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ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピングの形式
(ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピングの形式.docx)
【ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピングの形式】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★【出店者(ベンダー、仕入先)向けのインターネットショッピングモール規約】
→ECサイト(インターネットショッピングモール)に出店し、顧客に商品を販売する「出店者」(ベンダー、仕入先)を対象とした規約です。
→仕入れ方法を、無在庫販売である「ドロップシッピング」としています。
★【売上仕入れ(消化仕入れ)】
仕入れ方法を「売上仕入れ」(「消化仕入れ」ともいいます)にした場合、モール運営者は、売上が発生した商品分だけを仕入れたものとみなして処理し、その分についてだけ出店者に支払いをすることになります。
★【ドロップシッピング】
ドロップシッピングとは、上記の売上仕入れ(消化仕入れ)を擬似的にインターネット上で再現した仕入れ方法をいいます。具体的には、インターネットショッピングモール上で商品を販売するものの実際には在庫は持たず、注文(購入申込み、代金決済)があった場合のみ商品を仕入れたものとみなして販売する、というものです。
→モール運営者が出店者からいったん商品を仕入れて(もしくは預かって)顧客に販売するのではなく、モールで商品を購入した顧客に対して、出店者が直接商品を発送する販売形式としています。モールの運営者は、経理上は商品を仕入れたものとみなして処理しますが、商品を出店者から預かったり保管することはありません。
(無在庫販売の形式となります。)
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★ご参考(当事務所HP):『商品の仕入れ形態 買取り、委託、消化仕入れ』→ http://keiyaku.info/hanbai04.html
★ご参考(当事務所HP):『売買契約:販売代理店がメーカー等から仕入れて転売する形(仕切売買)』の契約内容→ http://keiyaku.info/hanbai01.htm
→通常の仕切売買でしたら、小売業者の利益は、商品供給元から仕入れた商品の価格と消費者へ売却した価格の差額(転売利益)となります。小売業者は仕入れリスクを負担します。
→しかし売上仕入れ(消化仕入れ)の場合は、小売業者はモールで売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態です。従って、小売業者は仕入れリスクを負担しません。また、商品の盗難や破損に関するリスクも負担しません。これらのリスクは全て出店者が負担します。
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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『○○○ 情報掲載・販売 委託申込フォーム』
・『商品の情報掲載・販売委託に関する個別契約申込フォーム』
→規約に同意のうえ、『○○○ 情報掲載・販売 委託申込フォーム』に記入してお送り頂くことで、委託の申込を受けます。
→申込み承諾の通知を、申込者(出店者)のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
→なお、正確を期するなら、登記簿謄本(個人の場合は運転免許証のコピー、パスポートのコピー等の身分証明書)、法人実印の印鑑証明書(個人の場合は個人実印の印鑑証明書)も、申込フォームとあわせて出店者に送ってもらってもよいかと思います。
★その他、ご参考(当事務所HP)
ECサイト/ネットショップ利用規約、ネット販売規約 etc.
http://keiyaku.info/web07.html
クラウドサービス利用規約
http://keiyaku.info/web10.html
IT業界・WEB業界の契約書
http://keiyaku.info/web02.html
★『ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピングの形式』に含まれる条項
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第1条(定義、規約の適用)
用語の定義、規約の適用範囲を定めるための条項です。
第1項第2号:ドロップシッピングにおける一連の流れ(商品の顧客による購入、仕入れ方法、商品の配送)について明示しています。
第2条(目的)
第3条(規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)出店者にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、出店者の一般の利益に適合するとき。」
(2)出店者にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→出店者の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
→規約の変更を書面合意によって行う場合の規定例も記載しています。
第4条(基本契約性、個別規約及び個別契約の締結)
個々の契約(個別契約)にて、個々の商品等に関する取引の詳細を決めます。
→本規約は、個別契約からみると「基本契約」にあたります。基本契約において、個別の取引に共通な事項を規定し、個別契約において、個々の商品の内容・値段・販売期間など、個別具体的な内容を定めます。
第4項:『当社の指定する形式・形態で送ることにより申込み』→例として、末尾に「商品の情報掲載・販売委託に関する個別契約申込フォーム」を付けています。
第5条(出店者の情報掲載)
