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動画・静止画制作業務委託契約書
(動画・静止画制作業務委託契約書.docx)

動画・静止画制作業務委託契約書
【動画・静止画制作業務委託契約書】

※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の撮影・制作に関する業務を行う事業者)に業務を委託するための契約書ひながたです。

※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。

※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。

※単発で業務を委託するための契約書です。

※なお、継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のひながたも用意しています。
動画・静止画制作業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/48862311


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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★ご参考(当事務所HP)

コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書
http://keiyaku.info/photo01.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
芸能プロダクションの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
http://keiyaku.info/s_event02.html
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★「動画・静止画制作業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(業務の委託)
→業務委託の内容に関する規定です。内容を表でまとめる形式にしています。
→ここでは、例として、以下の項目を挙げています。
「目的、収録・撮影日時、収録・撮影場所、収録・撮影対象、モデルの有無、収録・撮影内容、データ加工の有無、納品形式、納期、カメラマン指定の有無、特約事項」
→必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。


第2条(納品、検査)
→定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
→成果物が納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。


第3条(対価、費用)
→対価、費用の額と支払方法を規定しています。
→着手金と残金に分けて支払われる形式を例としてあげています。
→費用の内訳についても記載できるようにしています。

★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・制作業務の対価
・著作権譲渡の対価
→対価が著作権譲渡の対価を含む場合、「制作業務の対価がいくら」「著作権譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。)

★また、対価を、例えば「静止画が表示される商品の売上高の○%」のように、ロイヤリティ形式とすることも考えられます。


第4条(キャンセル料)
→キャンセル料の設定に関する規定です。
→ここでは、乙が着手金を頂いていることを前提として、キャンセル料を設定しています。
(乙の立場でいえば、着手金を頂いていると、キャンセル料をとりやすいです。)
→着手金を設定していない場合は、「第3条に定める着手金」を、例えば「第3条に定める対価」と変更し、第2項を削除することになります。


第5条(遅延損害金)
→遅延損害金の年利は、下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→遅延損害金の計算方法についても、例を記載しています。

第6条(成果物に関する権利の取扱い)
→成果物に関する権利の取扱いに関する規定です。本件成果物に関する著作権等の知的財産を甲に譲渡する場合の規定例です。

→成果物に関する著作権等の知的財産を甲ト側に譲渡する場合についても、別の「第6条」と入れ替えることで、対応可能としています。

→「著作権譲渡契約」「著作者人格権」に関する説明も記載しています。


第7条(成果物の目的外利用)
→成果物の目的外利用に関する規定です。
→甲側は、乙と別途協議が成立しない限り、成果物を、本契約に定める撮影目的のみのために利用することができ、その他の目的に利用することはできない旨を定めています。


第8条(保証)
→納品された写真等の著作物が他人の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利用する依頼者(クライアント)が、
著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける立場になります。
このため、著作物の制作委託契約においては、著作者(カメラマン)が著作物について他人の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。

→甲に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第9条(権利義務の譲渡禁止)


第10条(守秘義務)


第11条(契約解除)
→一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いです。
いっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。


第12条(損害賠償)
→損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。
従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。

→ここでは「対価相当額」を、損害賠償の上限としています。


第13条(不可抗力免責)


第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第15条(準拠法)


第16条(協議、裁判管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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