた「提供資料」に機密情報や個人情報が含まれていて、映像制作者(乙)がこれらを(機密情報や個人情報とは知らずに)入力してしまうことにより発生するリスクを除くための規定です。

第4項:映像制作者(乙)は、「提供情報」:クライアント(甲)から提供された情報を、本件業務以外の目的、特に乙の自己のAIモデルの学習や技術開発の目的に利用しない旨の規定です。


第11条(保証)

第1項:映像制作者(乙)がカメラマン、キャスト等をキャスティングする場合、彼らを代理して本契約を締結する権限を有していることを保証する規定です。

第2項:映像制作者(乙)が納品した映像が他人の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利用するクライアント(甲)が、著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける立場になります。
→このため、著作物の制作業務委託契約においては、著作者(乙)が創作した著作物について他人の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。
→クライアント(甲)に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第12条(事前承諾等が必要な行為)

第1項:成果物の二次利用(目的外利用)の禁止に関する規定です。
→ここでは、目的外利用するための条件として2つの項目を記載しています。

第2項:成果物の二次利用(目的外利用)の禁止に関する規定です。

第3項:乙が本件業務を遂行する際にキャストその他の第三者(協力者)を紹介した場合。甲は、乙を飛び越えて協力者と直接のやりとり、取引、交渉、契約締結をしてはならない旨の規定です。


第13条(再委託)

映像制作者(乙)が本件業務の全部又は一部を再委託することに関する規定です。

映像制作者(乙)は、映像を制作するにあたって、全ての業務を行わず、カメラマンやキャストに業務を依頼することが想定されます。
→クライアント(甲)から見れば、映像制作者(乙)が業務をカメラマンやキャストに再委託していることになります。
→従って、映像制作者(乙)がクライアント(甲)から受託した業務を再委託することを可能にする規定が必要になります。


第14条(権利義務の譲渡禁止)


第15条(秘密保持義務)


第16条(損害賠償責任、免責)

第1項:損害賠償責任について規定しています。
★赤字箇所は、甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例です。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

第2項:不可抗力その他の免責について規定しています。


第17条(有効期間)

「◯◯◯◯年◯◯月◯◯日から◯◯◯◯年◯◯月◯◯日」は、「本契約締結日から◯◯◯◯年◯◯月◯◯日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。(実情に応じて有効期間を定めて下さい。)

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)


第18条(契約解除)

一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いですいっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。


第19条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第20条(準拠法)


第21条(協議、裁判管轄)


  特約(フリーランス・事業者間取引適正化等法関連)


★「特約」は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。
(特約が不要な場合は削除して下さい。)


第22条(安全・衛生)

第1項:乙(技術者:受任者)が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、甲(ベンダ:委任者)に対して乙(技術者:受任者)の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。

なお、フリーランス法では、甲(ベンダ:委任者)に対し、フリーランスである乙(技術者:受任者)に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。

第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。


第23条(ハラスメントに関する方針)

★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。
※以下の委任事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である

具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知

ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。

厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章及びガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。

【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html


第24条(育児介護等に対する配慮)

★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。

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【個別契約書のサンプル】

個別契約書のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
→個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
→個別契約にしたい書面(電磁的記録を含みます)には、「この書面は◯◯◯◯年◯◯月◯◯日付の映像制作業務委託基本契約に基づく個別契約です。この書面に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載します。


第1条(個別契約の目的、業務の内容)

★業務委託の内容に関する規定です。内容を表でまとめる形式にしています。
→ここでは、例として、以下の項目を挙げています。
「目的、収録・撮影日時、収録・撮影場所、収録・撮影対象、キャストの有無、収録・撮影内容、データ加工の有無、納品形式、納期、カメラマン指定の有無、特約事項」
→必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→必要に応じて、利用する生成AIサービスのリストを記載して下さい。


第2条(対価、費用)

★「対価、費用」に関する規定です。
→「甲は乙に対し、本件業務の対価を、別紙見積書のとおり支払う。」として、別紙にその明細を記載し、本契約書に添付する方法もあります。(この場合、第2項は不要となります。)

★「納品が完了した日から起算して8日以内」
→例えば「納品が完了した日」が7月21日(月曜日)とすると、「納品が完了した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。

★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「報酬」には、以下の内容が含まれます。
・制作業務の対価
・著作権の譲渡への対価
→対価が著作権の譲渡への対価を含む場合、「制作業務の対価がいくら」「著作権の譲渡への対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)


第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)

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★【WORD編集可】注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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