インターネットショッピングモールに掲載・公開する「出店者及び販売する商品についての情報」に関する規定です。
第6条(掲載後の出店者の情報変更)
第7条(商品の情報掲載・販売に関する条件等)
第1項〜第3項は、製造物責任に関する条項です。
第6項:アクセス履歴を識別するためのシステムを有しており、これを用いる場合、第6項のような規定を加えます。
第8条(著作権・肖像権)
出店者がインターネットショッピングモールに掲載する著作物・肖像に関する著作権・肖像権等の権利の取扱いについて定めています。
第9条(アカウント)
出店者を特定するための方法として、アカウントを交付しています。また、本条ではアカウントに関する出店者の管理責任等を明記しています。
第10条(商品の代金決済)
顧客が、インターネットショッピングモール上で、出店者が提供する商品の購入申込みと代金決済をすることができるシステムを想定しています。
第11条(商品の取引方法)
モール運営者と出店者の間における商品の取引方法や顧客への商品の発送について規定しています。
★第11条の別例も記載しています。
(顧客が商品購入申込みと代金決済を行った際、当社に届く注文メールを、出店者に転送し、出店者は顧客対しクリックポストを使用して商品を発送する方法の例です。)
第12条(出店者の責任等)
第13条(登録料、情報掲載料、出店者への支払)
モール運営者が出店者に支払う仕入れ代金について定めています。
第1項〜第3項:ここでは例として、「登録料」「情報掲載料」「仕入れ代金の支払い」を設定しました。
→キャンペーン期間中、個別対応などに対応するため、末尾に「特記事項」を設けていますので、そちらもご参照下さい。
なお、仕入れ代金の支払いのみとする場合(「登録料」「情報掲載料」などを設定しない場合)の規定例も記載しています。
第14条(規約の解除)
規約の解除(契約解除)に関する規定です。
★2020年4月1日施行予定の改正民法により、新たに無催告解除できる場面が認められました(改正民法542条)。
①:出店者(売主)による引渡しが全部不可能な場合(債務全部の履行不能)
②:期限通りに引き渡されなければ、後で引き渡しても意味がない場合(「定期行為」といいます)
③:出店者(売主)が引き渡しの全部を明確に拒絶している場合(債務全部の履行拒絶)
④:出店者(売主)による引渡しが一部不可能で残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行不能による契約目的達成不能)
⑤:出店者(売主)が引渡しの一部を明確に拒絶していて残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行拒絶による契約目的達成不能)
⑥:出店者(売主)が催告をしても引渡しがされる見込みがない場合(履行の見込みなし)
このうち、①と②については現行民法でも無催告解除が認められていましたが、③から⑥については民法改正で新たに無催告解除が認められました。
この規定例では、(1)から(10)が無催告解除の規定です。このうち(3)から(6)が新たに民法改正で無催告解除ができることが認められた場面です。(11)は、催告解除について定めています。
→「催告解除」とは、契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。
→「無催告解除」とは、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。
第2項は、任意に中途で解約する場合の規定です。
第15条(損害賠償責任の限定)
インターネットショッピングモール運営者が出店者に支払う損害賠償額の上限を定めています。
第16条(免責)
【ECサイト(インターネットショッピングモール)運営の一時的な中断について】
ECサイトでの情報掲載は、技術的に不可能な事由等による一時的な中断があり得る性質のものですので、債務の内容は限定する旨を規定したものです。このような条項を設けることで、ECサイト運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第17条(秘密保持義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第18条(顧客の情報の取扱い)
顧客情報の取扱いについて定めています。
第1項:『また、当社は、法令に加え、当社が別途定める個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーに基づき、顧客の情報を適切に取扱うものとします。』の箇所については、プライバシーポリシーを用意していない場合等、困難な場合もあるかと思いますので、場合により削除して頂いても結構です。
ご参考:消費者庁HP「個人情報の保護」
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/
>個人情報保護法に関するよくある疑問と回答
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第19条(業務委託)
第20条(権利義務の譲渡禁止)
本規約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第21条(規約の有効期間)
第22条(規約終了の効果、資料の取扱)
第23条(合意管轄等)
【特記事項】
キャンペーンに関する事項など特別なケースについては、このように、規約の末尾に特記事項として掲載する方法もあります。
→ここでは、ポイントサービスに関する条項を特記事項として記載しました。
(もちろん、規約の本文中にポイントサービスに関する条項を含めてもよいです。)
→キャンペーン期間中に通常と異なる代金の設定をする際の規定例も掲載しています。
→出店者に、事業者向けの保険に加入してもらう場合の規定例も掲載しています。
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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『○○○ 情報掲載・販売 委託申込フォーム』
