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売上仕入契約書(消化仕入契約書)
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【売上仕入契約書(消化仕入契約書) 】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
【関連ひながた】
ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピングの形式
https://akiraccyo.thebase.in/items/67951223
※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
※注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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※小売業者が商品を納入業者から仕入れ、店舗内の売場で、その商品を販売することを想定しています。
※納入業者は売場に従業員を派遣し、商品の販売・保管業務の補助を担当させます。
※売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態をとります。
※「売上仕入」は「消化仕入」と同義です。
★ご参考(当事務所HP):『商品の仕入れ形態 買取り、委託、消化仕入れ』
http://keiyaku.info/hanbai04.html
★ご参考(当事務所HP):『売買契約:販売代理店がメーカー等から仕入れて転売する形(仕切売買)』の契約内容
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
※通常の仕切売買でしたら、小売業者の利益は、商品供給元から仕入れた商品の価格と消費者へ売却した価格の差額(転売利益)となります。小売業者は仕入れリスクを負担します。
※しかし売上仕入れ(消化仕入れ)の場合は、小売業者は店頭で売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態です。従って、小売業者は仕入れリスクを負担しません。また、店頭に置いた商品の盗難や破損に関するリスクも負担しません。これらのリスクは全て商品の納入業者が負担します。
★「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」に含まれる条項
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第1条(対象商品)
第2条(委託業務の内容)
→乙(納入業者)は、売上仕入契約に基づき、別途規定される商品納入を行うほか、甲(小売業者)による商品販売・保管の「補助」を行うとしています。
→また、甲(小売業者)が、消費者に対する商品の販売主体であることを明示しています。
→いわば「出店契約」的な内容としています。
→商品の販売主体が乙(納入業者)であることを規定した場合であって、かつ、販売する場所が甲(百貨店等)の店舗であった場合は、乙(納入業者)を賃借人とした賃貸借契約の要素が入ってきます。すなわち借地借家法の適用を受ける可能性が出てきますので、解約のとき、乙(納入業者)の立ち退きが容易に認められなくなる可能性があります。
第3条(基本契約と個別契約)
第4条(商品の販売場所)
第5条(売上代金の処理)
第6条(引渡し)
第7条(所有権の移転時期)
→売上仕入契約(消化仕入契約)では、商品の所有権の移転時期について、乙(納入業者)が甲(小売業者)の店舗等に搬入した時点ではなく、商品を顧客に販売した時点であることが明確にされています。
第8条(従業員の統制)
第9条(商品管理上のリスク負担)
→売上仕入契約(消化仕入契約)では、乙(納入業者)から甲(小売業者)に納入された商品は、甲(小売業者)の管理下であるものの、乙(納入業者)が所有権を有し、また、乙(納入業者)の従業員により実質的な管理もなされていることが多いです。このため本条では、甲(小売業者)に納入されてから顧客に販売もしくは乙(納入業者)が搬出するまでは、原則、乙(納入業者)が商品管理上のリスクを負うことを規定しています。
第10条(顧客に対する責任負担)
第11条(費用負担)
第12条(販売商品、販売方法)
第13条(商標・商号、包装紙等の使用)
第14条(秘密保持義務)
第15条(個人情報の保護、顧客情報)
第16条(定期打合会議)
第17条(損害賠償)
損害賠償に関する通常の規定例です。
★別例:損害賠償の範囲を限定した規定例も以下記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行しない場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本件業務を遂行した場合に甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:売上仕入契約(消化仕入契約)では、顧客に対する商品の販売に対する損害倍賠償責任は、甲(小売業者)が直接的に負うことになります。しかし、対内的な関係では、乙(納入業者)の責による損害の場合は、甲(小売業者)が乙(納入業者)に対して求償することになります。
第18条(不可抗力)
第19条(権利・義務の譲渡制限)
第20条(暴力団排除条項)
第21条(有効期間)
第22条(契約解除)
第23条(任意解約)
第24条(契約終了の効果)
第25条(契約終了後の措置)
第26条(協議解決)