・『商品の情報掲載・販売委託に関する個別契約申込フォーム』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース
https://keiyaku.info
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★【出店者(ベンダー、仕入先)向けのインターネットショッピングモール規約】
→ECサイト(インターネットショッピングモール)に出店し、顧客に商品を販売する「出店者」(ベンダー、仕入先)を対象とした規約です。
→仕入れ方法を、無在庫販売である「ドロップシッピング」としています。
★【売上仕入れ(消化仕入れ)】
仕入れ方法を「売上仕入れ」(「消化仕入れ」ともいいます)にした場合、モール運営者は、売上が発生した商品分だけを仕入れたものとみなして処理し、その分についてだけ出店者に支払いをすることになります。
★【ドロップシッピング】
ドロップシッピングとは、上記の売上仕入れ(消化仕入れ)を擬似的にインターネット上で再現した仕入れ方法をいいます。具体的には、インターネットショッピングモール上で商品を販売するものの実際には在庫は持たず、注文(購入申込み、代金決済)があった場合のみ商品を仕入れたものとみなして販売する、というものです。
→モール運営者が出店者からいったん商品を仕入れて(もしくは預かって)顧客に販売するのではなく、モールで商品を購入した顧客に対して、出店者が直接商品を発送する販売形式としています。モールの運営者は、経理上は商品を仕入れたものとみなして処理しますが、商品を出店者から預かったり保管することはありません。
(無在庫販売の形式となります。)
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★ご参考(当事務所HP):『商品の仕入れ形態 買取り、委託、消化仕入れ』→ http://keiyaku.info/hanbai04.html
★ご参考(当事務所HP):『売買契約:販売代理店がメーカー等から仕入れて転売する形(仕切売買)』の契約内容→ http://keiyaku.info/hanbai01.htm
→通常の仕切売買でしたら、小売業者の利益は、商品供給元から仕入れた商品の価格と消費者へ売却した価格の差額(転売利益)となります。小売業者は仕入れリスクを負担します。
→しかし売上仕入れ(消化仕入れ)の場合は、小売業者はモールで売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態です。従って、小売業者は仕入れリスクを負担しません。また、商品の盗難や破損に関するリスクも負担しません。これらのリスクは全て出店者が負担します。
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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『○○○ 情報掲載・販売 委託申込フォーム』
・『商品の情報掲載・販売委託に関する個別契約申込フォーム』
→規約に同意のうえ、『○○○ 情報掲載・販売 委託申込フォーム』に記入してお送り頂くことで、委託の申込を受けます。
→申込み承諾の通知を、申込者(出店者)のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
→なお、正確を期するなら、登記簿謄本(個人の場合は運転免許証のコピー、パスポートのコピー等の身分証明書)、法人実印の印鑑証明書(個人の場合は個人実印の印鑑証明書)も、申込フォームとあわせて出店者に送ってもらってもよいかと思います。
★その他、ご参考(当事務所HP)
ECサイト/ネットショップ利用規約、ネット販売規約 etc.
http://keiyaku.info/web07.html
クラウドサービス利用規約
http://keiyaku.info/web10.html
IT業界・WEB業界の契約書
http://keiyaku.info/web02.html
★『ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピングの形式』に含まれる条項
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第1条(定義、規約の適用)
用語の定義、規約の適用範囲を定めるための条項です。
第1項第2号:ドロップシッピングにおける一連の流れ(商品の顧客による購入、仕入れ方法、商品の配送)について明示しています。
第2条(目的)
第3条(規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)出店者にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、出店者の一般の利益に適合するとき。」
(2)出店者にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→出店者の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
→規約の変更を書面合意によって行う場合の規定例も記載しています。
第4条(基本契約性、個別規約及び個別契約の締結)
個々の契約(個別契約)にて、個々の商品等に関する取引の詳細を決めます。
→本規約は、個別契約からみると「基本契約」にあたります。基本契約において、個別の取引に共通な事項を規定し、個別契約において、個々の商品の内容・値段・販売期間など、個別具体的な内容を定めます。
第4項:『当社の指定する形式・形態で送ることにより申込み』→例として、末尾に「商品の情報掲載・販売委託に関する個別契約申込フォーム」を付けています。
第5条(出店者の情報掲載)
インターネットショッピングモールに掲載・公開する「出店者及び販売する商品についての情報」に関する規定です。
第6条(掲載後の出店者の情報変更)
第7条(商品の情報掲載・販売に関する条件等)
第1項〜第3項は、製造物責任に関する条項です。
第6項:アクセス履歴を識別するためのシステムを有しており、これを用いる場合、第6項のような規定を加えます。
第8条(著作権・肖像権)
出店者がインターネットショッピングモールに掲載する著作物・肖像に関する著作権・肖像権等の権利の取扱いについて定めています。
第9条(アカウント)
出店者を特定するための方法として、アカウントを交付しています。また、本条ではアカウントに関する出店者の管理責任等を明記しています。
第10条(商品の代金決済)
顧客が、インターネットショッピングモール上で、出店者が提供する商品の購入申込みと代金決済をすることができるシステムを想定しています。
第11条(商品の取引方法)
モール運営者と出店者の間における商品の取引方法や顧客への商品の発送について規定しています。
★第11条の別例も記載しています。
(顧客が商品購入申込みと代金決済を行った際、当社に届く注文メールを、出店者に転送し、出店者は顧客対しクリックポストを使用して商品を発送する方法の例です。)
第12条(出店者の責任等)
第13条(登録料、情報掲載料、出店者への支払)
モール運営者が出店者に支払う仕入れ代金について定めています。
第1項〜第3項:ここでは例として、「登録料」「情報掲載料」「仕入れ代金の支払い」を設定しました。
→キャンペーン期間中、個別対応などに対応するため、末尾に「特記事項」を設けていますので、そちらもご参照下さい。
なお、仕入れ代金の支払いのみとする場合(「登録料」「情報掲載料」などを設定しない場合)の規定例も記載しています。
第14条(規約の解除)
規約の解除(契約解除)に関する規定です。
★2020年4月1日施行予定の改正民法により、新たに無催告解除できる場面が認められました(改正民法542条)。
①:出店者(売主)による引渡しが全部不可能な場合(債務全部の履行不能)
②:期限通りに引き渡されなければ、後で引き渡しても意味がない場合(「定期行為」といいます)
③:出店者(売主)が引き渡しの全部を明確に拒絶している場合(債務全部の履行拒絶)
④:出店者(売主)による引渡しが一部不可能で残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行不能による契約目的達成不能)
⑤:出店者(売主)が引渡しの一部を明確に拒絶していて残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行拒絶による契約目的達成不能)
⑥:出店者(売主)が催告をしても引渡しがされる見込みがない場合(履行の見込みなし)
このうち、①と②については現行民法でも無催告解除が認められていましたが、③から⑥については民法改正で新たに無催告解除が認められました。
この規定例では、(1)から(10)が無催告解除の規定です。このうち(3)から(6)が新たに民法改正で無催告解除ができることが認められた場面です。(11)は、催告解除について定めています。
→「催告解除」とは、契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。
→「無催告解除」とは、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。
第2項は、任意に中途で解約する場合の規定です。
第15条(損害賠償責任の限定)
インターネットショッピングモール運営者が出店者に支払う損害賠償額の上限を定めています。
第16条(免責)
【ECサイト(インターネットショッピングモール)運営の一時的な中断について】
ECサイトでの情報掲載は、技術的に不可能な事由等による一時的な中断があり得る性質のものですので、債務の内容は限定する旨を規定したものです。このような条項を設けることで、ECサイト運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第17条(秘密保持義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第18条(顧客の情報の取扱い)
顧客情報の取扱いについて定めています。
第1項:『また、当社は、法令に加え、当社が別途定める個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーに基づき、顧客の情報を適切に取扱うものとします。』の箇所については、プライバシーポリシーを用意していない場合等、困難な場合もあるかと思いますので、場合により削除して頂いても結構です。
ご参考:消費者庁HP「個人情報の保護」
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/
>個人情報保護法に関するよくある疑問と回答
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
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第19条(業務委託)
第20条(権利義務の譲渡禁止)
本規約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第21条(規約の有効期間)
第22条(規約終了の効果、資料の取扱)
第23条(合意管轄等)
【特記事項】
キャンペーンに関する事項など特別なケースについては、このように、規約の末尾に特記事項として掲載する方法もあります。
→ここでは、ポイントサービスに関する条項を特記事項として記載しました。
(もちろん、規約の本文中にポイントサービスに関する条項を含めてもよいです。)
→キャンペーン期間中に通常と異なる代金の設定をする際の規定例も掲載しています。
→出店者に、事業者向けの保険に加入してもらう場合の規定例も掲載しています。
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★末尾に、以下の案文もつけています。
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・『商品の情報掲載・販売委託に関する個別契約申込フォーム』
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