第27条(準拠法・合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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★小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
【関連ひながた】
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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
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※注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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※小売業者が商品を納入業者から仕入れ、店舗内の売場で、その商品を販売することを想定しています。
※納入業者は売場に従業員を派遣し、商品の販売・保管業務の補助を担当させます。
※売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態をとります。
※「売上仕入」は「消化仕入」と同義です。
★ご参考(当事務所HP):『商品の仕入れ形態 買取り、委託、消化仕入れ』
http://keiyaku.info/hanbai04.html
★ご参考(当事務所HP):『売買契約:販売代理店がメーカー等から仕入れて転売する形(仕切売買)』の契約内容
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
※通常の仕切売買でしたら、小売業者の利益は、商品供給元から仕入れた商品の価格と消費者へ売却した価格の差額(転売利益)となります。小売業者は仕入れリスクを負担します。
※しかし売上仕入れ(消化仕入れ)の場合は、小売業者は店頭で売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態です。従って、小売業者は仕入れリスクを負担しません。また、店頭に置いた商品の盗難や破損に関するリスクも負担しません。これらのリスクは全て商品の納入業者が負担します。
★「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」に含まれる条項
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第1条(対象商品)
第2条(委託業務の内容)
→乙(納入業者)は、売上仕入契約に基づき、別途規定される商品納入を行うほか、甲(小売業者)による商品販売・保管の「補助」を行うとしています。
→また、甲(小売業者)が、消費者に対する商品の販売主体であることを明示しています。
→いわば「出店契約」的な内容としています。
→商品の販売主体が乙(納入業者)であることを規定した場合であって、かつ、販売する場所が甲(百貨店等)の店舗であった場合は、乙(納入業者)を賃借人とした賃貸借契約の要素が入ってきます。すなわち借地借家法の適用を受ける可能性が出てきますので、解約のとき、乙(納入業者)の立ち退きが容易に認められなくなる可能性があります。
第3条(基本契約と個別契約)
第4条(商品の販売場所)
第5条(売上代金の処理)
第6条(引渡し)
第7条(所有権の移転時期)
→売上仕入契約(消化仕入契約)では、商品の所有権の移転時期について、乙(納入業者)が甲(小売業者)の店舗等に搬入した時点ではなく、商品を顧客に販売した時点であることが明確にされています。
第8条(従業員の統制)
第9条(商品管理上のリスク負担)
→売上仕入契約(消化仕入契約)では、乙(納入業者)から甲(小売業者)に納入された商品は、甲(小売業者)の管理下であるものの、乙(納入業者)が所有権を有し、また、乙(納入業者)の従業員により実質的な管理もなされていることが多いです。このため本条では、甲(小売業者)に納入されてから顧客に販売もしくは乙(納入業者)が搬出するまでは、原則、乙(納入業者)が商品管理上のリスクを負うことを規定しています。
第10条(顧客に対する責任負担)
第11条(費用負担)
第12条(販売商品、販売方法)
第13条(商標・商号、包装紙等の使用)
第14条(秘密保持義務)
第15条(個人情報の保護、顧客情報)
第16条(定期打合会議)
第17条(損害賠償)
損害賠償に関する通常の規定例です。
★別例:損害賠償の範囲を限定した規定例も以下記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行しない場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本件業務を遂行した場合に甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:売上仕入契約(消化仕入契約)では、顧客に対する商品の販売に対する損害倍賠償責任は、甲(小売業者)が直接的に負うことになります。しかし、対内的な関係では、乙(納入業者)の責による損害の場合は、甲(小売業者)が乙(納入業者)に対して求償することになります。
第18条(不可抗力)
第19条(権利・義務の譲渡制限)
第20条(暴力団排除条項)
第21条(有効期間)
第22条(契約解除)
第23条(任意解約)
第24条(契約終了の効果)
第25条(契約終了後の措置)
第26条(協議解決)
第27条(準拠法・合意管轄)
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